失業保険について


今月の15日付けで「会社都合」により退職する事になりました。


そこで離職票が発行され次第、失業保険の給付を受ける手続きをしようと思うのですが…


およそでいいので
毎月の「受給額」と「受給期間」を教えて頂けますか?



現在31歳
3年6ヶ月勤務
過去6ヶ月の平均月収26万円
給付額は、16万くらいになります。

期間は、被保険者期間が、3年6ヶ月であれば90日、5年以上あれば180日となります。
3号妻の国民年金加入について。夫が退職し無収入になりこれから失業保険の申請をしようとしている状態です。
3号として厚生年金に加入していた妻は、国民年金へ移行の手続きをしなければいけないのですよね。
ただいろいろと迷っています。というのは・・・

たとえば健康保険は、前の会社の保険を任意継続したのですが、当然のことながら保険料がものすごく上がり(月に3万。前の倍?)びっくりしてしまいました。こんなにかかるとは予期していませんでした。今まで半分は会社が払ってくれていたということで当然なのですが、たとえば月に一度風邪をひいたりして医者に通っている程度の健康状態で、普段医療費として出費するのは自費で払ったとしてもせいぜい5千円くらい?なんだかものすごく損をしているような気が・・・まあ保険というのはそういうものだと言ってしまえばそうなのですが・・・これから再就職先があるかどうかもわからない状態で、この出費は痛いです。たとえばガンになって手術が必要になったとしてもその時に貯金から数十万出せば、その方がマシでは?と思ってしまいました。

それと同じことで、もしかして国民年金も、かなり高いものを毎月収めないといけないのでしょうか?具体的にいくらくらいなのですか?それでもし、将来、支給される年金の額がぐっと下がってしまったらと考えてしまいます。今、国民年金は全体の56%くらいしかもう納めていないといいますし・・・。
また、もしかして夫が2,3ヶ月後に再就職してまた厚生年金に加入できるということもありうるので、だったらそんな短い期間、国民年金に入っていなくてもいいじゃないか?とも考えたりします。

それから、収入がないということで免除申請ができるということも知りました。すべてのケースが認められるわけではないようですが。

・国民年金に切り替えて、高くても支払う。
・とりあえず1年未満だったら払わないですませる。
・免除を申請する。

この3つの中で、将来の年金システムの状況も考えて、実際問題どれがお得でしょうか?
たぶんこういう考えは不謹慎なんでしょうが・・・経済的に不安があるので、本当のところを教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
国民年金は収入に関係なく一律15020円です。ただし、厚生年金のような扶養というシステムはありませんので、ご主人と奥さんと両方支払うことになりますので倍ということになります。
こちらは保険とは異なり滞納したとしてもそれほど強く請求はされません。たとえば支払いをしなければ将来受ける年金が少なくなるということです(保険の方は未払いであれば税金と同じで差し押さえされたりします)
免除申請が通るかどうかは申請してみないことには何とも言えません。少なくとも遡っての免除はありませんので、つもりがあるなら早めに相談に行くことです。
失業保険の手続きって大変ですか?
個人経営の会社で働いてますが、
社長はこういったものについて全くの無知で、
退職後も自分で色々しなきゃいけないと思います。

(失業保険加入の際も、社長は分からないの一点張りだったので、
社会保険事務所には私も一緒に行って、
私が職員の人に説明する感じでした。)

かと言って、私も全く詳しくないんですが、
もしも失業保険を貰いたい場合、
どうすればいいのか教えてください。
失業保険は受給する方の住所を管轄するハローワークに申請しなければなりません。
申請に必要なものは以下の通りです。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば必要ありません。

退職理由が会社都合の場合は過去1年間に雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上、自己都合の場合は過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要になります。
大雑把にいいますと、会社都合の場合は申請から約1ヵ月で受給できますが、自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから申請から3ヶ月半~4か月くらいかかって受給になります。
細かいことはハローワークに行ったときに説明があります。
なお、受給可能な期間は離職から1年間ですのでその間に申請~受給完了をしてください。
昨年12月、障害者になりました。現在傷病手当中なのですが、私の場合、失業保険をいただけるのでしょうか?
昨年5月に今の会社に7時間×週5日勤務で建設系事務パートで入りました。
私は先天性の内疾患があり、いずれ手術が必要となり、術後は障害者1級になる事は説明済みでした。
11月頃からいきなり体調が悪くなり、12月に検査入院をする事となりました。
結果、引き続き手術と診断され12月は手術&入院。
主治医より検査結果や職務&通勤を考えると3月中旬まで自宅療養。その後、事務職なら仕事可と診断されました。

その旨、会社に伝えると「3月から出社する貴方の仕事に対する意欲はかうが、会社は人手が足りなく大変だ。皆も迷惑している。障害者でも2月から出社できるでしょ?じゃないと困る本当迷惑だ」と。
会社の言い分は理解出来ますが、2月よりの出社は不安なため主治医が診断した3月中旬より出社したいと言うと、上記の会話に戻り、堂々巡りになります。
その後、何回か同様の電話があります。会社の上司は「解雇勧告」や「自己退職勧告」ではないと言います。
体調もまだ不安定な状態で、精神的にも疲れました。
家族もこの状態で復帰しても精神的にしんどいだろうと退職を勧めます。


私の場合、失業保険はいただけるのでしょうか?また、この状態で退職届を提出すると自己都合となり、
やはり3ヶ月の待機期を要されるのですよね?
また、2007年12月障害者1級認定されたのですが、就職困難者として扱っていただけるのでしょうか?
休職中で傷病手当をいただいている月は「退職日よりさかのぼって○ケ月間~」の「さかのぼり月数」に
カウントされるのでしょうか?
そもそも私には、受給資格があるのでしょうか?
もし、退職届を出すなら2月末付け退職になります。

2008年1月 休職中で出社なし
2007年12月 手術前の3日間出勤。その後休職。障害者1認定。
2007年11月~5月 雇用保険支払うが、5月と8月は出社日が10日

2007年2月&1月 別会社で雇用保険に入っていました(失業保険いただいてません)

分かりにくい文面で申し訳ないのですが、ご回答お願いいたします。
パートだけど健保加入で傷病手当金受給中なのですね。

その場合であれば健保加入から1年になるまでは退職しない方が有利です。
1年未満で退職した場合、傷病手当が打ち切られます(1年超えれば継続給付)
休職中で社保負担はあるでしょうが、たとえ、会社負担分も自己負担してでも在籍していた方が良いです。
会社はまだ解雇するつもりではないようなので、うまく伸ばすか、1年までは居られるようにお願いして下さい。
もちろん、体調が思わしくなければ無理に復帰する必要など、全くありません。
籍だけ残って健保を継続していればOK。

で、傷病手当金は1年半まで出ます。
健保加入1年を超えれば退職後も出ますので、限度一杯受給します。
退職時に雇用保険の受給延長手続きを取っておきます(職安)
傷病手当が切れる頃には体調も落ち着くでしょうから、そこで求職活動を始め、同時に失業給付を受けます。
待機はそれまでに完了しているはずですから(受給延長時点で計算開始、第一、解雇や障害問題なら3ヶ月の制限はない)待たされる事はありません。
別会社での雇用保険は1年以内なので現在の会社と合算できます。
被雇用保険者番号が一致していれば問題なし、していないなら合算対象になっていませんので、早々に職安で手続きしておくべきでしょう。
障害による退職なので(解雇でもいいんだけど)特定受給者になるでしょうから、賃金支払日が11日以上ある月が6ヶ月以上必要です。
合算すれば大丈夫だろうとは思いますが、ちょっと微妙です。
(ここでの1ヶ月は暦通りではない)
【失業保険について】似たような質問も多々あり申し訳ありませんが、私のパターンでお応え頂けますと幸甚です。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)

そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?

■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間

となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?

それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。

ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。

また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。

そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。

「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?

私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?

正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。


詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
この認識で大丈夫でです。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから90日受給として申請から受給終了まで6ヶ月半~7か月かかると見てください。
雇用保険の被保険者期間ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月でOK)
ここで注意することは、勤務していた期間ではなくて雇用保険被保険者期間だと言うことです。
例えば最初は週20時間未満で雇用保険未加入期間が1ヶ月あったとすれば、12ヶ月勤務しても11ヶ月しかないことになります。
また、11日以上の勤務(賃金計算の基礎になる日で有給は含む)の無い月は計算から外されますので勤務が少なかった月があれば注意です。
最後に、常時看護を必要とするご両親のために離職するなら「特定理由離職者」の認定が受けられる可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
また、看護のために求職活動ができない場合は通常は1年間の受給期間ですが「受給期間の延長申請」ができます。
通常1年+最大3年の延長ができます。働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
詳しくはハローワークにお尋ねください。

↑oneworld_travelerさん
正社員でも派遣でもアルバイトでも受給資格に関わる被保険者期間は同じです。職種によって変わるものではありません。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月です。
「補足」
3月まで手続きが可能という回答がありましたが、3月に手続きしても受給は全くできません。
正しくは質問者さんのおっしゃる通り、3月までに受給が終わるような日程で申請して受給終了しなければなりません。
自己都合なら受給終了まで6ヶ月半くらいかかりますので逆算すれば申請のリミットがわかると思います。
待期期間+給付制限の間に説明会1回、初回認定日1回(支給のためのものではありません)の2回は必ず行く必要があります。
また、特に行く義務はありませんが給付制限が終わって最初の認定日までに3回の求職活動の実績が必要です。
ただし、説明会が1回とされますから実際は2回でOKです。
求職活動のためなら2~3回は行く必要はあるのではと思いますが、ご自分でできるのなら特に行く必要はありません。
失業保険がもらえる雇用保険の加入期間について
「加入期間が1年間ある事」に変わったのですか?

私はH19.8月~H20.3月の離職票をもっていますが

今から申請して受給できないものかと・・・

去年は短期の仕事でなんとか繋いできましたが
今 仕事が決まりそうにないので・・・
失業保険の受給期間は雇用保険に加入していた会社を退職してから1年間です。
基本手当日額の支給期間が残っていたとしても、退職後1年の時点で打ち切りです。

H20.3月までの離職票であれば、今年3月で受給期間は切れますので今から申請に行っても受給はできません。

短期の仕事をされているんだったら雇用保険で「短期雇用特例被保険者」という制度があります。
通常の雇用保険被保険者は1年以上の雇用がみとめられるという項目があるのですが、「短期~」の場合は1年未満の雇用を繰り返すという状態の被雇用者が加入できるものです。

通常の加入期間が退職前2年内に12ヶ月以上の雇用保険加入の規定がありますが、「短期~」の場合は仕事先(雇用先)をまたいだとしても月11日以上働いている月が6ヶ月あれば、基本手当が50日受給できます。
例えば「1年間のうちに3ヶ月の雇用を3つの会社で転々とした」場合などは支給対象になります。

被雇用者が自身で加入申請はできないので、お勤め先で問いあわせてみてください。
「短期雇用特例被保険者」で加入させてほしいと言えばOKです。
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