すぐ働くか、しばらくゆっくりするか迷ってます
現在契約社員でもうすぐ契約満了で退職します
在職中に次の仕事を探して決めるか、しばらく失業保険でゆっくりしながら仕事を探していくか
次の仕事は長く働きたいと思っています
後者の方がしばらく働かずしてお金を受けることが出来、かつ時間がたくさんあるというメリットがあるように思えるのですが・・・
だらしない考えでしょうか・・・
本気で捜していない時に限って良い求人があって、本気じゃないので見送って、退職してから捜すとそんなに良い求人が無いというのが私の経験です。
雇用保険もそんなにたくさん貰える訳では無いので、本当に仕事が見つからない時にとっておいて、とりあえず早めに捜し始める事をお勧めします。
職が決まったら初出勤日を1~2週間後にして貰い、少しゆっくりすれば安心してゆっくり出来ますよ。

それから雇用保険は本気で仕事に就こうとしていることが前提で貰えるものなので、ハローワークで「しばらくゆっくり」とか言ったら貰えなくなりますよ。
失業保険受給中のアルバイトについて質問があります。週16時間程度の仕事なのですがバイト先が雇用保険をかけると言っています、この場合就職と見なされるのでしょうか?
失業保険の受給中ですよね?でしたら、1時間のアルバイトでも、お金を貰った場合は、その日分の失業手当は貰えません。その仕組みは、受給資格証にも書いてありますので、もう一度、良く読んでみて下さい。
週16時間のアルバイトをした場合、アルバイトをした日の分の、失業手当も貰えませんので、働いていない日の分のみ、支給されるのが決まりとなっています。雇用保険を掛けられた場合は就職扱いとなるか?よりも、先に、この仕組みについて、ハローワークでお話を聞いてみて下さい。
失業保険について。
昨年12月末で1年半勤めた派遣先を退職しました。
その後、1ヶ月間派遣元より紹介を待ちましたが、紹介されなかったので離職票をいただきました。
すぐにハローワークへ行けば良かったのですが、段々と持病がひどくなり行けませんでした。
最近良くなってきたので、ようやくハローワークへ行こうと思うのですが、
退職してから約半年経っていますが、失業給付金は貰えますか?
よろしくお願い致します。
問題ないですから、早めにハローワークに行って下さい。
離職の翌日から一年以内に受給が終わらないと、受給の権利があっても受給が終了してしまいますよ。
失業保険の特定受給資格者について
退職を検討しています。

失業保険の特定受給資格者についてなんですが、
①倒産・解雇によって。
②6か月以上又は12か月未満であって正当な理由のある自己都合離職者。

となっているようですが、1年以上の加入期間の場合は、特定受給資格者に該当されないのでしょうか?
ちなみに私は4年加入期間があります。
また、正当な理由は、

a 転居により通勤時間が4時間以上になるため (婚約に伴い転居予定)
b 受動喫煙による健康被害(分煙・禁煙化されていない)(9人中7人がヘビースモーカー)
c 健康診断を一度もしてくれない(安全衛生法違反?)

なんですが、この理由では、正当な理由にならないでしょうか?

給付制限を受けないで、早く失業保険がもらえたらと思ってるのですが、この理由難しいですかね。

経験者の方など、アドバイスお願いします。
①は、6か月以上又は12か月未満であって正当な理由のある自己都合離職者が要件なので無理ですね。
単に給付制限期間のない正当な理由のある自己都合退職となる場合になります。

後通勤時間が4時間以上というのは、なかなか難しいんです。
大阪しかしりませんが、待ち時間は含みません。
地方の方なら、本数が少ないので、待ち時間も含むかもしれないので、職安の給付課に問い合わせてみてください。

②これも、正当な理由のある自己都合退職ですね。
しかもこの場合は、働けるような状態にならないと、失業給付の受給はできません。
辞めるときには働けない状態で、離職票の手続に行くときには回復していて働ける状態であるという診断書をもらうのがいいですね。

③これが唯一特定の可能性があります。
労働基準監督署が立ち入り検査をして、労働安全衛生法違反ということで是正勧告がでて、それでもなお会社が指導に従わずに、健康診断が行なわれなかったというのであれば、特定受給資格者となります。
何も訴えずに辞めてから、健康診断がなかったからというのは無理ですね。

あくまでも私のは、大阪での判断基準なので、職安に問い合わせてみてください。
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