雇用保険について質問です☆

現在失業保険をもらってます。今月で期間満了ですが、退職理由が会社都合(賃金の不適切な低下)なのであと2ヶ月延長出来ると言われたのです
が、先日、妊娠していることが発覚しました☆この場合、妊娠を理由に延長出来るのでしょうか?また出来た場合どのくらいの期間もらえますでしょうか?
失業保険の受給資格者って、働く意思があるのに働く場所がない人のことをいいます。したがって、大學にいきたいから、病気療養をするから会社を退職するからというのは、「失業者」には該当しません。妊娠の場合も同じです。専業主婦をするから退職をするというのも失業者ではありません(受給資格はない)。

職安に正直に相談してみたら?おそらく、生活保護とかの枠になると思います。「本当は今すぐにでも働きたい」という思いを濁しておいたほうが無難かも
失業給付金について知識のある方、お知恵を貸して下さいm(._.)m

母が3月20日付けで十数年、働いた会社を退職します。

1月が誕生日で満61歳です。60歳の誕生日に定年。この時に定年退職金を受け取ったそうです。1年の定年の延長でそのまま雇用され、更に3ヶ月の延長、現在に至ります。

3月20日に退職し、離職票を受け取り次第、失業給付金の手続きをします。

会社の方から、自己都合で退職すると3ヶ月後から8ヶ月の受給、定年で退職すると即、6ヶ月の給付になるから、離職理由を自己都合として2ヶ月多く受給した方が良いのではないか?と言われたそうです。
ハローワークに電話で問い合わせてみたら?と促されているようです。

自己都合退職も定年退職も失業保険金の算出方式には違いないのでしょうか?

母は、賃金日額4千円以下の低所得者。一人暮らしです。自分で生計をたてている身、年齢的にも再就職が早く決まる見通しも良くありません。死活問題です。なるべく有益な方法で給付金を受け取る為には、離職理由は、2ヶ月多く貰える自己都合退職にするのが得策でしょうか?よろしく お願いしますm(._.)m

それから、健康保険は任意で継続するのと国保、上記の事情の母の場合、どちらが良いでしょうか?
このケースの場合、定年退職にあたらないと思いますが・・・
実際の離職理由は何なのかが大きなポイントです。

現在日本では60歳定年は認められていません。60歳で定年とみなし離職させた場合、会社都合の離職となり会社はさまざまな補助金を受け取る権利がなくなります。

なので自己都合退職になってくれと働きかけているのでは?

ただ、退職を自発的にしたら自己都合になりますよ。
会社の都合や担当者の判断の入り込む余地は本来ありません。
前職を辞めてすぐ失業保険でお暮しの方に質問です。
残り期間が三、四か月ほどあるならば、
その期間の間に
普通なら取得できないような免許や資格を取ることを
目指したりしていますか。
失業保険といっても無制限にあるものでないし、
その間に次の就職先を決めなければならないものですが、
そのへんの情報を見つつ免許や資格の取得挑戦を、、
という格好で。。

資格と言っても、再就職先を考慮したもの!となるでしょうが、

あくまで一例ながら、
今までの職種が建設系(主に通信系)であり、
今後も同様の職種につきたい、というよりも40代なのでほかの職種自体が難しそう、
ということで、目指す資格免許として、

①大型運転免許(教習所)
②AutoCAD-LT2015の講座(スクール)
③電気工事士資格(独学)
④そのほか
を行う、という場合だったら、どんなもんですか。
このうち、①以外は再就職後でもなんとかOK、であるにせよ。。
公共職業訓練受講すれば閉講まで給付が延長になるよ。通所一日につき受講手当が¥500(昼飯代)交通費全額支給。7月開講のコース、定員割れ起こしていれば滑り込みで間に合うんじゃないの?電気関係と金属加工は万年定員割れ。しかも受講そのものが求職活動にあたるので活動実績の報告も要らないし。
失業保険についてお願いします。

会社都合で8月に退職し、10月に新しい職場に入りました。トライアル雇用ではありませんが試用期間中です。


失業給付は一度何日か分だけ振り込みされました。

再就職手当ての申請もしまして私としてはがんばるつもりでしたがどうしても続けられる自信がなくやめたいと思ってます。まだ再就職手当てはもらってません。
そこで、
前回が会社都合退職だったのですぐ受給されて前々回の雇用保険も通算して240日支給される予定でしたが今回新しい職場を自己都合で辞めると3ヶ月待機で日数も半分以下に減るのでしょうか?

再就職手当てをもらってしまった後に辞めるとどうなりますか?
会社の勤務時間が非常に濃密でハローワークに相談に行くこと聞くことができないのでどうか教えて下さい!
再就職手当が振り込まれる前に退職の意思が固まったのであれば、とりあえず退職前なのでハローワークに行くことは困難でしょうから、ハローワークに電話ででも再就職手当の申請を取り下げてもらえるようにお願いしてみましょう。受給者番号とかは忘れずに伝えてください。

再就職後に退職すると、新たな受給資格が得られている場合は、その受給資格で最初からやり直しということになりますが、8月に就職したのであれば試用期間中に雇用保険の被保険者になっていても、自己都合による退職になるので、新たな受給資格は発生していません。その場合は元の受給資格での継続ということになります。再就職手当を受け取っていない状態で手続きすれば、支給残日数は219日でしょう。もちろん、待期期間も給付制限期間もありません。

再就職手当が振り込まれてしまっても、同様です。ただ、再就職手当が振り込まれていると、その分は支給残日数から差し引かれます。再就職手当は2/3以上支給日数が残っていると支給率は60%ですし、基本手当日額にも上限があるので、240日分のうち、基本手当として受け取ったのは21日分でしょうから、残りの219日の少なくても40%87日分は支給残日数が残っていると思います。ちなみに、再就職手当を計算するうえでの基本手当日額は、8月に再就職したということであれば5,885円だと思います。基本手当日額がそれよりも多い場合は、支給残日数はその分だけ若干増えます。

基本的にハローワークは土曜日は休みですが、平日や土曜日でも開庁時間を延長したりして職業相談を受け付けているところがあるので、ご自分が通われていたハローワークがそれに当たればご自分の通われていたハローワークに、とりあえず電話をしてみて、詳細に話をして、延長時間中や土曜日でも再就職手当申請の手続きを止められるか等はやめに相談してください。ご自分が通われて印るハローワークが開庁時間の延長や土曜日の会長を行っていない場合は、同じ都道府県内にあるハローワークでも構わないと思います。他の都道府県はやめておきましょう。ただでさえ、ハローワークは場所によって見解や判断、手続きそのものが違う場合があるようですから。

それと、再就職先の退職後の手続きは、しおりに記載があるので、それを読んでください。上記に記載したことはほぼしおりからの抜粋のようなものなので、しおりを読めば大抵のことはわかります。
失業保険のアルバイトについて質問です。
給付制限中にしたアルバイトの給料が失業保険の給付中に入る場合は失業保険でもらえる金額が減額されたりするのでしょうか。
給付制限中にしたアルバイトの給料が受給期間になって入った場合は問題ありません。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日に申告してくださいというHWがありますからその場合は申告していなければなりません。申告していなければ自分から忘れていましたと言って申告してください。自分から言えば大きなことにはならないと思います。
以下に制限中のアルバイト規制を貼っておきます。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険の待機期間について

待機期間は全く仕事はしてはいけない。というのは、わかっているのですが、どうやって失業の状態を証明するのでしょうか?

職安から自宅に電話で確認とか調査員の方がいたりするのですか?
7日間の待機期間は失業状態を見極めるための期間ですが、ハローワークが積極的な調査に動くことはありません。本人から「働きました」という自己申告がない限り、あるいは第三者からの密告がない限りは問題なくクリアできます。
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