無知な質問で申し訳ありません。
自己都合による退職で、派遣の仕事を辞めました。
今派遣会社から離職票を送ってもらっています。
先日ハローワークに行った際、「雇用保険の受給資格のない方対象」の職業訓練という案内を見ました。
ハローワークの方に聞いたところ、私でも受講できるとのことでした。
職業訓練は4月28日~7月28日の3ヶ月になります。
よく、失業保険給付中に職業訓練を受講すると職業訓練終了まで失業保険支給が延長されるとありますよね。
私は自己都合による退職なので6月頃から3ヶ月間失業保険が給付されると思うんですが、もし4月28日から職業訓練を受けた場合、4月28日~失業保険が給付されるんでしょうか?
失業保険給付資格のない方対象なので無理なんでしょうか?
質問が分かりづらくて、申し訳ありません。
ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
自己都合による退職で、派遣の仕事を辞めました。
今派遣会社から離職票を送ってもらっています。
先日ハローワークに行った際、「雇用保険の受給資格のない方対象」の職業訓練という案内を見ました。
ハローワークの方に聞いたところ、私でも受講できるとのことでした。
職業訓練は4月28日~7月28日の3ヶ月になります。
よく、失業保険給付中に職業訓練を受講すると職業訓練終了まで失業保険支給が延長されるとありますよね。
私は自己都合による退職なので6月頃から3ヶ月間失業保険が給付されると思うんですが、もし4月28日から職業訓練を受けた場合、4月28日~失業保険が給付されるんでしょうか?
失業保険給付資格のない方対象なので無理なんでしょうか?
質問が分かりづらくて、申し訳ありません。
ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
基金訓練ですよね?
基金訓練の場合、受講開始から失業保険は出ません。
また、基金訓練の受講は求職活動実績にはなりませんので、失業保険をもらうためには4週間に2回以上の活動実績が必要になります。
雇用保険の受給資格のある人向けの職業訓練を受講している場合は、失業認定日にハローワークへ行かなくても受講していること自体が求職活動とみなされますが、基金訓練の場合はそうはなりません。
そのため、認定日には訓練を休むか遅刻・早退をしてハローワークへ行く必要があります。
基金訓練の場合、受講開始から失業保険は出ません。
また、基金訓練の受講は求職活動実績にはなりませんので、失業保険をもらうためには4週間に2回以上の活動実績が必要になります。
雇用保険の受給資格のある人向けの職業訓練を受講している場合は、失業認定日にハローワークへ行かなくても受講していること自体が求職活動とみなされますが、基金訓練の場合はそうはなりません。
そのため、認定日には訓練を休むか遅刻・早退をしてハローワークへ行く必要があります。
失業保険の給付を受ける際の「雇用保険加入期間」について。
今度、会社の閉鎖という事で会社都合として失業する事が決まりました。
ちょうど、産休予定にあたる期間だったので、早急に給付延長手続きをする予定でいます。
そこで疑問に思ったのはその失業保険の給付期間についてです。
現職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は3年半となり、それだけで判断すると、「90日間の給付」(30歳)。
しかし、前職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は2年半あり(その時は自己都合)、また前の職場から現職場就職の間は1カ月、その際の失業保険などの申請は一切していません。
この場合、失業保険の給付期間は、前職場から通算することは可能ですか??
加入期間5年以上だと、給付期間が一気に「180日間」となり、これから赤ん坊を抱えて職探しするのにあたって、長い求職期間を覚悟していますので私自身にとって大きな問題となり、ぜひ質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
今度、会社の閉鎖という事で会社都合として失業する事が決まりました。
ちょうど、産休予定にあたる期間だったので、早急に給付延長手続きをする予定でいます。
そこで疑問に思ったのはその失業保険の給付期間についてです。
現職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は3年半となり、それだけで判断すると、「90日間の給付」(30歳)。
しかし、前職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は2年半あり(その時は自己都合)、また前の職場から現職場就職の間は1カ月、その際の失業保険などの申請は一切していません。
この場合、失業保険の給付期間は、前職場から通算することは可能ですか??
加入期間5年以上だと、給付期間が一気に「180日間」となり、これから赤ん坊を抱えて職探しするのにあたって、長い求職期間を覚悟していますので私自身にとって大きな問題となり、ぜひ質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
jinjikanribuさんは何か勘違いされているようです。
何年前の雇用保険であろうと、雇用保険の受給をしていなければ、全ての期間が通算されます。
ただ、微妙なのは解雇(会社都合)になるか妊娠による自己都合になるかで給付日数が90日になるか180日になるかですね。
離職票に会社が会社都合としてくれれば問題ありませんが、妊娠・出産を理由にしてしまうと自己都合になりますのでご注意ください。
受給期間延長は最大3年間可能で出産後8週経過後で働ける状態になった時に手続きをすれば給付制限は無しに手続きの4週間後から基本手当の支給が始まります。
何年前の雇用保険であろうと、雇用保険の受給をしていなければ、全ての期間が通算されます。
ただ、微妙なのは解雇(会社都合)になるか妊娠による自己都合になるかで給付日数が90日になるか180日になるかですね。
離職票に会社が会社都合としてくれれば問題ありませんが、妊娠・出産を理由にしてしまうと自己都合になりますのでご注意ください。
受給期間延長は最大3年間可能で出産後8週経過後で働ける状態になった時に手続きをすれば給付制限は無しに手続きの4週間後から基本手当の支給が始まります。
失業保険について教えて下さい。
健康上の理由で会社を退職することになりました。
(1ヶ月熱が下がらず、休み、早退、遅刻を繰り返し、居づらくなりました。もちろん、病院で色々検査をうけましたが、原因が分からず不明熱という結果です。)
この場合、特定理由離職者の範囲の 1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者に当てはまるのでしょうか?
失業手当てはすぐにでるのでしょうか?
生活がかかっています。よろしくお願いします。
健康上の理由で会社を退職することになりました。
(1ヶ月熱が下がらず、休み、早退、遅刻を繰り返し、居づらくなりました。もちろん、病院で色々検査をうけましたが、原因が分からず不明熱という結果です。)
この場合、特定理由離職者の範囲の 1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者に当てはまるのでしょうか?
失業手当てはすぐにでるのでしょうか?
生活がかかっています。よろしくお願いします。
まず、雇用保険の受給資格はありますか?
自己都合退職の場合は1年以上の加入期間、会社都合退職や特定理由離職者の場合は6か月以上の加入期間。
受給資格があるとして、貴方の熱が疾病と認められるかどうかですが、医師の診断書でハローワークは判断するでしょう。
1ヶ月熱が続きとありますが、現在は?現在も続いているのあればハローワークで相談してみることでしょう。
しかし実際は判断が厳しいものになるでしょう。
ちなみに自己都合退職の場合は最初の給付が受けられるのは手続き後、約3か月半後ぐらいです。
自己都合退職の場合は1年以上の加入期間、会社都合退職や特定理由離職者の場合は6か月以上の加入期間。
受給資格があるとして、貴方の熱が疾病と認められるかどうかですが、医師の診断書でハローワークは判断するでしょう。
1ヶ月熱が続きとありますが、現在は?現在も続いているのあればハローワークで相談してみることでしょう。
しかし実際は判断が厳しいものになるでしょう。
ちなみに自己都合退職の場合は最初の給付が受けられるのは手続き後、約3か月半後ぐらいです。
自営業と失業保険について質問です。
2ヶ月後に会社都合で解雇になり、失業保険をもらえるようになるんですが、
その失業保険をもらえる期間に自営業を始めると失業保険は貰えなくなるんですか?
税務署に開業届けを出した時点でハローワークに連絡しないと駄目ですかね?
もし失業保険をもらいつつ自営業もしてるとどんな罰則がありますか?
2ヶ月後に会社都合で解雇になり、失業保険をもらえるようになるんですが、
その失業保険をもらえる期間に自営業を始めると失業保険は貰えなくなるんですか?
税務署に開業届けを出した時点でハローワークに連絡しないと駄目ですかね?
もし失業保険をもらいつつ自営業もしてるとどんな罰則がありますか?
失業手当は、求職中の人がもらえるもの
失業したからもらえるものではありません。
企業をするということは、求職していないので、もらえなくなります。
不正受給の場合は、3倍返し
失業したからもらえるものではありません。
企業をするということは、求職していないので、もらえなくなります。
不正受給の場合は、3倍返し
有給申請時に『取り消すか会社を辞めるか』と言われました。これは退職勧奨ととらえて良いのでしょうか?その場合、今後の話し合いの進め方について教えて下さい。
少し長くなりますが、知恵をいただきたく宜しくお願いします。
現在の会社に8年勤務し、現在は部長職として2年になります。
メーカーですが、ごく少人数の部署のため、商品企画から外注先との折衝、広報から営業戦略にいたる全般をこれまで一生懸命に取り組んでまいりました。
これまで無断欠勤は当たり前として、理由なき遅刻や早退もなく(これも当たり前ですが)、勤怠に関して一切突っ込まれる要素はありません。
少し前置きが長くなりましたが、以下が本題です。
昨年、長年勤務した中で初めて長期休暇(4日)を取得し、海外に渡航しました。
非常に気分もリフレッシュすることが出来て、また渡航するために改めて仕事の意欲も出ました。
その後、6月にも2日有給を取得し、海外渡航を楽しみました。新たな趣味として、今後も半年に1回程度は渡航計画を立てていきたいと考えるようになりました。
そして有給を利用しての海外渡航から1年後、再度渡航計画を友人と立て、休日出勤で貯まった代休(3日分)と有給(2日分)を合わせて休暇申請した際、『予定をキャンセルするか、出来なければ引き継ぎ後、会社を辞めるように』と選択を迫られました。
現在の会社全体の業績や他のスタッフへの悪影響を考えると許可できないとのことでした。
ショックではありましたが、実は自分自身の問題(実家や環境の問題で会社には関係ない部分)で退職することも最近検討していたため、会社自体を辞めることは大きな問題ではありません。(もちろんこの事は会社には告げてませんが)
ただ、突然のことで今後の就職先も決まっているわけではありませんので、失業保険等、可能な限り利用出来る法制度は利用したいと思っております。
そこで質問なのですが、
①会社としては“自己都合”として処理する方向なのは判っておりますが、会社都合とするためにネット等で 色々調べたら退職勧奨と言う言葉を知りました。今回はこれにあたりますか?
*今回のケースは解雇にはあたりませんよね?
②上記の場合、今後気を付けるポイントはありますか?(退職願の書き方や、今後気をつけるべき発言等)
③“会社都合”を求める自分と、“自己都合”を求める会社が今後の争点になるかと思います。何でも結構なのでアドバイスをお願いします。
④会社都合とすることによって、私自身または会社にとって不利益なことはありますか?
⑤退職する時期や条件等は何も話し合っておりません。今後、話し合いの場において気をつけるポイントや優位に進めるポイント等があればアドバイスをお願いします。
補足事項
・『予定をキャンセルするか、退職するか』を問われた際、後々不利になるかと直感で思い、自ら『会社を辞める』とは言いませんでした。『キャンセルは出来ないため、予定通り渡航する』と答えました。
・元々会社に退職金制度はありませんので、退職金は全く期待してません。
・部署の業績に関しては昨年と同等で極端に良くも悪くもなってません。
・管理職として、長期の休暇申請がいかがなものか?といった意見もあるでしょうが、今回はそういった趣旨の意見は求めておりませんのでご理解下さい。
以上、長文となりましたが出来るだけ具体的な意見やアドバイスをいただきたく、宜しくお願いいたします。
少し長くなりますが、知恵をいただきたく宜しくお願いします。
現在の会社に8年勤務し、現在は部長職として2年になります。
メーカーですが、ごく少人数の部署のため、商品企画から外注先との折衝、広報から営業戦略にいたる全般をこれまで一生懸命に取り組んでまいりました。
これまで無断欠勤は当たり前として、理由なき遅刻や早退もなく(これも当たり前ですが)、勤怠に関して一切突っ込まれる要素はありません。
少し前置きが長くなりましたが、以下が本題です。
昨年、長年勤務した中で初めて長期休暇(4日)を取得し、海外に渡航しました。
非常に気分もリフレッシュすることが出来て、また渡航するために改めて仕事の意欲も出ました。
その後、6月にも2日有給を取得し、海外渡航を楽しみました。新たな趣味として、今後も半年に1回程度は渡航計画を立てていきたいと考えるようになりました。
そして有給を利用しての海外渡航から1年後、再度渡航計画を友人と立て、休日出勤で貯まった代休(3日分)と有給(2日分)を合わせて休暇申請した際、『予定をキャンセルするか、出来なければ引き継ぎ後、会社を辞めるように』と選択を迫られました。
現在の会社全体の業績や他のスタッフへの悪影響を考えると許可できないとのことでした。
ショックではありましたが、実は自分自身の問題(実家や環境の問題で会社には関係ない部分)で退職することも最近検討していたため、会社自体を辞めることは大きな問題ではありません。(もちろんこの事は会社には告げてませんが)
ただ、突然のことで今後の就職先も決まっているわけではありませんので、失業保険等、可能な限り利用出来る法制度は利用したいと思っております。
そこで質問なのですが、
①会社としては“自己都合”として処理する方向なのは判っておりますが、会社都合とするためにネット等で 色々調べたら退職勧奨と言う言葉を知りました。今回はこれにあたりますか?
*今回のケースは解雇にはあたりませんよね?
②上記の場合、今後気を付けるポイントはありますか?(退職願の書き方や、今後気をつけるべき発言等)
③“会社都合”を求める自分と、“自己都合”を求める会社が今後の争点になるかと思います。何でも結構なのでアドバイスをお願いします。
④会社都合とすることによって、私自身または会社にとって不利益なことはありますか?
⑤退職する時期や条件等は何も話し合っておりません。今後、話し合いの場において気をつけるポイントや優位に進めるポイント等があればアドバイスをお願いします。
補足事項
・『予定をキャンセルするか、退職するか』を問われた際、後々不利になるかと直感で思い、自ら『会社を辞める』とは言いませんでした。『キャンセルは出来ないため、予定通り渡航する』と答えました。
・元々会社に退職金制度はありませんので、退職金は全く期待してません。
・部署の業績に関しては昨年と同等で極端に良くも悪くもなってません。
・管理職として、長期の休暇申請がいかがなものか?といった意見もあるでしょうが、今回はそういった趣旨の意見は求めておりませんのでご理解下さい。
以上、長文となりましたが出来るだけ具体的な意見やアドバイスをいただきたく、宜しくお願いいたします。
会社が提示する選択肢は、
①管理職を自覚して、頻繁な有給取得を取り下げる。
または
②会社の言うことが聞けないなら、自分の意志で退職することを決める。
その2点です。
退職勧奨などという視点はどこにも現れません。
また、一方貴方の取ることができる方法は、会社の提示とは少々異なります。
①’ 管理職として自覚せよという会社の言を受け入れて、有休を撤回する。
または、新しい3番目の選択肢
③有休は権利として取得し、自分は退職する意思はないので、そのまま出勤する。
です。
会社側の①、貴方がそれを理解して①’なら、話はそれで済みます。
しかし、会社側の②、「言うことが解らないなら辞めてくれて結構だ」に応じて、それならば、と辞めるのであれば、それは単に自己都合でしょう。というか、会社は自己都合退職であるとしか判断しないでしょう。
貴方としては、会社が解雇する、退職を命じる、そのときまではそのまま勤めればよいことであり、「有休に関することでは、会社の考えに従えないから辞めることにする」と自分から言う必要はないと思います。
自分からそれを言えば、自分の判断であり、自己都合と言われること請け合いです。
ですから、貴方の取るべき態度は、基本的に③。有休をとるだけとって、あとは、会社が何かをいうまで普通に勤務すればよいことです。
そこで、会社が「辞めてくれないか」と言ってからが始めて「それは退職勧奨ということですか?」という話。あるいは「辞めろ」と命じられる解雇。
貴方の意思が変わらないのであれば、まずは予定通り有休を取ると宣言して、その後に会社がどういう態度にでるかが明らかになるまでは、自分からは何もしない。何事もなかったように知らん振りして普通に出勤しておく。
それが現実的な対応になるのではないでしょうか。
①管理職を自覚して、頻繁な有給取得を取り下げる。
または
②会社の言うことが聞けないなら、自分の意志で退職することを決める。
その2点です。
退職勧奨などという視点はどこにも現れません。
また、一方貴方の取ることができる方法は、会社の提示とは少々異なります。
①’ 管理職として自覚せよという会社の言を受け入れて、有休を撤回する。
または、新しい3番目の選択肢
③有休は権利として取得し、自分は退職する意思はないので、そのまま出勤する。
です。
会社側の①、貴方がそれを理解して①’なら、話はそれで済みます。
しかし、会社側の②、「言うことが解らないなら辞めてくれて結構だ」に応じて、それならば、と辞めるのであれば、それは単に自己都合でしょう。というか、会社は自己都合退職であるとしか判断しないでしょう。
貴方としては、会社が解雇する、退職を命じる、そのときまではそのまま勤めればよいことであり、「有休に関することでは、会社の考えに従えないから辞めることにする」と自分から言う必要はないと思います。
自分からそれを言えば、自分の判断であり、自己都合と言われること請け合いです。
ですから、貴方の取るべき態度は、基本的に③。有休をとるだけとって、あとは、会社が何かをいうまで普通に勤務すればよいことです。
そこで、会社が「辞めてくれないか」と言ってからが始めて「それは退職勧奨ということですか?」という話。あるいは「辞めろ」と命じられる解雇。
貴方の意思が変わらないのであれば、まずは予定通り有休を取ると宣言して、その後に会社がどういう態度にでるかが明らかになるまでは、自分からは何もしない。何事もなかったように知らん振りして普通に出勤しておく。
それが現実的な対応になるのではないでしょうか。
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