失業保険の再就職手当てについて質問です。
退職して再就職しようか自営をしようか考えています。
そこで調べると申請に行って7日の待機期間を終えて1ヶ月の間に
自営の場合は、自営の準備期間及び自営をした場合支給されないとありました。
不動産屋に行って物件情報を聞いたり、初期費用がいくらなど計算するのも準備期間とみなされますか?
もちろん物品を購入したり店舗の契約をしたりなどは一切していません。
まだ自営をするとは確定していませんし、他企業への就職も考えているのですが
いろいろ調べないと自営できるのか、就職した方がいいのか決めれないので迷っています。
はじめまして。
自営の準備期間の考え方を正しくご理解されていないようです。

自営の準備期間は、自営する事が決まっておりその為の契約事や仕入れなど
を行う事が該当します。
貴方のように「自営しようかなぁ。出来るのかなぁ」という程度では対象にはなり
ませんのでご安心下さい。
仮に対象といわれても、自営も考えたが今は他企業への転職を考えているとか
言えば立証出来ませんので大丈夫です。

最後のアドバイスとして、投稿内容を拝見させて頂く限りでは貴方は自営しない
方が良いと思います。どのようなお仕事を検討されているのか分かりませんが、
失業中に安易に自営をして地獄を見る事になった方は大勢居ますよ。
成功する方は、自営をする為に退職するのです。退職してから「出来るかなぁ」
と考えているようでは失敗して借金を負い悲惨な事になると思いますよ。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
受給期間延長をされるのがいいでしょうね。
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。

ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)

次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
失業保険で詳しい方教えてください。
友人ですが、下記のような条件で迷ってます。

●三ヶ月の待機期間後、一度目の失業保険の認定日が20日(火)。
●16日(金)の夕方に一社から内定。

この場合、19日(月)に職安に内定報告を行くと認定されず、失業手当ては出ないのでしょうか?また、就職手当てはもらえるのでしょうか?

それとも、認定日より後に内定報告行けば、失業手当てもらい、尚且つ、就職手当てももらうことも可能でしょうか?

タイミング悪くどうしたらいいかわからないそうです。
良きアドバイス、お願いします。
残念ながら出ませんね。
ただ、16日の会社を辞めた時に三ヶ月待たなくてもいいはずです。
一番いいのは認定日ではなく、待機期間満了後がいつかですが、その日が16日より前なら再就職手当てが出ますよ。
その辺がよくわからないのですが・・・
内定した会社に事情を話せたら考慮してくれる場合もあります。
ただ、失業保険は使うと3年は使えません。
それにいつか長期就職した時にこまめに使うと損をします。
よくよく考えて、細かな日にちで計算されてください。
失業保険受給資格の一つに、直近何年以内に何年勤続(雇用保険に何年!?)しておかないといけないみたいなものがあったと思いますが、なんでしたかね?
教えてください。
退職前2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上)
また、退職日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上給料支払い日(有給含む)のある月を1ヶ月と数えますからそれに満たないつきは除外されます。
雇用保険について・・失業保険を5日分ほど頂いてから6ヶ月の臨時職に就きました。臨時職が終了したら、続きの残り85日分の保険料は引き続きいただけるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m失業保険を5日分頂いた後、臨時職が決まり、6ヶ月働くことになりました。こちらでも、雇用保険はかかっています。臨時職の再就職が決まり、ハローワークで再就職手続きをした際に、多分?延長?とかなっているんだと思いますが。

①この場合、6ヶ月働いた後、再び失業状態になったとき、前回の働いた分で決まった雇用保険料で、残りの85日分頂けるのでしょうか?(前回働いた分が、再度働いた後も延長してもらえるのか。)

②もしも、臨時職6ヶ月働いた分の離職票を提出する際に、6ヶ月が期間満了なのですが、自己都合で5ヶ月で退職した場合、延長の85日分の雇用保険を引き続きすぐに頂くことはできるのでしょうか?

無知でごめんなさい。よろしくお願いしますm(_ _)m
おめでとうございます。

雇用期間の定めがなければ再就職手当が相談者さんの場合、受給できます。が文面からすると半年とのこと。


私も今の仕事に就く場合、雇用保険を2/3以上残して再就職しましたが、一応雇用期間の定めがありだったので(更新はなし)、再就職手当は受給できませんでしたが、それに試用期間が3か月あったので相談者さんと同じこと悩みましたが、何とか更新して貰い、就業手当を貰いました。ハローワークの人に相談したら全部貰っていいですよ(再就職先にも雇用保険はあったので)と言われ、現在に至っています。

詳細はハローワークに聞く方が早いですよ、今は親切に教えてくれますから。

参考になれば幸いです。
関連する情報

一覧

ホーム