育休について。
今5ヶ月に入った妊婦で正社員です。産休を申請したら産休はないと会社から言われ、自分で調べた所加盟している健康組合から産休が取れる事が分かりました。立ち仕事で、妊婦だ
からといって軽作業にもまわしてもらえませんが、働きたいので産休まで頑張ろうと決めました。
もちろん本当は育休もとりたいのですが、パートやアルバイトの方はほぼいない情態+やっかいな風に思われてるので、フルタイムで復帰は不規則な時間で難しいのです。
育休は雇用保険から出ると拝見しましたが、会社が育休を認めないと申請はできないのでしょうか??
気まずい思いをするなら産休の後に退職し失業保険をもらいながら職探しするのがいいか悩んでます。
申請は専門じゃないのでよくわかりませんが、会社が嫌悪感をはっきり示しているので、育休は厳しいのでしょうね。
でもね、失業保険をもらいながらの職探しは大変ですよ。
あなたの地域が待機児童の問題のない地域であれば、いいですが・・・・

私の周囲では、保育園に入るのが大変。
職に付いてなければ保育園に入れないし、保育園に入ってなければ、雇用されない。
幼稚園でも9時に預け、3時ごろお迎え。
パートでもなかなか厳しい条件です。

保育園事情にもよりけりなんですが、育休を申請しておいて、育休期間中に転職するっていうのも案の一つに入れて下さい。
私の地域では、産んで出生届と同時に保育園の申請をしても希望の保育園に入所できるかどうか・・・・的な状況です。

辞めるのはいつでもできますが、保育園と次の職場探しは大変だと思います。
自分の地域の保育事情や雇用状況をよく調べて、辞める時期を見極めて下さいね。
派遣で働いています。失業保険を期間の制限なしで貰いたいため、私の場合、契約期間満了という扱いにしてもらえるかどうかうかがいたいです。
今の派遣先で働いて1年になります。
7月末で契約が切れるのですが、環境が悪すぎるため、更新はしないことを決め、
まずは派遣先の責任者に相談しました。
7月末までいるのがつらければ、10日までいて引継ぎしてもらえればいいと言われたので
(実際、業務も縮小しているため、減っている)、
その旨を派遣元に伝え、契約を10日までにしてもらいました。
契約書も7月10日までに変更してもらってます。

この場合、契約満了扱いになりますか?
それとも、当初は30日までの契約があったわけで、自己都合の契約解約となってしまうのでしょうか?
派遣先の契約は切れても派遣会社との契約は切れてないので 待機なしの給付は難しいと思います。

話合いが必要です
お尋ねいたします。

失業保険を貰いながら、保険期間中アルバイトをして収入を得てもいいのでしょうか?

よろしくお願いします。
働いた事を正しく申告すれば問題ありませんよ。

ただ働いた日の手当が減額されたり不支給になるだけです。
(一定の時間・日数を超えると就職とみなされ支給はストップします)
退職→失業保険のもらい方を教えてください!
できれば会社都合にしたいです!
入社1年7ヶ月ですが、入社時に約束した「社会保険加入」「簿記の学校に通わせる」「女性社員を雇う」ということが未だ守られず、有給を使ったら皆勤手当てを取られ、もぅ辞めようと思います!

次の仕事は決まっていません!
未婚で健常者です!

この場合、会社都合になりますでしょうか?
手順とかよくわからないのですが、以上のことをハローワークで伝えれば色々とやり方など教えてもらえますか?
ほかの方がおっしゃるように自分から退職を申し出た場合、自己都合による退職になる可能性が高いです。
しかし社会保険に入りたいと申し入れているにもかかわらず入れてくれない。など労働基準に違反している事がある場合は覆せるかも。「ただ簿記の学校に通わせてくれない」などの場合は自己都合になるでしょう。
自分は専門家ではないので詳しい事までは判りませんが。

最近、雇用保険の失業給付金受給の形が変わったようで
自己都合の場合過去2年以内に12ヶ月の雇用保険加入が必要。これに該当してないと受給はできません。
それにほかの方もいうように給付制限がつきます。
制限が付かない方法としては訓練学校に通うとかがありますが、こちらは受講認定を認められないと受給対象にならないです。
【教えて】退社前有給消化中の正社員のアルバイト先での雇用保険加入義務
4月30日に正社員で勤務している会社を退社します。
4月8日から4月30日まで有給休暇を使って会社を休すませてもらっています。

登録していた派遣会社Aから
4月9日(金)~5月14日(金)まで土日祝休みの1日7時間30分の仕事を
紹介され4月9日よりアルバイトをしています。

4月13日に派遣会社Aより
「雇用保険加入のご案内」が送られてきました。
アルバイトをする前に派遣会社Aには
有給休暇中なだけで4月30日までは正社員で雇用保険に
入っていることを説明しており、その際は保険には入らなくていいといわれましたが

「雇用保険加入のご案内」が送られてきて驚いたので
派遣会社Aに電話で雇用保険は正社員で在籍している会社で入っているし
雇用保険に入りたくないと伝えました。

すると派遣会社Aは

・結論からいうと雇用保険に加入しないように処理することはできるだけど本当は駄目だ、週40時間の労働を超えることになる
・通常1ヶ月以上こえる勤務の場合は保険に入ってもらうことになっている
・正社員の会社では有給中に給与が発生するか? ←しますとこたえました

といい、結果保険には加入しないよう処理するけど本当は駄目だ的な
うやむやなニュアンスで回答されました。

『質問』
①雇用保険を2重に加入することなどできるのでしょうか?(私は派遣会社Aで雇用保険に絶対入りたくないのですが)
②派遣会社が週40時間といっているのは何ですか?
③派遣会社は正社員で在職中の私をフルタイムで雇ったことで罰せられることはありますか?
④上記に書いた内容と状況で正社員の会社から離職票が届いて(多分5月後半に届く)ハローワークに失業申請に行くとき何かあとあと問題は起こりますか?(失業保険がおりないとか失業保険が正社員で働いている会社の6ヶ月分の給与の7割弱でなくなるとか・・・)
⑤本当に派遣会社Aで雇用保険に入らないでよい方法はあるのでしょうか?電話では加入しないように処理できるかもとあやふやにいわれましたのが、実は加入させられていたとかは避けたいです。
⑥正社員で働いている会社にアルバイトしてることがばれたりしませんか?
うるおぼえです。

雇用保険を2重加入なんて出来なかったはずです。

> 正社員で働いている会社にアルバイトしてることがばれたりしませんか?
離職票が出ていないのに、雇用保険加入手続きすると職安の人が前職の会社の人に「離職票早く出してくれ」って催促がいった気がします。それでバレるかもしれませんね。
雇用保険の加入日数が足りず失業保険がもらえない
昨年の4月から今年の3月いっぱいまで雇用保険加入でパートで働いていました。
退職から数ヶ月経過していますが、やっと職安へ行って手続きをしに行ってきたのですが、
『加入日数が足りないから対応外です。』と返されてしまいました。

4月から3月まで月に11日以上働いていたので対象だと思っていましたが、加入日数が1年以上だということをしりませんでした。
ほんの数日加入日数が足りないだけで対象外だなんて・・・。

もし、来年の3月までに雇用保険加入のパートに勤めて1ヶ月でも働けば1年加入したことになるのでしょうか??
その場合、新しい職場を辞めた月から1年以内に手続きしたら良いのでしょうか??
それとも来年の3月までに手続きしないといけないということでしょうか??

どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
失業保険をもらうためには、雇用保険法第十三条(基本手当の受給資格)・第十四条(被保険者期間) で以下のように定められています。

第十三条(基本手当の受給資格)

自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者であった期間が12ヶ月必要であること。

これは簡単にいいますと、被保険者であった期間が1日でも足りなければ失業保険をもらえないということです。

ただし、会社都合退職の場合は、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月であればよいという特例が設けられています。

第十四条(被保険者期間)

被保険者期間は、被保険者であった期間のうち離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月とする。

つまり、第十三条の被保険者であった期間が満たされて初めて第十四条の被保険者期間という話しになります。

被保険者であった期間は、離職日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者(雇用保険加入)となれば、以前の被保険者であった期間と合算できます。

また、失業給付には、受給期間というのがあり離職日の翌日から1年と定められています。
受給期間というのは、受給資格の消費期限と思ってもらえれば分かりやすいと思います。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていたとしても受給は打ち切られます。

長々と書きましたが、来年の3月までに1ヶ月でも雇用保険加入すれば12ヶ月加入したことになります。

手続きは再離職後1年以内でいいのですが、自己都合退職の場合、待期期間7日+受給制限期間3ヶ月がありますので、受給期間満了日の半年前までに手続きしないと満額受給できません。
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