健康保険について
身内のものが去年の二月に会社を退職し、会社の任意の健康保険を継続して支払っています。
年金は会社を辞めてすぐ国民年金にきりかえました。
一年間は失業保険をもらい今
年の六月末まで収入がありませんでした。
国民年金は四月から支払っていない状態です。
国民健康保険にすぐ切り替えたいのですが、役所に問い合わせすると、年金が未納だと加入できないとの事。
去年の三月から年収が無いため、国民健康保険に切り替えた方が安いと思い何とかしたいです。
今年六月からはアルバイトをしていますが収入が少なく、四月からの年金を全額すぐ支払うことは困難です。でも企業の健康保険の支払いをやめれば少しずつ支払えそうです。
未納分全額支払わないと国民健康保険には加入できないのでしょうか?
その他何か良い方法がありましたらお教えください。
よろしくお願いします。
身内のものが去年の二月に会社を退職し、会社の任意の健康保険を継続して支払っています。
年金は会社を辞めてすぐ国民年金にきりかえました。
一年間は失業保険をもらい今
年の六月末まで収入がありませんでした。
国民年金は四月から支払っていない状態です。
国民健康保険にすぐ切り替えたいのですが、役所に問い合わせすると、年金が未納だと加入できないとの事。
去年の三月から年収が無いため、国民健康保険に切り替えた方が安いと思い何とかしたいです。
今年六月からはアルバイトをしていますが収入が少なく、四月からの年金を全額すぐ支払うことは困難です。でも企業の健康保険の支払いをやめれば少しずつ支払えそうです。
未納分全額支払わないと国民健康保険には加入できないのでしょうか?
その他何か良い方法がありましたらお教えください。
よろしくお願いします。
かなり前の事で記憶が薄れてますが私も仕事がなく
あまり収入が無かった時
国民年金の免除申請をしました
全額免除になるか半額免除になるか免除にならないかは理由や収入によって違うと思いますが
一度免除申請の紙を頂いて来てみるのも良いと思いますよ
納付猶予の事とか書いてあったような気がします
後は区役所の国民年金の担当の人に
事情説明すれば明確に細かく教えてくれると思います
因みに私は
年金免除して
全額免除になりました
全額免除になると確かですが半額か1/3払った扱いになります(いくらか忘れてしまいました。すみません)
保険も切替たいのでしたら
一度
保険年金課の保険係に行って聞いた方が良いと思います
私、会社の健康保険に加入した事なくずっと国保だったのですみません
あまり収入が無かった時
国民年金の免除申請をしました
全額免除になるか半額免除になるか免除にならないかは理由や収入によって違うと思いますが
一度免除申請の紙を頂いて来てみるのも良いと思いますよ
納付猶予の事とか書いてあったような気がします
後は区役所の国民年金の担当の人に
事情説明すれば明確に細かく教えてくれると思います
因みに私は
年金免除して
全額免除になりました
全額免除になると確かですが半額か1/3払った扱いになります(いくらか忘れてしまいました。すみません)
保険も切替たいのでしたら
一度
保険年金課の保険係に行って聞いた方が良いと思います
私、会社の健康保険に加入した事なくずっと国保だったのですみません
失業保険と保険証について どなたか詳しい方 教えて下さい。
失業保険の受給をさせていただいているのですが、仕事も決まらず最後の認定日が7月30日です。
現在、国民保険に加入しておりますが、失業保険が終わりましたら、主人の扶養に入ります。
そこで、支払い最終日は7月20日なので、扶養に入れる日付は 21日にさかのぼることになるとのことで 間違いありませんか?30日の認定日が終わりましたら、扶養の手続きをしていただきますが、それまでの間、国保の保健証は使えませんよね?
なぜなら 今日うっかりして皮膚科に行って保険証を使ってしまいました。
失業保険の受給をさせていただいているのですが、仕事も決まらず最後の認定日が7月30日です。
現在、国民保険に加入しておりますが、失業保険が終わりましたら、主人の扶養に入ります。
そこで、支払い最終日は7月20日なので、扶養に入れる日付は 21日にさかのぼることになるとのことで 間違いありませんか?30日の認定日が終わりましたら、扶養の手続きをしていただきますが、それまでの間、国保の保健証は使えませんよね?
なぜなら 今日うっかりして皮膚科に行って保険証を使ってしまいました。
国民保険→国民健康保険
〉扶養に入れる日付は 21日にさかのぼることになるとのことで 間違いありませんか?
ご主人が加入する健康保険の保険者によります。あらかじめ調べておいた方が良いことですね。
〉今日うっかりして皮膚科に行って保険証を使ってしまいました。
医療機関に連絡して相談することをお勧めしますが。
〉扶養に入れる日付は 21日にさかのぼることになるとのことで 間違いありませんか?
ご主人が加入する健康保険の保険者によります。あらかじめ調べておいた方が良いことですね。
〉今日うっかりして皮膚科に行って保険証を使ってしまいました。
医療機関に連絡して相談することをお勧めしますが。
3月で正社員として働いてた会社を退職することになりました。今年1月~3月の収入は約60万です。
4月から旦那の扶養家族にしてもらおうと検討してるのですが、この場合12月までに稼げる残りの額は103万-60万=43万になりますか?それとも4月からのカウントで残り103万までになりますか?
あと、失業保険の手続きはまだやってませんが、手続きをし次の職が見つからず失業保険を給付されるとして、今年に入ってからの収入の60万+給付金が103万を越えてしまったらどうなりますか?失業保険の手続きはしないほうがよいのでしょうか?無知でスミマセン。
4月から旦那の扶養家族にしてもらおうと検討してるのですが、この場合12月までに稼げる残りの額は103万-60万=43万になりますか?それとも4月からのカウントで残り103万までになりますか?
あと、失業保険の手続きはまだやってませんが、手続きをし次の職が見つからず失業保険を給付されるとして、今年に入ってからの収入の60万+給付金が103万を越えてしまったらどうなりますか?失業保険の手続きはしないほうがよいのでしょうか?無知でスミマセン。
扶養家族とは どのような意味で使っていますか?
旦那さんの税が軽減される 配偶者控除の意味でしょうか?
であるならば、1月から12月までの 給与の合計が103万までです。
(失業手当や 非課税の通勤費は含めません)
健康保険、国民年金の第三号 という意味でしょうか?
であるならば、以前の収入は関係なく、現在の状態が続いたら
という考え方になります。
103万ではなく、130万(通勤費含む)です。
また、失業手当も収入として考えます。
失業手当を受取る場合、日額3612円あると、扶養にはなれません。
3612×360 > 130万 となるので
旦那さんの税が軽減される 配偶者控除の意味でしょうか?
であるならば、1月から12月までの 給与の合計が103万までです。
(失業手当や 非課税の通勤費は含めません)
健康保険、国民年金の第三号 という意味でしょうか?
であるならば、以前の収入は関係なく、現在の状態が続いたら
という考え方になります。
103万ではなく、130万(通勤費含む)です。
また、失業手当も収入として考えます。
失業手当を受取る場合、日額3612円あると、扶養にはなれません。
3612×360 > 130万 となるので
外注費として受け取った場合の税金について教えて下さい。
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)
①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?
②、また確定申告は必要ないんでしょうか?
③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?
お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。
ヨロシクお願いしますm(__)m
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)
①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?
②、また確定申告は必要ないんでしょうか?
③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?
お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。
ヨロシクお願いしますm(__)m
1、妻の貴方の確定申告について
必要になります。
給与の源泉徴収票ではなく、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をもらった場合
「給与」ではなく「報酬」として収入をもらっていることになります。
あなたを「雇用」ではなく「発注」していることになり
「給与という人件費」ではなくて「外注費という経費」で処理しています。
「雇用契約」ではなく、「請負契約」となります。
「報酬」で収入を得ていることになりますので
「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。
事業規模ではなく、
「雑所得」として申告される場合
80万-経費=所得金額になります。
その金額が38万円超えている場合は
所得税が発生し、
その報酬に源泉徴収されている税額がある場合
その金額より多ければ納付税額が発生し
少なければ還付になります。
妻の貴方は確定申告が必要です。
確定申告時に持参するものは、
・報酬の支払調書
・国民健康保険や社会保険の一年間に支払った金額
・国民年金の支払い証明書
・生命保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・地震保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・医療費があれば領収書
2/16から3/15までが確定申告の時期になります。
ギリギリよりは、最初の方が空いていると思います。
2、夫の所得税の所得控除について
貴方の所得金額が38万円以下の場合
配偶者控除の適用になり、
38万円超えて76万未満までは
配偶者特別控除になります。
最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、
次のようになります。
配偶者の合計所得金額・・・ 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満・・ 38万円
40万円以上45万円未満・・・ 36万円
45万円以上50万円未満・・・ 31万円
50万円以上55万円未満・・・ 26万円
55万円以上60万円未満・・・ 21万円
60万円以上65万円未満・・・ 16万円
65万円以上70万円未満・・・ 11万円
70万円以上75万円未満・・・・6万円
75万円以上76万円未満・・・・3万円
76万円以上・・・・・・・・・・・・・ 0円
妻の貴方の所得金額に応じた所得控除の金額が
配偶者特別控除金額になります。
失業手当は夫の所得の計算において含めません。
非課税になります。
3、103万円について
給与の場合
103万-65万給与所得控除=38万円になるので、
38万の基礎控除(誰にでも適用)を引いた金額なので
所得税はゼロになり、配偶者控除の対象になります。
あくまで、給与の場合なので、
請負契約になった場合は給与ではなくなり、
適用されないので、注意して下さい。
必要になります。
給与の源泉徴収票ではなく、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をもらった場合
「給与」ではなく「報酬」として収入をもらっていることになります。
あなたを「雇用」ではなく「発注」していることになり
「給与という人件費」ではなくて「外注費という経費」で処理しています。
「雇用契約」ではなく、「請負契約」となります。
「報酬」で収入を得ていることになりますので
「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。
事業規模ではなく、
「雑所得」として申告される場合
80万-経費=所得金額になります。
その金額が38万円超えている場合は
所得税が発生し、
その報酬に源泉徴収されている税額がある場合
その金額より多ければ納付税額が発生し
少なければ還付になります。
妻の貴方は確定申告が必要です。
確定申告時に持参するものは、
・報酬の支払調書
・国民健康保険や社会保険の一年間に支払った金額
・国民年金の支払い証明書
・生命保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・地震保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・医療費があれば領収書
2/16から3/15までが確定申告の時期になります。
ギリギリよりは、最初の方が空いていると思います。
2、夫の所得税の所得控除について
貴方の所得金額が38万円以下の場合
配偶者控除の適用になり、
38万円超えて76万未満までは
配偶者特別控除になります。
最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、
次のようになります。
配偶者の合計所得金額・・・ 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満・・ 38万円
40万円以上45万円未満・・・ 36万円
45万円以上50万円未満・・・ 31万円
50万円以上55万円未満・・・ 26万円
55万円以上60万円未満・・・ 21万円
60万円以上65万円未満・・・ 16万円
65万円以上70万円未満・・・ 11万円
70万円以上75万円未満・・・・6万円
75万円以上76万円未満・・・・3万円
76万円以上・・・・・・・・・・・・・ 0円
妻の貴方の所得金額に応じた所得控除の金額が
配偶者特別控除金額になります。
失業手当は夫の所得の計算において含めません。
非課税になります。
3、103万円について
給与の場合
103万-65万給与所得控除=38万円になるので、
38万の基礎控除(誰にでも適用)を引いた金額なので
所得税はゼロになり、配偶者控除の対象になります。
あくまで、給与の場合なので、
請負契約になった場合は給与ではなくなり、
適用されないので、注意して下さい。
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