失業保険について教えて下さい。派遣勤務にて平成20年2月1日より派遣先の社会保険・雇用保険に加入し、
勤務日数の激減により平成21日6月29日で退職扱いの保険解除をしました。7月からは日雇いとして同じ派遣先に週1日程度勤務し、他のアルバイトをするつもりですが、この場合ハローワークに行っても失業保険給付は無理でしょうか?
すべてのパート・アルバイトが失業給付を受けられないというわけではありません。

大きく分けて「就職・就労」と「自己の労働により収入を得た場合」とあります。
前者の場合は、就労した場合は、その日については支給されず、その日数分が後に持ち越されるということになりますし、
後者であれば、得た収入の金額によって、基本手当の全額が支給される・または不支給となります。

就労の時間や形態により取り扱いがことなりますので、まずはハローワークに相談に行ってください。
収入を得たのに申告しないのは「違反」ですが、もらいながら働くことは(その勤務の形態によりますが)「違反」ではありません。
失業保険待機期間中の質問です。
まず2013/9/30に自己都合にて退職しハロワークに行ったのが2014/3/14でした。
ここから1週間+3ヶ月待機期間が有り失業保険給付は6/21からという事になりまし
た。
お金が厳しいので5月から3ヶ月ぐらいの短期アルバイトをしたいのですが(週40時間程度)その場合失業保険は失業後1年間しか支払われない制度があるので終わった後8月から9月までの1ヶ月しか失業保険を貰う事ができないということになりますか?
それともその場合は期間延長されるのでしょうか?
失業保険の受給期間は退職後1年間です。
1年を過ぎると受給期間中であっても打ち切られます。
1年以内であればアルバイト中は受給が停止されアルバイト終了後に再開されます。
このままではあなたの言うとおり1ヶ月しか失業保険を受給出来ません。
アルバイトが週20時間以内であれば支給はカットされませんので時間調整をした方が得策と思います。
失業保険について

8月31日付で退職した会社から本日、離職表が届きました。離職理由を確認していて分からないことがあります。念のため、全て記載します。

・2の(3)労働契約期間満了に
よる離職に○
・②上記①以外の労働者
1回の契約期間2箇月、通算契約期間24箇月、更新回数11回
更新又は延長しない旨の明示の無
直前の契約更新時に雇止め通知の無
労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申し出はなかった

具体的事情記載欄
契約期間満了

離職区分には2C2Dの両方に○がついています。(その横に手書きでヌ12?)

被保険者となった年月日
H22年1月1日

この情報で、私がどんな辞めかたをした事になるのか、失業保険の給付制限の有無は分かりますでしょうか。
ご指摘頂ければ、更新します。
離職理由が2Cと2Dに○が付いているのは問題です。
貴方の年齢にもよりますが2Cの場合には雇用保険の所定給付日数に違いがあります、45歳未満であれば2Cも2Dも90日ですが、45歳以上60歳未満だと2Cは180日になります。
給付制限期間(3ヶ月)は両方ともありません。
失業保険の手順を教えてください
平成20年9月から22年2月15日までアルバイトをしていました。
その際、お給料から雇用保険料を支払っておりました。
辞めたのは私の都合です。
書類はもう少し待ってねと言われたまま現在に至ります。
今のところ、次の仕事は決まっておりません。
親元でくらしておりますので生活はなんとかなっております。

雇用保険の加入していたということは失業保険の手続きが可能ということでしょうか?
まず、何をしたらよいですか?
何もしりません
手順を教えてくださいませんか?
離職前の2年間において雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ありますので「失業給付」を受けることができます。

勤務先から「離職票」および「雇用保険被保険者証」等々が送付(郵送)されてきますので「身分証(免許証など)」「印鑑」「銀行通帳」等をハローワークに持参し求人の申込み手続きをします。
失業保険の受給資格について教えてください。

今派遣で働いています。
子供を保育園に預けていますが、急に引っ越すことになり、引越先でも待機児童は多く、すぐに預け先が見つからない状態です。
このままでは辞めざるを得ないのですが、この場合、特定理由の下記にはあてはまるのでしょうか?

次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、

現在就職して、9ヵ月になります。このままでは、12ヵ月働くことが無理そうです。

また、月に11日勤務というのは、有給休暇も含まれるのでしょうか?

無知なものでよろしくお願いします。
たぶん特定理由離職者に該当すると思われます。但し、最終判断はハローワークが行いますので、求職の申し込み(失業手当の手続き)に行った際にはハローワークでしっかりと説明をしてください。
月に11日以上の賃金支払日数の中に有給休暇取得日は含まれます。
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