失業保険について教えてください。
初めての失業保険を貰おうと考えています。
私は4月で2年間、某たい焼き屋でバイトをしていました。
正確には今も働いているのですが…5月末に閉店します。
うちの会社には社会保険も無ければ有給も無くてバイトの身です。
そこで質問なんですが、
失業保険について教えてください。
2年以上働いた場合、失業保険は半年間貰えると聞きました。
しかし、会社によって違うと知りました。
まだ離職表とかは貰えないんですが、ハローワークに行けばある程度どのぐらいの期間・金額等貰えるのか教えて頂けるのですか?
自分での計算方法とか無いですよね?
ちなみに時給制で月12万程です。
失業保険を貰いながら次のバイトする事はいけない事ですよね?
一応、失業保険を貰って次の仕事はまだするつもりはありませんが…。
失業保険について無知なので教えて頂けたら幸いです。
初めての失業保険を貰おうと考えています。
私は4月で2年間、某たい焼き屋でバイトをしていました。
正確には今も働いているのですが…5月末に閉店します。
うちの会社には社会保険も無ければ有給も無くてバイトの身です。
そこで質問なんですが、
失業保険について教えてください。
2年以上働いた場合、失業保険は半年間貰えると聞きました。
しかし、会社によって違うと知りました。
まだ離職表とかは貰えないんですが、ハローワークに行けばある程度どのぐらいの期間・金額等貰えるのか教えて頂けるのですか?
自分での計算方法とか無いですよね?
ちなみに時給制で月12万程です。
失業保険を貰いながら次のバイトする事はいけない事ですよね?
一応、失業保険を貰って次の仕事はまだするつもりはありませんが…。
失業保険について無知なので教えて頂けたら幸いです。
雇用保険には加入していたのですか?
基本的な事ですが雇用保険に加入していなければ雇用保険(失業保険)の手当を受給する事は出来ません。
給料から雇用保険料は引かれていましたか?
※1 雇用保険に2年間加入していたとして、雇用保険の基本手当が支給される期間は年齢が45歳未満だと90日、45歳以上60歳未満の場合には180日です。
支給される金額は基本手当日額と言う形で基本28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
月平均12万だとして計算すると、基本手当日額は3200円になります。
ずっと失業状態であれば28日×3200円=8万9600円が28日ごとに支給されます。
※2 仕事をする気がなければ雇用保険は受給出来ません、あくまでも働く意思がありすぐにでも就職出来る失業中に限ります。
28日ごとの認定日間に最低2回以上の求職活動をしなければ認定が受けられず受給する事が出来ません。
基本的な事ですが雇用保険に加入していなければ雇用保険(失業保険)の手当を受給する事は出来ません。
給料から雇用保険料は引かれていましたか?
※1 雇用保険に2年間加入していたとして、雇用保険の基本手当が支給される期間は年齢が45歳未満だと90日、45歳以上60歳未満の場合には180日です。
支給される金額は基本手当日額と言う形で基本28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
月平均12万だとして計算すると、基本手当日額は3200円になります。
ずっと失業状態であれば28日×3200円=8万9600円が28日ごとに支給されます。
※2 仕事をする気がなければ雇用保険は受給出来ません、あくまでも働く意思がありすぐにでも就職出来る失業中に限ります。
28日ごとの認定日間に最低2回以上の求職活動をしなければ認定が受けられず受給する事が出来ません。
退職→バイト後の失業保険について。
こんにちは。今月末に2年弱働いていた会社を退職する事になっています。
私の場合自己都合の退職なので、待機期間が3ヶ月あって、受給期間が90日になると思うのですが、
退職後に数ヶ月間アルバイトをして、その後申請→受給というのは可能なのでしょうか(もちろん1年以内に)。
色々失業保険について調べていて、退職直前の6ヶ月の給与を元に受給額が決まるようですが、もし退職と申請の間に何ヶ月かバイトをしたらそのバイトをした日はその6ヶ月の中に含まれるんでしょうか。
よろしくお願いします。
こんにちは。今月末に2年弱働いていた会社を退職する事になっています。
私の場合自己都合の退職なので、待機期間が3ヶ月あって、受給期間が90日になると思うのですが、
退職後に数ヶ月間アルバイトをして、その後申請→受給というのは可能なのでしょうか(もちろん1年以内に)。
色々失業保険について調べていて、退職直前の6ヶ月の給与を元に受給額が決まるようですが、もし退職と申請の間に何ヶ月かバイトをしたらそのバイトをした日はその6ヶ月の中に含まれるんでしょうか。
よろしくお願いします。
今、失業保険もらっている女性です。
その後申請して受給されるのは可能ですよ。貰えるまで、その分のびますが。
また、雇用保険を支払っている間の期間の6ヶ月間なので、バイトの期間の収入は受給額に関係ありませんよ☆
その後申請して受給されるのは可能ですよ。貰えるまで、その分のびますが。
また、雇用保険を支払っている間の期間の6ヶ月間なので、バイトの期間の収入は受給額に関係ありませんよ☆
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
本来、そんなことはありません。
基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。
ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。
で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)
なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。
おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。
ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)
おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)
できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)
社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。
>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。
その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。
もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
早速ですが・・・・
>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
本来、そんなことはありません。
基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。
ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。
で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)
なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。
おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。
ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)
おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)
できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)
社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。
>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。
その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。
もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
雇用保険について教えてください 昨年十月くらいにパート先を退職して失業保険手続き中に再就職が決まり認定を受ける前に新たなパートに出ました しかし今回主人の大病のた
め自己都合で五ヶ月ほどで退職になりました 失業保険には入ってました 今回は給付の対象にはならないのでしょうか?前々職からの通算になるのでしょうか?無知で申し訳ありません よろしくお願いします
め自己都合で五ヶ月ほどで退職になりました 失業保険には入ってました 今回は給付の対象にはならないのでしょうか?前々職からの通算になるのでしょうか?無知で申し訳ありません よろしくお願いします
手続き中に次の仕事が決まり、一切の受給をせずに
現在のパートに就かれたなら、
前職から加入期間が通算できるので、
失業給付の受給は可能です。
ただ、ご主人の看病のために仕事を辞めて、
働かないご予定でしょうか?
失業給付は「仕事を探している人」のためのものなので、
そうであれば不正受給になります。
看病のため、もっと時間の短いパートを探すというのであれば、
求職活動をしながら、堂々と受給してください。
現在のパートに就かれたなら、
前職から加入期間が通算できるので、
失業給付の受給は可能です。
ただ、ご主人の看病のために仕事を辞めて、
働かないご予定でしょうか?
失業給付は「仕事を探している人」のためのものなので、
そうであれば不正受給になります。
看病のため、もっと時間の短いパートを探すというのであれば、
求職活動をしながら、堂々と受給してください。
失業保険の計算方法をについて教えてください。
私が勤める会社は経営状態が悪く、5月から私は中小企業緊急雇用安定助成金を利用して、休業および職業訓練として通常の給料の87%(13%カット)で、
毎日会社で職業訓練を受けています。
上記の状態ですでに3ヶ月過ぎていますが、会社の経営状態は一向によくなる気配がありません。
もし、いま私が人員整理、もしくは会社の倒産などで失業した場合、失業保険の計算の基準となるのは①13%カットされた給料②休業期間は除く、100%貰ってたころの給料どちらになるのでしょうか。
お教えください。
私が勤める会社は経営状態が悪く、5月から私は中小企業緊急雇用安定助成金を利用して、休業および職業訓練として通常の給料の87%(13%カット)で、
毎日会社で職業訓練を受けています。
上記の状態ですでに3ヶ月過ぎていますが、会社の経営状態は一向によくなる気配がありません。
もし、いま私が人員整理、もしくは会社の倒産などで失業した場合、失業保険の計算の基準となるのは①13%カットされた給料②休業期間は除く、100%貰ってたころの給料どちらになるのでしょうか。
お教えください。
休業手当の期間は、賃金日額の計算からは除きます。
11日以上という基準にはいれるんですが、
実際に過去6ヶ月の賃金総額÷180計算式から、休業手当の金額と日数を引いて計算します。
ただし、公休日は計算に入るので、100%とはなりません。
賃金の計算期間の全部が休業であれば、計算に含めません。
詳しくはハローワークに聞いてください。
11日以上という基準にはいれるんですが、
実際に過去6ヶ月の賃金総額÷180計算式から、休業手当の金額と日数を引いて計算します。
ただし、公休日は計算に入るので、100%とはなりません。
賃金の計算期間の全部が休業であれば、計算に含めません。
詳しくはハローワークに聞いてください。
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