失業保険給付延長 について教えてください。
最大四年?は延長できると聞いたのですが毎月就職活動をしたら受給されるのですか?現在妊娠中なので気になっています
mamaさんの回答に補足ですが、4年というのは受給可能期間は基本が1年ですが+3年間(延長期間)で4年ということです。
その間に働くことができるようになれば延長を解除して受給すればいいわけです。(延長中は求職活動は不要)
延長申請には①離職票②申請書(職安にあります)③印鑑④母子手帳を持参してください。
失業保険の申請の件ですが、
自己都合で退職しました。
3ヶ月の待機期間がありますよね・・。
ですが、「正当な理由による退職」であるとハローワークに認められた場合は、3ヶ月の給付制限がつかない場合もあります。
↑と言うのを聞きました。
その中に「希望退職によるもの」という項目がありましたが、この「希望退職によるもの」とはどのような場合を指すのでしょうか?
私は家族の介護のために退職しましたが、短時間での就労が可能だったため(パート・アルバイト)、自己都合退職でしたが給付制限がありませんでした。
希望退職によるものとは、会社が早期退職の希望者を募った時に希望を出して退職したのだと思いますが・・・
出産の場合も、失業保険はもらえるのですか?
私の知り合いが、公立学校で数年間、常勤講師をしていました。
出産のため退職することになり、当分の間、再就職は考えていません。
何人か産み育ててから、また講師に復帰することになると思います。
失業保険の給付を受けるためには、どのようにしたらよいのでしょうか?
ご質問の内容を見る限りは、「貰えません。無理ですね」という言い方が妥当かなと思います。
何人か産み育てるということは、おそらく3年では終わらないですよね?
退職後妊娠出産育児の為に会社を退職した場合は、また働けるようになるまで受給期間の延長という申請を行います。
この申請を行うことで、通常は退職した翌日から1年以内に手続き~受給終了までが入らなければならないものが3年延長できることになるのです。
ただし、一人目の妊娠出産育児の時点での話なので、二人目でまたそこから3年延長ということになりません。
退職して延長手続きをしたうえで3年以内に働ける状態になって手続きに行けば受給できると思いますが、例えば3人の子供を産んで育ててからといった感じになると3年以上かかりますから延長していてもアウト、受給できないということになります。

給付を受けたいと思うのであれば、一人産んだ後仕事をしようと思うこと、仕事探しをする前に手続きして就職活動を行うことです。
それと、受給はあくまで失業の状態の時に支給されるものであることから、途中ですぐ仕事が決まった場合は全部受給できるわけではありません。
また、延長中で失業保険の手続きより前に再就職先を見つけた場合も手続きできません。(当然受給もできません)

雇用保険の趣旨をよく理解したうえで判断されるようお知り合いの方にお話してください。
夫の会社への扶養手続き 各種退職に伴う手続きについて
9月25日付けで退職しました。(正社員でした)

今後は失業保険をもらい、(3ヶ月待ちなので来年1月からの支給)少しゆっくりして単発で働こうと思っています。

今年度の給与、退職金の合計で200万円を超えていますが、主人の扶養には入れますでしょうか?
その際に必要な書類は何でしょうか?

また、退職に伴っての手続きは国民年金、住民税、失業保険、健康保険の4つで大丈夫でしょうか?
扶養に入る場合、どの手続きが不要になりますか?(区役所、社会保険事務所へ行かなくていい等)

なるべく早く失業保険の手続きに行こうかと思いますが、主人の扶養に入れるかどうかの結果を待ったほうがいいですか?

どの流れで手続きに行けばスムーズに進みますか?(区役所→社会保険事務所の順番等)


もう一点、失業保険受給を待つ3ヶ月の間に1ヶ月だけ派遣等で働くということは可能でしょうか?
その際、受給金額が少なくなるとかありますか?

初めての退職、また扶養のシステムがいまいち分からず、主人に聞いても?な感じでだらだらと質問ばかりですみません(涙)

宜しくお願い致します。
①まず、ご主人の社会保険の「被扶養者」になれるかどうか、ご主人の会社に申請することです。その場合、今年のあなたの収入がわかる書類が必要です。そして、今後の収入見込み(失業保険金、アルバイトするのか等)が説明できるようにしておくことが必要です。理由は会社により、「被扶養者」の認定の条件が微妙に違うからです。たとえば、年収130万超えている場合はNGとか、130万超えていても、今後の収入が 108333円/月 以下である場合は OK とか。
②よって、失業保険金の給付金額が必要になります。通常は、日額3612円以上あると、「被扶養者」になれません。
③ご主人の「被扶養者」になれないならば、国民健康保険・国民年金に入る必要が在ります。
④失業保険待機中に、アルバイトをすることは可能ですが、給付を打ち切りられる(就職したとみなされ)場合もありますので、ハローワークに行ったついでに聞いてください。
⑤今年、ご主人の所得税法上の「扶養」になれるかどうかは、今年のあなたの、給与収入・退職金(勤続年数)等がわからないので、答えられません。いずれにしても、11月頃会社からもらってくる 今年あなたを配偶者控除の対象者にするかどうかの書類に必要事項書き込めばいいのです。住民税は、何もしなくても、勝手に、徴収の書類が来ます。
妊娠8カ月で、会社都合の解雇。失業保険を貰う間は夫の扶養には入れないと思うのですが、わからないので教えてください。
現在月収が16万前後で、手取りが12 13万円くらいです。
受給延長するにしても、
扶養にはいれないでしょうか?

あと、もし健康保険等任意継続した場合出産手当金はもらえますか?
2007年から制度が変わったときいたのですが・・・

すみません。合わせておしえてください。
受給の延長中は扶養に入れます。受給する際の日額が3611円をこえるなら入っていられません。

出産手当は産休をとり復帰する人へのものなので退職したのであれば貰えません。任意でもです。
失業保険給付中のアルバイトの申請について教えて下さい。
失業保険給付中に一ヶ月程度のアルバイトが決まりました。
この場合、次の認定日に申請したらいいのでしょうか?
それとも働きだす前に届けたほうがいいのでしょうか?
この時失業保険の給付金はどうなるのでしょうか?
アルバイトした日数分は後にずれてもらえるのでしょうか?
次の認定日と就職日はどちらが早いですか?
もし就職日の方が早いなら、就職日前日に安定所に就職の届け出に行ってください。
もし認定日の方が早いなら、その時点でいつからバイトが決まったと伝えてください。

会社都合などで手続き後すぐ支給対象となる方については、就職日前日までの分は受給可能と思われます。
もちろん、待期が取れており失業の状態が確認されればの話ですが。

1か月のバイトとのことですので、バイトが終わったら離職証明書(しおりの後ろについています。なければ安定所で就職の手続きの際に貰えると思います)を会社から書いてもらい、なるべく早めに安定所へ再離職手続きに行ってください。
再離職手続きに行った日からがまた受給対象日となります。退職した翌日からが受給対象とはなりませんのでご注意を。
次の認定日の指示も再離職手続きに行った時に言われますので(資格者証にも書いてはもらえるとは思いますが)必要な求職活動を行い認定日に行くという流れになります。

アルバイト期間中は、受給がありませんから所定給付日数の残り(残日数)も通常はそのまま残ったままとなります。
再離職手続き後、指定された認定日に失業の状態を確認されて受給開始となり、残日数からまた引かれていきます。
(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありません)


ご参考になさってください。
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