失業保険と育児休暇について。
もうハローワークにも電話で問い合わせて聞いたのですが色々な意見がありもう一度知っていれば教えていただきたいと思います。
育児休暇後、復帰する事なく退職する事になりました。
通算期間が育児休暇中の保険料免除の期間が入っていませんでした。
育児休暇中は保険料を払っていなくても加入しているのは変わりないのに通算期間に入らないのはなぜですか?
ハローワークでは保険料免除の期間は通算期間に入らないと言われたのですが‥
もうハローワークにも電話で問い合わせて聞いたのですが色々な意見がありもう一度知っていれば教えていただきたいと思います。
育児休暇後、復帰する事なく退職する事になりました。
通算期間が育児休暇中の保険料免除の期間が入っていませんでした。
育児休暇中は保険料を払っていなくても加入しているのは変わりないのに通算期間に入らないのはなぜですか?
ハローワークでは保険料免除の期間は通算期間に入らないと言われたのですが‥
社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険は仕組みが違ってるんです…
おっしゃるとおり、育児休業中は社会保険料は免除(加入期間に参入される)です。健康保険はそのまま使用できますし、厚生年金は在職中に支払ってた額面と同額が支払われていることになっています。管轄は社会保険庁です。
それに比べて雇用保険というのは給料を支払いを受けたら支払うものになります。ただ、退職になっていなければ雇用関係は続いているとみなされています。雇用関係が終わる時は退職の時です。産前産後や育児休業中は会社から給料の支払いがなければ雇用保険は払わなくて良いんです。管轄はハローワークです。
で、今回ですが、平成19年4月に法改正が行われ、今までは育児休業中は通産期間に入れていたのですが雇用状況の悪化や失業者の増加などで育児休業中は雇用保険を支払っていたとみなされなくなりました。おそらく育児休業中も雇用保険を支払っている人は期間が入るとは思いますが(育児休業中も会社から給料や手当てがもらえる人)、支払っていなければ(育児休業中に会社から何ももらえない人)期間に入れてくれません。雇用保険を改正ではなく改悪ですね…
ですが、社会保険は変わらず免除となっていて支払わずとも加入している状態ですのでご安心下さい。
社会保険といわれ同じように給料から天引きされますが、システムが微妙に違っているんですよ
おっしゃるとおり、育児休業中は社会保険料は免除(加入期間に参入される)です。健康保険はそのまま使用できますし、厚生年金は在職中に支払ってた額面と同額が支払われていることになっています。管轄は社会保険庁です。
それに比べて雇用保険というのは給料を支払いを受けたら支払うものになります。ただ、退職になっていなければ雇用関係は続いているとみなされています。雇用関係が終わる時は退職の時です。産前産後や育児休業中は会社から給料の支払いがなければ雇用保険は払わなくて良いんです。管轄はハローワークです。
で、今回ですが、平成19年4月に法改正が行われ、今までは育児休業中は通産期間に入れていたのですが雇用状況の悪化や失業者の増加などで育児休業中は雇用保険を支払っていたとみなされなくなりました。おそらく育児休業中も雇用保険を支払っている人は期間が入るとは思いますが(育児休業中も会社から給料や手当てがもらえる人)、支払っていなければ(育児休業中に会社から何ももらえない人)期間に入れてくれません。雇用保険を改正ではなく改悪ですね…
ですが、社会保険は変わらず免除となっていて支払わずとも加入している状態ですのでご安心下さい。
社会保険といわれ同じように給料から天引きされますが、システムが微妙に違っているんですよ
定年後の継続雇用で契約を切られたら会社都合退職ですか?
失業保険について詳しくないのでご存知の方お教え下さい。
60歳で定年となり再雇用(継続雇用)を希望して働いております。
その際に会社側から1年毎の契約である事を告げられました。
1年ごとにお互いから何も申し出がなければそのまま継続して
雇用すると言うものです。
年々会社の経営状態が厳しくなりいつ契約打ち切りになるか
解りません。
私の場合3月が契約満了の月ですが、会社から1か月前に
今年は契約を更新しないと言われた場合、私は働く気があっても
やめないといけないと思いますが、その場合は会社都合になるのでしょうか?
退職後ハローワークで雇用保険給付の申請をした場合、
失業保険が給付されるまで待機期間があるのかどうか知りたいのです。
また前会社に9年現会社に3年で、合計12年間在籍しており失業保険を
支払っています。
前の会社は3年前に現会社に吸収合併されました。
その場合在籍年数は通算されますか?
10年以上あると給付金は何ヶ月間支給されるのでしょうか?
失業保険について詳しくないのでご存知の方お教え下さい。
60歳で定年となり再雇用(継続雇用)を希望して働いております。
その際に会社側から1年毎の契約である事を告げられました。
1年ごとにお互いから何も申し出がなければそのまま継続して
雇用すると言うものです。
年々会社の経営状態が厳しくなりいつ契約打ち切りになるか
解りません。
私の場合3月が契約満了の月ですが、会社から1か月前に
今年は契約を更新しないと言われた場合、私は働く気があっても
やめないといけないと思いますが、その場合は会社都合になるのでしょうか?
退職後ハローワークで雇用保険給付の申請をした場合、
失業保険が給付されるまで待機期間があるのかどうか知りたいのです。
また前会社に9年現会社に3年で、合計12年間在籍しており失業保険を
支払っています。
前の会社は3年前に現会社に吸収合併されました。
その場合在籍年数は通算されますか?
10年以上あると給付金は何ヶ月間支給されるのでしょうか?
そもそも「会社都合と自己都合の2種」という理解が間違いです。
期間満了の場合は、雇用された期間が3年以上で、あなたから更新しないと言ったのではない限り、給付制限は付きません。
〉1年ごとにお互いから何も申し出がなければそのまま継続して雇用する
それが契約書に書かれているかどうかで区分が変わります。
・3年以上更新……特定受給資格者
・更新が確約されていた……特定受給資格者
・「更新有り」だけで、あなたが更新を希望した……特定理由離職者(2014年3月までなら特定受給資格者と同じ扱い)
・更新について何も書いてない……単なる期間満了
〉その場合在籍年数は通算されますか?
何の判断においてですか?
所定給付日数の判断において、雇用保険に加入していた年数が、ですか?
〉10年以上あると給付金は何ヶ月間支給されるのでしょうか?
失業給付は「何日分」です。「何ヶ月」ではありません。
年齢が60歳以上で、加入期間が10年以上20年未満の場合、通常は120日です。
特定受給資格者やそれと同じ扱いになる特定理由離職者なら、210日です。
期間満了の場合は、雇用された期間が3年以上で、あなたから更新しないと言ったのではない限り、給付制限は付きません。
〉1年ごとにお互いから何も申し出がなければそのまま継続して雇用する
それが契約書に書かれているかどうかで区分が変わります。
・3年以上更新……特定受給資格者
・更新が確約されていた……特定受給資格者
・「更新有り」だけで、あなたが更新を希望した……特定理由離職者(2014年3月までなら特定受給資格者と同じ扱い)
・更新について何も書いてない……単なる期間満了
〉その場合在籍年数は通算されますか?
何の判断においてですか?
所定給付日数の判断において、雇用保険に加入していた年数が、ですか?
〉10年以上あると給付金は何ヶ月間支給されるのでしょうか?
失業給付は「何日分」です。「何ヶ月」ではありません。
年齢が60歳以上で、加入期間が10年以上20年未満の場合、通常は120日です。
特定受給資格者やそれと同じ扱いになる特定理由離職者なら、210日です。
会社の命令で自宅待機中なのですが、失業保険加入期間に何か影響はありますか?
現在、正社員として就業中なのですが、
地震の影響の為、自宅待機を命じられ週3勤務となっております。
来月で入社してちょうど1年なのですが、
6月いっぱいで自己都合退社しようと考えております。
3月から月に何回か自宅待機をしているのですが、
自宅待機をすることによって、
失業保険(雇用保険?)加入期間が短くなったりするのでしょうか?
(会社は、社会保険完備です。また退職後、職業訓練所に通いたいと考えております。)
保険に関してもあまり詳しくないため
質問の意味がわからなかったら申し訳ございません。
現在、正社員として就業中なのですが、
地震の影響の為、自宅待機を命じられ週3勤務となっております。
来月で入社してちょうど1年なのですが、
6月いっぱいで自己都合退社しようと考えております。
3月から月に何回か自宅待機をしているのですが、
自宅待機をすることによって、
失業保険(雇用保険?)加入期間が短くなったりするのでしょうか?
(会社は、社会保険完備です。また退職後、職業訓練所に通いたいと考えております。)
保険に関してもあまり詳しくないため
質問の意味がわからなかったら申し訳ございません。
自己都合退社なら基本的には雇用保険の加入期間が1年間と、11日以上出勤した日が12か月必要となります。
丁度1年ということであれば、必ず雇用保険の加入日がいつなのか確認しておきましょう(入社日=加入日となってない場合もあります)
自宅待機の場合たとえば6割程度でも賃金の支払いがあれば、有給と同じで出勤扱いになります。単に無給での欠勤扱いだと認定の日数に数えられませんので、11日以上の出勤に足りない月が出てくる可能性もありますので、良く確認して下さい。
また、これははっきりとは言えませんがたとえば自己都合であったとしても、自宅待機が長く続いたから辞めたということをハロワできちんと申し出て、もし認められたら理由ある退職として給付制限が無くなるかもしれません(これははっきりとは断言できません)
また、職業訓練校に入りたい場合、給付日数の残日数が何日以上という決まりがありますので、そのあたりもよく考えて手続きを進めて下さい。(予定より早くもらえる事で入学する資格が無くなる場合もあれば、逆に学校が終わるまで延長してもらえる場合もある)
丁度1年ということであれば、必ず雇用保険の加入日がいつなのか確認しておきましょう(入社日=加入日となってない場合もあります)
自宅待機の場合たとえば6割程度でも賃金の支払いがあれば、有給と同じで出勤扱いになります。単に無給での欠勤扱いだと認定の日数に数えられませんので、11日以上の出勤に足りない月が出てくる可能性もありますので、良く確認して下さい。
また、これははっきりとは言えませんがたとえば自己都合であったとしても、自宅待機が長く続いたから辞めたということをハロワできちんと申し出て、もし認められたら理由ある退職として給付制限が無くなるかもしれません(これははっきりとは断言できません)
また、職業訓練校に入りたい場合、給付日数の残日数が何日以上という決まりがありますので、そのあたりもよく考えて手続きを進めて下さい。(予定より早くもらえる事で入学する資格が無くなる場合もあれば、逆に学校が終わるまで延長してもらえる場合もある)
雇用保険に詳しい方、助けて下さい!
昨年の10月30日に雇用保険被保険者になりました。
しかし、自己都合により退社を考えています。
6ヶ月働けば失業保険がもらえるのですが、
4月30日まで働けばよいのですか?
ちなみに、確認(受理)通知年月日は11月7日となっています。
昨年の10月30日に雇用保険被保険者になりました。
しかし、自己都合により退社を考えています。
6ヶ月働けば失業保険がもらえるのですが、
4月30日まで働けばよいのですか?
ちなみに、確認(受理)通知年月日は11月7日となっています。
11月7日は会社が手続きした日ですので関係ありません。資格取得日が重要です。
一般被保険者であれば働いていた日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上必要ですし短時間被保険者の場合は働いていた日数が11日以上ある月が通算して1年以上必要です。
自分がどちらになるのかは雇用保険被保険者証の被保険者区分を見てください。
一般被保険者であれば働いていた日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上必要ですし短時間被保険者の場合は働いていた日数が11日以上ある月が通算して1年以上必要です。
自分がどちらになるのかは雇用保険被保険者証の被保険者区分を見てください。
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