失業保険受給中に関して
現在、妊娠8か月6月出産予定です。
旦那の扶養に入っています。

出産後、8週たったらすぐに失業保険の延長を解除して仕事探しをし、失業保険を受給したいと
考えています。
その際、トータルで45万くらいの支払いがあると予想されるのですが
その間は扶養から必ず抜けなければいけませんか?
現在までの私の収入は、1月末まで仕事をしていた及び保険の一時金等で
63万位の収入があります。

今、かなりギリギリの生活をしている(貯金を崩しながら)ので、できれば失業保険
受給中も扶養から抜けたくないのですが、可能でしょうか?
教えてください。宜しくお願いします。



ちなみに10年前に社労士事務所で働いていた時、失業保険受給前でも無理やり扶養に入れて
扶養に入れたらこっちのものみたいな感じでした。
それって何か不利益が生じるのでしょうか?
>受給中も扶養から抜けたくないのですが、可能でしょうか?

可能か可能でないかは、失業給付の日額によります。
ハローワークで失業給付の手続きをすれば、雇用保険受給資格者証に明記されます。
扶養でいられる限度は、年収130万未満です(一時金は除きます)
これを12ヶ月で割り、月30日で割ると3611円
失業給付の日額が3611円以下であれば、扶養内でいられます。

この額から1円でも上回れば、残念ですが扶養から抜けなければなりません。

国保と国民年金を払いたくないというなら、失業給付を諦める。
どちらが得でしょうか?
まぁ一番の得は、早く就職して「失業給付」を受けるのではなく
「再就職手当」をもらうことですが
そもそも、あなたには求職の意志はおありですか?
働けない人に失業給付はおりませんが。
せっかくサラリーマンの配偶者のみに与えられた「扶養」制度の特権です。

>それって何か不利益が生じるのでしょうか?
あなたに不利益がなくても、あなたの保険料を支払っている私達働いている人達全員に
不利益が発生します。
働く人が、保険料を支払って成り立っているお金なのですから
きちんとルールは守ってください。
失業保険の延長手続きについて教えてください。
去年の12月に出産を理由に退職し、失業保険給付延長の手続きをしました。子供も預けられる月齢になったため
今年の8月から失業保険給付の手続きを始め、同時に就職活動もはじめました。
今月末から失業保険の給付が始まるのですが、昨日2人目の妊娠が発覚しました。
失業保険給付の延期は再度することができるのでしょうか??

延長ができるのならば、どのような手続きが必要なのでしょうか??
よろしくお願い致します。
残念ですが、再度延長することはできなかったと記憶しています。
妊娠は発覚したばかりとのことですが、まだ初期ということでしょうか?
もし、あなたがこのまま働きたいと思っていて実際に働ける状態にあり、就職活動もできるのであれば、このまま受給を継続しても大丈夫だと思いますよ。

ただ、つわりがひどかったりで就職活動できない場合は、受給をあきらめなくてはならないかもしれませんね。
そういう場合は、窓口で相談だけはされた方がよいでしょう。

ご参考になさってください。
夫の会社の扶養手当てと
失業保険両方 もらうことは 可能なのでしょうか?

ちなみに 妊娠中です
扶養手当は、離職票のコピーを会社に提出すれば良いです。

退職が分かる書類で・・・。(雇用保険資格証など)


失業保険・・・失業保険の認定期間が臨月前で、妊娠しても働きたい。
退職理由が自己退職でない。

この条件で、数年前に(扶養には、雇用保険の支給金額の上限があると聞きました)いただきました。

お近くのハローワークに行ってみれば良いと思います。
産後に雇用保険支給されるときもあるようなので。。。。
会社を自己都合退社した方!失業保険が3か月後に支給されますが、その3か月間バレずに他の仕事で収入を得る方法を試した方はいらっしゃいますか?
夜の仕事や税金が引かれない職種や自営業は大丈夫だと思いますが、アルバイトなんて行えば、間違いなく失業保険はおりませんよね?
toyotaaaaaaaa123さん
>その3か月間バレずに他の仕事で収入を得る方法を試した方はいらっしゃいますか?
別に試さなくてもやり方はありますよ。
給付制限3ヶ月の間にアルバイトをして収入を上げる方法としては以下の通りです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWにいわれると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
「補足」
基準に書いてあるように週20時間未満なら金額には関係ありません。(週20時間はダメです、未満です)


*現在悪質な投票操作をうけており7日間ほったらかしで「投票」になるようならその前に回答を取り消します。
関連する情報

一覧

ホーム