私の場合、雇用保険(失業保険)もらえるのでしょうか?
私はとある病院に在籍しているのですが、このたび11月末日付けで休職期間満了の自然退職することになりました。
4~8月(9月は髄膜炎にて私傷で休み)10月・11月(12月~3月までうつ病で休職)
4月・5月と働いて、一年前の6月以降現在うつ病で休職をしておりました。
改正雇用保険法では、離職の日以前2年間に被保険者期間12ヵ月以上
(賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月)とあるのですが、私は9ヶ月しか働いていない計算です。
特定受給者資格に認定されれば6ヶ月間でもよいとされているのですが、私の場合はどうなのでしょうか。
わかる方どうぞよろしくお願いします。
私はとある病院に在籍しているのですが、このたび11月末日付けで休職期間満了の自然退職することになりました。
4~8月(9月は髄膜炎にて私傷で休み)10月・11月(12月~3月までうつ病で休職)
4月・5月と働いて、一年前の6月以降現在うつ病で休職をしておりました。
改正雇用保険法では、離職の日以前2年間に被保険者期間12ヵ月以上
(賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月)とあるのですが、私は9ヶ月しか働いていない計算です。
特定受給者資格に認定されれば6ヶ月間でもよいとされているのですが、私の場合はどうなのでしょうか。
わかる方どうぞよろしくお願いします。
休職期間満了の自然退職としてあるのが、離職理由としては理解できませんので、なんとも申し上げられませんが
特定受給資格者の範囲のなかの短期間の被保険者期間で「正当な理由のある自己の都合により離職した者」に
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
とありますので、特定受給者資格ではありませんが、受給資格はあります
特定受給資格者の範囲のなかの短期間の被保険者期間で「正当な理由のある自己の都合により離職した者」に
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
とありますので、特定受給者資格ではありませんが、受給資格はあります
失業保険って被扶養者になってたらもらえないのでしょうか?
母がパートの仕事をしているのですが、会社の方で雇用保険は払ってるようです。
父の扶養になってます。
パート先の会社が解雇の話をしているようです。(まだ確定ではありません)
この場合、母は雇用保険を払ってますが、扶養者になってるので失業保険はもらうことはできないのでしょうか?
年齢は母は54歳です。
私はもらえるものと思ってたのですが調べていると扶養になると働く意思がないとみなされて失業保険はもらえないと書いてあったのでどうなのかわからなくなってしまいました。
詳しくご存知の方いましたら教えてください。
母がパートの仕事をしているのですが、会社の方で雇用保険は払ってるようです。
父の扶養になってます。
パート先の会社が解雇の話をしているようです。(まだ確定ではありません)
この場合、母は雇用保険を払ってますが、扶養者になってるので失業保険はもらうことはできないのでしょうか?
年齢は母は54歳です。
私はもらえるものと思ってたのですが調べていると扶養になると働く意思がないとみなされて失業保険はもらえないと書いてあったのでどうなのかわからなくなってしまいました。
詳しくご存知の方いましたら教えてください。
扶養に入っていてもハローワークに行って職探しをしていればもらえますよ。
ただ、失業保険で受け取る金額によっては扶養に入れなくなったりしますが。
ただ、失業保険で受け取る金額によっては扶養に入れなくなったりしますが。
保険証について。今、現在、社会保険に加入しています。今月、5日で寿退職するので保険証を使用できるのは5日までですよね。そこで質問です。
①明日、歯石をとってもらいに歯医者に行こうと思うのですが もし、虫歯など悪いところが見つかったとして6日以降も治療が継続したとします。そうなった場合、6日以降も社保を使用していることになりますか?
自動的に継続治療として前の会社の社保が適用されますか?
決定ではありませんが退職後は婚姻届を出し、彼(会社員)の扶養に入る予定です。(彼が会社と相談中ですが)保険も彼の会社の社保を利用する方向で考えています。
②今の会社を5日付けで退職後、結婚するとしても いったん、国保に加入するのが常識でしょうか?また、国保に加入する場合、今現在の社保は5日まで加入していることなっていますが明日、2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
③彼の扶養に入ると失業保険給付は受けられないと彼の会社に言われましたが、もし失業保険を受給する場合は夫の扶養に入らず、国保(または今の社保を任意継続)に加入していなければならないのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが…どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。
①明日、歯石をとってもらいに歯医者に行こうと思うのですが もし、虫歯など悪いところが見つかったとして6日以降も治療が継続したとします。そうなった場合、6日以降も社保を使用していることになりますか?
自動的に継続治療として前の会社の社保が適用されますか?
決定ではありませんが退職後は婚姻届を出し、彼(会社員)の扶養に入る予定です。(彼が会社と相談中ですが)保険も彼の会社の社保を利用する方向で考えています。
②今の会社を5日付けで退職後、結婚するとしても いったん、国保に加入するのが常識でしょうか?また、国保に加入する場合、今現在の社保は5日まで加入していることなっていますが明日、2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
③彼の扶養に入ると失業保険給付は受けられないと彼の会社に言われましたが、もし失業保険を受給する場合は夫の扶養に入らず、国保(または今の社保を任意継続)に加入していなければならないのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが…どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。
)①
資格喪失後の継続療養は廃止になっているかと思います。
婚約者の健康保険の被扶養者の認定がされれば被扶養者の健康保険証となります。
認定がされなければ国民健康保険か健康保険の任意継続となるかと思います。
任意継続は資格喪失から20日以内に手続きが必要です。
被扶養者になれない場合は任意継続か国民健康保険のお得な方に加入してください。
)②国保に加入するのが常識でしょうか?
婚約者の健康保険の被扶養者ですね。
)2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
健康保険資格喪失証明書などが必要かと思います。
国民健康保険の加入の届けは基本的には14日以内ですのであせることはないかと思います。
医療を受ける場合は窓口でその旨をお伝えください。
)③
基本手当日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者にはなれません。
130万円/365=3561円
健康保険組合、共済組合の場合は3611円超えのところもある。
130万円/360=3611円
資格喪失後の継続療養は廃止になっているかと思います。
婚約者の健康保険の被扶養者の認定がされれば被扶養者の健康保険証となります。
認定がされなければ国民健康保険か健康保険の任意継続となるかと思います。
任意継続は資格喪失から20日以内に手続きが必要です。
被扶養者になれない場合は任意継続か国民健康保険のお得な方に加入してください。
)②国保に加入するのが常識でしょうか?
婚約者の健康保険の被扶養者ですね。
)2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
健康保険資格喪失証明書などが必要かと思います。
国民健康保険の加入の届けは基本的には14日以内ですのであせることはないかと思います。
医療を受ける場合は窓口でその旨をお伝えください。
)③
基本手当日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者にはなれません。
130万円/365=3561円
健康保険組合、共済組合の場合は3611円超えのところもある。
130万円/360=3611円
社会保険についての質問です。11月で前職を退職し(失業保険は受けてません)、12月は派遣で年内短期の仕事に行っていますが、
先方の企業さんから2ヶ月の延長を依頼されたとのことで、年明けも2月末まで働くことになりました(繁忙期対応のため、そのあとの雇用はまったく未定)
2ヶ月の延長雇用について社会保険はなしとのことなので、旦那の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
だいたい14~15万円の月収になりますが、扶養条件は年収見込み108万円(130万円?)ということでこのまま通年雇用だともちろん無理な金額になります。扶養申請する際に旦那の会社に、2ヶ月の契約であることを証明する書類か何かが必要となるのでしょうか?もしくは、無職ということで申請しても問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
先方の企業さんから2ヶ月の延長を依頼されたとのことで、年明けも2月末まで働くことになりました(繁忙期対応のため、そのあとの雇用はまったく未定)
2ヶ月の延長雇用について社会保険はなしとのことなので、旦那の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
だいたい14~15万円の月収になりますが、扶養条件は年収見込み108万円(130万円?)ということでこのまま通年雇用だともちろん無理な金額になります。扶養申請する際に旦那の会社に、2ヶ月の契約であることを証明する書類か何かが必要となるのでしょうか?もしくは、無職ということで申請しても問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
採用当初から短期間の契約で働いているのであれば、月収が基準を超えていても被扶養者になることは可能だと思います。
その際、雇用期間を証明する書類が必要です。(雇い入れ時の採用通知に書いてあればそれでいいと思います)
ただ、被扶養者認定の基準は保険者によって違いますので、旦那様の会社に問い合わせるのが一番です。
可能性がゼロではないのならば、3月以降も延長して働くことになった場合の手続きも聞いてみたらいいと思います(*^-^*)
その際、雇用期間を証明する書類が必要です。(雇い入れ時の採用通知に書いてあればそれでいいと思います)
ただ、被扶養者認定の基準は保険者によって違いますので、旦那様の会社に問い合わせるのが一番です。
可能性がゼロではないのならば、3月以降も延長して働くことになった場合の手続きも聞いてみたらいいと思います(*^-^*)
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