失業保険の受給について&海外旅行
先月づけで会社都合の為、会社を退社致しました。本日会社から離職票が届いたの月曜日にハローワークに行こうと思っていたのですが、退職が決まった日に以前からずっと行きたかった海外旅行に行こうと決めていました。3月10日から9日間タイーバンコクに行ってきます。ですが、月曜日にハローワークへ行ってから待機期間が7日間だと思うのですがその時には多分タイにいると思います。携帯も持って行くので連絡はとれると思いますがやはり帰国してからの方がいいでしょうか。海外でリフレッシュしてから就活を頑張ろうと思っていました。今回初めてなので失業保険の受給の流れもわかりません。
いいアドバイス頂けたらと思います。お願い致します。
安定所で失業の受付をしてから約1週間の待機期間がありますが、
それにあわせて説明会がありますので、それが終わってからのほうが
いいと思います。
失業保険について、質問です。
2月末に会社都合により退職しました。
昨日、離職票が届き近々ハローワークにいくのですが、4月1日に入籍しま
す。入籍すると、失業保険がもらえなくなったり、または減額など、あるのでしょうか?
扶養になるつもりです。。すみませんが、教えていただきたいです
基本的に失業手当てというのは
「働く意思があって、仕事を探している人」に支払われます。
結婚して専業主婦になるのなら貰う権利がないんです。
ハローワークに相談しても
「うそでもいいから就職活動してください」なんて
言わないと思いますよ。
失業保険についての質問なんですが、貰える資格は1年以上社会保険料を支払ったらですよね?


この場合の一年というのは例えば22年の4月~23年の3月で12回支払っていればいいということですか?

あと、自己都合で辞める際には会社になにか頼んで用意するもの等はありますか?

もらえるのは半年後からだったと思うんですが、資格の予備校に通ってしまったらもらえませんか?

教えてください。

また、もしくはこのような質問をする場所?番号?をご存知のかたは教えてください。

お願いしますm(._.)m
失業保険ではなく、雇用保険で、失業給付を受けられるかどうかですね。
社会保険料とは別物です。

1年というのは、払ったというより(もちろん払う必要もありますが)まず、1年間の加入期間(365日です)あること、かつ退職日から遡って11日以上出勤した日が12ヶ月必要です。

つまり、加入日(入社日ではないですよ)が4月1日なら翌年の3月31日まで(1日足りなくてもダメです)で、かつ11日出勤した月が12ヶ月です。

もらえるのは7日間の待機期間+3ヶ月待ってもらえます。もらえるための要件として仕事を探していることが前提です。昼間の予備校がどれくらいの時間数なのかはわかりませんが、仕事を探していないのであれば給付は受けられません。

また給付を受けるに当たり、自己都合であろうとなかろうと、必ず離職票を作ってもらって下さい。

詳しいことはお近くのハローワークへ聞いて下さい。
雇用保険(失業保険)の求職活動と認められる活動とは?
私の管轄は大阪東のハローワークです。

認定される為の、認定日までの最低限の活動回数と、具体的な活動内容を教えてください。
求職活動の回数は最低2回です、

安定所での職業相談のほかに安定所のパソコンの検索、閲覧、

安定所で開催されるセミナーの受講、

安定所の紹介による就職の面接等です
失業保険を受け取る前、就職が決まるとお祝い金をもらえると聞いたのですが、
就職ではなく長期バイトでもそのお祝い金はもらえるのでしょうか?
再就職手当は、認定日を超え、失業保険の給付を受ける前に

基本職安の斡旋の元、再就職が決まった場合に
失業保険給付の変わりに受け取れるものです。

ただし、一定の待機期間を超え、長期安定的で自立してと認められれば
支給される可能性はあります。

ただ、職安で失業保険の認定を受けている間、
アルバイトをすることそのものが、認められていないため、
もし、その長期バイトをしながら、失業保険給付を受けることを
お考えでしたら、違法行為となり、
支給額の3倍の罰金などを受けることがありますので
ご注意ください。
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