失業保険受給資格についての質問です。
弊社では、3ヶ月契約を3回更新中のパートさんがいらっしゃいます。しかし、業務縮小により4回目の更新ができなくなったと、契約期間満了1ヶ月前に通告しました。
その後、本人から残りの有給を消化し、期間満了前に退社する旨連絡がありました。
そこで質問です。
①この方は、期間満了(9ヶ月)まで勤めれば特定受給資格者でしょうか?
②この方は、期間満了前(のこり18日間)に退社となりますが、自己都合退社でしょうか。
それとも会社都合(失業保険給付対象者)でしょうか?

もし、期間満了まで勤めれば、特定受給資格者になるのであれば、本人のためにも教えようと思っています。短い期間でしたが我が社に勤めていただいたかたですから。

ご指導よろしくお願いいたします。
有給なのに15日分の給与は出ないって事ですか?

有給消化って事は、出勤日が減るだけで退職日はあくまで満了日ではないでしょうか

会社都合なのは有給使っても変わりないと思うんですが
どなたか解答お願いします。
A会社を…H13~H19の約6年間、正社員で働いていましたが自己都合で退職しました。
その後、三ヶ月後にB会社に…アルバイトで約2年間働き、今年の夏に退職しました。現在、就職活動中なのですが失業保険について質問です。

A会社…雇用保険に入っていました。
B会社…雇用保険には入ってませんでした。
こういったケースでは失業保険の手続きはできるのかどうか?
教えて下さい!
たいへん残念なのですが
失業手当がもらえるのは退職後1年間のため
A社退職時から1年間しか有効じゃありませんでした

もらわないまま時が過ぎてしまったというところですね

まあ、手続きしても、給付制限3カ月あったはずなので、雇用保険に入っていなかったら再就職手当も対象外だったでしょうし
どちらにしてももらえなかったとは思います


というわけで失業手当の受給資格はないと思われます。離職票ももらっていないですよね?
ただ、アルバイトが週20時間以上の労働だったら、雇用保険は加入していなければならず、さかのぼって加入してもらうこともできなくはないです。
派遣期間の短縮について
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
①派遣契約期間満了終了は『期間満了の企業都合』と『期間満了の本人都合』に分かれます。派遣先に関わらず、雇用契約は派遣会社と交わしているので、7月いっぱいまでに次の仕事の紹介が一切なければ前者、たとえ希望や条件が合わなくても、次の仕事を紹介されて質問者様がそれを断った場合には後者になります。

②派遣会社としては会社都合の退職にしすぎると国から補助金が出なくなるので嫌がります。会社都合の退職にしたいならば、7月までの契約書にサインをする交換条件として派遣会社と交渉してはいかがでしょう。

③『労使の合意のもとで』取り交わし直した契約書ならば法的に問題ありません。一方的に強引に…はNGですが。

④7月末の契約書にサインをしたら、9月末までの休業補償は出ません。ここは民事の部分になってきますが、9月末まで契約があるとして、7月末時点で次の仕事を紹介されなかった、もしくは希望しているのにもかかわらず次の派遣先に入ることが出来なかった場合には休業補償が発生しますが(平均賃金の6割)、仕事を紹介されたのにも関わらず、質問者様が正当な理由なく拒否した場合には休業補償は発生しません。

⑤サインすべきかどうかは、質問者様と派遣会社の信頼関係におまかせします。
失業保険の給付制限について教えて下さい。派遣期間9ヶ月後、自己都合で退職しました。離職区分が2Cなのですが、
給付制限がありますか。
2Cは「特定理由離職者」に該当しますから給付制限3ヶ月はないはずです。
それであれば6日ヶ月以上で受給できます。
可能性として会社があなたに有利なようにしてくれたかもしれません。
「補足」
今の会社に14日以上勤務してしかも雇用保険加入であれば就職したことになりますから最後に辞めた会社の離職理由になってしまいます。せっかく前職を会社都合で退職できても自己都合になってしまいます。(それだと給付制限3ヶ月あり)
ただ、前職との期間が通算できますから2社の離職票を用意してHWに行ってください。
休職から退職、失業保険申請について。

2013年3月末まで傷病手当金をもらい、そこで1年6ヶ月の支給満了となるので、それまでに復職が出来なければ退職になるかと思うのですが、その後に他県へ引越し、結婚
した場合、失業保険の手続きはどのように行うことが可能でしょうか。尚、入籍は2013年5月の予定です。転居先のハローワークにて申請、求職活動は可能でしょうか。

よろしくお願い申し上げます。
雇用保険の失業給付は国の制度です。受給の申請などは、本人の住所地を管轄するハローワークで行う事になります。
従って、引っ越しなどで、従前の住所地と管轄が異なった場合は、新しい住所地で行います。(同一県内でも管轄が違う場合は、それに従う事になります)

結婚などで姓が変わった場合は、別途手続きが必要です。これも住所地のハローワークで行います。
失業保険の延長という言い方に関して
3か月の失業保険がある状態で、

すぐに職業訓練校に入校しました。

一年間の延長だそうです。



質問

3月末に卒業して、その時点から残りの失業保険の期間(三か月近く)が発生するのか、
重なった分は無効になり、3月末には失業保険の期間は消えているのかどちらでしょうか?
★補足拝見

・2012/2/25→離職票提出日
・2012/4/5→職業訓練開始
・2013/3→職業訓練終了予定

ですね。


職業訓練開始が4/5~ですから(この日が失業保険受給のスタート)、来年の3月まで、約360日分の失業保険を受給するとゆうことになりますね。

「3月はもらってない」のは、3ヶ月の給付制限中だったのでは?自己都合退職ではなかったですか?

また、本来の失業保険給付日数は、何日でしたか?

給付日数が元々360日あったなら、話は別ですが…

・職業訓練受講により、「本来の給付日数を越える」場合は、訓練終了まで失業保険は延長される。

・職業訓練が終了しても、「本来の給付日数が残っている」なら、残りの給付日数を受給できる資格がある。

とゆうことになりますね。

………………………………

ちょっとよくわからないのですが、

公共職業訓練だと思いますが、1年間職業訓練に通うとゆうことでしょうか?

失業保険の給付日数が90日ですね。


要するに、本来は90日の給付日数で、失業保険受給は終了ですが、
公共職業訓練に通うことにより、職業訓練が終了するまで失業保険を受給できる、

とゆうことです。


仮に、給付制限がある場合は、訓練開始日より制限が解除されますので、前倒しで失業保険を受給できます。

そうゆうご質問でよろしいでしょうか。


できれば、

・失業保険受給資格決定日(離職票提出日)、
・職業訓練開始日

などを詳しく補足くだされば、もう少し詳細が説明できるかと思います。


ご参考までに。
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