失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
とりあえず、離職票もらったら休養せずに申請しにいかないと。
2カ月後だと、仮に
申請前に就業したら、失業保険自体関係ありません。申請してないので。
申請ずらせばそのぶん支給のお金は遅くなります。
一年しか有効はありません。
また、再就職手当てがあります。
申請前に就業したらもらえません、当然。
2カ月後だと、仮に
申請前に就業したら、失業保険自体関係ありません。申請してないので。
申請ずらせばそのぶん支給のお金は遅くなります。
一年しか有効はありません。
また、再就職手当てがあります。
申請前に就業したらもらえません、当然。
失業保険延長について
すいませんが、教えていただきたいのですが。
失業保険延長があると前職の先輩に聞き調べたのですが条件がわからず
こちらで質問させていただきます。
先輩と私は会社都合で退職しました。
先輩は所定給付日数90日で次回の認定が最後なんですが
最後の認定を受けるの認定日に職安から延長のことを知らされたみたいです。
私は前々職を辞めたときに失業保険を使わずに前職に就職し今に至ります。
なので所定給付日が120日になってます。
ですが残り日数が40日弱あるのですが延長の件は聞かされてません。
そこで質問です。
①延長のことを知らされるのはどのタイミングで知らされるのか。
②延長される条件はなんでしょうか。
③退職後からずっと職探しをして面接にも行ってますが職に就けてません。
求人探しはハローワークではなくネット検索で応募等してます。
ハローワークで就職活動をしているという証明がいるのでしょうか。
④認定日は必ず行ってますし、求職活動欄にはネット検索で不採用通知の記載はしてます。
上記の質問での回答と他に必要とされる条件があれば教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
※年齢は30歳です。
すいませんが、教えていただきたいのですが。
失業保険延長があると前職の先輩に聞き調べたのですが条件がわからず
こちらで質問させていただきます。
先輩と私は会社都合で退職しました。
先輩は所定給付日数90日で次回の認定が最後なんですが
最後の認定を受けるの認定日に職安から延長のことを知らされたみたいです。
私は前々職を辞めたときに失業保険を使わずに前職に就職し今に至ります。
なので所定給付日が120日になってます。
ですが残り日数が40日弱あるのですが延長の件は聞かされてません。
そこで質問です。
①延長のことを知らされるのはどのタイミングで知らされるのか。
②延長される条件はなんでしょうか。
③退職後からずっと職探しをして面接にも行ってますが職に就けてません。
求人探しはハローワークではなくネット検索で応募等してます。
ハローワークで就職活動をしているという証明がいるのでしょうか。
④認定日は必ず行ってますし、求職活動欄にはネット検索で不採用通知の記載はしてます。
上記の質問での回答と他に必要とされる条件があれば教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
※年齢は30歳です。
最終の認定日に延長される事が決まり、告知があるでしょう。
例えば次回認定日で支給残が12日となって最終認定日に60日の延長が決定され、12日分+延長60日の内の16日分で28日分が支給され、今まで通りの28日ごとの認定日で60日の延長期間が終了になるまで支給が続きます。
延長の条件は積極的な求職活動をしている事と言うだけでその内容は明らかにはされていません。
面接まで行かれているのであれば延長はされると思いますが、出来ればハローワークでの紹介を受けて書類応募でもしておけば延長の可能性は上がると思います。
例えば次回認定日で支給残が12日となって最終認定日に60日の延長が決定され、12日分+延長60日の内の16日分で28日分が支給され、今まで通りの28日ごとの認定日で60日の延長期間が終了になるまで支給が続きます。
延長の条件は積極的な求職活動をしている事と言うだけでその内容は明らかにはされていません。
面接まで行かれているのであれば延長はされると思いますが、出来ればハローワークでの紹介を受けて書類応募でもしておけば延長の可能性は上がると思います。
毎回、的確でわかりやすい回答をありがとうございます。ハローワークで相談するように伝えますが、私自身の勉強のためにもう少し教えてください。
廃業届はわかるのですが、開業停止というのはどのようなことですか?
やはり「開業停止届」のような書類を提出するのですか?
また、例えば10月いっぱいでネットショップの開業を停止して、11・12月と失業保険の給付を受けた場合、
今年の1月~10月分のネットショップの利益について、来年3月の確定申告時には青色申告は必要ないのでしょうか?
それとも青色申告は必要ですか?
廃業届はわかるのですが、開業停止というのはどのようなことですか?
やはり「開業停止届」のような書類を提出するのですか?
また、例えば10月いっぱいでネットショップの開業を停止して、11・12月と失業保険の給付を受けた場合、
今年の1月~10月分のネットショップの利益について、来年3月の確定申告時には青色申告は必要ないのでしょうか?
それとも青色申告は必要ですか?
すみません、正しくは「青色申告の取りやめの届出」ですね。
>例えば10月いっぱいでネットショップの開業を停止して、11・12月と失業保険の給付を受けた場合、今年の1月~10月分のネットショップの利益について、来年3月の確定申告時には青色申告は必要ないのでしょうか?
そうですね。来年の確定申告の際は白色になります。
>例えば10月いっぱいでネットショップの開業を停止して、11・12月と失業保険の給付を受けた場合、今年の1月~10月分のネットショップの利益について、来年3月の確定申告時には青色申告は必要ないのでしょうか?
そうですね。来年の確定申告の際は白色になります。
アルバイトをすると失業保険をもらえない?
東京都、江戸川区に住む20代です。
前の会社で1年間以上働いていて、
自己都合で先月末、会社を辞めました。
まだ、失業保険を受け取る前なので、色々と考えています。
アルバイトも雇用・能力開発機構への申し込みもまだです・・・。
自分の貯金の余裕はあまりありません・・・(汗
実家に戻った時の引越しで、まだ部屋もメチャクチャなので
片付け期間も少し欲しいですが・・・。
失業保険についてお聞きしたいのですが、
アルバイトをしていると失業保険がもらえないと聞きました。
やはり、『独立行政法人 雇用・能力開発機構』で勉強?をして、
その間はアルバイト無しで勉強しながら失業保険をもらうという形が一番良いんでしょうか?
どなたかお知恵をお貸し願います。。
東京都、江戸川区に住む20代です。
前の会社で1年間以上働いていて、
自己都合で先月末、会社を辞めました。
まだ、失業保険を受け取る前なので、色々と考えています。
アルバイトも雇用・能力開発機構への申し込みもまだです・・・。
自分の貯金の余裕はあまりありません・・・(汗
実家に戻った時の引越しで、まだ部屋もメチャクチャなので
片付け期間も少し欲しいですが・・・。
失業保険についてお聞きしたいのですが、
アルバイトをしていると失業保険がもらえないと聞きました。
やはり、『独立行政法人 雇用・能力開発機構』で勉強?をして、
その間はアルバイト無しで勉強しながら失業保険をもらうという形が一番良いんでしょうか?
どなたかお知恵をお貸し願います。。
失業保険の支給とアルバイトの関係ですが、
ハローワークに行って手続をした日から7日間は「待機期間」と言ってアルバイト等が禁止されています。
それを過ぎたらばアルバイト可です。
アルバイトをした日は失業保険の日額の30%が「就業手当」として支給されます。(つまり70%マイナスで支給)
ただし、契約期間が7日以上で週20時間以上、一週間に4日以上就労している場合は、オフの日であっても契約期間中は就労していたとみなします。
雇用能力開発機構がいいかどうか、はあなたのこれまでの経験等をふまえてご自分で判断される内容です。
【補足】①あなたの場合ですと、基本手当は1,656~6,365円(日額)の間で大体直前6ヶ月の50~80%が、離職日から90日支払われる。ただし自主都合だから、待機期間の7日と最大3ヶ月の給付制限あり。ただし通常ならば約4週間後の認定日から支給対象期間になります。
②失業認定の届が遅れると、離職日から起算ですからその間の行動についてお尋ねがあります。書類上の遅れ等があっても、場合によってはその間に就労していたのではないか?と疑われますし、支給開始がその分遅れます。
③就労していたらば失業保険の「基本手当」①はもらえません。
臨時に(日雇いなどで)、または上の条件でアルバイトした場合には、その日については「基本手当」の30%が「就業手当」として支給されます。
アルバイトの定義は、A)臨時的に就労した場合。B)安定した職業以外の形態(請負、委任、1年以下の期間の定めのある契約等)で就職した場合。になります。
④①~③の件は詳しくは、失業の届を提出後2,3週間後に行われるハローワークの説明会で解説しています。
雇用能力開発機構もいいのですが、実際の就職活動を通じて求人企業がどのような人材と資格を希望しているかを知った方がいいですよ。(私、元人事です)雇用能力開発機工では扱っていない(扱えない)資格で企業が欲しがっている資格は沢山あります。(一例は自動車運転免許です)
ハローワークに行って手続をした日から7日間は「待機期間」と言ってアルバイト等が禁止されています。
それを過ぎたらばアルバイト可です。
アルバイトをした日は失業保険の日額の30%が「就業手当」として支給されます。(つまり70%マイナスで支給)
ただし、契約期間が7日以上で週20時間以上、一週間に4日以上就労している場合は、オフの日であっても契約期間中は就労していたとみなします。
雇用能力開発機構がいいかどうか、はあなたのこれまでの経験等をふまえてご自分で判断される内容です。
【補足】①あなたの場合ですと、基本手当は1,656~6,365円(日額)の間で大体直前6ヶ月の50~80%が、離職日から90日支払われる。ただし自主都合だから、待機期間の7日と最大3ヶ月の給付制限あり。ただし通常ならば約4週間後の認定日から支給対象期間になります。
②失業認定の届が遅れると、離職日から起算ですからその間の行動についてお尋ねがあります。書類上の遅れ等があっても、場合によってはその間に就労していたのではないか?と疑われますし、支給開始がその分遅れます。
③就労していたらば失業保険の「基本手当」①はもらえません。
臨時に(日雇いなどで)、または上の条件でアルバイトした場合には、その日については「基本手当」の30%が「就業手当」として支給されます。
アルバイトの定義は、A)臨時的に就労した場合。B)安定した職業以外の形態(請負、委任、1年以下の期間の定めのある契約等)で就職した場合。になります。
④①~③の件は詳しくは、失業の届を提出後2,3週間後に行われるハローワークの説明会で解説しています。
雇用能力開発機構もいいのですが、実際の就職活動を通じて求人企業がどのような人材と資格を希望しているかを知った方がいいですよ。(私、元人事です)雇用能力開発機工では扱っていない(扱えない)資格で企業が欲しがっている資格は沢山あります。(一例は自動車運転免許です)
失業保険について
現在パート勤務している者です。自己都合により、今月いっぱいで今の職場を退職することとなりました。
今のところ、次もアルバイトかパートで探しています。
雇用保険の加入期間などは条件を満たしているのですが、「就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人」という部分が、自分に該当するのかわかりません。これは、社員を目指している人のことだけを指しているのでしょうか?
仕事を探す以外の目的でハローワークに行くのは初めてなのですが、無知な状態で行っても、対応していただけるものなのでしょうか。
現在パート勤務している者です。自己都合により、今月いっぱいで今の職場を退職することとなりました。
今のところ、次もアルバイトかパートで探しています。
雇用保険の加入期間などは条件を満たしているのですが、「就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人」という部分が、自分に該当するのかわかりません。これは、社員を目指している人のことだけを指しているのでしょうか?
仕事を探す以外の目的でハローワークに行くのは初めてなのですが、無知な状態で行っても、対応していただけるものなのでしょうか。
>「就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人」
雇用保険の加入要件である「1週間に20時間以上の所定労働時間」と「31日以上の雇用見込み」を満たす就職をする意思と能力があれば、パートでの就職を希望しても雇用保険の失業給付の受給資格決定手続きはできます。
雇用保険の失業給付のことは、ハローワークの給付窓口へ相談してみてください。
最近のハローワークは親切に教えてくれます。
雇用保険の加入要件である「1週間に20時間以上の所定労働時間」と「31日以上の雇用見込み」を満たす就職をする意思と能力があれば、パートでの就職を希望しても雇用保険の失業給付の受給資格決定手続きはできます。
雇用保険の失業給付のことは、ハローワークの給付窓口へ相談してみてください。
最近のハローワークは親切に教えてくれます。
失業保険について、この場合支給までの3ヶ月待機期間は発生しますか?
具体的には、特定受給資格者の範囲の
『(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者』
に該当し、失業保険はすぐに貰えますでしょうか?
すぐに貰えない場合、どのように会社に交渉すればすぐに貰えるようになりますか?
3ヶ月更新の契約社員(バート)で3年以上更新してきた者です。
雇用保険も3年以上支払ってきています。
今まで失業保険は貰ったことはありません。
この度会社の一部が親会社に吸収され、私の部署も吸収されることになりました。
会社側からは吸収先で働いて欲しいと言われていますが、
以下の理由より吸収先での就業を断りたく思っています。
・新たな勤務地は通勤時間が今よりも往復で1時間半増える
・時給は同条件だが交通費なし契約のため交通費分負担が増える
(現在も交通費なしの契約ですが、自転車通勤ため交通費は不要でした)
現在の会社に残ることも検討してくれているとのことですが、
残った場合仕事内容の変更は間違いありませんし、
人員の空きがないため契約時間(給与)の減少は確実と言われています。
会社都合退職にしてくれと上司に伝えてありますが、今現在返答を貰えていません。
業務が新しい勤務地で開始される日が調整中で未定ですが、
このままでは契約期間満了退職で3ヶ月収入0になるかも知れず焦っています。
現在の契約は6月末までです。
お知恵をお貸し下さい。
具体的には、特定受給資格者の範囲の
『(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者』
に該当し、失業保険はすぐに貰えますでしょうか?
すぐに貰えない場合、どのように会社に交渉すればすぐに貰えるようになりますか?
3ヶ月更新の契約社員(バート)で3年以上更新してきた者です。
雇用保険も3年以上支払ってきています。
今まで失業保険は貰ったことはありません。
この度会社の一部が親会社に吸収され、私の部署も吸収されることになりました。
会社側からは吸収先で働いて欲しいと言われていますが、
以下の理由より吸収先での就業を断りたく思っています。
・新たな勤務地は通勤時間が今よりも往復で1時間半増える
・時給は同条件だが交通費なし契約のため交通費分負担が増える
(現在も交通費なしの契約ですが、自転車通勤ため交通費は不要でした)
現在の会社に残ることも検討してくれているとのことですが、
残った場合仕事内容の変更は間違いありませんし、
人員の空きがないため契約時間(給与)の減少は確実と言われています。
会社都合退職にしてくれと上司に伝えてありますが、今現在返答を貰えていません。
業務が新しい勤務地で開始される日が調整中で未定ですが、
このままでは契約期間満了退職で3ヶ月収入0になるかも知れず焦っています。
現在の契約は6月末までです。
お知恵をお貸し下さい。
21(2A) 雇止め(事業主側の事情による契約終了又は雇止め、
3年以上更新)
なら、特定受給資格者で雇用保険の給付に3か月の給付制限は
受けないことと、給付を受ける期間が増えます。
24(2D) 契約期間満了による離職(1A~2Cに該当する場合を
除く)でも、給付を受ける期間は増えないものの、給付制限は
受けません。失業申請してから2週間くらいで給付が受けら
れます。
もし、会社側から退職届を出してくれと言われた場合、退職
理由が「一身上の都合により~」から始まる退職届は出して
はいけません。これは自己都合であることの証拠になってし
まうので、ハローワークで退職理由の異議申し立てしても、
会社都合に覆すのは相当難しいです。
3年以上更新)
なら、特定受給資格者で雇用保険の給付に3か月の給付制限は
受けないことと、給付を受ける期間が増えます。
24(2D) 契約期間満了による離職(1A~2Cに該当する場合を
除く)でも、給付を受ける期間は増えないものの、給付制限は
受けません。失業申請してから2週間くらいで給付が受けら
れます。
もし、会社側から退職届を出してくれと言われた場合、退職
理由が「一身上の都合により~」から始まる退職届は出して
はいけません。これは自己都合であることの証拠になってし
まうので、ハローワークで退職理由の異議申し立てしても、
会社都合に覆すのは相当難しいです。
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