先日知り合いが定年退職(60歳)を迎えました。
退職後ハローワークで失業保険の手続きをしましたがすぐに次の就職先が
決まりそうです!
その場合早期就職手当てはもらえるのでしょうか?
早期就職手当との名称の給付は無いのですが・・・・・
条件があてはまれば、「高年齢再就職給付金」と「再就職手当」のどちらかを選択することになると思います。

60歳になっていますので、再就職後の働く期間、賃金、年金の繰上げ等のことをどのように考えているか等を含めて、トータル的に考えることが、よろしいかと思われます。

諸条件及び金額については、ハローワークで確認していただくのが、一番かと思います。
「高年齢再就職給付金」は、定年退職前の賃金、再就職後の賃金が係わってきますので、計算をするのは面倒です。
ハローワークの人に聞いて算出してもらってください。
この場合失業保険は貰えるでしょうか?
困っています。
どなたか教えてください。

不動産業界で事務をしています。
今週、会社が希望退職を集い始めました。(締切は今月末までです)

しかし、急に今日になって支店を縮小するにあたり
希望していなくても、退職するようにとの通達がありました。

○その際の会社側の条件

・希望退職として1ヶ月分の給料上乗せ
(6月締切は変わらず。7月に強制退職)

・離職票には「会社都合」として明記

以上のことを条件として、提示されました。



○質問

①会社都合として特定受給者扱いになりますか?
※「1ヶ月分の給与上乗せ」が引っかかっています。

②私は昨年一度失業保険を貰っています。
雇用保険が12ヶ月満たないのですが、このような場合は貰えるのでしょうか。

※詳細
A社 2002年5月~2006年10月まで勤務

失業保険手続のみ

B社 2007年2月~2007年7月まで勤務

失業保険(1/3受給)、再就職手当て受給

C社 2007年8月~2008年7月末まで勤務予定


急なことで、とても困っております。
どなたか分かる方、教えていただけないでしょうか。

宜しくお願い致します。
①について
事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨されて離職した場合は、特定受給者扱いになります。
ただ、従来から設けられている「早期退職優遇制度」に応募して離職した場合は、該当しません。
会社に以前から 「早期退職優遇制度」がありましたか?
無くて、今回の支店縮小に伴ない突発的に希望退職を募ったのであれば、大丈夫です。
1ヶ月分の給料上乗せというのは、1ヶ月余計に払うからいいだろ。。。的なものか、
もしくは、法律で、解雇通告から離職日が1ヶ月に満たない場合、
1ヶ月分の給料を支払う義務があるので、それをふまえての事だと思います。

②について、
受給要件としては、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」となっています。
要は、雇用保険に入り、11日以上働いた月が12ヶ月以上あるかということ。
質問者の方は、雇用保険が12ヶ月に満たないようなので、残念ながら該当しません。。。。
でも、特定受給資格者については、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可」となっていますので、
雇用保険が6ヶ月以上であれば、大丈夫かと思います。


私の分かる範囲でお答えしましたが、私は専門家ではありませんので間違った認識をしているかもしれません。
よって、参考までに。。。。

必ず、最寄のハローワークで確認してくださいね。
仕事をやめ、収入がなくなっても、失業保険をもらってる間は、ダンナの扶養には年金、社会保険の扶養には入れないのですか?日額3800円として、120日しかもらえないので、130万超えることはないはずですが
知っている限り、なので、お役に立てるかわかりませんが…
私も今年の8月で退職をし9月に結婚、10月から失業手当を受給しています。
(8月に手続きし、9月社保から国保に切り替え、10月分で私の国保の納付は終わりました。)
受給額の一定ラインまでは夫の扶養家族として認められる、とのことでした。私は日額およそ3,300円×120日の受給です。職安と、夫の会社からそのように聞いております。
一応、手当受給までの収入と、手当の金額を合わせた額が一定額を越えないことが条件とのことでしたので、お時間のあるときに確認してみてください。
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