雇用保険番号について

義父が定年のため会社を退職になります。今の会社は、役員として働いていたので雇用保険には入っていませんでした。

過去に転職した時に失業保険をもらったことがあるそうなので、雇用保険番号があるんだと思います。しかし、その番号がわからないので調べたいですし、もし過去にもらってない失業保険があるなら、貰いたいのですが手続きはどうしたらいいのでしょうか?
過去(1年以上前)の失業給付を受けることはできません。

雇用保険被保険者番号は、以前の勤務先または公共職業安定所で確認することは可能です。
知り合いが月に10日、140時間仕事をしていました。雇用保険を引かれていたのでいざとなれば失業保険が使えると安心していたら・・病気になり失業保険の申請をしたら会社は加入してなかった。どう動けば良いです・か
その前に、二つ確認してください。

失業保険の受給資格は満たしてますか?
「退職日までの過去二年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある」
1日でも足りないと受給できません。

そして病気での退職の場合ですが、原則支給されません。
これは「雇用保険は働ける状態にあるのに職がない場合の補助」という保険の性質によるものです。掛け損ではなく、求職が出来ない状態であれば「受給期間の延長」を取る形になります。回復して休職が出来る状態で申請すれば支給されるようになります。

ご友人が「雇用保険に入ってたのに出なかった」のニュアンスで話されたのであれば、上の二点を誤解されている場合があります。
厚生年金、健康保険、雇用保険はセットなので、天引きしているのに雇用保険に入っていなかった場合、社会保険の健康保険なども入っていなかったことになります。ずっと勤務していて保険証が渡されていないのはちょっとおかしいですよね。実際にご友人は病院にも通われているようですし。

一度確認をオススメします。
失業保険、ないしは再就職手当てについて。
3年ほど前、副業で青色申告に関する届けをしていました。
理由は、会社の収入だけでは生活できなかったため、あくまでも副業としてです。
税務署の方と相談したとき、「いくらのもうけになるかはわからないけど、青色にしておくと思いのほか収入があったときに有利だから」とすすめられたので…。
ですが、実際は確定申告に行っても「今年は不要ですよ、市役所にだけは行ってくださいね」程度の収入しかなく、
実質の利益は毎年年間で20万足らずでした。

残念ながら、会社は8年勤めた後に辞めました。

ここからが質問内容となるのですが、
再就職を考えている最中に、主人が高齢で心臓も悪いことから、
安い単価でも、自宅でモノカキをしながら生活できないか、と考えはじめました。

副業として行ってきた仕事を、本格的に時間をつぎ込んですれば、生活は成り立つと思えるようになったからです。

自営を始めても、条件さえそろえば再就職手当てが受けられるということまではわかりました。
ですが、ここで気になるのが、過去に青色申告の届けを出してしまっていることです。
先日、離職票が届いたので、ハローワークへ行ってきたところです。

さて、私は、廃業届けを提出するタイミングを逸してしまったのでしょうか。
または、現段階でも、いったん廃業届けを出し、改めて開業届けを出せば大丈夫なのでしょうか。

■実際に同様のケースを経験された方からのアドバイスを頂けたらと思っております。

※自己都合で会社を辞めたことになっていますが、再就職する際にトラブルとなることを避けたかっただけで、
実際はいじめによる追い込みでした。
先輩からのいやがらせの肩を会社が持ち、いわれなき懲罰の嵐、
果ては協定書も交わしていないのに持ち帰りで3時までの仕事×3ヶ月…。
自己都合で退社と告げたとき「ありがとうございます」と常務に言われてしまいました。
ですので、退職金は自己都合、すずめの涙でしょう。
いくらですかと電話しても「まだ計算してません」と、昨日言われたくらいのいい加減な会社です。
ですので、せめて、私に権利があるのなら、頂けるものは頂きたい、というのが本心です。
【会社ともめるのは、いつでもできます…証拠は手元にありますので】

■今回は、転職のつもりが自営でやってみようか、と方向性が変わったけれど、
再就職手当はどうだろう、という点だけアドバイスくださいませ。
よろしくお願いいたします。
まず、失業保険という保険はありません。事業を行うのであれば覚えておいたほうが良いでしょう。

雇用保険の失業等給付の求職者給付については、失業し、新たに職を探してもなお就職できない場合に支給されます。
現在、副業とはいえ、事業を行っているのですから、失業に該当しません。
ハローワークで相談しなかったのでしょうか。偽りの申告になりますよ。
もう一度ハローワークにいって、再度手続きをしなおしてください。
廃業してもまた、同じ仕事をするのですよね。それは廃業にはなりませんよ。

会社を訴えるのと、求職者給付をもらうのとは別問題です。
失業保険について教えてください。失業後、ある会社に就職が決まりましたが、まずは1ヶ月の研修期間を経て本格的な業務に入るということで雇用契約的にはまずは研修期間の1ヶ月で切れることになっています。
ところがその研修期間中にその会社の経営が悪化傾向にあるとの情報を得て、この先どうなるかわからない状況であることがわかり、研修期間を終えたら辞めようと思っています。
ちなみに離職票はそのまま手元にあり、まだハローワークには手続きに行ってない状態です。
この場合、1ヶ月後の手続きであっても失業保険を受給できるでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
その研修期間中は雇用保険に加入するでしょうか?

加入すれば再就職したものとみなされます。

そのため辞める場合は当然自己都合退職となりますので、失業給付金の受給はハローワーク申請後3カ月の受給制限期間が発生します。

現段階では会社都合での退職にはできない点に注意した方が良いですね。

現在の就職先を離職した日から過去2年間で通算して雇用保険加入期間が1年以上あれば受給対象となります。

※雇用保険未加入期間が途中1年以上あれば過去分は通算されません。また、過去失業給付金を受給している場合も通算されません。
契約社員の契約満了について。
今度の契約更新では事業内容の悪化により契約更新が無いことが決まりました。有り体に言えば切られたのですが、その場合貰えるものはちゃんと貰いたいと思います。
・契約残期間の給料
・失業保険
・有給休暇
以外に何がありますか?5年以上働いていたので失業保険などは直ぐに出てそれなりの期間貰えるようですが、自己都合以外での転職は今回が初めてになります。何か気をつけること、これは貰えるというようなのがあれば教えて下さい。
自分も契約満了で更新してもらえないことがありました。38日くらい有給があったのにトラブルのがいやでそのままにしてしまってあとからもったいない損したと思いました。

早めに有給を取るかお金で買い取ってもらうか交渉したほうがいいですよ。もちろん給料ももらいましょう。
もし事業所のほうで何か言ってきたら近くの労監に電話して相談にのってもらいましょう。(あなたの名前や事業所の名前を聞かれますが無理に言わなくても相談にのってくれます)
労監では中立の立場から色々教えてもらえました。

ハローワークでは失業保険の申請をしたときあまりに悔しく情けなくて泣いてしまったことを思い出してしまいました。
でも失業保険は 待機なし 6ヶ月間 平均給与の8割 もらえましたのでその間にじっくり次のことを考えられました。
もし失業保険をもらっている間にハローワークを利用した資格などを取りたかったら早めに申し込んだほうがいいです。人気があるので後からと思っているうちに給付期間が終わってしまいます。

不本意なこととは思いますが次のステップに前向きに取り組みがんばってください。
失業給付の受給資格について

失業保険の受給資格について教えてください。
通算で12か月の失業保険の加入期間があれば、受給資格があるとのことですが、
この12か月のカウント方法について質問です。
現在、派遣会社で働いています。

23年9月16日に入社して、下記の日数勤務しました。

9月は 7日間
10月は19日間
11月は16日間
12月は18日間
1月は20日間
2月は18日間
3月は21日間、勤務しました。
ここで一旦、契約終了し退職いたしました。ここまで算入できる月数は、6か月でよろしいでしょうか?

2か月空いて、今度は
24年6月4日に同じ派遣会社(同じ派遣先)に入社しました。

6月は17日間
7月は19日間
8月は21日間(予定)
9月は19日間(予定)
10月は20日間(予定)
11月は12日間(予定)

で、11月15日付で契約が終了になります。
11月15日?16日?が離職日になります。

ここでの算入は、11月の勤務日数が11日以上なので、それをひと月とカウントして6か月でよろしいのでしょうか?
それとも15日退職だと、加入期間が0.5か月としてカウントされてしまうのでしょうか?
0.5か月としてカウントされるとすると、11.5ヶ月となり12ヶ月に満たなくなります。
私には、まだ雇用保険の受給資格はないのでしょうか?

よろしくお願い致します。
被保険者期間の計算方法が間違えています。

質問にある、6/4~11/15が6ヶ月になるか、を例にしますと

まず、雇用保険の被保険者資格取得日から資格喪失日まで(通常は入社から退社までと考えてよいと思います)が6ヶ月必要です。
従いまして、6/4に入社なら、12/3まで勤務していないと、その時点で6ヶ月に足りません。

それと、被保険者期間1ヶ月の求め方も違います。
離職日が11/15なら、そこを基点として1ヶ月ずつ期間を区切ります(6月中、11月中に何日働いた、という計算ではありません)

数え方は
11/15から遡って、10/16。10/16-11/15の間に11日以上の勤務があれば、被保険者期間が1ヶ月になります。

それ以降、9/16-10/15、8/16-9/15、7/16-8/15、6/16-7/15、と区切りそれぞれの期間で11日以上の勤務があれば、被保険者期間1ヶ月ずつ。
最後に、5/16-6/15の期間になりますが、貴方の入社が6/4ですから、0.5ヶ月にもならず、ここは被保険者期間ゼロです。

従って、6/4~11/15の期間は、被保険者期間5ヶ月にしかなりません。


前半については、退職日がわかりませんが、9/16からですので、3月の退職が16日以降であれば、6ヶ月はあると思います。
同じように計算してみてください。

おそらく、合計で11ヶ月の被保険者期間になると思います。
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