3月末に退職しようと思っています。少し休憩しようと思うんですが、税金の加減どんな感じなんでしょう…?住民税とか税金関係がよく分からないですが…
休憩といっても1ヶ月くらいです。その場合失業保険とかどうなるんでしょう?ちなみに医療関係の仕事です。5月くらいから働こうと考えてます。やはりすぐ働いた方がよいんでしょうか?税金の加減で…
質問ばかりですみませんがよろしくお願いいたします。
休憩といっても1ヶ月くらいです。その場合失業保険とかどうなるんでしょう?ちなみに医療関係の仕事です。5月くらいから働こうと考えてます。やはりすぐ働いた方がよいんでしょうか?税金の加減で…
質問ばかりですみませんがよろしくお願いいたします。
税金の加減でではなく、自分の貯金の加減でに考えを改めてください。
新しい職場にいっても最初はなれるのに時間がかかりますし、最初からバリバリ残業までこなして働けるでしょうか?
お付合いや勉強の為の出費あるでしょう。税金だけでなく何かと物入りなんです。交通費だって先に支給してくれるところは希でしょう?
今までに蓄えがあればよいですがなければ贅沢なことは言ってられません。
失業保険は待機期間がありますので1ヶ月では支給されません。
追記:住民税について給与からの天引きでしたら、1ヶ月の住民税額がわかると思います。5月分までは同じ金額がかかりますこれは19年の年収に対してかかってくる住民税です。6月からは20年の年収によって決まります。
辞めたら国民健康保険 国民年金を払わなくてはいけません。健康保険は地域によって年収によって変わります。年金は確か月額1万4410円だったと思います。
新しい職場にいっても最初はなれるのに時間がかかりますし、最初からバリバリ残業までこなして働けるでしょうか?
お付合いや勉強の為の出費あるでしょう。税金だけでなく何かと物入りなんです。交通費だって先に支給してくれるところは希でしょう?
今までに蓄えがあればよいですがなければ贅沢なことは言ってられません。
失業保険は待機期間がありますので1ヶ月では支給されません。
追記:住民税について給与からの天引きでしたら、1ヶ月の住民税額がわかると思います。5月分までは同じ金額がかかりますこれは19年の年収に対してかかってくる住民税です。6月からは20年の年収によって決まります。
辞めたら国民健康保険 国民年金を払わなくてはいけません。健康保険は地域によって年収によって変わります。年金は確か月額1万4410円だったと思います。
確定申告について分からなくなってきました。教えてください!
確定申告が明日までですが、国税庁のHPやネットで調べましたが、よくわからず不確かです。
私は年収も400万円クラスのサラリーマンですし、恐らく必要ないと思うのですが・・。
恥ずかしくて会社の人に聞きづらいので・・、どなたかアドバイスいただけませんでしょうか。
・現在は一般の給与所得者、月収約26~30万円(各種手当込みの額面)
・昨年10月に転職したばかりで、前職は昨年2月に退職、失業保険90日分をもらいきってからの転職(←失業保険の収入はどこかに関係してきますでしょうか)
・思い返せば、昨年末、前職場でもらった源泉徴収票を渡したと思いますが、年末調整の詳細を知りません。忙しくて気が付きませんでしたが、よく見る紙は入っていなかったような気がします・・。
・自社株などは買っていないので、配当金などはゼロ。(買っている社員も多く、みんな確定申告をしています)
無知な自分が恥ずかしいです。
よろしくお願いいたします。
確定申告が明日までですが、国税庁のHPやネットで調べましたが、よくわからず不確かです。
私は年収も400万円クラスのサラリーマンですし、恐らく必要ないと思うのですが・・。
恥ずかしくて会社の人に聞きづらいので・・、どなたかアドバイスいただけませんでしょうか。
・現在は一般の給与所得者、月収約26~30万円(各種手当込みの額面)
・昨年10月に転職したばかりで、前職は昨年2月に退職、失業保険90日分をもらいきってからの転職(←失業保険の収入はどこかに関係してきますでしょうか)
・思い返せば、昨年末、前職場でもらった源泉徴収票を渡したと思いますが、年末調整の詳細を知りません。忙しくて気が付きませんでしたが、よく見る紙は入っていなかったような気がします・・。
・自社株などは買っていないので、配当金などはゼロ。(買っている社員も多く、みんな確定申告をしています)
無知な自分が恥ずかしいです。
よろしくお願いいたします。
よく見る紙は入っていなかったような気がします、とは?
現職の、平成24年分 給与所得の源泉徴収票が手元にない、という事ですか?
よく探してください、12月の給与明細か1月の給与明細に同封されているケースが多いと思いますが。
源泉徴収票の(摘要)欄に、前職の会社名、支払額、社会保険料、源泉徴収税額が記載されていて、「支払金額」が前職分と現職分の合算になっていて、「給与所得控除後の金額」 「所得控除の額の合計額」に数字が入っていれば、きちんと年末調整が終わっています。
生命保険や個人年金に加入しているのに、年末調整前に控除証明書を会社に提出しなかった。
あるいは、転職の合間に国民健康保険料または健康保険任意継続保険料を払い、国民年金保険料を払ったのに、年末調整用に会社に申告しなかったのなら、源泉徴収票と控除証明書を使って確定申告すれば、所得税が還付されます。
この場合、還付申告になりますので、明日が期限ではありません。
平成29年の12月まで、いつでも可能です。
現職の、平成24年分 給与所得の源泉徴収票が手元にない、という事ですか?
よく探してください、12月の給与明細か1月の給与明細に同封されているケースが多いと思いますが。
源泉徴収票の(摘要)欄に、前職の会社名、支払額、社会保険料、源泉徴収税額が記載されていて、「支払金額」が前職分と現職分の合算になっていて、「給与所得控除後の金額」 「所得控除の額の合計額」に数字が入っていれば、きちんと年末調整が終わっています。
生命保険や個人年金に加入しているのに、年末調整前に控除証明書を会社に提出しなかった。
あるいは、転職の合間に国民健康保険料または健康保険任意継続保険料を払い、国民年金保険料を払ったのに、年末調整用に会社に申告しなかったのなら、源泉徴収票と控除証明書を使って確定申告すれば、所得税が還付されます。
この場合、還付申告になりますので、明日が期限ではありません。
平成29年の12月まで、いつでも可能です。
失業保険の給付について質問です。
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
自己都合とは言っても病気を理由に退職をした場合は特定理由離職者になりえます。
今現在は就労可能な状態にあると思うので特定理由離職者に認定されれば申請した日を含めて7日間の待期期間を経てすぐに支給対象日が始まります。特定理由離職者に認定されない場合は3か月の給付制限があります。
待期期間中は収入の有無にかかわらずお手伝いやら仕事をするとお手伝いやら仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまい、待期期間が満了しないと支給対象日は始まりませんので、申請してから1週間は家事以外の仕事はしないでおうちでおとなしくテレビでも見て過ごしましょう。DVD借りてきてもいいですし、本を読んでもいいですし、ぼけらっとしていてもいいです。
支給されるのは申請日の28日後の失業認定日に失業認定を受けて2~3営業日後くらいには指定の口座に振り込まれるはずです。それ以降は原則28日毎に失業認定日が到来します。
病気を理由に退職をした場合と言っても実質的には離職時にそう言った状態にあれば特定理由離職者に認定されるはずです。離職票の離職理由にどのように書かれていてもあんまり関係ありません。離職当時に就労できないような状態にあり離職しましたということを医師が証明してくれれば良いです。診断書はハローワークに備え付けのものを利用した方が記入する医師にとっても何を書けばよいのかわかりやすいので一度ハローワークに出向いて説明を受けるついでにもらってきましょう。離職票は持って行っていいですが、それ以外の必要なものは持たずに行きましょう。まかり間違って離職票などを渡してしまったら一般受給資格者にされてしまうかもしれません。
国民健康保険の場合は離職により減収した場合には保険料の減免を受けることができる可能性があります。自治体ごとに運営されている国保は減免の基準も自治体ごとに異なるので市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
年金も一部もしくは全部を支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。年金事務所、市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
病気や妊娠・育児などで一時的に就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることによって受給を保留にすることができて受給期間の進行が止まるような形になるので覚えておくとよいです。離職をしたら就労できる状態にあるかどうかに関係なく出来るだけ早くにハローワークに出向いてください。離職をしてから旅行に行くとかの場合は旅行から帰ってきてからにするのが賢明ですが。
今現在は就労可能な状態にあると思うので特定理由離職者に認定されれば申請した日を含めて7日間の待期期間を経てすぐに支給対象日が始まります。特定理由離職者に認定されない場合は3か月の給付制限があります。
待期期間中は収入の有無にかかわらずお手伝いやら仕事をするとお手伝いやら仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまい、待期期間が満了しないと支給対象日は始まりませんので、申請してから1週間は家事以外の仕事はしないでおうちでおとなしくテレビでも見て過ごしましょう。DVD借りてきてもいいですし、本を読んでもいいですし、ぼけらっとしていてもいいです。
支給されるのは申請日の28日後の失業認定日に失業認定を受けて2~3営業日後くらいには指定の口座に振り込まれるはずです。それ以降は原則28日毎に失業認定日が到来します。
病気を理由に退職をした場合と言っても実質的には離職時にそう言った状態にあれば特定理由離職者に認定されるはずです。離職票の離職理由にどのように書かれていてもあんまり関係ありません。離職当時に就労できないような状態にあり離職しましたということを医師が証明してくれれば良いです。診断書はハローワークに備え付けのものを利用した方が記入する医師にとっても何を書けばよいのかわかりやすいので一度ハローワークに出向いて説明を受けるついでにもらってきましょう。離職票は持って行っていいですが、それ以外の必要なものは持たずに行きましょう。まかり間違って離職票などを渡してしまったら一般受給資格者にされてしまうかもしれません。
国民健康保険の場合は離職により減収した場合には保険料の減免を受けることができる可能性があります。自治体ごとに運営されている国保は減免の基準も自治体ごとに異なるので市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
年金も一部もしくは全部を支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。年金事務所、市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
病気や妊娠・育児などで一時的に就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることによって受給を保留にすることができて受給期間の進行が止まるような形になるので覚えておくとよいです。離職をしたら就労できる状態にあるかどうかに関係なく出来るだけ早くにハローワークに出向いてください。離職をしてから旅行に行くとかの場合は旅行から帰ってきてからにするのが賢明ですが。
務め先で半年ほど給料未払いでいます。おそらく会社自体も来月には倒産予定ではいるようなのですが、その場合私自身の給料は半年未払いですが、
失業保険でもらえる金額どう計算されるのでさょうか?
未払い給料も今後貰える見込みはない状態です。
もともとの固定給料で計算になるのですか?
貰ってない金額で計算されて来年の所得税などには影響ないのですか?
お手数ですが、どなたかよろしくお願いします。
失業保険でもらえる金額どう計算されるのでさょうか?
未払い給料も今後貰える見込みはない状態です。
もともとの固定給料で計算になるのですか?
貰ってない金額で計算されて来年の所得税などには影響ないのですか?
お手数ですが、どなたかよろしくお願いします。
失業保険の給付金は直近六ヶ月の賃金で算定されます。ですから、質問者様の場合には、どんな風に算定されるのかはよくわかりません。おそらく、支給されていたときの賃金で算定するしかないと思うのですが。倒産を間近に控えているのなら早急に労働基準監督署に未払い賃金について相談すべきです。会社が倒産した場合であって、会社が未払い賃金などの支払い能力がない場合には、その一部を国に立て替え払いしてもらう制度があります。これは「賃金の支払の確保等に関する法律」という法律に基づいて、労働福祉事業団が使用者(社長などの雇い主)に代わって立て替えて後日使用者に請求する制度です。摘要される要件は事実上の倒産は中小企業に限られ、労働基準監督署の認定が必要です。労災保険の摘要事業を一年以上行っている。未払い賃金の総額は80%。手続きは労働福祉事業団に「立替え払い請求書」を提出する。その際に法律上の倒産の場合は裁判所などの証明書を添付する。事実上の倒産な場合は、労働基準監督署に対し倒産に関する認定の申請と、未払い賃金額に関す
る確認申請を行い、「確認通知書」を添付する。ちょっと資料が古いので改正されている部分がある可能性もあります。会社が倒産した場合、一番保護されるべきなのは労働者です。他の社員の方と一緒に倒産に備えて未払い賃金を確保するために早急に労働基準監督署に相談に行くべきです。
る確認申請を行い、「確認通知書」を添付する。ちょっと資料が古いので改正されている部分がある可能性もあります。会社が倒産した場合、一番保護されるべきなのは労働者です。他の社員の方と一緒に倒産に備えて未払い賃金を確保するために早急に労働基準監督署に相談に行くべきです。
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