日給5840円のアルバイトをしています。このたび結婚して退職します。失業保険の手続きをしようと思っていますが、失業保険をもらいながら夫の扶養にはいれますか?ちなみにボーナス、交通費なしです。社会保険、雇用保険には加入しています。
一日の額(日給)を月に直してください。各月の「総支給額(月額)」6ヶ月分を合計し、180で除します。これがあなたの基本日額となります。この基本日額が5,840円ですと失業給付金受給中はご主人の「被扶養者」となることは出来ません。
失業保険について
希望退職で、会社都合で退職金の計算をすると言われ、上司にも会社都合なので失業保険は1年間出ると言われているのに、
書類には離職表は自己都合退職とする と書かれている場合、失業保険は1年間本当に出るのでしょうか?
教えて下さい
希望退職で、会社都合で退職金の計算をすると言われ、上司にも会社都合なので失業保険は1年間出ると言われているのに、
書類には離職表は自己都合退職とする と書かれている場合、失業保険は1年間本当に出るのでしょうか?
教えて下さい
自己都合と書かれていると出ないので、
訂正する必要があります。
貴方は、会社の記入した自己都合を
見て認めるサインをしましたか?
<補足をみて>
退職理由に納得いかなければ離職票のサインを拒否
しましょう。
訂正する必要があります。
貴方は、会社の記入した自己都合を
見て認めるサインをしましたか?
<補足をみて>
退職理由に納得いかなければ離職票のサインを拒否
しましょう。
健康保険の扶養について
どなたか教えてください。
今年末に入籍予定ですが、今までは親の国保の扶養に入っていました。入籍後も、引き続き親の扶養に入ることは可能ですか?(ちなみに別居婚です)
今年1年間の所得は、130万円に達していませんが、失業保険の受給分も所得として考えるのですか?受給分も入れると130万円に達してしまいそうです。
昨年12月上旬から今年3月上旬まで失業保険を受給しました。日額は約4500円でした。その際、最初の12月から1月にかけての受給金が、1月中旬に振り込まれたのですが、振り込みがあった月の金額を、すでに今年の1月からの所得と考えるのか、それとも、1月1日からの日数×日額4500円と考えるのと、どちらが正しいでしょうか?
また、給与所得も、今年12月に仕事をするんですが、給与振り込みは〆日の関係で、来年の1月になります。その際、今年12月に働いた分は、来年の所得になりますか?
よろしくお願い致します。
どなたか教えてください。
今年末に入籍予定ですが、今までは親の国保の扶養に入っていました。入籍後も、引き続き親の扶養に入ることは可能ですか?(ちなみに別居婚です)
今年1年間の所得は、130万円に達していませんが、失業保険の受給分も所得として考えるのですか?受給分も入れると130万円に達してしまいそうです。
昨年12月上旬から今年3月上旬まで失業保険を受給しました。日額は約4500円でした。その際、最初の12月から1月にかけての受給金が、1月中旬に振り込まれたのですが、振り込みがあった月の金額を、すでに今年の1月からの所得と考えるのか、それとも、1月1日からの日数×日額4500円と考えるのと、どちらが正しいでしょうか?
また、給与所得も、今年12月に仕事をするんですが、給与振り込みは〆日の関係で、来年の1月になります。その際、今年12月に働いた分は、来年の所得になりますか?
よろしくお願い致します。
国民健康保険には扶養の制度はありません。あなたの分の保険料も、所得に応じた額がかかっています。保険料の請求が世帯主にまとめて来るというだけです。
従って、引き続き親の世帯にいるのなら、今後も親の世帯で国民健康保険に加入となります。
従って、引き続き親の世帯にいるのなら、今後も親の世帯で国民健康保険に加入となります。
主人が去年一年間、バイトをしながら失業保険をもらってました(ハローワークには申告済み)去年のアルバイトの収入が150万ほどあり控除となるものの計算したところ非課税になったので税務署に申告しませんでした。
ところが知り合いが「国保と住民税の申告は市役所に申告しなければならない」と聞きました。明日、市役所に行くのですが、アルバイト先が明細書なしの現金手渡しだったのでその場合所得は計算した手書きのものと控除されるものの証明書でいいのですか?あと控除されるものはこれでいいのでしょか? 基本控除38万 給与所得控除65万 配偶者控除33万 扶養控除33万 生命保険控除5万 国民健康保険控除6万、家族構成は主人、私、13才の子供。 無知ですいません。どなたかくわしく教えて下さい。宜しくお願いします。
ところが知り合いが「国保と住民税の申告は市役所に申告しなければならない」と聞きました。明日、市役所に行くのですが、アルバイト先が明細書なしの現金手渡しだったのでその場合所得は計算した手書きのものと控除されるものの証明書でいいのですか?あと控除されるものはこれでいいのでしょか? 基本控除38万 給与所得控除65万 配偶者控除33万 扶養控除33万 生命保険控除5万 国民健康保険控除6万、家族構成は主人、私、13才の子供。 無知ですいません。どなたかくわしく教えて下さい。宜しくお願いします。
源泉徴収票がなければ、支払われた金額を自主的に申し出て申告できます。
また、失業給付は「非課税」ですので、受給していた旨の話をされるだけで良いでしょう。
なお、住民税の基礎控除は33万円ですが、文面の内容からすれば税額には影響ないですね。
保険料の領収書等と印鑑をご持参のうえ、お出かけください。
【補足】
はい、そうですよ。
所得税は、申告納付額が発生しなければ、税務署等で「確定申告」しなくても問題ありません。
ただし、国保などの減免の認定をうけるために市役所で「住民税の申告」が必要なのです。
また、失業給付は「非課税」ですので、受給していた旨の話をされるだけで良いでしょう。
なお、住民税の基礎控除は33万円ですが、文面の内容からすれば税額には影響ないですね。
保険料の領収書等と印鑑をご持参のうえ、お出かけください。
【補足】
はい、そうですよ。
所得税は、申告納付額が発生しなければ、税務署等で「確定申告」しなくても問題ありません。
ただし、国保などの減免の認定をうけるために市役所で「住民税の申告」が必要なのです。
失業保険受給中の社会保険(協会健保・年金)について教えてください。父の健保の扶養に入りたいのですが、ホームページを見てみると以下のように書かれてありました。
・扶養の収入用件
①年間収入130万円未満
※年間収入とは過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること)
②同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
①と②を満たして初めて扶養に入れるようですが、問題は①です。
私は失業中で雇用保険受給者なのですが、半年間の受給のため年間収入が130万円越えることはありません。しかし、受給日額は3,611円を越えています。
この場合、扶養には入れないのでしょうか?
・扶養の収入用件
①年間収入130万円未満
※年間収入とは過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること)
②同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
①と②を満たして初めて扶養に入れるようですが、問題は①です。
私は失業中で雇用保険受給者なのですが、半年間の受給のため年間収入が130万円越えることはありません。しかし、受給日額は3,611円を越えています。
この場合、扶養には入れないのでしょうか?
ご質問のケースは、残念ながらお父様の健康保険の被扶養者になることはできません。
なぜなら、健保の被扶養者認定においては、実収入ではなく見込年収額で判断されるからです。
見込年収額の計算については、
月収の場合は、一月あたりの定収入の12倍、
雇用保険の基本手当の場合は、
基本手当日額の360倍、
となります。
たとえ、年途中で無収入になることが確実であっても、この計算式で見込年収額を計算することになっているのです。
一月あたりの定収入が108334円であれば、
108334円×12=130万8円
基本手当日額が3612円であれば、
3612円×360=130万320円
となり、それぞれ見込年収額が130万円以上となりますから、
被扶養者認定については、ホームページの文面どおり「給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること」となるのです。
なぜなら、健保の被扶養者認定においては、実収入ではなく見込年収額で判断されるからです。
見込年収額の計算については、
月収の場合は、一月あたりの定収入の12倍、
雇用保険の基本手当の場合は、
基本手当日額の360倍、
となります。
たとえ、年途中で無収入になることが確実であっても、この計算式で見込年収額を計算することになっているのです。
一月あたりの定収入が108334円であれば、
108334円×12=130万8円
基本手当日額が3612円であれば、
3612円×360=130万320円
となり、それぞれ見込年収額が130万円以上となりますから、
被扶養者認定については、ホームページの文面どおり「給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること」となるのです。
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