退職した会社に、離職証明書の記入を断られました。理由は、社印を押したくないから。就職して間も無かったので、また失業保険が再受給出来るはずなのですが、離職証明書がないと受給できません。どうすれば…。
一般事務員の募集で、資格・経験不問との事で就職したのですが、初日から経理事務を一人でやるように指示され、三ヶ月ほどたまった伝票を処理する事に。経験が全くなかったのでさっぱりわからず、三日目の朝、退職したいと申し出たら、『辞めるのはいいけど、この三日間働いたことは、全部なかったことにして。』と言われ、お給料はもちろん払われず(これには納得しているのですが)、職安に提出しなくてはならない離職証明書の記入を断られました。理由は、社印を使いたくないから。その後も、忙しいからとまったく取り合ってもらえず、困っています。離職証明がもらえないと、失業保険の受給が再開されないからです。あと、2ヶ月分残っているのですが・・・。
一般事務員の募集で、資格・経験不問との事で就職したのですが、初日から経理事務を一人でやるように指示され、三ヶ月ほどたまった伝票を処理する事に。経験が全くなかったのでさっぱりわからず、三日目の朝、退職したいと申し出たら、『辞めるのはいいけど、この三日間働いたことは、全部なかったことにして。』と言われ、お給料はもちろん払われず(これには納得しているのですが)、職安に提出しなくてはならない離職証明書の記入を断られました。理由は、社印を使いたくないから。その後も、忙しいからとまったく取り合ってもらえず、困っています。離職証明がもらえないと、失業保険の受給が再開されないからです。あと、2ヶ月分残っているのですが・・・。
あなたの気持ちもわからないではないですが、3日間しか働いていないに、相手も迷惑ですよ!
職安に相談してください。臨機応変に対応してくれると思いますが・・・・
それに、3日間というとまだ、社会保険(雇用保険も含む)の手続き自体できていない状態ではないですか?
それなら、口頭で「3日間しか働いていないのですが、すぐに辞めたので・・」と言えば、前の会社の続きで再開してくれますよ!
パソコンで調べられたとしても、今の会社は、まだ雇用保険に入っていない状態では?3日間なら手続きはまだでしょう!
離職証明がなくても、口頭で大丈夫です。相談してください。
職安に相談してください。臨機応変に対応してくれると思いますが・・・・
それに、3日間というとまだ、社会保険(雇用保険も含む)の手続き自体できていない状態ではないですか?
それなら、口頭で「3日間しか働いていないのですが、すぐに辞めたので・・」と言えば、前の会社の続きで再開してくれますよ!
パソコンで調べられたとしても、今の会社は、まだ雇用保険に入っていない状態では?3日間なら手続きはまだでしょう!
離職証明がなくても、口頭で大丈夫です。相談してください。
失業保険受給資格についてです。
派遣社員が契約更新されなかったときに失業保険もらえる条件は半年以上の勤務ですか、それとも1年以上ですか?
派遣社員が契約更新されなかったときに失業保険もらえる条件は半年以上の勤務ですか、それとも1年以上ですか?
雇用契約の内容と、退職時点での状況に依って違いが有ります。雇用期間契約が6ヶ月間限定の期間工契約や、雇用契約更新の際に企業側都合で更新がされなかった場合や、別な仕事を紹介されなかった場合には6ヶ月間の就労でも給付対象として見なされます。
株式会社法人であるにも拘らず各種社会保障(厚生年金、社会保険、労災保険、失業保険)の加入を一切拒否する会社において、従業員が自衛のために個人で労災保険等に加入できますか?
その会社は今後とも法律違反だとしても一切加入はしないので、各自生命保険に加入するようにと言っております。
ところで個人で傷害保険に加入した場合、就労中や通勤中の事故、疾病に対して保険は支払われるものでしょうか?
その会社は今後とも法律違反だとしても一切加入はしないので、各自生命保険に加入するようにと言っております。
ところで個人で傷害保険に加入した場合、就労中や通勤中の事故、疾病に対して保険は支払われるものでしょうか?
いや 労災保険ですが、労働基準監督署に相談すれば
強制的に手続きを取ってくれます。
事業所単位の保障ですので、個人には加入できません。
自営業であれば加入できます。
しかし、事業所の加入する意志は関係ありません。
なぜなら、法人で労災事故の場合、労働者へは労災適用があります。
で、それに使用したすべての費用が、会社に請求されます。
場合によっては、1事故で会社破綻します。
ですので、こういった強制手続きは、すべての社会保険制度にありますが
労災保険に関しては、運用が非常に厳格です。
基本的に傷害保険は、損害に対して給付(保障)されます
ですので、労災の場合は、損害が労災保険で給付されるので
その部分の保障はありません。
自動車保険でも、似たように、自賠責部分の保障は任意保険では行いません。
趣旨は同じように、損害がまず自賠責保険で給付(保障)されるのでその足りない部分を
任意保険が補うのです。
病気ですが、健康保険は、休業給付金制度があって、4日以上の休業に対して
診断書があれば、日給換算の60パーセントが休業給付されます(保障)
これがあれば、最大1年6ヶ月は保障されますので所得保障保険に加入する
必要性も少ないです。
国保とは保障の手厚さが違いますので、その点も考えて、今後をお考えください
強制的に手続きを取ってくれます。
事業所単位の保障ですので、個人には加入できません。
自営業であれば加入できます。
しかし、事業所の加入する意志は関係ありません。
なぜなら、法人で労災事故の場合、労働者へは労災適用があります。
で、それに使用したすべての費用が、会社に請求されます。
場合によっては、1事故で会社破綻します。
ですので、こういった強制手続きは、すべての社会保険制度にありますが
労災保険に関しては、運用が非常に厳格です。
基本的に傷害保険は、損害に対して給付(保障)されます
ですので、労災の場合は、損害が労災保険で給付されるので
その部分の保障はありません。
自動車保険でも、似たように、自賠責部分の保障は任意保険では行いません。
趣旨は同じように、損害がまず自賠責保険で給付(保障)されるのでその足りない部分を
任意保険が補うのです。
病気ですが、健康保険は、休業給付金制度があって、4日以上の休業に対して
診断書があれば、日給換算の60パーセントが休業給付されます(保障)
これがあれば、最大1年6ヶ月は保障されますので所得保障保険に加入する
必要性も少ないです。
国保とは保障の手厚さが違いますので、その点も考えて、今後をお考えください
失業保険の給付を受けたいと考えています。
以下の状況で受ける事は可能でしょうか?
あと何の為に社長は内容証明を送るよう指示してきたのでしょうか?
今年の7月中旬に退職しました。
昨年の11月中旬より飲食店で正社員として就きました。
労働時間は9時?0時まで休憩時間は2時間休日は週1日とされてましたが
ほぼ毎日残業で休憩時間もほとんどとれず休日出勤もしばしばあり忙しい時は3週間ほど休みなしで働きました。
体調も悪くなり社長に今年5月末頃より退職したい旨を伝えますが聞き入れてもらえず何度か話した結果
8月末までと決められてしまいました。ですが体がついていかず7月中旬に会社に行かず「もう無理です。」という事を
告げ承諾してもらい退職に至りました。
そこで失業保険の給付を受ける為に社長に労働契約書とタイムカードのコピーを頂きたい事をメールにて伝えると
内容証明を送る様に指示してきました。
現在こういった状況です。
お知恵を借りたく投稿しました。
宜しくお願いします。
以下の状況で受ける事は可能でしょうか?
あと何の為に社長は内容証明を送るよう指示してきたのでしょうか?
今年の7月中旬に退職しました。
昨年の11月中旬より飲食店で正社員として就きました。
労働時間は9時?0時まで休憩時間は2時間休日は週1日とされてましたが
ほぼ毎日残業で休憩時間もほとんどとれず休日出勤もしばしばあり忙しい時は3週間ほど休みなしで働きました。
体調も悪くなり社長に今年5月末頃より退職したい旨を伝えますが聞き入れてもらえず何度か話した結果
8月末までと決められてしまいました。ですが体がついていかず7月中旬に会社に行かず「もう無理です。」という事を
告げ承諾してもらい退職に至りました。
そこで失業保険の給付を受ける為に社長に労働契約書とタイムカードのコピーを頂きたい事をメールにて伝えると
内容証明を送る様に指示してきました。
現在こういった状況です。
お知恵を借りたく投稿しました。
宜しくお願いします。
雇用保険は掛けられていたのでしょうか。会社に請求するものは、雇用保険の受給申請に必要なのは離職票になると思います。
タイムカードや、労働契約書の請求をしたことから、先方は、ハロワの手続きでなく、労働基準監督署や、労働局へ駆け込むと思ったのではないでしょうか。
タイムカードや、労働契約書の請求をしたことから、先方は、ハロワの手続きでなく、労働基準監督署や、労働局へ駆け込むと思ったのではないでしょうか。
ハローワークの職業訓練についてです。
失業保険をもらっている身です。
今度職業訓練校に応募しようか悩んでいます。
まだ子供が小さいので急な欠席や学校行事による欠席や早退が考えられ
ますが
話によるとあまり多いと退校や給付金停止になると聞きました。
可能性がある以上、職業訓練は諦めるべきなのでしょうか?
実際に行かれた方など同じ境遇であった方などお話を聞かせて頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
失業保険をもらっている身です。
今度職業訓練校に応募しようか悩んでいます。
まだ子供が小さいので急な欠席や学校行事による欠席や早退が考えられ
ますが
話によるとあまり多いと退校や給付金停止になると聞きました。
可能性がある以上、職業訓練は諦めるべきなのでしょうか?
実際に行かれた方など同じ境遇であった方などお話を聞かせて頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
風邪を引いたとかの理由で薬局でドリンク剤や、薬を買い、領収証のコピーを付ければ、大丈夫です。
また、就職活動の場合、証明出来るものがあれば、大丈夫です。
面接証明書とか、職業相談のハローワークの証明とかあれば、大丈夫です。
しかし、職業訓練を休むと、授業について行けないので、かなり、解りにくくなります。
それから、職業訓練校の面接ですが、かなり難しくなっていますが、職業訓練のパンフレットにあるアンケートに従って、面接をされますのでそこに筋が通る志望動機や、再就職の職業の理由を考えて下さい。
因みに、『資格を取りたい』とかの理由は、面接は、ゼロになり、ハローワークに行かれ回数も正しく書かないとマイナス評価になります。
それと、筆記試験と安全に関する適性試験があります。
筆記試験は、図形の形を見極める試験と、数学と、国語で3枚で試験時間25分と、安全に関する試験は、『同じ形の図形が3個あるものが3種類あるので探してはみ出さない様に塗り潰す問題』があります。
試験時間5分
数学は、文章を数式に変えて式を解く問題と、簡単な整数、少数、分数、方程式の+-÷×問題です。
また、就職活動の場合、証明出来るものがあれば、大丈夫です。
面接証明書とか、職業相談のハローワークの証明とかあれば、大丈夫です。
しかし、職業訓練を休むと、授業について行けないので、かなり、解りにくくなります。
それから、職業訓練校の面接ですが、かなり難しくなっていますが、職業訓練のパンフレットにあるアンケートに従って、面接をされますのでそこに筋が通る志望動機や、再就職の職業の理由を考えて下さい。
因みに、『資格を取りたい』とかの理由は、面接は、ゼロになり、ハローワークに行かれ回数も正しく書かないとマイナス評価になります。
それと、筆記試験と安全に関する適性試験があります。
筆記試験は、図形の形を見極める試験と、数学と、国語で3枚で試験時間25分と、安全に関する試験は、『同じ形の図形が3個あるものが3種類あるので探してはみ出さない様に塗り潰す問題』があります。
試験時間5分
数学は、文章を数式に変えて式を解く問題と、簡単な整数、少数、分数、方程式の+-÷×問題です。
現在失業保険受給中です。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。
*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日
そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。
その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?
②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?
③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?
よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?
正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。
詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。
*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日
そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。
その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?
②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?
③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?
よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?
正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。
詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
①20時間以内で4時間以上の場合はそのやった日の分は繰越されまして後で受給になります。ですから認定日が増える可能性があります。例えば最後の認定日が25日として20日までが受給期間だとすると5日の余裕がありますが、15日繰越になった場合は10日分は収まりませんからもう1回認定日があります。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。
以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。
以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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