社会保険について教えてください!
妊娠したため、アルバイトですが福利厚生もバッチリだった仕事の勤務時間を減らそうと思います。
現在手取りで月給13万ほどですが、5、6万に減る予定です。
その為保険に入ったままだと損してしまうので、保険をはずそうと言われました。
そこで、今度は夫の加入している保険(土建国保)に入る事になると思うんですが、私の労働時間が、今年既に110万(保険等を差し引く前の額)を超えていました。
あまりよく分かっていないのですが、夫の扶養に入っている場合、収入が103万を超えると面倒な手続きがあるとか、損をするとか、又、130万のラインでも何かあると聞いたような…
こういった場合は、扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に入った方が良いのでしょうか?
また、例外ですが、スッパリ退職して、妊娠してるといわずに、失業保険をもらってたという人もいました…
一番損をしないで働いて行くにはどうしたら良いのでしょう?
よろしくおねがいします!
妊娠したため、アルバイトですが福利厚生もバッチリだった仕事の勤務時間を減らそうと思います。
現在手取りで月給13万ほどですが、5、6万に減る予定です。
その為保険に入ったままだと損してしまうので、保険をはずそうと言われました。
そこで、今度は夫の加入している保険(土建国保)に入る事になると思うんですが、私の労働時間が、今年既に110万(保険等を差し引く前の額)を超えていました。
あまりよく分かっていないのですが、夫の扶養に入っている場合、収入が103万を超えると面倒な手続きがあるとか、損をするとか、又、130万のラインでも何かあると聞いたような…
こういった場合は、扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に入った方が良いのでしょうか?
また、例外ですが、スッパリ退職して、妊娠してるといわずに、失業保険をもらってたという人もいました…
一番損をしないで働いて行くにはどうしたら良いのでしょう?
よろしくおねがいします!
103万→税金扶養(年間収入で判断)
130万→保険扶養(月々の金額で判断)
となります。
その為、年度の途中で奥さんが仕事を辞めた場合、その年に今までいくら稼いだかによって
対応が変わります。
103万円未満の収入で退職した場合、旦那の税扶養保険扶養の両方にすぐに入れていいと思います。
また103万円以上、141万円未満でしたら配偶者特別控除を受ける事が出来ます。
今年の例月での扶養に入れず、年末調整の時期に旦那の会社で提出する
保険料控除申告書に記入してください
それ以上既に稼いでいる場合は、その年度のは保険扶養のみ加入し、翌年度より税扶養にも加えればいいと思います。
130万→保険扶養(月々の金額で判断)
となります。
その為、年度の途中で奥さんが仕事を辞めた場合、その年に今までいくら稼いだかによって
対応が変わります。
103万円未満の収入で退職した場合、旦那の税扶養保険扶養の両方にすぐに入れていいと思います。
また103万円以上、141万円未満でしたら配偶者特別控除を受ける事が出来ます。
今年の例月での扶養に入れず、年末調整の時期に旦那の会社で提出する
保険料控除申告書に記入してください
それ以上既に稼いでいる場合は、その年度のは保険扶養のみ加入し、翌年度より税扶養にも加えればいいと思います。
失業保険の給付についての質問です。
今年の6月に6年働いた仕事を退職しました。
その後体調がすぐれなかったり等で失業保険の給付手続をしていませんでした。
10月からアルバイトを始めたのですが、この間の(6月末から10月まで)の失業保険は貰えるのでしょうか?また貰えるとしたらすぐに貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年の6月に6年働いた仕事を退職しました。
その後体調がすぐれなかったり等で失業保険の給付手続をしていませんでした。
10月からアルバイトを始めたのですが、この間の(6月末から10月まで)の失業保険は貰えるのでしょうか?また貰えるとしたらすぐに貰えるのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
いいえ、もらえません。
あくまでも手続きして以降が対象となりますから、手続き以前の分を受給することはできません。
失業保険は、手続き以降で失業の状態であった分のみその都度支給していきます。
失業の状態とは、就職できる状態ですぐ就職できる状況にあり、仕事を探しているがまだ見つかっていない(内定先もない)状態の方を指します。
あなたの場合、10月からバイトを始めておられます。
たとえバイトであろうともそれは仕事ですから就職となりますので手続きできませんし、それ以前のことなんて誰も確認のしようがありません。
あくまで手続き後のことについてということになります。
ただ、今回は手続きできませんが雇用保険は通算されることは可能です。
バイトでも雇用保険をかけてもらってください。
そうすれば、もしそのバイトを退職した時そのバイト先の離職票で失業保険の手続きをすることができるかもしれませんし、かけていた年数も6年間+バイト期間となります。
場合によっては所定給付日数(最大限もらえる日数)が変わる場合がありますし、まったく損になるわけではありません。
簡単ですが、ご参考になさってください。
あくまでも手続きして以降が対象となりますから、手続き以前の分を受給することはできません。
失業保険は、手続き以降で失業の状態であった分のみその都度支給していきます。
失業の状態とは、就職できる状態ですぐ就職できる状況にあり、仕事を探しているがまだ見つかっていない(内定先もない)状態の方を指します。
あなたの場合、10月からバイトを始めておられます。
たとえバイトであろうともそれは仕事ですから就職となりますので手続きできませんし、それ以前のことなんて誰も確認のしようがありません。
あくまで手続き後のことについてということになります。
ただ、今回は手続きできませんが雇用保険は通算されることは可能です。
バイトでも雇用保険をかけてもらってください。
そうすれば、もしそのバイトを退職した時そのバイト先の離職票で失業保険の手続きをすることができるかもしれませんし、かけていた年数も6年間+バイト期間となります。
場合によっては所定給付日数(最大限もらえる日数)が変わる場合がありますし、まったく損になるわけではありません。
簡単ですが、ご参考になさってください。
離職票について 勤務10ケ月・週4日(28時間)雇用保険に加入していたのですが、退職願に離職票不要と記載し、会社に提出をしました。離職票をもらわないと損をするようなことはありますか?
また、別の企業でバイトをしています。退職先では乙欄での給与計算となっています。勤務1年未満の場合は、失業保険が貰えないと思い離職票を不要と判断しました。まちがっているでしょうか?
また、別の企業でバイトをしています。退職先では乙欄での給与計算となっています。勤務1年未満の場合は、失業保険が貰えないと思い離職票を不要と判断しました。まちがっているでしょうか?
間違っていますね、損をしますよ。
雇用保険に加入していたのなら必ず離職票はもらっておきましょう。
例えば再就職先で雇用保険に加入していて退職した場合、前職の期間が通算できる場合もりますから期間が増えて受給可能になる場合がありますよ。
「補足」
別の企業でアルバイトをしているようですが、それは雇用保険の加入していますか?
1年以内に再加入したのであれば前会社の期間も通算できます。もし、そのアルバイトをやめて雇用保険を受給するときに期間が不足のために前会社の雇用保険と通算する時は2社の離職票が必要になることがあります。そういった意味で前会社の離職票もとっておいた方がいいと言ったのです。
雇用保険に加入していたのなら必ず離職票はもらっておきましょう。
例えば再就職先で雇用保険に加入していて退職した場合、前職の期間が通算できる場合もりますから期間が増えて受給可能になる場合がありますよ。
「補足」
別の企業でアルバイトをしているようですが、それは雇用保険の加入していますか?
1年以内に再加入したのであれば前会社の期間も通算できます。もし、そのアルバイトをやめて雇用保険を受給するときに期間が不足のために前会社の雇用保険と通算する時は2社の離職票が必要になることがあります。そういった意味で前会社の離職票もとっておいた方がいいと言ったのです。
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