失業保険180日で受給残日数が1/3切った例えば残り30日で職業訓練校に合格し通った場合30日分は支給されなくなるのでしょうか?
また訓練校を辞退した場合罰則みたいのはあるのでしょうか?
また訓練校を辞退した場合罰則みたいのはあるのでしょうか?
職業訓練校に合格しても残りの給付日数分は給付されます。
給付延長になるのは、給付日数180日であれば原則3分の1を残したものと言われています。
延長の対象にならない場合も、6月14日の朝刊の折り込みチラシに厚生労働省の「雇用対策の拡充」と言うのがありました
職業訓練中に「生活保障給付(月に単身者10万円、扶養家族を有する者12万円)」があります。
ハローワークに確認してください。
合格後辞退した場合は、1年間職業訓練が受けられません。
止むを得ない理由がなければ、再就職の意欲が少ないと判断され、他の希望者の訓練の機会を奪うことにもなるので、ハローワークの職員の心証を悪くすると思います。
ハローワークの職員の協力がないと再就職は難しくなりますよ。
給付延長になるのは、給付日数180日であれば原則3分の1を残したものと言われています。
延長の対象にならない場合も、6月14日の朝刊の折り込みチラシに厚生労働省の「雇用対策の拡充」と言うのがありました
職業訓練中に「生活保障給付(月に単身者10万円、扶養家族を有する者12万円)」があります。
ハローワークに確認してください。
合格後辞退した場合は、1年間職業訓練が受けられません。
止むを得ない理由がなければ、再就職の意欲が少ないと判断され、他の希望者の訓練の機会を奪うことにもなるので、ハローワークの職員の心証を悪くすると思います。
ハローワークの職員の協力がないと再就職は難しくなりますよ。
「雇用保険受給資格者証」について、
12月15日付けで会社都合で退職した者です
会社都合で退職しましたが、今現在同じ会社で
引き継ぎを兼ねたパートとして勤務しています
(週37.5時間・日給)
パートとしての勤務は4月ごろまでと予定していて
それ以降は失業保険をもらう予定です(240日)
先日、区役所に行き国民健康保険の手続きを行ったのですが
会社都合での退職なので「雇用保険受給資格者証」があれば
国民健康保険を減額できると言われました。
ハローワークにはまだ行ってないので持ってない事を伝えると
持っていないので満額払ってもらうが、後日持ってきてもらえば
減額する と、言われました。
で、昨日区役所へ国民健康保険の発行受け取りに行った際
1・2・3月分の保険料振込用用紙を受け取りました。
この、1・2・3月分は満額の保険料なので4月にハローワークへ行き
「雇用保険受給資格者証」を取得したら、1・2・3月分は減額され
4月の時点では支払い済みなので返却されるのか?を聞くと
受付の方は「わからない」と言われました。
*会社都合の退職後、短期のパート中で失業保険を今すぐ
受給するつもりはないのですが「雇用保険受給資格者証」は
ハローワークへ行けば発行してもらえるのでしょうか?
*4月に「雇用保険受給資格者証」を取得した場合1・2・3月分は
減額され返却されるのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします
12月15日付けで会社都合で退職した者です
会社都合で退職しましたが、今現在同じ会社で
引き継ぎを兼ねたパートとして勤務しています
(週37.5時間・日給)
パートとしての勤務は4月ごろまでと予定していて
それ以降は失業保険をもらう予定です(240日)
先日、区役所に行き国民健康保険の手続きを行ったのですが
会社都合での退職なので「雇用保険受給資格者証」があれば
国民健康保険を減額できると言われました。
ハローワークにはまだ行ってないので持ってない事を伝えると
持っていないので満額払ってもらうが、後日持ってきてもらえば
減額する と、言われました。
で、昨日区役所へ国民健康保険の発行受け取りに行った際
1・2・3月分の保険料振込用用紙を受け取りました。
この、1・2・3月分は満額の保険料なので4月にハローワークへ行き
「雇用保険受給資格者証」を取得したら、1・2・3月分は減額され
4月の時点では支払い済みなので返却されるのか?を聞くと
受付の方は「わからない」と言われました。
*会社都合の退職後、短期のパート中で失業保険を今すぐ
受給するつもりはないのですが「雇用保険受給資格者証」は
ハローワークへ行けば発行してもらえるのでしょうか?
*4月に「雇用保険受給資格者証」を取得した場合1・2・3月分は
減額され返却されるのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします
雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後、あらためて開催される受給説明会で渡される書類であり、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。この書類は失業保険の認定日には必ず必要になりますので、大切に保管してください。
雇用保険受給資格者証は、ほとんどの部分は受け取った時点で印刷されておりますので、残りの「住所又は居所」(表側)、「支給番号」「氏名」(裏側)のみを記入し、写真を貼り付けてください。
会社をやむを得ず退職した方(下記該当者)
■会社の倒産や会社都合により解雇された方
■残業過多などの正当な理由で自己都合退職された方
■平成22年3月31日以降に退職された方
【保険料の減額方法】
前年の給与所得を30/100として保険料を計算します。
例えば前年の所得が300万円の方であれば、90万円として計算します。つまり所得割額については7割軽減されることになります。
※均等・世帯・資産割額については減額されません。
【手続き方法】
以下のものを持って役場で手続きします。
■雇用保険受給資格者証
(職安で失業保険の手続きをするともらえる証明書です)
■有効期間・・平成22年3月31日~(暫定期間)
保険料の計算方法は各市区町村によって異なるため、この制度を利用することでどれだけ保険料が減額されるかは一概にはいえませんが、厚労相の発表ではほとんどの方が半額、若しくはそれ以下になるとのこと。
会社を退職した場合は、国保か任意継続のどちらかを選択できますが、この制度に該当する方についてはおそらく国保を選択された方が賢明でしょう。但し暫定的ではありますが減額には有効期間がありますので、そのあたりも視野に入れて判断してください(平成25年1月現在では継続中)。
雇用保険受給資格者証は、ほとんどの部分は受け取った時点で印刷されておりますので、残りの「住所又は居所」(表側)、「支給番号」「氏名」(裏側)のみを記入し、写真を貼り付けてください。
会社をやむを得ず退職した方(下記該当者)
■会社の倒産や会社都合により解雇された方
■残業過多などの正当な理由で自己都合退職された方
■平成22年3月31日以降に退職された方
【保険料の減額方法】
前年の給与所得を30/100として保険料を計算します。
例えば前年の所得が300万円の方であれば、90万円として計算します。つまり所得割額については7割軽減されることになります。
※均等・世帯・資産割額については減額されません。
【手続き方法】
以下のものを持って役場で手続きします。
■雇用保険受給資格者証
(職安で失業保険の手続きをするともらえる証明書です)
■有効期間・・平成22年3月31日~(暫定期間)
保険料の計算方法は各市区町村によって異なるため、この制度を利用することでどれだけ保険料が減額されるかは一概にはいえませんが、厚労相の発表ではほとんどの方が半額、若しくはそれ以下になるとのこと。
会社を退職した場合は、国保か任意継続のどちらかを選択できますが、この制度に該当する方についてはおそらく国保を選択された方が賢明でしょう。但し暫定的ではありますが減額には有効期間がありますので、そのあたりも視野に入れて判断してください(平成25年1月現在では継続中)。
失業保険受給中の健康保険について
家内が妊娠を機に退職し失業保険の延長申請をしていましたが子供が1歳半になり受給の手続きに行きました。日額4000円位で受給中は私の扶養からはずれるようですが健康保険について現在入っている私の健康保険を任意継続する事になるのでしょうか?その際の保険料はどうなるのでしょうか?また年金の支払いについてもよく分からないので教えてください。
※もう少し的を絞って質問できるとよいのですが無知につきすみません。
家内が妊娠を機に退職し失業保険の延長申請をしていましたが子供が1歳半になり受給の手続きに行きました。日額4000円位で受給中は私の扶養からはずれるようですが健康保険について現在入っている私の健康保険を任意継続する事になるのでしょうか?その際の保険料はどうなるのでしょうか?また年金の支払いについてもよく分からないので教えてください。
※もう少し的を絞って質問できるとよいのですが無知につきすみません。
任意継続というのは退職後21日以内に手続きをしないといけませんので、いまからは無理です。あなたの扶養からの喪失手続きをしてその証明書を会社からもらって役所に行って、国保と、国民年金の手続きをして下さい。保険料については役所に聞けば具体的に教えてもらえます。
失業保険給付90日終了後の延長についてなんですが、一度面接を受ければ延長と言う話をきいたのですがネットでの応募で不採用となった場合でも給付延長になりますか?
わかるかたいたら教えて下さい
よろしくお願いします
わかるかたいたら教えて下さい
よろしくお願いします
ネットでの応募で面接まで受けられたのでしょうか?
それであれば認定日にその面接を受けた事、不採用になった事を失業認定申告書に書いて提出していますよね。
それをハローワークが積極的な求職活動と判断するかどうかです。
尚、自己都合退職者には個別延長はありません、貴方は会社都合での離職でしょうか?
また、最終の認定日が終了していればそれ以降に延長はありません。
それであれば認定日にその面接を受けた事、不採用になった事を失業認定申告書に書いて提出していますよね。
それをハローワークが積極的な求職活動と判断するかどうかです。
尚、自己都合退職者には個別延長はありません、貴方は会社都合での離職でしょうか?
また、最終の認定日が終了していればそれ以降に延長はありません。
雇用保険未加入の疑い。給料の遅延。
私の妻に事例です。
現在製造業にパートとして1日6時間、基本的には週5日で、
月16日から20日稼動しております。
税金上、健康保険上も扶養範囲内での稼動となっております。
現在も給料から保険料が天引きされていない事は把握していましたが、
加入条件の「1年以上継続」に引っかかるかなと思っておりましたが、
3月で満1年となります。
しかし、先月給与の遅延があり、今月も遅延見込みとの事で、
社長が銀行等の手続きを放棄、もう長くないと考えられます。
この様な状況で、逆戻って加入する事は可能でしょうか?
可能な場合、妻にも保険料の請求がありますか?
雇用を証明するものとして、
雇用契約書の提示が無く、書面はありません。
紙ベースのタイムカードを打刻しています。
給料明細は複写式の手書きで単価記載は無く支給額のみの記載。
要件としては、
恐らく倒産しますので、会社都合での失業保険給付が希望です。
参考として、違法をあげればキリがありませんが、
雇用契約書の提示や年末調整、源泉徴収など事業主としての基本的な義務がなされておりません。
従業員3人がで社長の意思(ご機嫌)で全て行われている形ですね・・。
とは言っても危ない会社を深追いしても仕方がないので、
次の就業の為にも何か良い方法がありましたら
ご教授下さい。よろしくお願い致します。
私の妻に事例です。
現在製造業にパートとして1日6時間、基本的には週5日で、
月16日から20日稼動しております。
税金上、健康保険上も扶養範囲内での稼動となっております。
現在も給料から保険料が天引きされていない事は把握していましたが、
加入条件の「1年以上継続」に引っかかるかなと思っておりましたが、
3月で満1年となります。
しかし、先月給与の遅延があり、今月も遅延見込みとの事で、
社長が銀行等の手続きを放棄、もう長くないと考えられます。
この様な状況で、逆戻って加入する事は可能でしょうか?
可能な場合、妻にも保険料の請求がありますか?
雇用を証明するものとして、
雇用契約書の提示が無く、書面はありません。
紙ベースのタイムカードを打刻しています。
給料明細は複写式の手書きで単価記載は無く支給額のみの記載。
要件としては、
恐らく倒産しますので、会社都合での失業保険給付が希望です。
参考として、違法をあげればキリがありませんが、
雇用契約書の提示や年末調整、源泉徴収など事業主としての基本的な義務がなされておりません。
従業員3人がで社長の意思(ご機嫌)で全て行われている形ですね・・。
とは言っても危ない会社を深追いしても仕方がないので、
次の就業の為にも何か良い方法がありましたら
ご教授下さい。よろしくお願い致します。
>この様な状況で、逆戻って加入する事は可能でしょうか?
*奥さんは加入条件を満たしてますから遡及加入できますが
これには会社も加入しなければなりません、そこで会社にも加入を
依頼することになりますが、会社が倒産してしまえば加入できません
この場合は安定所に申し出て安定所の判断にゆだねることになります
>可能な場合、妻にも保険料の請求がありますか?
*あります、2年分の負担があります
>恐らく倒産しますので、会社都合での失業保険給付が希望です。
*希望しなくても、倒産は会社都合です
*奥さんは加入条件を満たしてますから遡及加入できますが
これには会社も加入しなければなりません、そこで会社にも加入を
依頼することになりますが、会社が倒産してしまえば加入できません
この場合は安定所に申し出て安定所の判断にゆだねることになります
>可能な場合、妻にも保険料の請求がありますか?
*あります、2年分の負担があります
>恐らく倒産しますので、会社都合での失業保険給付が希望です。
*希望しなくても、倒産は会社都合です
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