失業保険(給付金)について質問です。
2011年3月31日で前職を自己都合退職して、継続して転職しましたが給料問題が発生したために一ヶ月で会社都合で退職(解雇)になりました。
雇用保険には研修期間中だったので、加入されていませんでした。

前の会社からは離職票は既に受け取っているのですが、今回の会社からは離職票が出ないとのことでした。

今まで継続していたので、失業給付金は受け取っていません。

この場合には、前職の離職票をハローワークに提出してから最低でも3ヶ月待たなければ失業給付金はもらえないのでしょうか?

もし早く受け取れる方法があれば、教えていただきたいです。

よろしくお願い致します。
お疲れ様です。

2011年3月31日での退職なら、1年以上経過しているので
失業手当を受ける権利が消滅しております。

2012年3月31日なら可能です。
しかし、3ヵ月の給付制限を解除する方法はありません。
※今回の会社で「離職票」が出ない・・・これが致命的です。
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そうですね。
ハローワーク毎に、多少解釈が異なります。
直接、お聞きになって下さい。
先月退職したので失業保険のお金が入るのを待ってます(5月初旬に最初の振込)。
歯医者に行きたいので父の保険の扶養家族に入ろうとしたら、失業保険を貰う人は入れないと言われたんですが、医療費は自費デスカ?
既に今月3回ほど別の病院に通院しましたが、今月から保険証が変わりますが、今月中にはできるのでそれまで自費で。と申し出たところ、保険扱いにしとくので今月中に持って来て下さい。と言われました。そこは3割負担になってます。このままではこの残りの7割分も負担しなくてはならない、ということでしょうか?
この病院での7割分は非常に高額になるので、できれば保険を使いたいんですが・・・・・・・
詳しい方、教えて下さい。
早急に住所地を管轄する「市・区役所」の国民健康保険担当窓口で「国民健康保険被保険者証」を取得する手続をお取りください。被保険者証を入手後に医療費の支払をしてください。「3割」の負担ですみます。
①週の労働時間が20時間で雇用保険に加入していない場合これは法に反していますか?そういう会社は何故労働者に雇用保険の加入させないと思われますか?
②Wワークをしていて1日のトータルの労働時間が8時間を超える場合、その超過分が残業扱いになると法で決まっていると聞きました。(例えばAのアルバイトを4時間をした後、Bのアルバイトを5時間した場合、Bの1時間分の給料が割り増しになり)本当ですか?③Wワークの仕事をしていてどちらも雇用保険が適用されている場合片方の仕事を解雇となった場合失業保険は適用されますか?

回答お願いします。
1)違法にあたります。
雇用保険の任意適用事業を除き、当該労働者の所定労働時間が週20時間「以上」で、かつ、31日以上継続して雇用されることが見込まれる場合は雇用保険の被保険者となり、雇用している事業主は所轄の公共職業安定所に届け出なければなりません。なぜ事業主が加入させないかというのは、保険料をケチっているからだと思われます。

2)場合によります。
B社に雇用された後にA社に雇用されたのであれば、1時間分の時間外割増賃金を支払う義務があるのはA社になります。また、あなたがダブルワークしている事実をA社が知らない場合は、支払う義務がありません。

3)「どちらも雇用保険が適用されている」ことは認められません。
ダブルワークの場合、原則としてその者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける事業主の方で雇用保険に加入させなければならず、両方からの同時加入は認められていないからです。

補足への回答:

A社を解雇されたのなら、今度はB社で雇用保険の被保険者となります。(被保険者に該当する場合)
そして、被保険者にあたらないとしても、B社との間に継続的な雇用関係があって労働して賃金を得ているのですから、A社の離職でもって失業とは認定されないでしょうね。
退職における手続きは何をすれば良いのでしょうか?
会社都合の退職です。
失業保険や職業訓練校等の手当てを考えています。

その他しなければならない事等ありましたら、教えてください。

会社からはとくにそのようなアドバイス的なことも無い為、宜しくお願いします。
年齢や家族構成、扶養の有無など様々な要件により異なります。

健康保険から国民健康保険へ、厚生年金保険から国民年金保険へそれぞれ切り替え等が考えられます。
失業保険給付についての質問です。助言お願い致します。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
申請されてから、7日の待機期間を経て、その後自己都合なら3ヶ月の給付制限期間があって、そこでもう8月後半になりますね。で、そこから失業認定を受けて基本手当てが給付されるのは、9月以降。

給付期間の延長というのは、受給期間延長のことでしょうか。
受給期間は離職日から1年以内であり、これを延長するには、30日以上仕事に就くことができない状態になったとき、その労務不能の日数分延ばすように申請します。
就職まで時間がかかるから、なんていう理由では申請できません。

と、いいますか、別に就職が難しそうだからと言って延長しても意味がないと思うのですが、もしかしたら、所定給付日数を伸ばす=増やす、と勘違いをしてはいませんか?

自己都合退職なら、雇用保険の被保険者期間が10年未満なら90日、20年未満なら120日、20年以上150日、という日数が増えたりはしません。
あくまでも、この日数分の給付を受けることができる期間が1年以内であり、事情によって、90日分などを受け取るための期間を1年間よりも長くすることを申請できるだけですが。
未成年の社会保険加入について質問です。 私はいま、雇用者側です。月間130時間以上勤務している従業員に、会社の方針もあり、
社会保険(失業保険とセット)に加入するようすすめました。
相手は19歳で、実家を出て同棲しているフリーターです。
毎月の支払いも面倒だし、このままだと130万以上の収入によりご両親の扶養控除がきかなくなるのは確実だし加入する、と決断してくれたので申請しました。
で、この間、実際いくらくらい社会保険を引かれるのかと聞かれ、給与にもよるけど、失業保険込みでだいたい11000円前後だと答えました。
保険料も年金も会社が一部負担してくれるんだから私は当然安くなったと思っていましたが、従業員は2倍くらい高くなる!とビックリしていました。
私もビックリでした。
なんでも従業員は今まで5000円前後しか支払っていなかったそうです。
これはやはり、18歳で高卒するまでバイト程度しかしてなかったことから国保が安い(うちには12年3月に入社した)ことと、未成年なので年金を支払っていなかったことが理由でしょうか?
本人のためを思って奨めたのですが、未成年に社保を奨めたのは初めてだったと申請後に気付き、猛省しました。
苦しい暮らしをしているようではないですが遠くの家族や、恋人側の親御さん、親戚とも仲良く付き合いがあり、それなりに出費もあるようで、毎日の手作り弁当や早朝に恋人を起こしたり仕事帰りに安いスーパーに行ったり、非常に節約も頑張るそこらの主婦よりよっぽど主婦らしい人なので、5000円といえども大きいな出費だと思っています。
社会保険というのは、厚生年金を含まないものもあるのでしょうか?
従業員はおそらく20歳まで年金は払いたくないと考えていると思うので、可能であれば、健康保険と失業保険だけで加入させてあげたいです。
従業員が可哀そうだから等の情けで社会保険加入を選択することはできす、決して未成年であっても加入する条件に該当すれば加入になります。ましてや健康保険だけを加入して厚生年金加入をしないなんてことは通常現在では70歳以上75歳未満の方しかできません。健康保険と厚生年金はセットと考えてください。(厚生年金加入に下の方は年齢制限ありません)。20歳未満の年金加入も決して無駄にはなっておりませんので、ぜひ加入させてください。
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