失業保険の受給期間延長中の扶養について質問です。
4月に仕事を退職し、5月に出産。出産前に受給期間延長の手続きをしました。

この延長手続きの際は国保に加入していたのですが、今旦那の扶養に入ろうと考えています。
諸事情により仕事をするのを来年の春からとなりました。年内に仕事を始めるつもりで国保に加入しました。ですが、仕事するのが延びたので、まだ期間延長の状態で、失業保険を受け取る手続きはしていません。
この場合、扶養に入れますか?入った場合、失業保険の受給期間延長の方はどうなりますか?教えて下さい。
旦那さんが加入しているのが、全国健康保険協会の健康保険、あるいは公務員共済などなら、退職の翌日を「扶養になった日」として、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれたはずです。
出産のため、すぐには失業給付を受給しない、という事で受給期間を延長したのに、なぜ国民健康保険に加入したのでしょうか。
今すぐ、旦那さんに言って会社で被扶養者の手続きをしてもらってください。
考え方が逆です。
扶養に入ったら失業給付が受給できないのではなく、受給中は収入があるとみなされるため、被扶養者でいることが出来なくなるのです。
親が求職中、保育所は?
娘を公立の保育所に通わせています。
正社員で働いていますが近々辞めたいと考えております。
失業保険をもらい、その後パートで働きたいと思ってますが
働き出すまでの間そのまま保育所に通わせる事は出来ますか?

親が仕事を辞めると子供も退所扱いでしょうか?
同じ状況でした。”原則として両親が仕事に従事していること”が保育園の条件である事がやや引っかかりましたが、保育園を預ける理由に”求職活動等にて子供がみれない場合”が入っている場合も多いようです。いずれにしても、
・自治体への申請
・可能なら現在通っている保育園の園長からの働きかけ
・職安での相談、就職活動中の証明(失業保険支給表)
で最終的には”子供を見れない環境”と判断してもらい継続して通わせています。
が、国民健康保険などとは違って、保育園料だけは安くなりませんでしたよ。
それが結構大変でした。
現在主人の配偶者控除の対象となっており、もちろん、健康保険や年金の被扶養者でもあります。今年養老保険の満期保険金を受け取り、配偶者控除の一時所得の計算をすると0円になるので、配偶者控除については問題な
いかと思いますが(給与は103万円以下です。)、健康保険や年金の被扶養者となる130万というのは、一体何を含むのでしょうか?色々なHPを見て、給与や失業保険は含めるとあったのですが、満期保険金については答えを見つけることができなかったので、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください!
社会保険上の扶養の収入は、賞与を除いた一時的な収入は含めない場合がほとんどです。
ただし、保険者によっては若干の違いがある場合もあるので、正確なことはご主人の会社か保険者に確認してください。
うつ病診断後の休職期間と補償について。

先月末にうつ病を診断され、二週間ほど会社を欠勤しました。
私が勤務している会社はいわゆるベンチャー企業のため、社長より「余裕がない」とのこ
とで、
社会保険は雇用保険と労災保険のみ加入しており、健康保険と年金は自身で加入しております。
休職あと、固定給だった給与も時給制になり、休めば休むほど生活が厳しくなるため非常に不安です。

※(アルバイト時は時給制でしたが月300時間の勤務給やインセンティブの支払う額が大きくなり固定給に変わりました。
それに伴い、月五万~八万程度の減給があります。その話をされたときは頑張りを認められてないという思いがあり、悲しかったです。)

とはいえ、こんな状態でも置いてくれる会社には本当に感謝しています。通常はクビになるかと思うくらい仕事ができなくなりました。

現在は比較的体が動く日は出勤していますが、集中できず倒れそうになります。


企業加入の健康保険であれば、疾病手当として在籍しながらもいくらかの補てんが効くと伺いました。

私のような場合、国民保険でもそれに近い補償などはあるのでしょうか。
片時も仕事が頭から離れないため、休んでいるときも辛いです…

退職して失業保険をもらえることもあるのでしょうか。

できれば少しでも心を落ち着かせて休息したいです。

※いくらか貯蓄はありますが、来月同棲をするため、あまり使い込みはしたくありません。また、私も彼も実家へいくらか仕送りをしているため、余裕があるわけでもないです。
国民健康保険には、社会保険のような傷病手当金の制度はありません。

雇用保険は入っておられるようなので、あとは貴方の雇用保険加入期間です。

「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職)
や、

「特定受給資格者」(会社都合退職)

に認定されるには、雇用保険加入期間が6ヶ月以上必要。

こちはに該当すれば、給付制限はつかず、ハローワークに離職票提出後、約1ヶ月後には雇用保険を受給できます。


次に、一般的な自己都合退職には、1年以上の雇用保険加入期間が必要です。

こちらは、3ヶ月の給付制限がつきます。


受給できる日数は、貴方の雇用保険加入期間や年数、貴方の年齢で決まります。


ただし、雇用保険受給には、「いつでも働ける状況」であることが必須です。


ご参考までに。
離婚して戸籍が別になった息子の扶養に関する質問
8年前に離婚して戸籍は前の旦那さんに残したまま、親権を私が取りずっと一緒に暮らしてきました。
息子は21歳となり、社会人になったので私の扶養からははずれていました。
しかし、会社の事業縮小に伴い12月15日付で退職をして、これからは失業保険をもらうことになり
その間は任意継続で健康保険に加入しますが、次の仕事は6月には社員として働ける約束がとれています。

私の方は2月に再婚が決まっていて、私も3月で退職をして息子と同じような手続きを取る予定です。
(失業給付中は再婚相手の扶養には入れないため)

そこで質問なのですが、息子は失業給付は3ヶ月なので(3月末くらい)その後再就職して保険加入するまで
私の任意継続の扶養に入れることができるのでしょうか?
再婚しても、息子の戸籍は離婚当時のままにする予定です。

健康保険に詳しい方、アドバイスよろしくお願いいたします。
親子なら、戸籍と、健康保険の被扶養者資格とは、何の関係もありません。

ただし、任意継続は2年間やめられません。
保険料滞納でわざと資格喪失になる手はありますが。
関連する情報

一覧

ホーム