失業保険について教えて下さい。今週申請に行こうと思ってます来年1月頃に支給になると思うんですが失業保険が支給なる前に11月12月と短期アルバイトをしたらいけないでし
ょか?1月から失業保険もらえますか?また、バイトをした場合ばれるものでしょうか?また支給前に結婚したら、どうなりますか?
教えて下さい宜しくお願いします。
ょか?1月から失業保険もらえますか?また、バイトをした場合ばれるものでしょうか?また支給前に結婚したら、どうなりますか?
教えて下さい宜しくお願いします。
支給前でも、短期なら問題ないですよ。
1月の支給開始後のバイトは、バイトで得た賃金は報告義務がありますから、報告すれば問題ないですよ。
失業保険をもらいながら、バイトをして黙っているのは、犯罪です。
その犯罪をおかして、税金関係からばれた場合は、3倍返しになります。
自分で犯した罪を償ってください。
支給開始前に結婚しても問題ありません。
働く意思があり、いつでも働ける状態にあり、仕事を探していたらよいのです。
1月の支給開始後のバイトは、バイトで得た賃金は報告義務がありますから、報告すれば問題ないですよ。
失業保険をもらいながら、バイトをして黙っているのは、犯罪です。
その犯罪をおかして、税金関係からばれた場合は、3倍返しになります。
自分で犯した罪を償ってください。
支給開始前に結婚しても問題ありません。
働く意思があり、いつでも働ける状態にあり、仕事を探していたらよいのです。
失業保険の受給資格についての質問です。
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間
2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間
3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間
4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間
の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間
2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間
3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間
4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間
の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
ハローワークHPより
受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
つまり、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があるのは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた特定受給資格者、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した特定理由離職者です。
あなたの場合には4社目も自己都合退職なので、該当しません。
受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
つまり、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があるのは、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた特定受給資格者、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した特定理由離職者です。
あなたの場合には4社目も自己都合退職なので、該当しません。
退職後の支払いについて
遠距離の彼との結婚で退職を考えています。
しかし入籍予定は来年3月ですが、
退職は今年の10月頃と考えています。(まだ会社には言ってません)
仕事がイヤでたまらない、
遠方に嫁ぐため家族との時間を多くとりたい、
などととても自分勝手で甘い考えとは思いますが早めの退職を考えています。
そのため、失業手当がもらえるまでの3ヶ月は父の扶養に、
その後3ヶ月は失業保険をもらい、
失業手当が終わったら入籍して彼の扶養に入る予定です。
(新しい仕事先は、嫁ぎ先で扶養内で探す予定です。
入籍しないと相手の住宅手当がでないので、入籍するまで同棲の予定はありません。
なので入籍後の働きはじめを目指しています)
①今更ですが、結婚前に6ヶ月も働かないって世間的にどうですか?
甘いなーとは思いますがもうこれ以上この会社でがんばれる気がしません。
②失業手当をもらいたいと考えていますが、
もらえるまで3ヶ月かかる+結局もらえた金額は税金などの支払いに消える、
と聞きます。
それならば短期のバイトでもしながら生活していたほうがいいのでしょうか??
③今の会社では
健康保険・厚生年金保険・雇用保険料・所得税・住民税が
天引きされています。
やめた後の自分での支払いはどれくらいになるのでしょうか???
扶養に入った場合はどのくらい負担金額が変わるのでしょうか??
結婚資金の目標金額は貯まっています。
失業中の半年間の生活費を今から頑張って貯金しようと思っています。
また、彼は半年間の失業中何か資格でもとるならーと一応賛成はしてくれています。
親にはまだ話していません…
(父の扶養に入るーというのも今の段階で私が勝手に考えていることです)
なので世間的にどうなのか知りたいです。
税金などは無知ですが教えてください。お願いします。
遠距離の彼との結婚で退職を考えています。
しかし入籍予定は来年3月ですが、
退職は今年の10月頃と考えています。(まだ会社には言ってません)
仕事がイヤでたまらない、
遠方に嫁ぐため家族との時間を多くとりたい、
などととても自分勝手で甘い考えとは思いますが早めの退職を考えています。
そのため、失業手当がもらえるまでの3ヶ月は父の扶養に、
その後3ヶ月は失業保険をもらい、
失業手当が終わったら入籍して彼の扶養に入る予定です。
(新しい仕事先は、嫁ぎ先で扶養内で探す予定です。
入籍しないと相手の住宅手当がでないので、入籍するまで同棲の予定はありません。
なので入籍後の働きはじめを目指しています)
①今更ですが、結婚前に6ヶ月も働かないって世間的にどうですか?
甘いなーとは思いますがもうこれ以上この会社でがんばれる気がしません。
②失業手当をもらいたいと考えていますが、
もらえるまで3ヶ月かかる+結局もらえた金額は税金などの支払いに消える、
と聞きます。
それならば短期のバイトでもしながら生活していたほうがいいのでしょうか??
③今の会社では
健康保険・厚生年金保険・雇用保険料・所得税・住民税が
天引きされています。
やめた後の自分での支払いはどれくらいになるのでしょうか???
扶養に入った場合はどのくらい負担金額が変わるのでしょうか??
結婚資金の目標金額は貯まっています。
失業中の半年間の生活費を今から頑張って貯金しようと思っています。
また、彼は半年間の失業中何か資格でもとるならーと一応賛成はしてくれています。
親にはまだ話していません…
(父の扶養に入るーというのも今の段階で私が勝手に考えていることです)
なので世間的にどうなのか知りたいです。
税金などは無知ですが教えてください。お願いします。
こんばんわです。
①については、寿退社を特に望んでなければ、別に良いんじゃないでしょうか?辞めたくて仕方ないですみたいですし。花嫁修業や婚約者様が言うように将来のために資格でも取っておくのなら。
ただ余りぶらぶらしていると、婚約者様と気持ちの乖離が出てくる恐れもあるので、事前に十分話し合っておいたほうが良さそうですね。
②については、自己都合での退社ですので、失業保険をもらうのには3ヶ月ちょっとは待機期間を強いられます。1日4,500~5,000円の給付で、120日間支給されると思います。各種支払いが生じてくると思いますが、もらえるのなら支給を受けたほうが良いと思いますよ。ちなみに受給中、バイトをすると金額によっては減額あるいは不支給になります。
③退職すると、原則、国民健康保険と国民年金にご自分で市役所に行って加入手続きをしなければなりません。(20歳以上ですよね?)
任意継続被保険者と言う制度もありますが、お父様がサラリーマンで扶養に入れるのなら入れてもらってください。扶養条件は今後1年間の年収見通しが130万円未満が条件です。失業保険を給付するようになると、収入とみなされ、国民健康保険に切り替える必要があると大抵言われますし、ほとんどの方が切り替えると思いますが、その辺はお父様と相談してください。扶養に入る手続き自体は簡単ですが、財源が厳しいせいか健康協会あるいは健康組合が会社に細かく聞いてくるようなので、その辺はお父様の勤務する会社の総務と意見調整したほうが良いかもしれません。
国民年金は月額15,020円で、あと住民税は前年の所得で1年追ってきますのでこれははらわないといけないでしょう。厚生年金保険料、雇用保険、所得税は退職した以降は掛かりません。
ですから、国民年金と住民税なら2~3万円、任意継続被保険者をプラスするなら2万円ちょっと、国民健康保険1~2万円内位、扶養ならタダ
じゃないでしょうか?
もちろん、収入や勤続年数は想像して答えていますので、その点はご了承ください(国民年金以外は地区や収入によって計算方法が異なりますので)。
結婚楽しみですね。
幸せになってください。
①については、寿退社を特に望んでなければ、別に良いんじゃないでしょうか?辞めたくて仕方ないですみたいですし。花嫁修業や婚約者様が言うように将来のために資格でも取っておくのなら。
ただ余りぶらぶらしていると、婚約者様と気持ちの乖離が出てくる恐れもあるので、事前に十分話し合っておいたほうが良さそうですね。
②については、自己都合での退社ですので、失業保険をもらうのには3ヶ月ちょっとは待機期間を強いられます。1日4,500~5,000円の給付で、120日間支給されると思います。各種支払いが生じてくると思いますが、もらえるのなら支給を受けたほうが良いと思いますよ。ちなみに受給中、バイトをすると金額によっては減額あるいは不支給になります。
③退職すると、原則、国民健康保険と国民年金にご自分で市役所に行って加入手続きをしなければなりません。(20歳以上ですよね?)
任意継続被保険者と言う制度もありますが、お父様がサラリーマンで扶養に入れるのなら入れてもらってください。扶養条件は今後1年間の年収見通しが130万円未満が条件です。失業保険を給付するようになると、収入とみなされ、国民健康保険に切り替える必要があると大抵言われますし、ほとんどの方が切り替えると思いますが、その辺はお父様と相談してください。扶養に入る手続き自体は簡単ですが、財源が厳しいせいか健康協会あるいは健康組合が会社に細かく聞いてくるようなので、その辺はお父様の勤務する会社の総務と意見調整したほうが良いかもしれません。
国民年金は月額15,020円で、あと住民税は前年の所得で1年追ってきますのでこれははらわないといけないでしょう。厚生年金保険料、雇用保険、所得税は退職した以降は掛かりません。
ですから、国民年金と住民税なら2~3万円、任意継続被保険者をプラスするなら2万円ちょっと、国民健康保険1~2万円内位、扶養ならタダ
じゃないでしょうか?
もちろん、収入や勤続年数は想像して答えていますので、その点はご了承ください(国民年金以外は地区や収入によって計算方法が異なりますので)。
結婚楽しみですね。
幸せになってください。
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
H20.8.20~H22.4.10 A社にてアルバイト勤務
離職理由は自主都合退職です。
(賃金が安かった為、他の仕事で貯金をするため)
H22.3月末にハローワークにて求職していました。(主に検索)
そして、新聞の折込チラシのアルバイト募集広告にて、
B社の面接に行き、アルバイトとして就職。
H22.4.12~H22.12.15 B社にてアルバイト勤務。
ですが、12/15付で離職となります。
理由は、会社に事務員としての作業案件が無く、
「契約期間満了」ということで、退職となります。
そこで、知人に言われて、
初めて失業保険の存在を知り、
自分で調べては見たものの、あまり理解できませんでした。
情報としましては、
給与明細を見る限り、雇用保険にA社・B社共に支払っており、
A社に関しては今年8月頃に失業保険・・・という書類が送られて来ました。
(かなりうろ覚えで、申し訳ありません)
当時、全く失業保険を今以上に理解しておらず、
その用紙が自宅にあるかも不明です。
多々至らない点があるとは思いますが、
情報不足でしたら、すぐに追記致しますので、
どなたか教えていただけませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
H20.8.20~H22.4.10 A社にてアルバイト勤務
離職理由は自主都合退職です。
(賃金が安かった為、他の仕事で貯金をするため)
H22.3月末にハローワークにて求職していました。(主に検索)
そして、新聞の折込チラシのアルバイト募集広告にて、
B社の面接に行き、アルバイトとして就職。
H22.4.12~H22.12.15 B社にてアルバイト勤務。
ですが、12/15付で離職となります。
理由は、会社に事務員としての作業案件が無く、
「契約期間満了」ということで、退職となります。
そこで、知人に言われて、
初めて失業保険の存在を知り、
自分で調べては見たものの、あまり理解できませんでした。
情報としましては、
給与明細を見る限り、雇用保険にA社・B社共に支払っており、
A社に関しては今年8月頃に失業保険・・・という書類が送られて来ました。
(かなりうろ覚えで、申し訳ありません)
当時、全く失業保険を今以上に理解しておらず、
その用紙が自宅にあるかも不明です。
多々至らない点があるとは思いますが、
情報不足でしたら、すぐに追記致しますので、
どなたか教えていただけませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
B社には引き続き契約してくれるよう申し出たことが証明されれば
特定受給者に該当する可能性がありますので、離職票が送られて来たら
ハローワークへ行って、相談してください
特定受給者に該当する可能性がありますので、離職票が送られて来たら
ハローワークへ行って、相談してください
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
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