派遣における失業保険について
今年の9月末で派遣先の組織編成のため更新なしとなり会社都合で契約満了となりました。
事情が事情ということもあり、会社都合で離職票をすぐに発行していただきました。
その派遣会社の雇用保険加入は6ヶ月強でした。

しかし、失業保険の手続をする前に別の派遣会社からの仕事が決まってしまい、10月から初回1ヶ月、その後2ヶ月更新で契約を交わし、現在のところ12月末までの契約となっています。
現在の派遣会社の社会保険、雇用保険は10月より加入しています。

そこでご質問ですが、もし12月末で契約を更新せずに終了したとなれば、前回の会社都合の離職票はどうなるのでしょうか?
雇用保険法が改正となったこと、また派遣という形態のため失業保険受給について理解しがたいところがあります。

無知な質問で恐縮ですが、ご回答お待ちしております。
前の勤め先での「会社都合」が有効かどうか、ということなら、無効です。
今の勤め先の離職理由により給付制限の有無が決まることになります。

〉雇用保険法が改正となったこと
関係ありません。

今後離職したときの理由が正当な理由のない自己都合なら、過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、という条件で資格の有無が判断されます。
失業保険の認定について・・・今、失業保険を受給中ですが前回が4/14で今回は5/12なのですが、仕事が決まり5/10から就業するとなると、5/9に職安に行き申請をすれば4/15~5/9分の失業手当て
は貰えるのでしょうか?それとも再就職手当てとして貰えるのでしょうか?因みに認定日は、6月が3回目7月が4回目で終りです
仕事は派遣で決まりそうです。
就職が決まると、就職日前日までの失業手当がまず受給できます。

残りの残日数に応じて再就職手当が決まるわけですが、この手当、「一年以上の雇用が確実であること」が第一条件です。他にも「雇用保険にできる」「前職と同じ会社、系列会社、関連のある会社はダメ」などがあります。
派遣が1年を越す長期契約ならば可能性はあり、ですが、「更新の可能性が高い」だけでは「確実な雇用」とみなされず対象外になります。

派遣の契約が短く、終了時点でまだ給付期間が終了していなければ受給を再開できる場合もあります。
まずはハローワークへ。
失業保険について質問です。
現在、派遣をやっているのですがバイト(失業保険あり)もやった場合、給料は合算でカウントしてもらえるのでしょうか?又、バイトが6ヶ月未満の場合はカウントされないのでしょうか?
よろしくご教授願います。
「失業保険」という名前の制度は35年ぐらい前になくなったんですけどね。

同時に2つの事業所で雇用保険に加入することはできません。
雇用保険に加入していた事業所を離職したとしても、他に勤めているのなら「失業」ではありません。
基本手当の対象になる賃金は、雇用保険に加入していた事業所のものだけです。
再就職手当と就業手当について教えて下さい。失業保険の手続き後10日程でハローワークの紹介で就職が決まりました。求人票には季節雇用(再雇用あり)とありました。
実際働き始め、この会社の従業員は毎年12月に再契約するか本人の意思確認で、更新の意思があればそのまま継続雇用してくれるそうです。当然私も年末には更新させてもらい働こうと思いハローワークの担当者からも再就職手当に該当しそうだからという事で書類をもらい再就職手当の手続きをしましたが結果該当しないので就業手当の手続きをするよう連絡がきました。(会社に記入してもらった書類には再雇用の可能性ありとなっていました)そこで質問なのですが、就業手当の手続き後12月に継続雇用が確定した場合に再就職手当でもらえるはずの差額をもらう事はできるのでしょうか。また、やはりこのケースでは再就職手当には該当しないのでしょうか。自治体により判断に違いがあるようで不公平さも感じるのですが・・。また一度該当しないと通知を受けた後、再審査してもらうことは可能でしょうか?
考えられるとしたら『季節雇用』という部分だと思います。
季節雇用の場合、基本雇用保険には加入しないのですが、質問者の方の再就職先はいかがでしょうか。
もし雇用保険に加入しない場合は再就職手当を申請することはできません。
また一年以上の雇用見込があるに○がついてましたか?
季節雇用の場合は比較的に短期間更新で契約満了という所が多いため、その点が引っかかるかもしれません。
補足拝見しました。ありがとうございます。
なるほど〜。確かに雇用保険にも加入できて、なおかつ一年以上雇用見込があれば再就職手当を受給する事は可能ですね。再度ハローワークへその旨きっちり伝え、早めに確認された方がいいと思います。
不服がある場合は県の労働局雇用審査官に審査請求するといいですね。
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