現在、生後5か月の子供がいます。派遣社員をしていて、期間満了で終了し、1週間アルバイト
したら妊娠が発覚し、妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、
働く意欲があり、仕事を探す時期に
なったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。
でも、自分はオークションやアフィリエイトをやっていたので自営?をしていて
確定申告している身分です。
(派遣社員ではたらきながら、短い時間ですが副業していました。
個人事業主開業の提出しています)

職案に自分はヤフオクやアフィリエイトをやっているのですが
1日1時間も作業していないですが、自営になってしまうから
失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
とお聞きしたところ、それは営業しているとはいえないので大丈夫です。
といわれました。
しっかり自営(個人事業主開業)をする手続きした書類も職安に提出して、
3年延長をしました。

3カ月待機し、3カ月失業保険をいただける流れになるのですが、
職安に手続きするときにたしか、アンケートをうけて自営業をする
場合は、失業保険がもらえませんみたいな書類がかかれていた
と思います(失業保険をもらった経験あり)
自営の準備としてもいけないなど・・・。

この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと
思っているのですが
例:マッサージの資格 心理学の資格など・・・

働いていなくてもアフィリエイトは収入が少しはいってしまうし、
作業は本当に微々たる時間オークションもやっていて
この収入はどうすればいいのでしょうか?
就職活動中はオークションはやらないとして・・・。
アフィリエイトはやらなくても収入が入ります。

月に6000円程度で、HP作成5000円毎月作成しています。
全くもって働く時間は月に数時間ですが、このお金の分は
どう申告すればいいのでしょうか?
また、開業の届をしているので収入は少なくても確定申告
しなくてはいけないとおもうのですが、資格をとるというので
お金つかった分は経費として決算していいのでしょうか?
その資格をとっていかせる職にもつきたいし、副業も
つづけたいと思っています。

自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら
時間が空いたときに資格をいかしながら個人仕事をやるという感じ
で考えています。

自営の準備としての活動になるのでは?ともおもうし
よくわからないです。

いったい私はどういう手続きをすればいいのか教えていただきたいです。
お願いします。
>>妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、働く意欲があり、仕事を探す時期になったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。

妊娠出産育児を理由に、受給期間延長を申請する人の多くが間違い、また、質問者様も勘違いしているのではないかと思いますが、本当は、「いつになったら、延長終了の手続きをして、求職を開始しなければならないか」を理解していないと思います。

「働くことができないから、延長する」のですから、「働くことが可能な状態になったら、延長する期間は終り」です。

「働くつもりがない間は延長していてもよい」のではなくて、本人に働くつもりがなかろうが、回りの環境が働くことのできる状態になるのならば、延長は終わりです。

延長している3年の間に、いつでも、「そろそろ働こうかな~」と思ったときに延長の終了をすればよいと勘違いしていませんか?

現実に、多くの出産・育児で受給期間延長をしている人が、「そろそろ働こうかと思ったときが延長終了のとき」で、見逃されているのは、個人ごとに、いつ育児が終り働ける状態になったのかが監視・管理もできなければ、判断することが困難だからこそ、本人が申請してきたときが、延長終了とするしかないからです。
自分から受給期間延長の終了の手続きをしなくても、途中で働いてしまえば、そこで延長は終わりです。


実際に、そういう勘違いをして、受給期間延長をしている間に、アルバイトをして収入を得ていた実績があり、その後から延長の終了の手続きをして雇用保険の基本手当を受け取ろうとしたときに、「貴方は、延長している間に働きましたよね。そこで、延長は終了していることになりますよ。そこから1年経過しているので、もう受給期間は終了です。」といわれる例もあります。

確かに、何もしなくても自然と口座に入金される=労働性はない、オークション収入や、アフィリエイト収入は、問題ないと思います。
ハローワークには、開業届けを出していることまで伝えて、大丈夫だとの返答をもらっているのですから、まずそのような「雑所得が発生していること」は、受給期間延長の終了に対しては問題にはならないでしょう。

しかし、

>>自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら

働き始めるつもりなら、延長を終了させて、求職の手続きを進める必要があります。


>>この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと思っているのですが
受給期間を延長した状態で、職探しをする、というのは、貴方の状況・貴方を取り巻く環境が、矛盾しています。
どちらか一つにする必要があります。
失業保険について
失業保険について質問です。
以前8年間勤めていた会社を自己都合で退職しました。
現在は、ハローワークに失業保険受給の申請後、7日間の待期期間中です(7/11が説明会参加日)。

ここまではよいのですが、待期期間中に派遣のアルバイトが決まりました。すでに働いています。
1日8時間労働、週5日の勤務で、8月末までの雇用となります。
この職場には雇用保険や社会保険の加入はありません。

この場合、すでに申請した失業保険を取り下げて、派遣期間終了後の9月以降に再度申請することは可能でしょうか?

状況が分かりづらいと思いますが、ご回答宜しくお願いします。
真面目に回答します。
取り下げは出来ません、申請した日が受給資格決定日で、一旦提出した離職票は返却不可能です。
一旦就職の報告をハローワークにして下さい、明日が良いと思います、就職の報告は本来事前連絡です。
9月になったら所定書式で退職したことをハローワークに提出報告します。
その後残りの待期期間を消化、失業認定、給付制限期間になります。
失業認定前の就職、雇用保険未加入の就職ですので、給付制限期間が短縮することはないと思われます。(雇用保険加入の就職かつ、待期後なら給付制限は就職と共に消化されます)
また、雇用保険未加入は言う必要はありません、派遣元に指導が入る可能性があります、入りたいのなら言って下さい。
会社都合で退職する場合の失業保険認定日に関する質問です。
自己都合での失業保険申請に関する認定日のスケジュールは詳しい具体例がありましたが、会社都合で退職する場合のスケジュール具体例を教えて頂きたく。
海外にいる友人の結婚式に参加したいので、いつ届け出をすれば良いのかを決めたいと思っていますので、宜しくお願いします。
認定日は基本28日毎です。祝祭日にぶち当たったり、年末年始、GW等の官公庁の連休がらみの近所は調整されます。指定することは出来ません。

認定日の他、認定日以外の日でもハローワークから紹介された求人や呼び出しには正当な理由がない限り応じなければいけません(応じないと不認定にもなり得ます)から、海外旅行は言っている間は求職活動は出来ませんから正当な理由にはなりません。友人の結婚式に出席するためこの間は海外にいる、くらいは言っておいてください。あんまり長期間でなく純粋に遊びに行くわけでなければまさか「行くな」とは言わないでしょう。

あるいは帰ってきてから手続きするとか。

隠すのが一番不味いです。

初回説明会は調整出来ます。指定するのは無理だと思います。

補足に。
初回説明会は申請者の曜日に関係なく行われると思いますから、いつとは言えないです。人数によっては何処かのホールを借りないとダメということになるのである程度日程くらいは決まっていると想像します。

求職活動実績回数との関係もあるので、認定日が先送りになることはないと思います。ああ、でもその次はきっと元の周期に戻すはずですから、前倒しも先送りも可能性はありますね。

いずれにしても、この日と指定することは出来ません。それを容認するとなんでもありになっちゃいます。

初回説明会も含めて管轄のハローワークに例えばと言うことで問い合わせてみてはいかがでしょう?
別に「極秘」ってこともないでしょうから。

ああ、聞くならばついでに会社都合を証明する書類の添付が必要かどうかも聞いてください。
通常は特定受給資格者に相当する理由での離職は離職票だけでは認定されません。せっかく日程を細かく詰めてもいざ行ってみたら書類が足りなくてダメでした、ではつまりません。

ハローワークのサイトでサイトマップの「失業された方へ」とかいうリンクを開くと国民健康保険や国民年金の保険料払込の減免・猶予の話とか雇用保険以外のことも書かれてます。読んでも間違うといけないので当該部署への問い合わせは必須ですが。
八日に失業保険の説明会に行きますが月末くらいには入金されるんでしょうか?
半年の平均日給は4200円でしたが今月はいくら振込まれるんでしょうか?
有期契約の期間満了での一般受給資格者、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれかであれば給付制限はないので失業認定日に失業認定されればそこから2~3営業日程度で振り込まれます。

その平均日給が手取りでないなら3360円が基本手当日額ということになって、失業認定日に失業状態であったと認定された日数分支給されます。

細かいことは説明会で聞いてください。基本手当日額も受給資格者証を交付されれば記載されています。受給しながらアルバイトなどもしようと言うならどのような条件であればいいのかや日給幾らなら全額支給されないことになるのか、アルバイトが就業手当に該当するとして就業手当は申請しなければいけないものなのか等々必要なことを質問して聞きましょう。ちょっとでもわからないなぁ、と思ったら聞いた方がいいです。中途半端に理解したと思いこみ、結果間違った報告をしてしまい、返還を求められるとか受け取っていない分の受給資格まで失ってしまったらシャレになりません。
2010年10月まで失業保険受給し、同年11月より2ヶ月間短期で派遣(2010年12月17日まで勤務・雇用保険は払いました)、その後別の勤務先で2011年1月5日より5月13日まで勤務します。
社会保険等の各種保険の支払いはしています。同じスタッフサービスです。この場合失業保険はまたもらえるのでしょうか?
昨年11月から通算で6ヶ月以上雇用保険被保険者期間があればとりあえず会社都合退職なら資格はあります。しかし、退職日から1ヶ月ごとに区切って遡った場合、11日以上給料の算定基礎になる出勤日がないと1ヶ月とはカウントされませんから注意が必要です。
あなたの場合は通常では6ヶ月以上はありますが、自己都合退職の場合では12ヶ月以上必要ですから資格がないことになります。
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