失業保険を受給する場合、健康保険はどうしたらいいですか??
今月末、
約2年勤務した会社を自己都合で
退社する予定です。これから失業保険を受給しながら
次の仕事を探そうと考えています。

そこで、失業保険を受給しおえるまでの間の
健康保険について教えてください。

失業後、親が扶養に入れてくれそうなので
被扶養者にしてもらおうと思っています。

しかし、失業保険給付制限期間中は
被扶養者になれても、
実際に失業保険受給している間は被扶養者に
なれないと聞きました。

・・・とすると、
制限期間中は被扶養者になり、
給付期間中は外れ、
給付期間が終わったらまた被扶養者になる、

というのがお金もかからず一番いいのですが
扶養に入ったり、外れたり、
親と親の会社に手間をかけてもらうのが
心苦しく、申し訳なく思います。

なので親にかかる手間を省くためには
失業保険の給付が終わるまでの6ヶ月間、

①無保険で通す
or
②退職した会社の保険を任意継続する

その後、失業保険受給し終えたら
あらためてすっきり親の扶養に入れてもらう

というふうにしたいと思います。
(本当はその前にすぐ新しい仕事が見つかればいいのですが・・・)

②はお金がかさむので①の無保険が
いいのですが、やっぱり無保険は万一のリスクが恐いです。

この場合、どうしたらいいでしょう?

特に、無保険のリスクについて知りたいです。
体が弱いのと、就職活動中は長距離移動もするので
事故などの場合も考えて慎重になっています。

どなたかお知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
日額が3612円以上の方は扶養から外れなければいけません。

>体が弱いのと、就職活動中は長距離移動もするので
事故などの場合も考えて慎重になっています。
結局、結論は出てるわけですよね?
確かに迷惑をかけてしまうと思われるのは分りますが、出入りをする方は沢山いらっしゃいます。
万一の事を考えてらっしゃるのなら、分ってらっしゃる通り・・・
一番は再就職する事でしょうけど・・・
不可能だった場合は
制限期間中は被扶養者になり、
給付期間中は外れ、
給付期間が終わったらまた被扶養者になる
が良いのではないでしょうか?
失業保険の申請を来週しにいきます。来週から週19時間で働くのですが・・・教えてください!!
来週月曜日に失業保険の申請をしにハローワークにいこうと思っています。

しかし、3月に前の会社をやめてから家の事情でお金が必要でしたので
失業保険の申請はせず、アルバイトをしていました。
今まで(今週までは)大体週30~40時間です。

来週からは週19時間以内で働かせてもらえるように調整をかけてもらいました。
月曜日にハローワークにいきたいと思っているのですが、
まだ週19時間以内という実績がなくても、
そのように調整をかけてもらえるということになっていれば
申請はできるのでしょうか?

それとも週19時間以内という週が1週でも過ぎていないと
申請はできないのでしょうか?

詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
ハローワークに申請する時点、及び申請した日から7日間の待期期間がありますがその間はアルバイトはできません。
いくら週19時間未満であれそれはできません。
申請の時にやっていますと言えば、そのアルバイトが終わってから来て下さいと言われます。
アルバイトをやるとすれば7日間の待期期間が終わった後です。
申請前にしたアルバイトが何も問題はありません。申請の時にそのまま言えば雇用保険が減額されたりすることはありません。
「補足」
アルバイトでも同じです。
扶養と失業保険
退職してしばらく専業主婦になるものです。
失業保険の受給が終わるまでには、パート職を探すつもりです。(夫の扶養に入れる金額の範囲で)

退職後、失業保険の受給を申請します。
申請後、3ヶ月待機期間。
その後90日受給できると聞きました。

①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?

②退職後、扶養に入る手続きをし、3ヵ月後、扶養を外れる手続きをし、その90日後、また扶養に入る・・・
このような手順を踏まないといけないのでしょうか?

③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・・

④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?

分かる部分だけで結構です。
宜しくお願い致します。
まず前提として社保の扶養は扶養者の所属する保険組合によって扶養の規定が異なります。
よくネットなどで聞く130万未満というのは一般的に言ってということです。
その規定の130万というのは税金のように1月から12月までの合計を言うわけではありません。あくまで見込み額です。
つまりその見込み額はなにをもって判断するかなども組合ごとに違います。
多くの場合月額賃金を決めている場合や、失業手当の日額の上限を決めている場合が多いという事です。
単純に年間130万とだけ考えているから矛盾に感じるということです。

ということで
①②については一般的にはその通りです。ただし、もっと厳しい保険組合もたくさんありますので(給付制限中も加入できない場合もあります)必ず扶養者の会社で聞いてください。

③は上記のとおり130万未満という条件だけではありません。130万/12か月で108333円(月額)や130万/365日で3611円(日額)をこえないことを扶養の条件にしている場合が多いです。つまり雇用保険の日額が3612円以上の場合は扶養から外れなければならないということです。

④日額、月額、ともに1円でも超えたらその時点からダメだという場合もあれば、3か月平均が超えてはだめとか3か月連続でこえたらだめなど、それぞれ規定が異なります。基本は自主申告ですが、後から超えていることがわかったら遡及で調査が入って外されることも珍しくはありません。

補足について:給付制限というのは自己都合退職の時には3か月間の給付制限期間があるということです(手当の対象にならない期間)。

>という事は、その後扶養を復活するなら、残り4ヶ月で60万(勿論月額108333円を超えない)以内でパートをすれば良いという考えで合っていますか?

違いますよ。公務員なら共済組合の詳しい冊子やHPなどがあると思うので、ちゃんとご主人に言ってもらってくるなりしてもらってください。共済組合というのは独自に運営されている組織の総称ですので、ここで一般論を聞いてもあなたには当てはまらない可能性もあるんですよ。
収入の移動のあった時点からの見込み額なので、過去の収入は共済組合の扶養の資格には関係ありません。失業した時点から、あるいは再就職した時点からの見込み額が130万未満であること、月額賃金が108333円(おそらく3か月平均か連続となっているはずです)など細かい規定が決まっているはずです。
51歳男性です30年働いた会社が廃業となり1年6ヶ月になります失業保険も終わり短期のアルバイトを、たまにしてますが生活が成り立ちません学歴、資格もなく正社員の仕事もなくうつ病になってしまい仕事をする
責任感がプレッシャ-となり仕事拒否状態です。仕事をすることの恐怖心が先にでてしまいだめです。仕事で注意されたりすると短気になり喧嘩をしてしまい人と上手くいかないのです収入も貯金も少なくこまりました。
丸亀製麺はある程度年齢の上の方を雇うそうです。年配の人がうどん茹でるほうがお客さんがうまく感じるかららしいです。
失業保険認定についてよくわからないので教えて下さい。
自己都合による退職の場合三ヶ月間の給付制限期間があり、待期満了の三週間後に初回認定日があるのですが、この場合の初回認定日というのは単に「待期期間満了」を認定してもらうだけで、求職活動実績の回数はこの段階では問われませんか?
詳しく教えて下さい。お願いします。
給付制限期間中は、求職活動をする必要がありません。また、その期間中はアルバイト等、他の仕事をすることも可能です。
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