失業保険についておしえてください★
去年の10月に出産のため会社を自己退職しました。翌月に延長の申請をしています。産後まだ2ヶ月ですが、どうしても働かなくてはいけなくなり夜中 3時間くら
いのパートで働こうかと思っています。延長申請中にパートに出てはいけないのでしょうか?失業保険は子供を保育園に預けられるようになってもらおうかと思っています。まったくわからないので詳しい方、おしえてくださいm(_ _)m
就労した時点で受給期間の延長は終了します。
その日から1年がたった時点で権利がなくなります。


失業給付を受ける権利がある期間を「受給期間」と言います。受給期間が満了すると権利がなくなります。
通常は、受給期間内で失業している日に対して手当が支給され、所定給付日数分を受け終わった時点で終了になります。

ところが、受給期間は原則として離職後1年間です。
一方、すぐにでも再就職可能な状態でないと手当は受けられません。

それだと、傷病や妊娠出産などで再就職できない状態の人は、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。
受給期間を「1年」から「1年+再就職できない日数」に延長してもらえるのです。

再就職できない状態であるから延長されるのですから、実際に就労したなら、その時点で延長は終了です。

あなたの場合だと、就労した日から「1年」で受給期間が満了することになります。
この場合、妻を扶養に入れることはできますか?
本日、平成23年12月30日です。

今月23日、結婚しました。

結婚した妻は今年、1~6月まで、会社Aに勤務し、84万円の収入がありました。
7・8・9月を無職で過ごし(この間も失業保険の給付は受けていません)、
10月~12月を会社Bでパートで働くようになり、この3ヶ月でパート収入21万円を得ました。

会社Aの収入を念頭に、103万円を超えないようにパートのシフトを調整していたのですが、会社Bには時給単価のほかに通勤費が支給される制度があり、結果して(84万円+21万円=105万円)103万円を越えてしまいました。

H23年、103万円を超えてしまった訳ですから、今年は税法上の扶養は無理として、来年H24年は会社Bからのパート収入のみとなるわけですから、10月~12月の3ヶ月と同様の賃金であれば、21万円÷3ヶ月×12ヶ月=84万円の収入見込みとなります。

健康保険・年金の関係はいずれも130万円を下回っているので、問題なく扶養に入れられると思うのですが、税法上の扶養にはH24年は入れられないということになるのでしょうか?
入れられなかったとして、来年末には収入が確定するので、年末調整で返金されることになるのでしょうか?

それと、ここで聞くような話ではないかもしれませんが、私が勤務する会社には「税法上の扶養する配偶者がいる場合、月額3万円の配偶者手当を支給する」という制度があります。会社の中の規定なので、回答はなかなかいただけないかもしれませんが、一般的にどうあるべきか教えていただけたら幸いです。
例えば、会社には今年の年収を偽って報告して、配偶者手当の支給を受けたとして、これはどこかでバレてしまうものなのでしょうか?ちなみに、うちの会社は大手で、税務署や市町村とは正規の情報収集をしています。
24年1月1日から扶養に入れます。
結婚した年に扶養に入れる場合、奥さんの収入がおっちゃる範囲を越えているとその年内に入れないと言うだけで、年が変われば入れます。
来年、もし、奥さんの収入が限度を越えてしまったらその時はただちに扶養を抜きましょう。
絶対にバレます。
市民税などからバレ、市役所などから会社に通知がいき、扶養手当ての全額返金と健康保険を使っていた場合も返還させられます。

補足
給与明細に『非課税交通費』と記載があれば、源泉徴収に合計されません。
しかし、交通費も収入に組み込まれる企業もあるので気をつけてください。
あと、扶養に入れる=税的控除がうけられる と言う意味です。
しかし、今は週に20時間以上働くと、奥さまの勤め先で社会保険に加入する事を薦められると思いますがどうですか?
もし奥様が自身で社会保険に加入している場合、保険の扶養には入れません。
(重複はできないので)
失業保険について教えてください。結婚2年目にしてそろそろ子供もほしいので思い切って仕事をやめようと思っています。
失業保険は3ヵ月くらいたたないともらえないみたいなので、その間に妊娠したらもらえなくなるのでしょうか?4年延長はできるみたいですが、もし子供を授かり産んだとしたら次はパートのような仕事にしかつかないと考えています。そういう場合、今の給料のほうがいいと思うので延長せずに今もらった方がいいと思いますか?無知ですみません。
〉もし子供を授かり産んだとしたら次はパートのような仕事にしかつかないと考えています。そういう場合、今の給料のほうがいいと思うので延長せずに今もらった方がいいと思いますか?

受給期間を延長したら、子供の手が離れて働けるようになってからパート先が見つかるまでの間に手当を受けるんですよ?
基本的なことが分かっていないのでは?

〉その間に妊娠したらもらえなくなるのでしょうか?
制度の意味が分かっていませんか?
「すぐに再就職できる状態かどうか」が問題なんです。

理屈としては出産日までは働けますが、現実的には無理でしょ?

〉4年延長はできる
3年です。
もともと受給資格がある期間が「退職から1年」なので、最大3年延長して「退職から4年までは資格があることに出来る」ということです。
うつ病で失業、その後の生活の保障はどうすればよいでしょうか?
妻がうつ病が原因で2カ月ほど会社を休み、その後平成21年3月一杯で会社(15年間勤務)を自己退職しました。退職する2、3年前にも同病により約2カ月間休んだことがあり、その際はその会社から降りない(有給超えた部分)については傷病手当をいただきましたが今回は全健保より「不支給通知書」が届きました。そちらには
<法定給付期間(1年6カ月)越えた請求であるため>
《平成18年6月16日から平成18年6月30日まで受給していた傷病手当金の支給開始日から1年6カ月を経過しているため。》
と書かれており、まずこれはどういった意味でしょうか?今回は降りてこないというのはなんとなく分かるのですが…。
それから離職証は会社から届きましたが妻の体調から働ける状態と見られず認定は難しいと思います。その場合はハローワークの冊子を見ますと 特定受給資格者欄に<被保険者期間が6カ月以上12カ月未満であって、以下の正当な理由のなる自己都合により離職した者>の項目の中に ①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退等により離職した者 という内容も記載されておりますが、勤続年数からもこちらは該当しないのでしょうか? ハローワークの傷病手当も求職申込前なので該当しないのでしょうか?
また、
受給期間の延長は最大3年間とのことですがその間に復帰できる補償もありません。希望が見えてこない状況の中さらに失業保険等も一切降りてこない状況では病状がさらに悪化しないか心配です。こういった病気の方が確かな安心と保障を得られる方法はありませんでしょうか?助けてください。お願いします。
私も詳しくは分かりませんが、社会保険関係の事はお住まい地域の管轄の社会保険事務所・ハローワークに問い合わせてはどうでしょうか?
冊子や書類を見ても一般人ではなかなか意味、理解できないでしょうし...
又は市役所・区役所の相談窓口でもよいかも?(曖昧な内容ですみません。)

私の知人(40代・独身・健保は親の扶養)も精神疾患で、1・2年間入院していた人は退院後[社会復帰は困難]と診断を受け<障害年金>というの(生活保護のようなもの)を受給し、なんとか生活しています。申請するには診断書も必要になるので
主治医に<障害年金>について(受給条件など)聞いてみては?それと、総合病院の場合医療費など経済面も相談窓口もありますよ。

主人の知人も(30代・既婚者・子3人)精神疾患で退職し自宅療養中で、旦那さんの退職を機に奥さんがパート勤めして
生活している方もいますよ。

今ではうつ病も治ると言われている時代です。何年掛かるか個人差もありますが<何時か回復する>と信じ長い目で見守ってあげてください。

どれも曖昧な情報ばかり&乱文で申し訳ありません。 少しでもお役に立てれば幸いです。
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