平成11年4月から社会福祉法人の助産施設で働き初めて、直ぐに主の存在に気付き、若い子には無理なのね。皆福祉大を卒業しても私の十年以上のキ
ャリアには勝てないわと豪語するお局様を年度内に退職させるのが私の役目で日々戦うのを虐められた職員は影で笑って私エールを送ってました。戦うのも良いのだけど仕事があります。私は仕事のバトルのみしか、しませんでした。長時間労働、休みもボランティアとかで出動して通所者のケースカンファレンス等で殆ど休んでませんでした。給食も時間もなく働いていたら食べないなら捨ててよ!可哀想だと私が怒られるのよと一喝、本当に耐えて体重も減って、気力も朦朧と仕事をしてました。最後に追い討ちは通所者が通所すると微熱が出て早退すると治るという状態が数日続けたので、お局様に一貫性のストレスからくる精神的なものじゃないですか?と忠告したら、そんなことは私の指導員例には無い学歴で何が判るって特別医学出身の私のプライドを壊す機会が出て、私は、そのまま、精神科へ行き1ヶ月の療養が必要とされてたが一週間後に復帰したら、他職員が例の件お局様が私の言葉を盗んで皆に見直され堂々と
してました…私は本当のことも誰にも言わす、帰宅、リストカット、そのまま3ヶ月、精神病院に入院、早く退院して復帰して仕事をやりたかったのに、顔を出したら12月26日で解職だから、そんなら、こんな障害者を食いもんにしてる組織とお局様の盗弁は墜ちるって、職安に離職理由リストラと書いたら事務員が家に何回もきて失業保険貰えるように配慮しますからで労災隠ぺいでこの11年間の闘病にいくら使ったかって、労災とか傷病年金や色々親に負担掛けなくて済んだって今日知った!時効とか色々あるが組織の不実を証明できるのは今しかない…だって私11年間 働けないほど扶養者無しでは生きてけないから、せめて傷病年金でも貰えるなら簡単じゃないけど親も私より先に天に昇れたら…一生懸命働いたことが障害になり、労働基準監督署の何人者人が時効とか証拠が…なのに一人だけ頑張りましょうって言ってくれた方に賭けてみます。私は傷病手当て、休業補償、災害入院給付金、高度障害給付金何にも受けてないし組織も教える権利もないらしい…弱者の為に立ち上がります♪
質問でもなんでもないし、読みづらい。途中で断念。

愚痴りたいなら自分の日記にでも書いといてください。
会社都合による失業保険
現在私は正社員として働いており、給与は手取りで13万円程度です。
しかし、会社が倒産寸前で何名かは解雇、私自身は月8万円程度でアルバイトで残ってくれないかと言われました。
今日言われたため急なことで、しかも給与の締め日の7月20日までに返事をしてくれと言われ、
家庭を持っているため主人と相談してから返答しますと今は保留状態です。

家庭の事情もあり月13万円の給与でも生活はいっぱいいっぱいの状態です。
なので月8万で残るというのは無理に等しいという考えから退職を考えています。
しかし、退職する場合7月20日まで仕事をしているためハローワークにも行けず、
20日以降全く収入がない状況になるため頭を抱えています。

この場合、会社都合として退職ができるのでしょうか?
社会保険にもはいっており失業保険をもらえる条件はそろっています。

ご回答宜しくお願い致します。
会社都合での退職で記入してもらえるようにお願いしてみらてたら良いのではないかと思います。

この会社が好きだし、いままで働かせていただいたので感謝しております。できれば残ってお力になれれば良いのですが
私も生活があるのでいままでどおりのお給料が無いと生活がやっていけないので、夫とも相談しましたところ
本当に申し訳ないのですが、ここは一端やめさせていただきたいとおもいます。
またなにかの形で御協力させていただく機会ありましたら、その時はよろしくお願いします

でよいのではないでしょうか。
会社都合で「業務の縮小」「在籍していた所属課の廃止」などにあたることおもわれます。
7日間の待期期間ののち手当が支給となるかとおもいます。
たいへんですね。
失業保険の説明会について
先日、説明会に参加をするのを忘れてしまい、認定日に行ったのですが、その際に雇用保険需給資格証と次回の失業認定申告書を頂き、失業手当ての申告を終え来週に支払われることになりました。一応、後日説明会に参加するように日程わやくまれたのですが、参加しないとバレますか?これは出席とかとっているのでしょうか?もう既に必要な書類も頂きましたし、申告も済んだので、参加しなくても大丈夫かと思ったので質問させて頂きました。
初回認定日は、問題なくクリアなさったのですね。
良かったです。

職安の雇用保険説明会は、強制参加ではありません。
出席も取ってはいますが、出てないことで罰則などありません。

職安によっても違いますが、説明会の目的の中に、出来あがった受給資格者証をご本人に渡すこと、初回分の失業認定申告書を渡すこと。同時に開催する初回講習にも出てもらうことで、初回認定日に必要な書類と「求職活動1回分」を確保してもらうことがあります。
それはクリアできているので、gorira_rappa_paseriさんにとって問題なしです。

説明内容には、
①今回の給付を受けるために必要な、最小限の雇用保険についての基礎知識

②職安ごとの認定日の受付法/手続きの流れのお知らせ

などがあります。

特に②については、その職安の受付のフロアの配置、待合の広さ、時間帯ごとの利用者の数予測等も勘案して、できるだけ効率的に受け付けるためのローカルルールが作られていますので、そのお知らせがあるはずです。

雇用保険の認定の仕組み、申請書の書き方等を良くご存じであれば、特に参加の必要はないと考えますが、パソコン検索や職業相談等の求職活動のついでに行くものいいかも、です。

→職安のまわし者みたいになってしまいました(>_<)
失業保険受給資格はありますか?
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。

B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)

C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。

パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?

宜しくお願いします。
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受給要件は下記のとおりです。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことが
できる状態にないので失業手当は支給されません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できない
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
(3)定年退職して、しばらく休養しようと思っている
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する
ことができないとき

ただし、状態が回復する等して働ける状態になれば、
その旨を申請して失業給付を受けることができる
ようになります。

2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある、雇用保険に加入
していた月が通算して12か月以上あること。

あなたの場合、1の(1)に該当すること、
また、2に該当しないことから、受給要件を
満たしていません。

ただし、倒産や事業所の廃止、解雇(雇い止め)、
事業主から退職を迫られてやむなく退職した、
などの場合は「特定受給資格者」という扱いに
なり、通算6ヶ月でも受給できる場合があります。
この扱いになるかどうかの認定は、ハローワークの
職員が事業主に事情を確認して行います。
あなたの場合は、認定されるかどうか微妙ですね。
自己都合では認定されないと思います。
結婚して会社に妻の扶養申請を行い、認定された後に妻が失業保険の給付を受けてしまいました。この給付は返却したほうがいいのでしょうか?
奥様が自己都合退職の場合、待期期間7日間+給付制限3か月の間は扶養に入れます。
その後給付を受け、その給付が満了するまでは扶養に入れません。
さらに満了後は再度扶養に入れます。
ですので、給付を受けられるおつもりでしたら、すぐに会社に扶養から外れる手続きをお願いすることになります。
そうして給付を貰われる方法もあります。
失業給付を受けずに扶養加入を選択する方法もあります。
お2人でよく相談され、失業給付を選択される場合は、早急に手続きをなさってください。
仕事のことなんですが
宜しくお願い致します。
次の仕事が見つかり、仕事を辞めるのですが、

8月15日締日で辞めます。28日支給です。


次の職業が8月の月末スタートです。

しかし次の職業が契約社員からスタートなんです。

ですから契約社員スタートだったら失業保険や再雇用保険ってどうなるのか教えてください。

また頂けるのでしょうか?

調べましたがわからないです。

すみませんが教えてください。
失業保険の給付時期は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)
から待機期間(失業状態の日が通算して7日間)は支給されません。
1.失業保険の給付時期

(1)会社都合(倒産、人員整理等)による解雇、定年等の理由で退職

待機(7日)の翌日から支給の対象となります。



(2)自己都合により退職

待機(7日)後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から支給の対象となります。

(これを給付制限といいます。)





再雇用保険ではなく再就職手当のことではないでしょうか?
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。

1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと


5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと

お宅様の場合は求職の申込をハローワークにしていない状態なので両者とも支給の対象にはならないと思います
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