もうじき、11月7日で失業保険が切れます。。

まだ、仕事は見つかりません。。

満期終了の自己都合(離職理由 24)です。

60日の延長は無いものですか・・・???
離職理由24(2D)は特定理由離職者で、現在は暫定措置で特定受給資格者と同じ個別延長給付の対象ではあるんだけどな。

前回の失業認定時に ハロワで個別延長給付の対象になることを言われていなければ、規定の求職応募回数を満たしていないとか 「積極的な求職活動を行なっていない」と判断される行為があったとか・・・?

まさかとは思うが ハロワの単純ミスで個別延長給付の対象者から漏れているかもしれないから、最後の失業認定日を迎える前にハロワに行って 個別延長給付の対象になっているかどうか、どうすれば対象になるのかを聞いて それを実行するしかない。(11月7日が最後の失業認定日ではなくて、所定給付日数が切れる日ならまだ間に合う)

特定受給資格者だった知人が、リクナビ等からの応募で7社も面接までしていたのに個別延長給付の対象である『候』の印が無いのを不審に思ってハロワの窓口で確認したら「1社でもいいからハロワの紹介で応募実績を作ってください」と言われて、あわてて応募実績を作って辛うじて個別延長給付を受けた という話を聞いた。

個別延長給付を受けられるかどうかは、所定給付日数を消化する間に(正確には最後の失業認定日までの間に)積極的な求職活動を行なっていたことをハロワが認めることが必須条件で、それは最終的に管轄のハロワの裁量に委ねられている。所定給付日数に応じた求職応募回数の基準は設けられているにしても、それを上回っていても延長されないことはあるし 下回っていても延長されることがあり得る。(管轄ハロワの判断に異議があれば 雇用保険審査官や労働保険審査会に審査請求するという方法もあるけれど、そこまでするのは面倒でしょ)

何はともあれ、ハロワで聞いてみましょう。
長くなりますが、どうぞ宜しくお願い致します

再就職手当の為の、在籍確認の電話が終わり、在籍確認が取れたその日に、もしくは次の日に退職したという手続きをされても、再就職手当は問題な
く貰えますか?

在籍確認後に、病気を理由に会社を続けて休み、傷病手当金を申請したらどうなりますか?

傷病手当は雇用保険からと、健康保険からの2種類あるみたいですが、どちらも在職中に手続きをしないといけませんか?

どう違うのですか?

一番金銭的に良いのは、再就職手当の在籍確認後に、続けて会社を休み、再就職手当を貰った後に、傷病手当を申請し、傷病手当を貰い、傷病手当の給付期間(1年半?)が過ぎたら、失業保険に切り替える、というのが良いと思いますが、可能でしょうか?


仕事上のミスが重なり、責任を取る形で、1担辞職届けを書かされました

が、引き続き部署を変わってアルバイト扱いになるかもしれないが、社会保険は変わらず引き続き加入している状態になると思う

と言われましたが、1日だけ行って病気が悪化し、現在無断欠席を数日しています

労働基準監督所で調べると、2週間程度の無断欠席なら、会社の就業規則に書いてあっても、正式な解雇理由にはならず、解雇するには30日以上前に、本人へ通達をしなければならない、とありましたが、勝手に解雇はされないでしょうか?


色々なサイトを調べましたが、可能だ、と書いてあるように思えます

社会的倫理に沿って考えると、良くない事かもしれませんが、制度、手続き上のみを考えた上での回答を頂きたいです

精神障害で障害年金は3級で、初診日が国民年金の為に支給されません

明日はどうなるか分らない生活をしており、これ以上、お金に困る生活をしたくありませんが、病気を抱えている為、まともに働けず、困っています

一人で生きていくには何とか生活費を作らなければなりません

福祉にも相談しましたが、

事情は理解できました、なんとか協力をしてあげたいのが心情ですが、制度が邪魔をして力になる事が出来そうにありません、申し訳ないです

自力で生きる方法を何とか探して、頑張って下さい

としか言えません...

という事でした...

何とか1人で生きていくしかないので、背に腹は変えられず、良い、悪いは今回は考えずに質問しています

長々と恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します
働かずに、収入を得ようとすることばかり考えているようですが。。。

給付はただでは支給されません。
無断欠勤中ということですので、自己判断で会社を休んでも健康保険の傷病手当金も雇用保険の傷病手当も支給されません。

1雇用保険は「傷病手当」。。。失業中において求職者給付の受給を受けている方が疾病等で就職活動ができない場合に支給されますが、諸条件があります。
なお、健康保険の傷病手当金等を受給中に失業した場合、労務不能状態での失業ですので、就職できる状態ではないということで求職者給付の受給ができません。。。。失業給付の受給期間延長となるでしょう。

2健康保険は「傷病手当金」、、医師の労務不能の意見書および、事業主の賃金支払い、休業期間等の証明が必要となります。専用用紙のみでの請求となりますので医師の診断書を会社に提出しても給付は行われません。
暦日で1年半の受給が可能ですが、健康保険、厚生年金は免除されませんので自己負担分(半額負担)は傷病手当金を受け取りながら会社に払い続けることになります。。。その前に会社がそこまで面倒を見てくれるかが問題ですが。

健康保険と、雇用保険はそれそれ法律が違いますので支給基準もことなります。


まずは、医師に行って、しっかりした診断をうけましょう。その結果を会社に伝えましょう。
失業保険について。

結婚のため石川県の金沢に引っ越したばかりなのですが、職安初めてなもので少し教えて頂きたいです。


以前住んでいた関西では会社の先輩がパソコンを月二回見にいって実績を作らないといけないみたいなことを言ってたのですが金沢もパソコン閲覧だけでもいけるのですか?

結婚式の準備やら色々と忙しいので1、2ヶ月はそれに集中してその後本格的に転職活動しようと思うのですが。
転職情報誌を見たとか、ハローワークのPCで求人を検索したという程度では、求職活動には該当しません。ハローワークの求人は自宅のPCからでも閲覧することができます。少なくても、問合せなどをしなければ求職活動とはみなされません。

一番良いのは応募することです。書類や転職サイトからのエントリーでも、応募とみなされます。1回の応募は求職活動実績2回とみなされますので。
失業保険への加入は強制?
給付を受けない、受けられない者が、何故に保険料を徴収される?
厚労省、ハローワークの人、教えてください!
>失業保険への加入は強制?
要件が満たされるものは強制。

>給付を受けない、受けられない者が、何故に保険料を徴収される?
要件が満たされていれば保険給付を受けられるけど、要件が満たされていないから受けれないだけのこと。
まずは「保険」って制度を理解してください。

>厚労省、ハローワークの人、教えてください!
だったら、ここで質問をせずに、直接電話して聞けば?
失業保険について。

現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。

しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。

そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。

そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。

?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。

?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?

やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?

失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
まともな人がいてほっとしたというか、ちゃんと冷静に考えているところが偉い!知恵コイン2万枚くらいあげたくなりますなぁ。もらってうれしいかどうかはともかくとして。

失業給付を非課税の不労所得とか考えるのが多いし、中には不正受給をしようと言う輩もいるというのに…。

おっしゃる通り、雇用保険は何かのっぴきならないことが起こった時の保険と考えるのが正しいと思います。

それはともかく。

雇用保険の被保険者期間の通算は、被保険者ではなくなってから再び被保険者になった場合で、失業給付を受け取らずにいれば、給付日数の算出に使用する被保険者期間としては通算されます。
ただし、受給申請を行ってしまうと、受給したかどうかに関係なく、受給要件としての被保険者期間としてはリセットされるので、新たな受給要件を満たす被保険者期間を獲得しないと申請できなくなります。

会社都合と言うよりも、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合、平成26年度末までは、今回受給をせずに過ごして、結婚され、それに伴って遠方に転居したり、妊娠・出産・育児のために離職をした場合は、離職前2年間で12か月以上の被保険者期間があることを満たさず、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があることを満たした場合には、給付日数の加算があり得ます。

これは平成22年度からの暫定措置で、23年度末まで適用されるとされていたものですが、23年度末に26年度末まで延長されたもので、それ以降も暫定措置として継続する可能性がないとは言い切れません。現に暫定措置とされているもので昭和50年4月からず~っと暫定措置が続いているものもあるし。

ただ、受給申請をしてしまったので、ハローワークから紹介された求人へ応募、その求人に採用された場合は正当な理由がない限り、原則拒否はできません。拒否した場合は1か月間の給付制限が新たに科せられることになります。まあ、元々受け取る気がないのであれば、正当な理由なんかなくても断ればいいだけの話ではありますが。

あるいは、認定日に出向いても、規定回数以上の求職活動実績がなければ給付されないので、それでもいいですけど。

個人的には経済的に困っていないのなら、受け取らない方がお得ではないかと思います。とっとと就職して、雇用保険の被保険者期間の通算を途切れさせなければ。
会社都合による退職の失業保険の説明会・認定日について教えてください
先ほどハローワークに電話をして聞いたのですが、失業保険申請から4週間後に認定日があると聞きました。

例えば、9/1に申請に行った場合、9/8に説明会、9/29が第1回認定日にハローワークに行くということでしょうか?
そこから4週間ごとの同曜日にハローワークに行くということでよろしいでしょうか。

また認定日より何日後ぐらいに振込みされるのでしょうか。


9月の連休絡めて出かける予定がありいつ申請に行こうか迷ってます・・
申請をしに行く日当日に電話で問い合わせると、今日手続きした場合の説明会の日と第一回認定日を教えてくれます。翌日とか翌々日の予定は、当日申請にくる人数によって変わってきてしまうので、はっきりわからないと言われると思います。

ハローワークがいう4週間後とは第一回認定日から4週間後で、同じ曜日ということです。申請日から待機7日が過ぎると説明会があり(ハローワークが日を指定)、その後第一回認定日が指定されます。その後は4週間ごとです。(4週間なので、たとえば11月2日が認定日なら次は11月30日で同じ月に2回ある場合もでてくるそうです)

たとえば、8月18日に申請をしたら、待機7日(8月24日)後の数日後に説明会の日が指定されます。
申請日に教えてくれますが、次に第一回認定日がきてその次は4週間後ごとです。
9月11日が認定日なら、次は10月9日、その次は11月6日、その次は12月4日と決まります。(ちなみに時間は第一回認定日とずっと同じではなく、ばらばらのようです。)

振込みですが、認定日の翌日から1週間後(銀行の5営業日目位)に振り込まれます。

お出かけの予定があるなら、申請に行く当日に電話で確認して、説明会の日・第一回認定日と重ならないようでしたら、即手続きに行っちゃいましょう。認定日の変更などは手続きが面倒ですし、当日の電話確認なら確実です。
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