失業保険について質問です。4/26に失業保険の申請をしました。来月半ばに説明会があり5/24に認定日?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
①待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
②受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
③求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
④1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
⑥過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
⑦再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
⑧適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
以上が再就職手当の要件です。
あなたの場合、まず①と②について要件を満たしていないといけません。それと④も重要なポイントだと思います。いずれにしても個人によって要件が異なるのでハローワークに確認することをすすめます。
②受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
③求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
④1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
⑥過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
⑦再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
⑧適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
以上が再就職手当の要件です。
あなたの場合、まず①と②について要件を満たしていないといけません。それと④も重要なポイントだと思います。いずれにしても個人によって要件が異なるのでハローワークに確認することをすすめます。
失業保険についての質問です。
来年結婚と同時に退職し、県外へ引っ越すことになったのですが、
引っ越し先のハローワークで失業保険の申請はできるんでしょうか?
手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
初歩的な質問ですみません。
どなたか教えて下さい。
来年結婚と同時に退職し、県外へ引っ越すことになったのですが、
引っ越し先のハローワークで失業保険の申請はできるんでしょうか?
手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
初歩的な質問ですみません。
どなたか教えて下さい。
転居先の住所地を管轄する公共職業安定所で手続きを行うことはできます。
>手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
結婚後ご主人の「(健康保険の)被扶養者」となる場合、失業給付金の基本手当日額によっては、失業給付金受給資格者と認められなくなります。(基本手当日額3,612円以上の場合)また、失業給付金の受給資格は、離職前1年間に賃金支払いの基礎日数が1ヶ月に14日以上ある月が通算して6ヶ月以上なければならず、さらに今後「働く意思」と「働ける能力」がなければなりません。また、退職理由が自己都合の場合「待機期間7日」後「給付制限期間3ヶ月」を要しますので念のため申し添えます。つまり受給は4ヶ月目からということになります。
>手続きで特に気をつけた方がいいことはありますか?
結婚後ご主人の「(健康保険の)被扶養者」となる場合、失業給付金の基本手当日額によっては、失業給付金受給資格者と認められなくなります。(基本手当日額3,612円以上の場合)また、失業給付金の受給資格は、離職前1年間に賃金支払いの基礎日数が1ヶ月に14日以上ある月が通算して6ヶ月以上なければならず、さらに今後「働く意思」と「働ける能力」がなければなりません。また、退職理由が自己都合の場合「待機期間7日」後「給付制限期間3ヶ月」を要しますので念のため申し添えます。つまり受給は4ヶ月目からということになります。
正社員からアルバイトに切りかわりましたが雇用保険は継続してくれない事がわかりました。転職を検討中ですが失業保険は給付されますか?
9月に正社員として6年ほど勤務した会社を家庭の都合退職する予定でしたが(勤務時間帯が不規則でこのまま働くのは厳しくなった為)
しかし会社側から、こちらの都合に合わせて月80時間程度で働かないかと誘われ時間帯的な都合も合うし退職後は夫の扶養の範囲内で働きたいと思っていたので引き受けましたが
後々、アルバイトで雇用後(9月からアルバイトに切りかわりました。)に月80時間未満での雇用は雇用保険加入させてくれない事を宣言されました。
私の希望としては雇用保険のついているアルバイトにつきたかったので条件の合う他の仕事を探そうか検討中です。
もし今の雇用保険未加入のアルバイトの状況で退職した場合は失業保険は給付されないのでしょうか?
9月に正社員として6年ほど勤務した会社を家庭の都合退職する予定でしたが(勤務時間帯が不規則でこのまま働くのは厳しくなった為)
しかし会社側から、こちらの都合に合わせて月80時間程度で働かないかと誘われ時間帯的な都合も合うし退職後は夫の扶養の範囲内で働きたいと思っていたので引き受けましたが
後々、アルバイトで雇用後(9月からアルバイトに切りかわりました。)に月80時間未満での雇用は雇用保険加入させてくれない事を宣言されました。
私の希望としては雇用保険のついているアルバイトにつきたかったので条件の合う他の仕事を探そうか検討中です。
もし今の雇用保険未加入のアルバイトの状況で退職した場合は失業保険は給付されないのでしょうか?
離職前2年間に12カ月加入していれば受給資格があります。
ですから雇用保険未加入になってから1年以内に退職して失業保険を申請しれば大丈夫です。
ただ申請に必要な書類で離職票と言う物が必要です。
退職時に未加入の場合はこの離職票と言う物が発行されるかわらないので、ハローワークに問い合わせてみましょう。
別にいけない事をする訳でないので気軽に相談して下さい。
補足ですが・・
雇用保険は1年間の未加入期間があると以前の加入歴が消えます。
逆に言うと未加入から1年以内に加入すれば以前の期間は継続されます。
ただし失業保険を申請すると加入期間はリセットされます。
会社都合で6カ月・自己都合で1年の加入期間が必要です。
会社都合で5年・自己都合で10年の期間を境に給付期間が変わります。
また自己都合の場合は3ヶ月間給付制限があります。
受給していない・残日数がある場合でも条件を満たせば再就職手当や就業手当が貰えます。
ですから雇用保険未加入になってから1年以内に退職して失業保険を申請しれば大丈夫です。
ただ申請に必要な書類で離職票と言う物が必要です。
退職時に未加入の場合はこの離職票と言う物が発行されるかわらないので、ハローワークに問い合わせてみましょう。
別にいけない事をする訳でないので気軽に相談して下さい。
補足ですが・・
雇用保険は1年間の未加入期間があると以前の加入歴が消えます。
逆に言うと未加入から1年以内に加入すれば以前の期間は継続されます。
ただし失業保険を申請すると加入期間はリセットされます。
会社都合で6カ月・自己都合で1年の加入期間が必要です。
会社都合で5年・自己都合で10年の期間を境に給付期間が変わります。
また自己都合の場合は3ヶ月間給付制限があります。
受給していない・残日数がある場合でも条件を満たせば再就職手当や就業手当が貰えます。
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