離職票の件で質問させていただきます。
契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
契約社員の契約期間満了で退職いたしました。
会社から契約期間で雇用契約終了の通知を受けましたが、受領した離職票には離職区分2Dとして、労働者側からの契約更新または延長を希望する旨の申出があったに丸がされています。私からの申出はしました。できれば延長を希望していました。
これでは、失業保険の受給期間が大きく変わってくると思われます。
どなたか専門的なことでご存じ方のがいらっしゃいましたら、今後の手続きについて教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
契約社員は3年未満ですよね。
契約書には更新すると書いていなくても口頭でも更新する場合があると言われていて希望したが更新できなかった場合は「特定理由離職者」になると思います。
この場合は給付制限3ヶ月がないことと国保が場合によっては軽減措置が受けられると言うことがメリットになります。
ただ、自己都合である離職区分が2Dになっても契約社員の場合は給付制限はありませんから、メリットとしては国保の問題だけだと思います。
なお、受給期間(受給日数)は自己都合も特定理由離職者も同じで変わりありませんからね。
ominous_curveさん
あなたが言っている「延長」と質問者さんが言っている「延長」とは意味が違いますよ。
「個別延長給付」ではなくて、質問者さんが言っているのは「契約期間の延長」のことを言っているのです。
契約書には更新すると書いていなくても口頭でも更新する場合があると言われていて希望したが更新できなかった場合は「特定理由離職者」になると思います。
この場合は給付制限3ヶ月がないことと国保が場合によっては軽減措置が受けられると言うことがメリットになります。
ただ、自己都合である離職区分が2Dになっても契約社員の場合は給付制限はありませんから、メリットとしては国保の問題だけだと思います。
なお、受給期間(受給日数)は自己都合も特定理由離職者も同じで変わりありませんからね。
ominous_curveさん
あなたが言っている「延長」と質問者さんが言っている「延長」とは意味が違いますよ。
「個別延長給付」ではなくて、質問者さんが言っているのは「契約期間の延長」のことを言っているのです。
失業保険について質問です。
パート(週18時間)が決まったのですが、失業保険はもらえなくなるのですか?
あと80日分くらい残ってます。 しくみがよくわからなくて。。基本的なことですみません。
パート(週18時間)が決まったのですが、失業保険はもらえなくなるのですか?
あと80日分くらい残ってます。 しくみがよくわからなくて。。基本的なことですみません。
1日の時間が分かりませんから正確には回答が出来ませんが、失業給付受給中のアルバイトの規制がありますのでそれをよく読んで参考にして下さい。
ただし、キチンと認定日には申告をしないと不正受給になって大変なことになますから注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、キチンと認定日には申告をしないと不正受給になって大変なことになますから注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について
10月20日に会社を自己都合退職という形で退職しました。ただ、残業時間等が多く、勤めている会社の将来性の不安を感じて退職しました。
現在、内定が決まりましたが、来年の1月1日から勤務の為、現状としては無収入の為、失業保険の給付制限を解除し、
今月から失業保険の支給をしていただく事を考えております。
(1)自分が以前勤務していた会社は残業時間が多い月で80時間、少ない月で10時間とかなりばらつきがあります。三か月連続で45時間は超えてませんが、勤務していた2年半で平均すると45時間は超えてます。このような場合は失業保険の給付制限の解除の対象になりますでしょうか?
(2)雇用していた会社は退職者から一年分の給与明細の提示を求められた場合は明細を提示をする義務はありますでしょうか?
10月20日に会社を自己都合退職という形で退職しました。ただ、残業時間等が多く、勤めている会社の将来性の不安を感じて退職しました。
現在、内定が決まりましたが、来年の1月1日から勤務の為、現状としては無収入の為、失業保険の給付制限を解除し、
今月から失業保険の支給をしていただく事を考えております。
(1)自分が以前勤務していた会社は残業時間が多い月で80時間、少ない月で10時間とかなりばらつきがあります。三か月連続で45時間は超えてませんが、勤務していた2年半で平均すると45時間は超えてます。このような場合は失業保険の給付制限の解除の対象になりますでしょうか?
(2)雇用していた会社は退職者から一年分の給与明細の提示を求められた場合は明細を提示をする義務はありますでしょうか?
先ず1)ですが、原則退職直近の3カ月各月の残業時間が45時間以上実績としてあることが条件です。つまり8、9、10月度すべて45時間以上の残業があった場合のみということになります。従ってそれ以上遡っての期間は実績として考慮されません。2)ですが 義務はありません。しかし源泉徴収票は貰えると思いますし実績なら毎月の給与明細の累計で対応出来ると思います。退職したのですから新たに給与の支給はないのですから・・・
年末調整について質問があります。
詳しい方、教えてください。
去年の12月末日で前職を退職し、3か月待機し、失業保険をもらっていました。
4月の終わりころから受給が始まり、5月くらいからは、週20時間未満でアルバイトをしていました。
最初は短期でと思っていたのですが、なかなか条件にあうところもなかったので、9月の始めくらいまでアルバイトをしていました。
始めてから3か月経った頃、アンケートがあり、その頃はアルバイトはそこだけでしたので、とりあえず、と思い扶養控除の紙を提出したと思います。(少し記憶が曖昧で申し訳ないのですが・・・)
失業保険の受給が終わり、他に職を探して、10月から今の職場で働き始めました。(契約社員を目指していますが、まだ研修中なので、アルバイトみたいな形です。また、契約期間も短めに設定されており、2週に1度契約更新という形になっているので今後はどうなるかわかりませんが、11月中は働くことになっています。)
それで、以前バイトをしていたほうですが、退職するという連絡もなく今に至ります。(工場でのアルバイトなので、必要があれば連絡がきたりします。今の職場はWワークOKということもあり、なんとなくそのままにしてしまいました。)
基本的には、週20時間未満で働いていたので税金は引かれていないのですが、受給が終わった9月は、日数は2日くらいですが、一日1万を超えたので、税金が引かれています。
今の職場で年末調整の紙をもらいました。一応今年中に前職があった、ということになるかと思うのですが、辞めるとも伝えてないですし、源泉徴収票はもらっていません。
働いている期間が被っていない場合、別々に出すこともできるとどこかで見たのですが、今の職場には、別々で出すので、と伝えればいいでしょうか?
保険等の支払はありませんが失業保険の受給はなにか関係してきますか?
国民年金、健康保険は、今年1月分から払い始めているのですが、これは関係ないでしょうか?(まだ保険は今の職場ではかけれていません。)
教えていただける方がいたらよろしくお願いします。
長文失礼しました。
詳しい方、教えてください。
去年の12月末日で前職を退職し、3か月待機し、失業保険をもらっていました。
4月の終わりころから受給が始まり、5月くらいからは、週20時間未満でアルバイトをしていました。
最初は短期でと思っていたのですが、なかなか条件にあうところもなかったので、9月の始めくらいまでアルバイトをしていました。
始めてから3か月経った頃、アンケートがあり、その頃はアルバイトはそこだけでしたので、とりあえず、と思い扶養控除の紙を提出したと思います。(少し記憶が曖昧で申し訳ないのですが・・・)
失業保険の受給が終わり、他に職を探して、10月から今の職場で働き始めました。(契約社員を目指していますが、まだ研修中なので、アルバイトみたいな形です。また、契約期間も短めに設定されており、2週に1度契約更新という形になっているので今後はどうなるかわかりませんが、11月中は働くことになっています。)
それで、以前バイトをしていたほうですが、退職するという連絡もなく今に至ります。(工場でのアルバイトなので、必要があれば連絡がきたりします。今の職場はWワークOKということもあり、なんとなくそのままにしてしまいました。)
基本的には、週20時間未満で働いていたので税金は引かれていないのですが、受給が終わった9月は、日数は2日くらいですが、一日1万を超えたので、税金が引かれています。
今の職場で年末調整の紙をもらいました。一応今年中に前職があった、ということになるかと思うのですが、辞めるとも伝えてないですし、源泉徴収票はもらっていません。
働いている期間が被っていない場合、別々に出すこともできるとどこかで見たのですが、今の職場には、別々で出すので、と伝えればいいでしょうか?
保険等の支払はありませんが失業保険の受給はなにか関係してきますか?
国民年金、健康保険は、今年1月分から払い始めているのですが、これは関係ないでしょうか?(まだ保険は今の職場ではかけれていません。)
教えていただける方がいたらよろしくお願いします。
長文失礼しました。
失業保険の受給は、それ自体、非課税の収入ですので年末調整には全く関係がありません。また、国民年金や国民健康保険の今年中の支払い(1月から12月)は、社会保険料控除として所得控除になりますので、国民年金は控除証明証を添付し、それぞれの金額を保険料控除申告書の記載欄に記入すれば所得控除を受けることができます。原則として、入社するときに扶養控除等異動申告書を提出した先で、年末調整をうけることとなっており、同時に二箇所の会社にこの申告書を提出することはできません。年末時点で在籍し、この申告書を提出する会社で年末調整を受けることになるので、もう一つの会社で、はっきりしていない状態であれば、差し支えなければ、年末調整未済で源泉徴収票を交付してもらい、その源泉徴収票を今の会社に提出し、併せて年末調整をしてもらってください。
失業保険をもらいながらアルバイトはできますか?また職業訓練校にいきながらアルバイトはできますか?ばれたらやばいですか?自分の勝手で仕事やめるので失業保険給付は3ヶ月後になるらしいし家賃はらわないといけないのでやっていけません
自己都合による退職の場合、失業保険金が支給されるまでの3ヶ月間はアルバイトすることができます(公認されています)。
失業保険金が支給され始めたら、アルバイトをしていることを届けなければなりませんし、その日数分は保険金が支給されません。ばれたら違反として処罰されます(支給された金額以上に納付命令されるなど)。職業訓練校にいきながらのアルバイトも同様です。
失業保険金が支給され始めたら、アルバイトをしていることを届けなければなりませんし、その日数分は保険金が支給されません。ばれたら違反として処罰されます(支給された金額以上に納付命令されるなど)。職業訓練校にいきながらのアルバイトも同様です。
関連する情報