今年の4月に退職しました。退職前の会社では結婚・出産後も働くことができない職種なので、転職を考えての退職です。
今月入籍したのですが、決して専業主婦になるというわけではありません。就職活動をしながら失業保険を受給し国保等に加入するのと、すぐに主人の扶養に入るのとどちらが金銭的な負担が少なくてすむのでしょうか?
・・・・・・・・・そりゃ失業給付を貰う方だろ。
国保が高い自治体だとしても所得(失業給付)以上に高いわけじゃないんだから。
高いと言っても前年所得の30%~40%
(安い自治体なら10%以下)
失業給付は60%貰える。
(6割は傷病手当金だっけ?、失業給付は8割ぐらいだっけ?)

扶養になったからと所得が増えるわけじゃなくて保険料が免除になるだけ。
強いて言うなら旦那が配偶者控除を受けられるだけ。
配偶者控除で浮く税金なんて普通は年間3.8万程度だよ。

普通に考えて、「失業給付額 > 国保料+3.8万」になるだろ?

大体、失業給付受けるよりも扶養の方が得なら誰も不正までして失業給付申請なんてしないじゃんw

(上記はあくまでも失業給付との比較なので、個別に保険料を払ってる兼業や自営業の方々は気を悪くなさらぬように)
再就職手当のことについて教えてください

前の会社を2年つとめて会社側の都合で退職しました。

2月30日に失業保険の手続きをして説明会が2月6日で失業認定日が20日に決まったのですが、手
続きをした次の日に再就職の内定をいただき16日から仕事が始まります。

まだ説明会にも行ってないのに再就職手当は貰えるのでしょうか?

また貰える場合は説明会にいかなくてはいけないのでしょうか?

ハローワークでいただいたしおりなどをみてもイマイチよく分からなかったので回答よろしくお願いします。
2月30日は1月30日の間違いですよね(笑)
1月30日手続きなら待期期間が2月5日で明けますからそれ以降で職が決まれば再就職手当の支給該当です。
待期期間中の内定で就職日が期間外であれば大丈夫だと思います。
ただし、再就職手当支給のいろいろな条件をクリアしなければなりません。
間違いないと思いますがHWに確認してみてください。
失業保険受給の条件についての質問です。
どこを探しても答えが載っていなかったので、お力を貸して頂きたいです。

失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。

失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変えて頂き、
これを以て『就職した』とハロワにみなして貰う事は可能なんでしょうか??

それとも、今までのアルバイトは辞めて、違う企業に就職しないと、就職したとみなされないのでしょうか??

どうか、宜しくお願い致します。
>失業保険を貰い終わった後、この働いていたアルバイト先で週20時間『以上』の契約に変えて頂き、これを以て『就職した』とハロワにみなして貰う事は可能なんでしょうか??
【回答】
可能です。
というよりも、失業給付が支給終了になった後に「就職」してもハローワークに「就職の申告」をする必要はありません。

>失業保険受給中のアルバイトは、週20時間以内であればOKなのは分かりました。
私も、この条件でアルバイトをしながら、失業保険を満額頂こうと思っているのですが…。
【回答】
1日4時間以上のアルバイトなら、その日は不支給となりアルバイトをした日数分が受給期間満了年月日まで繰り越しされます。
しかし、1日4時間未満のアルバイトの場合は、アルバイトの収入金額を申告する必要があります。
その収入金額によっては失業給付が減額される場合もありますので、「失業給付を満額支給」とならないこともあります。

上記の内容はハローワークでも確認してください。
失業保険の給付について教えてください。
会社都合で退社日が決定し、すでに内定の会社があるのだが、現会社退社日から内定の会社就業日までにブランクがあり就業できずに給料がもらえない期間が何ヶ月かある場合この期間は失業保険の対象になりますか???
失業保険は、現在では雇用保険と呼ばれています。一定以上の労働条件の従業員に対して、雇用保険を会社と折半で国に納めています。
会社を辞めた場合、雇用保険の被保険者で一定の資格のある人が、居住地の管轄するハローワークにて手続きを行います。そして、再就職するための一定以上の就職活動を行っている人に対し、収入のない失業者に経済的援助を支給するのが雇用保険の基本手当と呼ばれているものです。それは、失業等給付金とも呼ばれています。
その点は、誤解のないようにしてください。

次に、離職から再就職するまでの間に経済的に困窮するなどで仕事を探す場合、念のため雇用保険を活用して援助されたい場合に、ハローワークにて手続きを進めていくことになります。余裕があって仕事をする必要がない場合は、何も手続きをする必要はありません。

ご質問者が、離職後に失業者として認定を受けられるか? それは、認定を受けられます。
なぜなら、失業とは、被保険者が離職し、労働の意志及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあるからです。(雇用保険法第4条3項)
ご質問者は、次の会社に内定を受けている状態であって、離職後は就職した状態であるとは言えません。就職するまでの期間が相当ある場合、就職の予定があるとも言い切れません。その相当期間の間に、経済状況が変化して内定の取り消しの可能性がないとも言い切れないからです。失業の期間が長ければ、誰でも経済的に困窮してしまいます。

ですから、失業として認定されることになるでしょう。給付されるかどうかは、上記の通りご質問者の行動次第になりますが。

私の社会保険の法律知識や文献から以上のように解釈できるとみられますが、各個人の事情を汲んで判断されるところもあります。あくまでハローワークで相談されるまでの参考としてください。
このケースは特異な点があるため、ご心配でしたらお早めにハローワークにご相談されることをお薦めします。
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