失業保険給付について教えて下さい。
先日、七年間勤めていた会社を解雇になりました。
解雇の場合、ハローワークに失業保険給付金の申請の手続きをしてから七日後に支給されると聞きました。
そこで知りたいのが七日後に支給される額は満額なのか一部なのか知りたいのです。
その際、申請をしてから七日間の間にハローワークに一度でも足を運ばないと(満額にしろ一部にしろ)支給されないのでしょうか?
どなたか知識のある方、または経験のある方、教えていただけますか。
先日、七年間勤めていた会社を解雇になりました。
解雇の場合、ハローワークに失業保険給付金の申請の手続きをしてから七日後に支給されると聞きました。
そこで知りたいのが七日後に支給される額は満額なのか一部なのか知りたいのです。
その際、申請をしてから七日間の間にハローワークに一度でも足を運ばないと(満額にしろ一部にしろ)支給されないのでしょうか?
どなたか知識のある方、または経験のある方、教えていただけますか。
会社都合退職で申請してから7日間の待期期間で無職であることを確認します。
8日目からが支給対象期間が始まります。
8日目から1~2週間後に初回の説明会があります。「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を貰います。
上記説明会から1~2週間後に「失業認定初回」がああります。
この2~3日後に失業給付金が振り込まれます。
おおよそ28週間かかります。
8日目から「初回失業認定日」までの期間が支給対象期間ですので、満額ではありません。
また初回までの間には2回以上の求職活動が必要です。
但し初回説明会は1回にカウントしてもかまいません。
ハローワークで求職活動をされるだけではなくても、ご自分で応募、面接などされてもかまいません。
8日目からが支給対象期間が始まります。
8日目から1~2週間後に初回の説明会があります。「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を貰います。
上記説明会から1~2週間後に「失業認定初回」がああります。
この2~3日後に失業給付金が振り込まれます。
おおよそ28週間かかります。
8日目から「初回失業認定日」までの期間が支給対象期間ですので、満額ではありません。
また初回までの間には2回以上の求職活動が必要です。
但し初回説明会は1回にカウントしてもかまいません。
ハローワークで求職活動をされるだけではなくても、ご自分で応募、面接などされてもかまいません。
定年退職後派遣で12月31日まで1日7時間45分のフルタイムで働いて居りましたが今年1月から長期特例
で年金を満額もらうよう申請し時短で1日5時間45分で働いておりますが今年10月末で契約が切れますが
10月末で辞めた場合雇用保険から失業保険の何か手当が出るのでしょうかまたこのまま66歳以降も継続で
働いてその後辞めても雇用保険から手当がもらえるのでしょうかよくわからないのでどなた様かお詳しいお方
にご回答を詳しくお願いいたします。
で年金を満額もらうよう申請し時短で1日5時間45分で働いておりますが今年10月末で契約が切れますが
10月末で辞めた場合雇用保険から失業保険の何か手当が出るのでしょうかまたこのまま66歳以降も継続で
働いてその後辞めても雇用保険から手当がもらえるのでしょうかよくわからないのでどなた様かお詳しいお方
にご回答を詳しくお願いいたします。
厚生年金長期加入者の特例はご存知の様子。
65歳未満で雇用保険の基本手当(俗に言う失業手当)
を申請すると、年金は全額支給停止されます。
65歳以上になって申請すると
高年齢者求職交付金と言って、1回限り一時金の支給になりますが
年金の停止がなく受給することができます。
この交付金の申請は、一般の方と同じですから、
年金を受給するので就職はしない。と言うことでは受給資格が
ありませんので、注意ください。
交付金は、賃金日額により基本手当の額が違います。
賃金日額(6ヶ月間の総支給金額を180日で割った金額)
1〕2,320~4,639円・・・・・80%
2〕4,640~11,740円・・・・50%~80%
3〕11,741~12,880円・・・50%
4〕12,880円以上・・・・・・上限の6,440円となる。
例として2〕に該当する賃金日額の場合
仮に9,000円としてみます。
(-3×9,000×9,000+70,720×9,000)/71,000
=5,541円×50日分=277,050円が一時金で交付されて
お終いです。(61.5666%の支給額)
雇用保険の被保険者期間が1年未満は30日分
1年以上なら50日分が支給されます。
65歳未満で雇用保険の基本手当(俗に言う失業手当)
を申請すると、年金は全額支給停止されます。
65歳以上になって申請すると
高年齢者求職交付金と言って、1回限り一時金の支給になりますが
年金の停止がなく受給することができます。
この交付金の申請は、一般の方と同じですから、
年金を受給するので就職はしない。と言うことでは受給資格が
ありませんので、注意ください。
交付金は、賃金日額により基本手当の額が違います。
賃金日額(6ヶ月間の総支給金額を180日で割った金額)
1〕2,320~4,639円・・・・・80%
2〕4,640~11,740円・・・・50%~80%
3〕11,741~12,880円・・・50%
4〕12,880円以上・・・・・・上限の6,440円となる。
例として2〕に該当する賃金日額の場合
仮に9,000円としてみます。
(-3×9,000×9,000+70,720×9,000)/71,000
=5,541円×50日分=277,050円が一時金で交付されて
お終いです。(61.5666%の支給額)
雇用保険の被保険者期間が1年未満は30日分
1年以上なら50日分が支給されます。
失業保険受給の申請をして待機期間後の認定日に無断で行かなくても、失業保険の受給が次の認定日に繰り延べされるだけで、特に不都合ないですか?
失業保険は120日分貰えるのですが、扶養と
会社からの手当ての絡みがあり、年内に120日分全て貰うと収入130万超えてしまい扶養から外れてしまい手当ても返納するはめになります。
それで、年を跨ぐ形で11月から貰えば、扶養に収まり問題ないのですが。。
来月が初回の認定日なのですが、11月までスルーしても問題ないでしょうか?
申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
失業保険は120日分貰えるのですが、扶養と
会社からの手当ての絡みがあり、年内に120日分全て貰うと収入130万超えてしまい扶養から外れてしまい手当ても返納するはめになります。
それで、年を跨ぐ形で11月から貰えば、扶養に収まり問題ないのですが。。
来月が初回の認定日なのですが、11月までスルーしても問題ないでしょうか?
申請が4月なので、11月からでも満額受給はできます。
手当については勤め先のルールによることですが、健保や年金の“扶養”については、基本的に、支給開始期間の初日から受給終了までは条件を満たしません。
給付制限がないのなら待期期間満了の翌日から、給付制限があるのなら給付制限満了の翌日から、所定給付日数が0になるまでの間、実際に支給されたかどうかに関係なく条件を満たしません。
保険者(運営団体)によって、「日額3611円以下なら可」だったり「日額3561円以下」だったり、逆に「手当額に関係なく離職の翌日から受給終了までダメ」だったりすることはありますが。
健康保険の保険者は1400以上ありますから、年額だけで判定する保険者もあるかも知れませんが、私は聞いたことがありません。
後学のためにその保険者名を知りたいのですけど。
給付制限がないのなら待期期間満了の翌日から、給付制限があるのなら給付制限満了の翌日から、所定給付日数が0になるまでの間、実際に支給されたかどうかに関係なく条件を満たしません。
保険者(運営団体)によって、「日額3611円以下なら可」だったり「日額3561円以下」だったり、逆に「手当額に関係なく離職の翌日から受給終了までダメ」だったりすることはありますが。
健康保険の保険者は1400以上ありますから、年額だけで判定する保険者もあるかも知れませんが、私は聞いたことがありません。
後学のためにその保険者名を知りたいのですけど。
関連する情報