失業保険(雇用保険)と厚生年金の受給について
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。

恥は承知の上でご質問させてください。

まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。

以下、情報は仮設定での情報となりますが…

年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万


≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。


どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
厚生年金は、貴方の年齢で受給できるのは『障害年金』です。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。

老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。

そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。

②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。

③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。


ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
昨年7月に会社を退職して現在まで失業保険を受給しているという場合ですが、
税務署での申告って必要ですよね。何申告になるのでしょうか?
これって義務なのでしょうか??お金が戻ってくるのでしょうか??
「確定申告」ですね。
たぶん「還付申告」になると思います。

失業基本手当は、非課税です。
しかし、源泉徴収された所得税は、1年間勤務することを前提として計算されていますので、たいていの場合取られすぎになっています。
それを還付してもらうために申告した方がいいでしょう。
国民年金や国民健康保険の保険料を「社会保険料控除」として申告すれば、さらに税額を下げることができます。

申告しないのは自由ですが、損をするだけです。
取られすぎの所得税が返ってこないし、住民税も本来の額より高くなりますし、国民健康保険料も税の申告をもとにして決まりますから高くなります。
知り合いが今失業保険をもらっています
何度も職安に通い面接を受けてますが
ことごとく落ちています
失業保険が今月で切れるみたいですが

もしこのまま仕事がみつからない場合はどうすればいいですか?
失業保険の延長はできませんか?
その方が会社都合で退職されたのなら「個別延長給付」という制度があります。
<個別延長給付>
解雇等会社理由での退職の場合で受給期間が終了しても職に就くことが出来ない場合に60日の期間延長が認められる場合があります。(最終認定日に言われる場合が多い)
認定日に欠席がないか、規定以上の求職活動を積極的にしていたかとか、職業訓練を受講した実績などが考慮されハローワークの判断によりますがほとんどが認定されています。
「個別」というのは個別に呼ばれて話があるところから来ているという説もあります。
基本は45歳未満ですが、職安所長が支給を認めた場合はこの限りではありません。
目安とされるのは応募実績で、所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上、150日又は180日の方 2回以上、所定給付日数が210日又は240日の方 3回以上、 所定給付日数が270日の方 4回 以上、所定給付日数が330日の方 5回 以上となっています。
ただし、自己都合で退職したのなら雇用保険での延長制度はありません。
103万…扶養について

今年4月からフリーター(24歳)になりました。
昨年の4月から今年3月まで、正社員として勤務し、
健康保険と厚生年金は自分(勤務先)で払っていましたが、退職のため、この4月から健康保険は父親の扶養に入れてもらい、年金は国民年金の手続きを済ませた所です。
ちなみに、父親はすでに定年退職しており、健康保険は任意継続中です。
今後は、バイトで月7万程度の収入予定です。失業保険は貰いません。

税金の扶養に関して、
今年私の収入?所得?が103万以上になると親の負担が増えるとか、増えないとか…。そもそも私は扶養家族になれるのですか?よくわかりません。
また昨年の収入に応じて、今年私が支払うべき税金は何々があるのでしょうか。

もう頭が混乱してしまい、さっぱりです。
誰か教えてください(_´Д`)ノ~
お父様の税金所得税の計算に於いて質問者さまが被扶養者になれるかどうかは質問者様の今年1年間の収入金額で判定されるので今年の年末にならないと解りません。
質問者さまが支払う税金は住民税です。
昨年1年間の所得にかかる住民税は今年度に払います。
一旦、勤めておられた職場に課税通知が行きますが退職済みである事が役場に伝えられてから改めて自宅に送付される事になるでしょうから他の人よりすこし遅れて届くと思います。
失業保険の待機期間中、または待機満了日後に派遣の短期の日雇いアルバイトをした場合、どのようになるのでしょうか?
失業保険は給付されないのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
みなさん「待期期間の7日間」と「給付制限期間3ヶ月」をごっちゃにしている場合が多いですが、あなたが言うのは待期期間ではなくて給付制限期間ですよね?
そうだとして、3ヶ月の制限期間中に短期アルバイをするのは何も問題ないですが、期間が終われば申告が必要です。
また、待期期間終了後の受給期間にする場合は28日ごとにある認定日には申告が必要です。
アルバイトの金額によっては減額される場合がありますが、給付が無くなることはありません。
因みに、待期期間7日間にアルバイトをすればもちろん申告は必要ですがその分期間が延びて受給開始が遅れますのでやらない方がいいと思います。

補足:
それであなたは自己都合なんですか会社都合なんですか。
それを書かないとチャンとした回答ができません。
何故かと言うと会社都合なら
待期期間後には受給対象期間になるが、自己都合なら待期期間終了後は3ヶ月の給付制限期間にはいるのでアルバイトをするにも対応が違ってくるのです。
いずれにしても給付が無くなることはないです。

まだ理解していないようですが、待期期間7日間とは誰にでもあってその間は失業期間であるということが必要ですから、働くとその7日間が完成しませんから期間が明けるのが先に延びますので支給開始が遅れるだけです。もちろんその期間はなんの支給も元々ありません。
会社都合の場合は待期期間7日間が過ぎれば支給対象期間にはいります。
それからアルバイトをすれば先に書いてある通りに金額によっては引かれることがありです。
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