失業保険受給の再開について…
昨年の秋口に会社都合で退職し、一回だけ失業保険を受給し年末から新しい職場に就職したのですが、
入社四ヶ月にして地震の影響で休職となった為、前職の失業保険の残日数を休職手当?と言う形で受給することとなったのですが…。
そこで質問なのですが、最初失業保険の申請をした時には一週間の無収入状態の確認?があったのですが、再開する時も同じ様に一週間の確認期間があるのでしょうか?
かなり解りにくいと思いますがよろしくお願い致します
昨年の秋口に会社都合で退職し、一回だけ失業保険を受給し年末から新しい職場に就職したのですが、
入社四ヶ月にして地震の影響で休職となった為、前職の失業保険の残日数を休職手当?と言う形で受給することとなったのですが…。
そこで質問なのですが、最初失業保険の申請をした時には一週間の無収入状態の確認?があったのですが、再開する時も同じ様に一週間の確認期間があるのでしょうか?
かなり解りにくいと思いますがよろしくお願い致します
7日間の待期期間は最初に1回完成させれば、あとは同様の制限はありません。
よってすぐに支給対象日となります。
(補足について)
昨年秋口に退職した際に雇用保険受給資格者証を交付されているはずなので、それを使用して受給手続きを行うことになります。
よってすぐに支給対象日となります。
(補足について)
昨年秋口に退職した際に雇用保険受給資格者証を交付されているはずなので、それを使用して受給手続きを行うことになります。
失業保険の基礎日数が足りてない場合は失業保険は頂けないのでしょうか? 5年勤めてから一年お休みし、再度同じ会社に6か月勤めました。
不景気の影響で会社都合の退職です
6か月前の契約する際、2か月後、結婚+扶養に入るので、週3日+雇用保険のみ(国保継続加入)で契約しました
しかし時給が良く週3キッチリ出勤すると13万程になるために入る前に社員と話しシフトで約2日毎回減らしてました
なので平均すると月では10回未満です。
この場合は頂けないのでしょうか?
不景気の影響で会社都合の退職です
6か月前の契約する際、2か月後、結婚+扶養に入るので、週3日+雇用保険のみ(国保継続加入)で契約しました
しかし時給が良く週3キッチリ出勤すると13万程になるために入る前に社員と話しシフトで約2日毎回減らしてました
なので平均すると月では10回未満です。
この場合は頂けないのでしょうか?
過去2年以内に賃金の基礎となる勤務日が月11日以上あれば、1ヶ月とカウントされ6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です、6ヶ月の契約前の1年間の休みの期間が問題になりますす。
その時に雇用保険資格喪失届をされていて、1年以上の空白期間があれば当時の雇用保険は通算されていないので、今回の6ヶ月しか被保険者期間がありません、しかもそれが月11日以上の賃金基礎日数がなければ受給は出来ない事になります。
その時に雇用保険資格喪失届をされていて、1年以上の空白期間があれば当時の雇用保険は通算されていないので、今回の6ヶ月しか被保険者期間がありません、しかもそれが月11日以上の賃金基礎日数がなければ受給は出来ない事になります。
失業保険の件で教えてください。前の会社に29年勤続し会社都合で退職致しました。現在、失業保険を申請し受給資格を得てもうすぐで最初の給付が始まる状況にあります。運よくして再就職先が見つかりそうですが、
このまま給付金を1ヶ月分もらった場合と全く貰わないで再就職した場合とでは、将来別の再就職の可能性(失業保険を受ける必要性)が出てきた場合、受給期間、受給金額の内容に差が出てくるのでしょうか?
当方の方で一番知りたい点は、今回、まったく受給を受けなかった場合、今の受給資格内容(29年勤めた実績と会社都合という理由に基づく)が、そのまま次の失業したときに持ち越しという形で受けることはできるのか、あるいは、今回は今回で消滅し、将来については新たに一から出発し(29年勤続の実績はご破算となり)、仮に次の転職先で3年勤めたとしたら、その3年分しか考慮されない受給資格の内容となってしまうのか?を知りたいところです。ハローワークに行って聞けば一番いいのですが、知っている方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
このまま給付金を1ヶ月分もらった場合と全く貰わないで再就職した場合とでは、将来別の再就職の可能性(失業保険を受ける必要性)が出てきた場合、受給期間、受給金額の内容に差が出てくるのでしょうか?
当方の方で一番知りたい点は、今回、まったく受給を受けなかった場合、今の受給資格内容(29年勤めた実績と会社都合という理由に基づく)が、そのまま次の失業したときに持ち越しという形で受けることはできるのか、あるいは、今回は今回で消滅し、将来については新たに一から出発し(29年勤続の実績はご破算となり)、仮に次の転職先で3年勤めたとしたら、その3年分しか考慮されない受給資格の内容となってしまうのか?を知りたいところです。ハローワークに行って聞けば一番いいのですが、知っている方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
一切受給しなければ、そのまま雇用保険の算定基礎期間は継続されます、消滅はしませんが、29年勤務ですので、今後、離職しても給付日数が増す訳ではありませんし、会社都合でなければ、給付日数は150日です。
今回は会社都合退職ですので、再就職手当を受給するのが得策でしょう、330日の所定給付日数があるのでは。
30日経過、300日×上限額日当(約5700円)×0.6ですので、100万を超える再就職手当が受給でき、かつ離職から1年間ならば、もし退職した場合でも、残所定給付日数を受給出来ます。
「補足拝見」
こんにちわ。
はい、一切受給せず、短期で辞めた場合は、現在申請している雇用保険の給付を受けます、6ヶ月以上勤務で解雇ならば、新たな受給資格が生じますが、6ヶ月ない場合は新たな受給資格を得ませんので、現在の雇用保険受給資格証をそのまま使うことになります。
1ケ月でも受給した場合は、3ヶ月以内ですと、再就職手当は微妙ですが、上記と同様で、330-28日=302日分の所定給付日数で再スタートです。
但し受給期間は1年です(330日の方は1年と30日)ので、全て受給出来ない可能性がありますので、再就職手当を受給した方が良いかと思います。
雇用保険の給付申請は、一旦申請すると、取り下げれないのです、取り下げるには一切受給せず、新たな受給資格を得るしかありません。
今回は会社都合退職ですので、再就職手当を受給するのが得策でしょう、330日の所定給付日数があるのでは。
30日経過、300日×上限額日当(約5700円)×0.6ですので、100万を超える再就職手当が受給でき、かつ離職から1年間ならば、もし退職した場合でも、残所定給付日数を受給出来ます。
「補足拝見」
こんにちわ。
はい、一切受給せず、短期で辞めた場合は、現在申請している雇用保険の給付を受けます、6ヶ月以上勤務で解雇ならば、新たな受給資格が生じますが、6ヶ月ない場合は新たな受給資格を得ませんので、現在の雇用保険受給資格証をそのまま使うことになります。
1ケ月でも受給した場合は、3ヶ月以内ですと、再就職手当は微妙ですが、上記と同様で、330-28日=302日分の所定給付日数で再スタートです。
但し受給期間は1年です(330日の方は1年と30日)ので、全て受給出来ない可能性がありますので、再就職手当を受給した方が良いかと思います。
雇用保険の給付申請は、一旦申請すると、取り下げれないのです、取り下げるには一切受給せず、新たな受給資格を得るしかありません。
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