雇用保険受給資格者です。
雇用保険受給資格者です。解雇され今は求職活動をしながら失業保険を受給しています。1回目の認定日が終わり2回目の認定日は4月1日です。求職活動をしていく中で1社面接を受け結果待ちですが採用されれば4月1日から就職(出社)となります。この例でいくと所定給付日数(120日)を76日残して4月1日より就職することになります。「再就職手当て」は支給されますよね?また4月1日から就職となると2回目の認定日(4月1日)の失業手当ての受給はされないのですか?私の理解では、「2回目も受給でき、なおかつ再就職手当ても受給できる」と理解しているのですが間違いでしょうか。ハローワークに尋ねてもよくわからなかったので、ご教授お願いします。
雇用保険受給資格者です。解雇され今は求職活動をしながら失業保険を受給しています。1回目の認定日が終わり2回目の認定日は4月1日です。求職活動をしていく中で1社面接を受け結果待ちですが採用されれば4月1日から就職(出社)となります。この例でいくと所定給付日数(120日)を76日残して4月1日より就職することになります。「再就職手当て」は支給されますよね?また4月1日から就職となると2回目の認定日(4月1日)の失業手当ての受給はされないのですか?私の理解では、「2回目も受給でき、なおかつ再就職手当ても受給できる」と理解しているのですが間違いでしょうか。ハローワークに尋ねてもよくわからなかったので、ご教授お願いします。
4/1に就職したら76日残るんですよね。
そうであれば3/31までの失業保険が受給できますし、再就職手当の受給資格があると思うのでハローワークで申請書がもらえるでしょう。
ハローワークでもらった申請書を、再就職した日から1ヶ月以内にハローワークに提出してください。
後日、「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」が再就職手当として振り込まれるでしょう。
そうであれば3/31までの失業保険が受給できますし、再就職手当の受給資格があると思うのでハローワークで申請書がもらえるでしょう。
ハローワークでもらった申請書を、再就職した日から1ヶ月以内にハローワークに提出してください。
後日、「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」が再就職手当として振り込まれるでしょう。
?失業保険給付期間中のアルバイトについて。
この度、会社都合で退職が決まりました。
失業保険を受給したいと考えているのですが、
就職が決まるまでの間アルバイトもしようと考えていま?
す。
申告は致します。
?申告した場合、アルバイト先に確認の連絡などが入るのでしょうか…?
昔のアルバイト先を頼る予定なのですが、
就職が決まって辞めたので
恥ずかしくて言いたくないのです。。( ; ; )
「この時期は暇なので、一ヶ月~二ヶ月ほど手伝う」
と、いう体で働かせてもらうつもりです。
?認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、
後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。
この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
と、いう記載を見付けました。
上記のアルバイト先に決まった場合、
「週20時間以内」「一日4時間以上」
と、なるのですが、
後に繰り越される、「後」とはいつ頃なのでしょうか?
近々ハローワークにも行く予定ですが、
皆様のお知恵を貸してくださいませ(>_<)
この度、会社都合で退職が決まりました。
失業保険を受給したいと考えているのですが、
就職が決まるまでの間アルバイトもしようと考えていま?
す。
申告は致します。
?申告した場合、アルバイト先に確認の連絡などが入るのでしょうか…?
昔のアルバイト先を頼る予定なのですが、
就職が決まって辞めたので
恥ずかしくて言いたくないのです。。( ; ; )
「この時期は暇なので、一ヶ月~二ヶ月ほど手伝う」
と、いう体で働かせてもらうつもりです。
?認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、
後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。
この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
と、いう記載を見付けました。
上記のアルバイト先に決まった場合、
「週20時間以内」「一日4時間以上」
と、なるのですが、
後に繰り越される、「後」とはいつ頃なのでしょうか?
近々ハローワークにも行く予定ですが、
皆様のお知恵を貸してくださいませ(>_<)
①申告した場合にアルバイト先に確認の連絡が行く場合がありますが全部ではありません。
割合はHWによって違いますからここではわかりません。
確認は少ないHWもあります。
>後に繰り越される、「後」とはいつ頃なのでしょうか?
最終認定日に加算して支給されます。
もし日数が多く入りきれない場合は認定日が増えることになります。
注)週20時間未満でなければなりません。
20時間以下や以内は20時間を含みますから駄目です。
「補足を受けて」
分かりやすく説明しますと、最後の認定日というのは例えば10月17日が受給日数満了になる場合で認定日が10月31日だとします。
そうすると10月17日から10月31日までの間に13日の余裕日がありますが、その中に繰り越しされたアルバイトをした日数が入りきれればそこで終わりですが、多くて入りきれない場合は28日の認定日を増やして支給するということになるわけです。
ですから繰り越し日数が多いと翌月、翌々月と認定日が増える可能性があります。
理解できましたでしょうか。
割合はHWによって違いますからここではわかりません。
確認は少ないHWもあります。
>後に繰り越される、「後」とはいつ頃なのでしょうか?
最終認定日に加算して支給されます。
もし日数が多く入りきれない場合は認定日が増えることになります。
注)週20時間未満でなければなりません。
20時間以下や以内は20時間を含みますから駄目です。
「補足を受けて」
分かりやすく説明しますと、最後の認定日というのは例えば10月17日が受給日数満了になる場合で認定日が10月31日だとします。
そうすると10月17日から10月31日までの間に13日の余裕日がありますが、その中に繰り越しされたアルバイトをした日数が入りきれればそこで終わりですが、多くて入りきれない場合は28日の認定日を増やして支給するということになるわけです。
ですから繰り越し日数が多いと翌月、翌々月と認定日が増える可能性があります。
理解できましたでしょうか。
失業保険の受給についての質問なのですが。
次回の認定日(3月29日)で失業保険の受給が最後になります。
ちなみに前回の認定が3月1日で残りの支給の残日数が『20日』なので3月20日に支給期間が終わるって事ですよね?
ココで質問なのですが…残日数を消化した日から最後の認定の間に就職とか決まって働いた場合って、最後の20日分の
お金って貰えるのでしょうか?
次回の認定日(3月29日)で失業保険の受給が最後になります。
ちなみに前回の認定が3月1日で残りの支給の残日数が『20日』なので3月20日に支給期間が終わるって事ですよね?
ココで質問なのですが…残日数を消化した日から最後の認定の間に就職とか決まって働いた場合って、最後の20日分の
お金って貰えるのでしょうか?
20日以降に就職が決まった場合は20日までは完全に受給できます^^)
地図は質問とは関係ないですよね。だけど昔牡鹿半島に旅行したことがあって懐かしいです。
nfe1213さん
質問者さんは再就職手当のことを質問しているのではありませんよ。
また、このケースでは再就職手当は受給条件には当てはまりません。
地図は質問とは関係ないですよね。だけど昔牡鹿半島に旅行したことがあって懐かしいです。
nfe1213さん
質問者さんは再就職手当のことを質問しているのではありませんよ。
また、このケースでは再就職手当は受給条件には当てはまりません。
雇用保険加入月数について 退職するタイミング
雇用保険及び失業保険についてわからないことがありますので
よろしくお願いいたします。
私は去年4月にトライアル雇用で某企業に1ヶ月未満でしたが仕事をしました。
その際、期間は短くても雇用保険に入りました。
6月に就職活動をへて、今の会社に入社しました。
給料は15日〆で月末払いです。
4月に入った1ヶ月弱の会社でも加入した雇用保険と
6月から今に至る期間の雇用保険の加入月を調べたいのですが、
もし私が今の会社を辞めるとなると、どのタイミングで退職すると雇用保険が12ヶ月になりますか?
今月末でひとまず退職を考えていたのですが。
15日〆を考えると、3/16~3/31の給料は4月末に振り込まれるとなると、
4月1日から勤務していなくても、雇用保険は引かれていると考えていいものか?
または4月に入らないとそもそも12ヶ月とはならないのでしょうか?
雇用保険料を払ったということを考えるにあたり、
給料明細でもし雇用保険料が引かれている明細書が12枚あれば、
12ヶ月と考えて平気なのでしょうか?
4、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3月とカウントすると11ヶ月なんで・・・。
このままだと失業保険もむりですかね?
雇用保険及び失業保険についてわからないことがありますので
よろしくお願いいたします。
私は去年4月にトライアル雇用で某企業に1ヶ月未満でしたが仕事をしました。
その際、期間は短くても雇用保険に入りました。
6月に就職活動をへて、今の会社に入社しました。
給料は15日〆で月末払いです。
4月に入った1ヶ月弱の会社でも加入した雇用保険と
6月から今に至る期間の雇用保険の加入月を調べたいのですが、
もし私が今の会社を辞めるとなると、どのタイミングで退職すると雇用保険が12ヶ月になりますか?
今月末でひとまず退職を考えていたのですが。
15日〆を考えると、3/16~3/31の給料は4月末に振り込まれるとなると、
4月1日から勤務していなくても、雇用保険は引かれていると考えていいものか?
または4月に入らないとそもそも12ヶ月とはならないのでしょうか?
雇用保険料を払ったということを考えるにあたり、
給料明細でもし雇用保険料が引かれている明細書が12枚あれば、
12ヶ月と考えて平気なのでしょうか?
4、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3月とカウントすると11ヶ月なんで・・・。
このままだと失業保険もむりですかね?
6月1日に入社して、3月末で退職ということなら、今の会社の雇用保険の被保険者期間は10月です。
4月に1ヶ月弱勤務していた会社があるようですが、1ヶ月未満の場合、雇用保険被保険者期間は1月になりません。
1ヶ月未満のある月は、絶対に1ヶ月にはならず、2分の1ヶ月か0ヶ月です。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
ですから、4月は1/2ヶ月ですね。
↓一応 雇用保険法14条(被保険者期間)の条文です。
当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
あわして、10ヶ月半の被保険者期間となるので、今のままでの自己都合退職では雇用保険の受給資格はありません。
受給資格を得るためには、6月15日以降に退職することです。
4月に1ヶ月弱勤務していた会社があるようですが、1ヶ月未満の場合、雇用保険被保険者期間は1月になりません。
1ヶ月未満のある月は、絶対に1ヶ月にはならず、2分の1ヶ月か0ヶ月です。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
ですから、4月は1/2ヶ月ですね。
↓一応 雇用保険法14条(被保険者期間)の条文です。
当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
あわして、10ヶ月半の被保険者期間となるので、今のままでの自己都合退職では雇用保険の受給資格はありません。
受給資格を得るためには、6月15日以降に退職することです。
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