出産手当金について教えてください。出産予定日は2011/3/14です。
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
退職する方の出産手当金は「本来なら産前休暇に入れる時期になってからの退職」である必要があるので
2月1日に産前休暇がスタートすることになる質問者さんが
1月31日に退職してしまうと、1円も手当金を貰う権利がなくなります。

ですので、お察しのとおり出産手当金を貰うには
「2月1日以降を退職日にし、退職日を無給の欠勤にする」ことが必須条項になりますので
退職日の相談を会社に持ちかける・交渉することは問題ありません。

多くの企業で、社会保険料は「先月分を今月の給料で払う後払い」の制度をとっています。
2月1日付で退職した場合、2月末日に在籍しないため社会保険料は1月までの分(在職してれば2月の給料で支払う)になりますが
おそらくこれは退職時に退職金などで先払いで清算をするか、1月分のお給料で1月分まで先払いをするか、
あとから健保組合から「振り込んでくれ」という形で請求があるかと思います。
退職月の社会保険料を支払うためだけの目的で、任意継続する必要はありません。

出産手当金は、「産前6週+産後8週の14週分」が基本です。
ただし、お産が予定より早まったり遅くなると、その日数分の増減が起こります。

失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事があれば今日からでも働ける人」への給付なので
お産ギリギリで会社を退職した方は事実上就職活動は無理。
さらに産後8週間は法による強制休業のため、就職活動は不可能であるために給付の手続きはできません。
なので「退職したらすぐにハロワに受給延長の手続きをしに行き、産後8週以上たってから給付の手続きをしに行く」ことになります。
(給付の手続きをする=そのときに良い求人があればその場でその企業に面接にも行ける、という前提になるので
子連れでハロワに給付手続きにはいけませんので念のため)

退職後の健康保険ですが
任意継続した場合の保険料は「勤めてたときの2倍」です。
たいていのご家庭では、ご主人の社会保険の扶養に入ったりご主人の国保に一緒に入ったほうが
圧倒的に支払う保険料がお安くなるので
退職後はご主人の国保にお入りになるのが得策かと思いますが・・・。
失業保険を受給したら旦那の扶養には入れない?
現在妊娠6ヶ月、平成24年4月に出産予定です。現在仕事をしている最中なのですが
平成24年1月30日をもって退職することになりました。
(育児休暇を取って復帰するかor退職するか熟慮した結果、退職の道を選びました)


退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、
同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば4年間失業保険の支給を受けたいと
希望しています。

が、失業保険を受給したことによって年間103万の収入は越えてしまうので
主人の扶養からは外れなければならないのでしょうか。



無知で申し訳ありませんが
退職後、どのような手続きを取るのがベストなのか日々悩んでおります。
アドバイスをお願い致します。
まず、失業保険受給期間の延長ですが、もらえる「時期」を先に延長する手続きであり、もらえる「期間」が長くなるわけではありません。
なので「4年間支給を受ける」ことが出来るようになるわけではありません。

例えば90日間の支給(これは勤務年数などによって日数は異なります)を、退職してから1年以内の数ヶ月のうちにもらうか、延長して2~3年先にもらうかという違いだけですので、そこをお間違いなく。もらえる日数は、延長しても増えません。

また失業保険をもらってる間は扶養から外れる必要がありますが(現在の所得や、ご主人の会社の制度にもよります)、まだもらっていない延長期間の間は、扶養には入れますよ。
失業保険についてお聞きします。

先月、契約満了の為退職しました。
自己都合ではないので、3ヶ月待たなくても2、3週間で失業保険もらえると聞きましたが、このまま、まだ仕事が見つかり
そうもなければ申請してしまったほうが良いのか迷ってます。
それとももう少しがんばって仕事探してみるか。。
失業保険についてまったくよくわからないのでアドバイスお願いします。
会社都合と書いてありますよね。
申請しない理由は何ですか?雇用保険の被保険者期間を長くしたい為ですか?

会社都合退職は、給付制限がないだけではなく、所定給付日数内で、就職が見つからないと、更に給付日数が60日延長される、個別延長給付にも該当します。

今申請しないで、いつするかって感じだと思います、ただ、一切給付金を貰わなければ、雇用保険の被保険者期間は通算されますが。
無知な私に教えて下さい。今年3月で退職し、失業保険貰ってます。旦那の会社で扶養に入ってると言われましたが、自分で国保、年金、市県民税払ってます。
私が加入している生命保険会社から証明書も届いてます。確定申告は必要でしょうか?またいつまでに何処に行けばいいでしょうか?
失業保険は所得には入りませんので確定申告の必要はありません。

というか、そもそもおかしいのは失業保険給付中に旦那さんの扶養には入ることが出来ません。

扶養に入る場合は、失業保険の給付から外れる手続きが必要です。その場合は、国民健康保険や年金などは払わなくて大丈夫です。

確定申告の手続きですが、3月で会社を退職したということですから、3月までの源泉徴収票をもらってください。

また、旦那さんの扶養に入っている時にパートやアルバイトを仮にしている場合、そのアルバイトやパート代の源泉徴収票ももらった方が良いですね。

所得税の申告は年間103万以上の所得を得た場合に申告しなくてはなりません。失業給付金は非課税ですので所得に入りません。

会社を退職後、職についていないのであれば、3月で退職した会社の源泉所得代が還付申告で戻ってくると思います。

必要があればお近くの税務署にいって確定申告の手続きをしてください。申請期間は2月16日~3月16日までです。
還付申告(会社が税金を多く天引きしたことによる返還金の手続き)は上記申請期間より前でも可能です。

生命保険会社からの証明書は旦那さんが保険控除を受ける時に必要になります。それは旦那さんの年末調整に必要です。
関連する情報

一覧

ホーム