今の仕事をやめて、ハローワークで職業訓練の申請をしたいと思っています
その際、失業保険の申請も同時に行うことは出来るんでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください
ハローワークのサイトで調べてみたんですが、おそらく記載されていないようです
その際、失業保険の申請も同時に行うことは出来るんでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください
ハローワークのサイトで調べてみたんですが、おそらく記載されていないようです
管轄のハローワークに確認するのがベストです。
というのも、ネットでは「離職票がないと職業訓練の申し込みはできない」と書かれていますが、私は在職中に(退職が決まっていたので)職業訓練の申し込みだけ行い、職業訓練入所日当日に失業保険の手続きを行いました。職業訓練申込日に無職であればいいので、申し込み時点では在職でも大丈夫、と言われましたよ。
ハローワークで求職登録をすれば申し込むことができると思いますし、同時に申し込むこともできるはずです。ただ、ハローワークの方によって説明が異なる場合もあるそうですので確認が必要です。
というのも、ネットでは「離職票がないと職業訓練の申し込みはできない」と書かれていますが、私は在職中に(退職が決まっていたので)職業訓練の申し込みだけ行い、職業訓練入所日当日に失業保険の手続きを行いました。職業訓練申込日に無職であればいいので、申し込み時点では在職でも大丈夫、と言われましたよ。
ハローワークで求職登録をすれば申し込むことができると思いますし、同時に申し込むこともできるはずです。ただ、ハローワークの方によって説明が異なる場合もあるそうですので確認が必要です。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
休職・傷病手当・失業保険について
現在、うつ病の為に休暇を取っております。
職場の規定により90日間は給与が満額支給されていたのですが、
91日目以降は給与が半額となる為、休職を勧められました。12/15より休職となる予定です。
また職場との契約任期が来年の3/31なので、それをもって退職する予定です。
その後1年間程度、慎重に先々の事を決めて行きたい考えております。
そこで、退職後の収入について心配をしております。
漠然と、退職後に父親の扶養家族となり、失業保険の手続きをしようと考えていたのですが
休職となると傷病手当が関係してくる事を知りました。(退職後も傷病手当が支給されるようなことも、、、?)
私のような場合、退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
雇用保険は5年以上支払っております。現在は共済保険です。
国民健康保険や任意継続保険、扶養家族になった方が良いのか?、などの関係も含めて教えていただけると大変助かります。
何卒、宜しくお願い致します。
現在、うつ病の為に休暇を取っております。
職場の規定により90日間は給与が満額支給されていたのですが、
91日目以降は給与が半額となる為、休職を勧められました。12/15より休職となる予定です。
また職場との契約任期が来年の3/31なので、それをもって退職する予定です。
その後1年間程度、慎重に先々の事を決めて行きたい考えております。
そこで、退職後の収入について心配をしております。
漠然と、退職後に父親の扶養家族となり、失業保険の手続きをしようと考えていたのですが
休職となると傷病手当が関係してくる事を知りました。(退職後も傷病手当が支給されるようなことも、、、?)
私のような場合、退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
雇用保険は5年以上支払っております。現在は共済保険です。
国民健康保険や任意継続保険、扶養家族になった方が良いのか?、などの関係も含めて教えていただけると大変助かります。
何卒、宜しくお願い致します。
在職中の傷病手当金は、次の全ての条件を満たすことです。
1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4. 共済組合の組合員であること。
給与が50%支給される場合は、傷病手当金日額より、給与日額をひいた差額が傷病手当金として支給されます。
退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たす場合に支給されます。
1.退職日に1年以上継続して共済組合の組合員であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
>退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
1.退職後も私傷病により労務不能状態が続くようなら、退職後の傷病手当金を受給する。退職後、労務可能なら、ハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)受給申請手続きをとる。
2.退職後傷病手当金を受給している場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上なら家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。同様に、失業保険を日額3,612円以上受給中は、家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。
3.健康保険の被扶養者になれない場合は、国民健康保険または任意継続被保険者になる必要があります。両保険とも保険給付の内容はほとんど同じなので、保険料の安い方を選択します。国民健康保険の保険料は、市町村役場に、任意継続保険の保険料は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は○○健康保険組合に電話で聞けば、教えてくれます。
1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4. 共済組合の組合員であること。
給与が50%支給される場合は、傷病手当金日額より、給与日額をひいた差額が傷病手当金として支給されます。
退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たす場合に支給されます。
1.退職日に1年以上継続して共済組合の組合員であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
>退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
1.退職後も私傷病により労務不能状態が続くようなら、退職後の傷病手当金を受給する。退職後、労務可能なら、ハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)受給申請手続きをとる。
2.退職後傷病手当金を受給している場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上なら家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。同様に、失業保険を日額3,612円以上受給中は、家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。
3.健康保険の被扶養者になれない場合は、国民健康保険または任意継続被保険者になる必要があります。両保険とも保険給付の内容はほとんど同じなので、保険料の安い方を選択します。国民健康保険の保険料は、市町村役場に、任意継続保険の保険料は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は○○健康保険組合に電話で聞けば、教えてくれます。
失業保険(再就職手当て)について詳しい方アドバイスをお願いします。今日から新しい職場に出勤しました。本来なら再就職手当ての振込みを待つのみですが、会社から提示された額が面接での条件額から
大きく異なっており、生活に関わることからもう一ヶ所内定している会社に行こうと考えています。その場合、再度失業保険(再就職手当て)の対象になりますか?新たにハローワーク行って失業の手続きしてそこから待機期間が発生するのでしょうか?
大きく異なっており、生活に関わることからもう一ヶ所内定している会社に行こうと考えています。その場合、再度失業保険(再就職手当て)の対象になりますか?新たにハローワーク行って失業の手続きしてそこから待機期間が発生するのでしょうか?
もう一ヶ所内定している会社があるのなら、すぐにそこに就職すればいいので失業保険は無関係ではないですか?
もう一ヶ所の内定先で就業するまでにまだ間があるとしても、いったん再就職手当まで貰う事になったらそこで雇用保険の加入期間が切れてしまうので今の会社を即日辞めても雇用保険支給の対象にはならないはずです。
面接時と条件が違う事を理由に辞めるのであれば特定受給資格者には該当すると思いますが、それでも6ヶ月は雇用保険に入り続けないと支給対象にはなりません。
面接時と条件が違う事をハローワークに相談してみてはどうですか?
もう一ヶ所の内定先で就業するまでにまだ間があるとしても、いったん再就職手当まで貰う事になったらそこで雇用保険の加入期間が切れてしまうので今の会社を即日辞めても雇用保険支給の対象にはならないはずです。
面接時と条件が違う事を理由に辞めるのであれば特定受給資格者には該当すると思いますが、それでも6ヶ月は雇用保険に入り続けないと支給対象にはなりません。
面接時と条件が違う事をハローワークに相談してみてはどうですか?
失業保険について詳しい方お願いします。
ただいま在職中です。
5月21日から入社して正社員には8月1日からなりました。
失業保険は受け取っていません。
9月いっぱいで離職しますがこの場
合は失業保険は受け取れますか?
失業保険は今まで一度も受け取った事がありません。
ちなみに次の仕事は決まっています。
失業保険は前の会社で14年程かけています。
次の仕事はいつから入社したら良いでしょうか?
知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。
ただいま在職中です。
5月21日から入社して正社員には8月1日からなりました。
失業保険は受け取っていません。
9月いっぱいで離職しますがこの場
合は失業保険は受け取れますか?
失業保険は今まで一度も受け取った事がありません。
ちなみに次の仕事は決まっています。
失業保険は前の会社で14年程かけています。
次の仕事はいつから入社したら良いでしょうか?
知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。
次の会社が決まっている場合は「失業者」とは認めてもらえないんですよ。
ですから失業保険は受給できません。
なるべく早く次の会社に就職される方がいいですね。
雇用保険を受給するために今後の参考として、自己都合退職の場合は雇用保険被保険者期間が過去2年間に12ヶ月以上必要です。
会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上必要です。
ですから失業保険は受給できません。
なるべく早く次の会社に就職される方がいいですね。
雇用保険を受給するために今後の参考として、自己都合退職の場合は雇用保険被保険者期間が過去2年間に12ヶ月以上必要です。
会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上必要です。
知人に相談された事なんですが、この場をお借りして質問させていただきます。
知人は失業保険を受給してるにも関わらず就職したことを申告せずに、
支給終了するまで黙って受給し続けたそうです。(不正受給)
何故そのような事をしたのか聞くと「面接して、内定決定した際に受給してる事を話たら全てもらう方がいいので、受給しながら働けばいいんでは?ともちかけられた。内定決定した事はハローワークには不採用としてこちらからも申請するから大丈夫。と言われてその言葉にのってしまった。」と言うのです。
現在は、受給終了と同時期に違う職場に転職したそうです。
それで、現在の職場より源泉徴収票を提出して欲しいと言われ、不正受給をしていた時の職場の源泉徴収票を提出するそうですが、不正受給をしてしまった事がバレないか知人は心配しています。
相談されても私は失業保険を受給したことも無いうえ、所得税等に関しても知識が無いので分かりません。
この場合は、確定申告した際にバレてしまうのではないのでしょうか?
扱う機関がそれぞれ違うから発覚しないものなんですか?
お答えいただけたらありがたいです。
宜しくお願い致します。
知人は失業保険を受給してるにも関わらず就職したことを申告せずに、
支給終了するまで黙って受給し続けたそうです。(不正受給)
何故そのような事をしたのか聞くと「面接して、内定決定した際に受給してる事を話たら全てもらう方がいいので、受給しながら働けばいいんでは?ともちかけられた。内定決定した事はハローワークには不採用としてこちらからも申請するから大丈夫。と言われてその言葉にのってしまった。」と言うのです。
現在は、受給終了と同時期に違う職場に転職したそうです。
それで、現在の職場より源泉徴収票を提出して欲しいと言われ、不正受給をしていた時の職場の源泉徴収票を提出するそうですが、不正受給をしてしまった事がバレないか知人は心配しています。
相談されても私は失業保険を受給したことも無いうえ、所得税等に関しても知識が無いので分かりません。
この場合は、確定申告した際にバレてしまうのではないのでしょうか?
扱う機関がそれぞれ違うから発覚しないものなんですか?
お答えいただけたらありがたいです。
宜しくお願い致します。
管轄が違うのでばれるかばれないかと聞かれたら、ばれることはないでしょう。
(絶対ではないです。このことを知ってる方があなたのほかにもいるでしょうから
指されないとも限りませんので。)
>現在の職場より源泉徴収票を提出して欲しいと言われ、不正受給をしていた時の職場の源泉徴収票を提出するそうですが、不正受給をしてしまった事がバレないか知人は心配しています。
不正をしているのを承知の上なのですかそのくらいの心配はしてください。
(絶対ではないです。このことを知ってる方があなたのほかにもいるでしょうから
指されないとも限りませんので。)
>現在の職場より源泉徴収票を提出して欲しいと言われ、不正受給をしていた時の職場の源泉徴収票を提出するそうですが、不正受給をしてしまった事がバレないか知人は心配しています。
不正をしているのを承知の上なのですかそのくらいの心配はしてください。
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