失業保険 受給期間延長手続について質問です
過去の話もあり分かりづらく申し訳ないんですが、宜しくお願いいたします。
就職して10ヶ月目の20年2月末に妊娠により退職しました。
就労1年未満なので失業保険が出ないのはわかっていましたが、私自身失業保険等がいまいち理解できていませんでした。
都内のハローワークへ事情を説明して、他の給付金等は貰えないか?と2度ほど問い合わせた所
「1年以上働いていないと失業保険はでません。」という説明のみでした。
現在、父親から受給期間延長手続はできるんじゃないか?と言われ、別のハローワークへ直接問い合わせた所
「受給期間延長手続の期間(3月末~4月)は過ぎてしまったけれど、こちらの説明も足りなかったので今から手続します。」と言われました。
しかし帰宅後に「やはり期間が過ぎてしまった為手続きできません。」と連絡が来ました。
最初にハローワークに問い合わせた時に、受給期間延長手続のことを知っていれば、期間中に手続をしにいったのですが、教えてもらえなかった事に少し納得できないでいます。
当時、妊娠の事など今の状態をちゃんと説明した上でどうすればいいか。問い合わせていました。
完全に手続期間がすぎているので、本当にどうしようもないのでしょうか?
無知で申し訳ないですが、ご回答いただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
過去の話もあり分かりづらく申し訳ないんですが、宜しくお願いいたします。
就職して10ヶ月目の20年2月末に妊娠により退職しました。
就労1年未満なので失業保険が出ないのはわかっていましたが、私自身失業保険等がいまいち理解できていませんでした。
都内のハローワークへ事情を説明して、他の給付金等は貰えないか?と2度ほど問い合わせた所
「1年以上働いていないと失業保険はでません。」という説明のみでした。
現在、父親から受給期間延長手続はできるんじゃないか?と言われ、別のハローワークへ直接問い合わせた所
「受給期間延長手続の期間(3月末~4月)は過ぎてしまったけれど、こちらの説明も足りなかったので今から手続します。」と言われました。
しかし帰宅後に「やはり期間が過ぎてしまった為手続きできません。」と連絡が来ました。
最初にハローワークに問い合わせた時に、受給期間延長手続のことを知っていれば、期間中に手続をしにいったのですが、教えてもらえなかった事に少し納得できないでいます。
当時、妊娠の事など今の状態をちゃんと説明した上でどうすればいいか。問い合わせていました。
完全に手続期間がすぎているので、本当にどうしようもないのでしょうか?
無知で申し訳ないですが、ご回答いただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
受給期間の延長は離職して引き続き働けない状態が30日
経過した後の30日以内にすることになっていますから、
退職後60日以内に延長手続きをしないと期限切れになります
説明不足を訴えても今となってはどうしようもないでしょう
経過した後の30日以内にすることになっていますから、
退職後60日以内に延長手続きをしないと期限切れになります
説明不足を訴えても今となってはどうしようもないでしょう
雇用保険の受給について。
給付制限の期間中に、たとえば1日6時間のバイトを3日した場合、ちゃんと申告するのはもちろんとして、
これによって失業保険受給が3日後回しになるわけではないですか?
給付制限が明けて基本手当が発生する日からはバイトしたら、その日数分後回しになるということで大丈夫でしょうか?
また、1週間で計19時間のバイトをしたとして、それを次の週にまたがない(そのバイトはそれで終わり、次にまた別の週19時間のバイトをする)としたら、それは就労とはみなされませんか?
質問が多くてすみません。よろしくお願いいたします。
給付制限の期間中に、たとえば1日6時間のバイトを3日した場合、ちゃんと申告するのはもちろんとして、
これによって失業保険受給が3日後回しになるわけではないですか?
給付制限が明けて基本手当が発生する日からはバイトしたら、その日数分後回しになるということで大丈夫でしょうか?
また、1週間で計19時間のバイトをしたとして、それを次の週にまたがない(そのバイトはそれで終わり、次にまた別の週19時間のバイトをする)としたら、それは就労とはみなされませんか?
質問が多くてすみません。よろしくお願いいたします。
あなたの疑問がこの中に全部入っていると思いますので参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上かで分かれます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
基本は週20時間未満か以上かで分かれます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の件でお知恵をお貸し下さい。現在妊娠2ヶ月で7月くらいに退職予定です。結婚もそれぐらいと同時にする予定ですが手続きをすれば妊娠退職でも失業保険は通常通り給付されるのでしょうか?5年以上継続して加入しています。出産・育児と1年くらいは働かず専念しようと考えています。主人になる人のお給料で生活できない事はありませんが失業保険で支給されるお金を貯蓄に回そうと考えています。
妊娠、出産、育児などで就労できない場合は受給期間の延長手続きが必要です。
手続きは就労できない状態になってから1ヶ月以内。
この手続きをおこなうと、就労できない期間の受給の権利がそっくり持ち越されます。
ただし、延長は4年が限度です。
手続きは就労できない状態になってから1ヶ月以内。
この手続きをおこなうと、就労できない期間の受給の権利がそっくり持ち越されます。
ただし、延長は4年が限度です。
私は二月で退職するのですが、健康保険は旦那の扶養に入るべきでしょうか?それとも任意継続でしょうか?
籍は今月入れました。
今後はパートなどで働く予定をしています。
失業保険をもらいたいので、社会保険を旦那の扶養には入らないほうがいいと思うのですが。
教えてください!
籍は今月入れました。
今後はパートなどで働く予定をしています。
失業保険をもらいたいので、社会保険を旦那の扶養には入らないほうがいいと思うのですが。
教えてください!
まず社会保険加入中の夫の扶養に入れば、健康保険料の負担はいりませんし、年金も国民年金の第三号被保険者になるので保険料が発生しません。
扶養に入れなければ、健康保険料は自分で負担しますし、年金も国民年金保険料を払います。
さて、ご主人の扶養に入っていると失業保険がもらえないのではなく、失業保険をもらっていてその日額が3,611円以上だと扶養に入れないということです。
自己都合で退職した場合、失業保険は待機期間があるので、その間は扶養に入り、失業保険の給付が始まったらその日額によって扶養を外してもらえばよいと思います。
解雇等ですぐに失業保険がもらえるならば、日額を確認しご主人の会社の担当部署に扶養に入れるかどうかを確認してください。
任意継続をすると、国保に切り替えたいとか、夫の扶養に入るからという理由ではやめられませんから、慎重に考えた方がいいです。
扶養に入れなければ、健康保険料は自分で負担しますし、年金も国民年金保険料を払います。
さて、ご主人の扶養に入っていると失業保険がもらえないのではなく、失業保険をもらっていてその日額が3,611円以上だと扶養に入れないということです。
自己都合で退職した場合、失業保険は待機期間があるので、その間は扶養に入り、失業保険の給付が始まったらその日額によって扶養を外してもらえばよいと思います。
解雇等ですぐに失業保険がもらえるならば、日額を確認しご主人の会社の担当部署に扶養に入れるかどうかを確認してください。
任意継続をすると、国保に切り替えたいとか、夫の扶養に入るからという理由ではやめられませんから、慎重に考えた方がいいです。
就職困難者認定について質問します。主人が8か月会社に勤めましたが、人間関係によるパニック障害で、
人と話すと発作が起こり眩暈・吐き気・動機・過呼吸になってしまいます。話しさえも思考がついていかず、まともに話せないようになりました。親や医者の前でもまともに会話出来ません。
こんな状態なので、会社を辞めさせますが、失業保険は働ける状態じゃないと受給出来ないことを知りました。
就職困難者認定出来たら特別受給出来る事を知りました。
ついこないだのことなので手帳はありませんが、診断書は多分出せます。子供二人いますので…駄目元で就職困難者認定出来るかどうかしようと思いますが、ハローワークでは本人でないと申請出来ないんでしょうか?
人がとても多いのでもしかしたら、倒れてしまうかもしれません。代わりに行きたいのですが、大丈夫でしょうか?
また、手帳なしの場合は診断書だけでいいのでしょうか?
人と話すと発作が起こり眩暈・吐き気・動機・過呼吸になってしまいます。話しさえも思考がついていかず、まともに話せないようになりました。親や医者の前でもまともに会話出来ません。
こんな状態なので、会社を辞めさせますが、失業保険は働ける状態じゃないと受給出来ないことを知りました。
就職困難者認定出来たら特別受給出来る事を知りました。
ついこないだのことなので手帳はありませんが、診断書は多分出せます。子供二人いますので…駄目元で就職困難者認定出来るかどうかしようと思いますが、ハローワークでは本人でないと申請出来ないんでしょうか?
人がとても多いのでもしかしたら、倒れてしまうかもしれません。代わりに行きたいのですが、大丈夫でしょうか?
また、手帳なしの場合は診断書だけでいいのでしょうか?
就職困難者とは、次のいずれかに該当する失業者を指します。
・身体障害者、知的障害者、精神障害者
・保護観察に付された者またはその者の職業斡旋に関し、保護観察所長から公共職業安定所長に連絡あった者
・社会的事情により就職が著しく阻害されている者(同和関係住民およびウタリ地区住民)
精神障害者は、障害者雇用促進法施行規則第4条により、
1、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者
のうちで症状が安定し、就労が可能な状態にあるものを指します。
よって、法令上はパニック障害は2に特定された疾患ではなく、1の手帳の交付を受けていないので、退職しても就職困難者ではなく、特定理由資格者扱いになります。
失業手当受給申請は代理人でも委任状があれば可能です。給付期間の延長申請も同様です。
また、就職困難者は所定給付日数は通常の失業者より多いですが、働ける状態でなければ支給しないという原則は通常の失業者と変わりありません。上記の給付期間の延長申請をしてください。
・身体障害者、知的障害者、精神障害者
・保護観察に付された者またはその者の職業斡旋に関し、保護観察所長から公共職業安定所長に連絡あった者
・社会的事情により就職が著しく阻害されている者(同和関係住民およびウタリ地区住民)
精神障害者は、障害者雇用促進法施行規則第4条により、
1、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者
のうちで症状が安定し、就労が可能な状態にあるものを指します。
よって、法令上はパニック障害は2に特定された疾患ではなく、1の手帳の交付を受けていないので、退職しても就職困難者ではなく、特定理由資格者扱いになります。
失業手当受給申請は代理人でも委任状があれば可能です。給付期間の延長申請も同様です。
また、就職困難者は所定給付日数は通常の失業者より多いですが、働ける状態でなければ支給しないという原則は通常の失業者と変わりありません。上記の給付期間の延長申請をしてください。
事情があり仕事を辞めようと考えています。
今、パートで週6日4時間働いています。毎月給料は所得税のみ引かれています。
加入保険は国保です。
この場合、失業保険は手続きできるのでしょうか?
今、パートで週6日4時間働いています。毎月給料は所得税のみ引かれています。
加入保険は国保です。
この場合、失業保険は手続きできるのでしょうか?
雇用保険に加入していなければ、雇用保険から失業給付は出ません。
週の所定労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら、制度的には雇用保険に加入しています。
職安で確認してもらえればさかのぼって加入していた扱いになります。
週の所定労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら、制度的には雇用保険に加入しています。
職安で確認してもらえればさかのぼって加入していた扱いになります。
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