退職後の選択
6月末で正社員で勤めた職場を自己都合退職するのですが、すぐに夫の扶養に入るか失業保険をもらってから戻るかで悩んでいます。
国民健康保険は電話で市役所に聞くと(概算で)「36000円」と言われたので、保険は任意継続の方に入るつもりではいますがそれにしても高い^^;
これに国民年金ともなると目先の3ヶ月間にとらわれずに扶養に入ってパートですぐに働きに出た方が・・・とも思います。

皆さんだったらどうされますか?
失業保険をもらってから扶養に戻りますか?
国保は高いですよね、ただ36000円の国保税なら、それなりの収入があったはずです。
任意継続なら1万超ぐらいではないでしょうか、年金約15000円と合わせても2万超、これなら、雇用保険を受給した方が良いですよ。
ただ、3ヶ月の給付制限期間がありますよね、これが長いので、即扶養になり、制限期間後、扶養から外れる、受給が終われば、また扶養、会社にも迷惑を掛けるかもしれませんが、会社総務はこれが仕事ですので、良いのでは。

3ヶ月の制限期間は、のんびりされたらどうですか?
失業保険についてですが、二年勤めていた会社を解雇ではなく、自分から退職した場合、失業保険は受ける事はできないのでしょうか?
<自己都合退職者の受給条件>

(1)傷病・妊娠・出産・親族の介護等「正当な理由のある自己都合退職」・・・ 退職日以前の1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。

(2)「正当な理由のない自己都合退職」・・・退職日以前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。

最寄りのハローワークへ、「離職票1・2」と「雇用保険被保険者証」と「運転免許証」等の写真付き身分証明書と「預金通帳」と「印鑑(シャチハタは不可)」と「直近3ヶ月以内に撮った写真2枚」※縦3cm×横2・5cmを持参して「求職申請」して下さい。
今年の9月初旬まで正社員をしていて収入が130万以上有ります。

失業保険の日額が5000円以上で有る為受給を諦め夫の扶養に入る事とした

場合、扶養手当を貰えるのと後何が有りますか?
来年度の税金が多少安くなるのですか?
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者と税の控除対象配偶者とは、全く別の制度です。

・あなたの税金には何の関係もありません。
「“扶養”だから税金を払わなくて良い」という制度ではありませんので。

・被扶養者・第3号被保険者にはなれたでしょうが、ご主人にとっての今年のあなたは税の控除対象配偶者ではありません。
従って、ご主人の今年の所得税や来年度の住民税の計算に配偶者控除は適用されません。
今までは適用されていなかった配偶者特別控除が適用されれば、多少下がるでしょうが、あなたの所得金額が明確でないので配偶者特別控除があるのかどうか分かりません。
おそれいります。失業保険、延長申請手続きについておたずねします。

H22/4/30付で1年以上働いた職場(正社員)を自己都合のため退職しました。
理由としては、結婚に伴う引っ越しで家が遠くなったのと、妊娠です。
出産予定日は平成22年10月10日ですので、延長手続きを申請しようと思います。

しかし、6月から退職した会社に引き継ぎ等のため週に1~2回ほどバイトとという形で手伝いに行っています。

できれば、出産ぎりぎりまでバイトに行きたいと考えておりますが、その際、延長申請手続きはいつまでにしなければ
ならないのか教えてください。

また、法律上の産前6週に入ったら延長申請手続きは不可能なのでしょうか?

また、もし、出産後の延長申請手続きというのはできるのでしょうか??
私も妊娠を機に正社員からパートになり延長手続きをしました。
パートをしている限りは働いているとみなされるので支給手続きはできませんでしたので、パートを辞めた日から30日経過後の31日目から1ヶ月以内に手続きして受理されましたよ(臨月間近でした)
ちなみにパートの間は雇用保険には入っていませんでした。
妊娠をしたから正社員を辞めて時間の少ないパートにしたことを伝えたらオッケーでした(o^∀^o)

ややこしくてわかりにくいですが電話をしたら教えてくれましたよ(^^)
私は8月出産予定で6月末に会社を退職します。育児がそれなりに落ち着いたら又仕事もしたいと考えています。

失業保険は延長手続きをすればいいとは聞いていますが、夫の扶養に入っても大丈夫なんでしょうか?それと、職業訓練校という制度があると聞いたのでパソコンの授業を受けたいと思っています。

働くつもりはありますが、退職理由が自己都合、出産の為失業保険や職業訓練校に通う方法がよく理解できていません。子供の預け先が決まってからでないと給付を受けれないとかも聞きますが、保育園は会社の在籍証明のようなものがないと入れない事もあるとも聞きました。

ご存知の方教えて下さい。ちなみに雇用保険には6年間入っているのでそこは問題なしです。
私も延長手続きをしましたよ。
退職すると離職票がもらえますので離職票と母子手帳、本人の印鑑、受給期間延長申請書(ハローワークにあります)をもって住所を管轄するハローワークで手続きしましょう。
提出期限が決まっているので注意!
離職した日の翌日から30日を過ぎてから一ヶ月以内に申請をします。
これだけは守って下さい。
出産間際ですから代理の方が申請でも大丈夫ですよ!
これで最長3年間延長できますよ。
子供が一歳になったので、最近失業保険を頂きました。
子供の預け先とか口頭でしたので、証明とか要りませんでしたよ。
ぎりぎりまで働いて大変でしょうが頑張ってくださいね。
もしも自分が会社で社会保険を払っていたのであれば、出産手当金もでますよ。出産一時金とは違い、会社を辞めて6ヶ月以内に出産すると社会保険からもらえるお金です。
それでは無事に健康な赤ちゃんが産まれることを願っています。
失業保険について
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。


小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。

受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)

受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。

ちなみに受給期間は90日です。

宜しくお願いします。
>給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)

そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。


>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。

受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。

スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、

手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。

説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。

認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。

所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。

その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。


長くなりましたが、ご参考になさってください。
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