雇用保険の失業者給付について教えてください。
今育児休業中なのですが会社の方からは賃金をもらっていません。失業保険の基本日額の算定で離職の直前の6か月間の賃金を算定基準にすると聞きました。
この6カ月は無収入なのでもし退職しても失業給付はもらえないのでしょうか?
引っ越しして職場が遠くなり退職して近くで仕事を探そうと思っているのですが。。
失業者給付がよくわからないのでどなたか教えていただけたらありがたいです。
離職票の裏面には、直近12ヶ月の賃金支払い額を記載する欄があります。(会社で記入します)
ここで、直近12ヶ月分を記載したときに、労働日数がゼロ、賃金もゼロ、備考に育児のための休職ということを書きますと、12ヶ月からさらに遡っていって、とにかく、12回分、通常の賃金が支払われた記録が書かれるまで用紙を足していきます。

そこから、直近の正常(通常)の賃金支払いがあった6か月分を基準にします。
正社員からパートへ。
この度15年ほど正社員として勤務していた職場の事業主から一日3時間のパートを命じられました。
事業所の都合によるので、失業保険は給付制限なしですぐにもらえるそうです。年齢と勤務年数から270日もらえるのですが・・・。
もらいながらパートで働ける制度を利用する、ということです。

パートをしながら、正社員で働けるような仕事を探していくつもりなのですが、もしパートをしていて事業所の都合で解雇になった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?270日分を全額もらえるのでしょうか?又、仕事が見つかり、パートをやめた場合は自己都合による退職にあたるので、失業保険は打ち切りですよね?

それと、心配なのが離職票なのですが。今度パートとして働く時に、正社員の契約は終わりなので離職票が作成されるらしいのですが、本人確認後、押印するそううなのですが、この時正社員の退職理由が書かれているとは思えのですが、今回の場合はどう考えても会社都合ではないかと思うのですが、「自己都合」と書かれていたとしたらどうすればいいのでしょうか?

自己都合でも、給与が大幅に下がった場合などに、3ヶ月の給付制限が付かない特例があるそうなのですが、今回のケースはこれに該当するのでしょうか?だとしたら離職票に自己都合と書かれていても了解して押印するしかありませんね?

それと先日「パート雇入れ通知書」をもらったのですが、それには雇用期間などが記載されていました。
ちょうど6ヶ月間です。しかし、それまでに事業所の経営上の都合などにより期間内でも終了する場合がある、と書かれていたのでこの時は解雇になるとは思います。これとは別にパート就業規則を見せられて閲覧の印も押して確認しました。
一般的なパートの就業規則なのかもしれませんが、実に細かく規制内容が書かれていました。

一日3時間で平日勤務のみとするが、仕事の都合により勤務日であっても休日にする場合がある、と。
仕事が減ってきているのは事実なのですが、それで事務も一日何もすることがないような日も時々あります。
そのような時は雑用など何かしらの仕事をしてはいましたが、パートになればそんな日があれば、頻繁に休みにされるのでしょうか?他の従業員が忙しくなっても、私に仕事を回さずに休みを与えて少しでも給与の払いが減るようにとか・・・。
仕事がなくても休みは何日を限度にする、などとは記載されていませんでした。これは就業規則上、違反でしょうか?
それとも、パートなのだから、仕方のないことなのでしょうか?

失業保険の受給はパート代金の内の、いくらか減額されるそうです。計算方法がわかりませんが、パート代金全額がひかれることはないとは思うのですが・・・?本当にこんな所でパートをするより、同じパートでも他に割りのいいパートはあるとは思いますが、
しかし・・失業保険をもらいながらの関係でしばらくはここでパートをするしかないとは思います。

長くなり申し訳ありませんが、まとめます。

→パートをしていて事業所の都合で解雇になった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?270日分を全額一括でもらえるのでしょうか?又、仕事が見つかり、自己都合による退職の場合はそこで失業保険も打ち切りですね?

→今回の場合、離職票の押印は「自己都合」と書かれていても押印するしかないのでしょうか?

→事業所側の都合による休みが頻繁な場合も仕方ないことなのでしょうか?

などです。よろしくお願い致します。
雇用(失業)保険受給の根本的な解釈ですが、

すでに就職が内定しており、就職活動をしない場合は失業保険を受給できません。

貴方は、パートであっても、就職先は決まってますよね?とゆうことは、就職活動しません、とゆうことです。
それは失業してないのですから。

ただし、1日3時間であれば、非常勤でしょうし、雇用保険も加入ではないのでは?

その場合は、受給できるかもしれませんので、ハローワークにご相談ください。

離職票の件ですが、会社と話をされたのですよね?退職理由は、事業所の都合による、と。

ならば、問題ないと思いますが…。

離職票に、会社都合、もしくは退職勧奨、事業所の都合による、などと書かれていればそれで良いですし。

本人と話合ったあと(退職理由は会社都合であると話あったあと)、離職票の内容を勝手に変えるような会社なのでしょうか…?


文面からは、その話合いでどうゆう退職理由になったのかがよくわかりません。

失業保険とゆうのは、次の就職が決まるまで、28日ごとに認定を行います。もちろん就職が決まれば終了です。


ご参考までに。
失業保険に詳しい方に質問です。
3月で退職したのですが、週3ほどのバイトやパートに就くと失業保険はもらえないのでしょうか?
また正社員になると失業保険のかわりに応援金のようなものが出ると聞いたのですが、どういった条件でもらえるのでうか?
3月に退職したと言っても現在失業手当を受給中なのかまだこれからなのか分かりませんがとりあえず受給中の規制を貼っておきます。
また、正社員とか、契約社員とかは関係なくハローワークに失業申請をした後の待期期間7日間が過ぎて就職が決まったら再就職手当が支給されます。それも条件などを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
勤続30年の会社を退職(会社都合)します。退職後の再就職先は決まっているのですが、退職後すぐにその就職先に勤務する方がいいのか、それとも失業保険を受け取ってから再就職する方がお得なのかを教えてください。
あなたはいつでも就職できる会社があるのですね。
それならハローワークから失業者だとは認めてもらえません。
従って雇用保険は受給することはできません。
支給の条件「いつでも働く意思と働ける能力があり職を探しているが職に就けない状況」です。
失業保険について
失業保険と雇用保険について。A会社パート(B会社の前に働いていたところ)とB会社パート(今現在働いているところ)の2社で半年ずつ、計1年間雇用保険をかけているのですが失業保険はもらえるのでしょうか。ちなみにA会社では週24時間B会社では週20時間前後働いていました。
よろしくお願い致します。
離職日以前2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上あれば雇用保険は受給できます。
被保険者期間とは、会社の退職日の前日から遡って1ヶ月ずつ区切っていってその期間内に働いた日(正確には賃金支払基礎日数といいますが)が11日以上あれば、被保険者期間1ヶ月としてカウントします。
上記要件に該当するかどうかご確認下さい。
質問の内容では、はっきりと断言できませんが、おそらく大丈夫だと思います。

蛇足ですが、失業保険と雇用保険は別物ではなく、雇用保険の中の失業等給付になります。
現在、在職中ですが、会社より経営不振により解雇予告が有りました。
これから、再就職出来た場合について質問させてください。

試用期間つきの会社に就職した場合、再就職手当などの手当は支給されますか?

また、再就職し、試用期間で本採用とならなかった場合、失業保険からは待機期間無しで手当の支給はありますか?
この場合、自己都合と会社都合での違いはありますか?

ご回答お願いいたします。
法律で認められた「試用期間」は14日間です。
再就職手当ては1ヶ月勤めたあとに支給されるので、それまで在籍しており、
なおかつ1年以上勤務する前提があれば支給されます。
会社の規定が「試用3ヶ月」であっても、法的には14日以上勤務すれば
「解雇」となります。

14日間以上の試用期間終了後に本採用にならない場合、あなたが断ったのなら自己都合、
向こうが断ったのなら会社都合です。

あと、「待期期間」は必ずあります。
3ヶ月間は「給付制限」といいます。
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