妊娠出産の為に退職したのですが、失業保険の延長申請を行っていなかったため、今からでは数日分しか給付されないとのことでした。何かいい方法はないでしょうか?
現状で給付期間を増やすことはできません。
職業訓練に通うとその日数分増える、
と記憶しています。
ただ、それに関する手続きも、
受給延長の手続きと一緒になにかしたので
て続き自体なさっていないとなるとどうなるのか、、、。
中途半端でごめんなさい。
〜〜
ちなみに、今は妊娠中ですか?
出産前なら今から受け付けてもらえるかも。
実は私自身、勘違いしていて手続期限を過ぎてからの手続きでした。
なぜか予定日6週間前までにすればいいと思い込んでしまって。
ハローワークに行った時は期限を一月半、過ぎていました。
一旦保留になって担当者会議にかけられた後、
「最後の派遣先の期間満了後も引き続き就業希望を出していた」
(派遣社員でした。離職票は派遣元の会社発行)
という言い分が通って延長申請が認められました。
職業訓練に通うとその日数分増える、
と記憶しています。
ただ、それに関する手続きも、
受給延長の手続きと一緒になにかしたので
て続き自体なさっていないとなるとどうなるのか、、、。
中途半端でごめんなさい。
〜〜
ちなみに、今は妊娠中ですか?
出産前なら今から受け付けてもらえるかも。
実は私自身、勘違いしていて手続期限を過ぎてからの手続きでした。
なぜか予定日6週間前までにすればいいと思い込んでしまって。
ハローワークに行った時は期限を一月半、過ぎていました。
一旦保留になって担当者会議にかけられた後、
「最後の派遣先の期間満了後も引き続き就業希望を出していた」
(派遣社員でした。離職票は派遣元の会社発行)
という言い分が通って延長申請が認められました。
4月8日 離職票をハローワークに持っていき、失業保険の手続きを行いました。
待機期間は1週間
会社都合での退職です。
4月12日、採用の連絡を頂き、4月18日から働く事になりました。
そこで質問です。
就職祝い金?みたいなものは、受給出来るのでしょうか?
会社都合での退職の場合は、ハローワークが紹介する仕事以外での内定でもOKという話を聞いた事があったので、ハローワークが紹介する仕事以外での採用通知でした。
明日、7日間の待機期間が終わるので、あさってハローワークに行って仕事が決まった事を伝えに行こうと考えています。
採用通知の連絡があった日が、7日間の待機期間中でも、勤務開始日が7日間の待機期間後であれば受給可能かどうか、それとハローワークが紹介する仕事以外での採用だったことを踏まえて、受給が出来るかどうか知りたいです。
ちなみに・・・・・
受給出来るとしたら、祝い金のみですか?7日間の待機期間終了日から勤務開始日までの日数分も受給出来るのでしょうか?
色々、質問すみません。
待機期間は1週間
会社都合での退職です。
4月12日、採用の連絡を頂き、4月18日から働く事になりました。
そこで質問です。
就職祝い金?みたいなものは、受給出来るのでしょうか?
会社都合での退職の場合は、ハローワークが紹介する仕事以外での内定でもOKという話を聞いた事があったので、ハローワークが紹介する仕事以外での採用通知でした。
明日、7日間の待機期間が終わるので、あさってハローワークに行って仕事が決まった事を伝えに行こうと考えています。
採用通知の連絡があった日が、7日間の待機期間中でも、勤務開始日が7日間の待機期間後であれば受給可能かどうか、それとハローワークが紹介する仕事以外での採用だったことを踏まえて、受給が出来るかどうか知りたいです。
ちなみに・・・・・
受給出来るとしたら、祝い金のみですか?7日間の待機期間終了日から勤務開始日までの日数分も受給出来るのでしょうか?
色々、質問すみません。
就職祝い金ではなく、「再就職手当」ですネ。
待期7日の間に内定をもらっていても、雇い入れの最初の日が待期満了後であれば、再就職手当の支給要件の1つには当てはまります。
ハローワーク紹介の必要があるのは自己都合退職の場合のみなので、会社都合退職であれば採用経路の制限はありません。新聞広告でも求人雑誌でも問題なし。
ただし、再就職手当に関して確認したいことが数点。
1.通常は4/8~4/14の計7日で待期満了となるはずですが、あなたの話では待期満了が明日4/15とのこと。1日どこかでバイトをされたのでしょうか。まさか今回採用されたた会社で、4/14までに実習とか研修とかしてないですよネ?
2.正社員採用ですか?または契約社員でも特段の事情がなければ更新される可能性が高いタイプのものですか?短期契約や派遣だと再就職手当の支給要件を満たさないことがあります。
あと、就職の届出は4/17にした方がよいです。
待期満了の翌日から、雇い入れ日の前日である4/17までの失業認定をまとめて行い(これを「就職前認定」という)、その日数分を給付してから、残りの日数分にかかる再就職手当の手続きに移ります。
そのため、例えば4/16にハローワークに行って届出をしたとしても、4/17分の1日分の給付が残るので、また4/17に行かなくてはならなくなります。
待期7日の間に内定をもらっていても、雇い入れの最初の日が待期満了後であれば、再就職手当の支給要件の1つには当てはまります。
ハローワーク紹介の必要があるのは自己都合退職の場合のみなので、会社都合退職であれば採用経路の制限はありません。新聞広告でも求人雑誌でも問題なし。
ただし、再就職手当に関して確認したいことが数点。
1.通常は4/8~4/14の計7日で待期満了となるはずですが、あなたの話では待期満了が明日4/15とのこと。1日どこかでバイトをされたのでしょうか。まさか今回採用されたた会社で、4/14までに実習とか研修とかしてないですよネ?
2.正社員採用ですか?または契約社員でも特段の事情がなければ更新される可能性が高いタイプのものですか?短期契約や派遣だと再就職手当の支給要件を満たさないことがあります。
あと、就職の届出は4/17にした方がよいです。
待期満了の翌日から、雇い入れ日の前日である4/17までの失業認定をまとめて行い(これを「就職前認定」という)、その日数分を給付してから、残りの日数分にかかる再就職手当の手続きに移ります。
そのため、例えば4/16にハローワークに行って届出をしたとしても、4/17分の1日分の給付が残るので、また4/17に行かなくてはならなくなります。
失業保険について質問です。失業状態が7日間経過しないと貰えないと聞いたのですが 申請日が19日で~25日は7日経ってますか?
26日から仕事が決まり勤務開始です 19日も含めて7日間なのか心配です よろしくお願いします
26日から仕事が決まり勤務開始です 19日も含めて7日間なのか心配です よろしくお願いします
19日も含めます、但し、申請した19日以前に内定を貰っていた場合は、再就職手当、就業手当の受給資格を得ませんの、19日の申請後から、自己都合ならハローワーク、厚労省認可の職業紹介所からの、紹介、内定でないと、受給資格を得れません。
私の父の質問なのですが
もうすぐ60歳で定年を迎えます。
で、会社から一度定年をしてもう1年間
来てもらえないかと言われたそうです。
給料は、今の75%位に下がるそうです。
一度辞めて再雇用って事らしいです。
で、失業保険の事なのですが
定年後の1年間も雇用保険はかけてもらえるらしいのですが
雇用期間が長い方が多く日数もらえると聞いたのですが
この場合は、雇用期間は、1年って事になるのでしょうか?
それと、給料が下がると言うことは、受給金額も下がると言うことでしょうか?
あと、定年は、自己都合退職と同じと聞いたのですが、定年後1年間って
言われている訳で、その後の退職は、会社都合退職扱いになるのでしょうか?
是非、教えてください。
よろしくお願いしますm(_ _)m
もうすぐ60歳で定年を迎えます。
で、会社から一度定年をしてもう1年間
来てもらえないかと言われたそうです。
給料は、今の75%位に下がるそうです。
一度辞めて再雇用って事らしいです。
で、失業保険の事なのですが
定年後の1年間も雇用保険はかけてもらえるらしいのですが
雇用期間が長い方が多く日数もらえると聞いたのですが
この場合は、雇用期間は、1年って事になるのでしょうか?
それと、給料が下がると言うことは、受給金額も下がると言うことでしょうか?
あと、定年は、自己都合退職と同じと聞いたのですが、定年後1年間って
言われている訳で、その後の退職は、会社都合退職扱いになるのでしょうか?
是非、教えてください。
よろしくお願いしますm(_ _)m
60歳定年後の直ぐ再雇用制度に入るのは、雇用保険の被保険者資格が継続されます。以後は1年なり2年なりの契約を結んで働き、期間満了で退職する時は、給付日数は定年退職と同じ扱いになり、雇用保険の給付は最高でも150日分です。ちなみに自己都合退職と日数的には同じです。
年金は満額は貰えませんが、職域分は支給されれば、それに加えて働いた賃金と雇用保険から支給される雇用継続給付で月々ほぼ同額の額が得られる仕組みとなっています。
高齢法で65歳まで現役で働く仕組みを作ることが企業の責務として謳われています。雇用保険を今受給するのではなく、継続して働くことを選択することをお勧めします。
なお、65歳を超えると給付は一時金となります。
年金は満額は貰えませんが、職域分は支給されれば、それに加えて働いた賃金と雇用保険から支給される雇用継続給付で月々ほぼ同額の額が得られる仕組みとなっています。
高齢法で65歳まで現役で働く仕組みを作ることが企業の責務として謳われています。雇用保険を今受給するのではなく、継続して働くことを選択することをお勧めします。
なお、65歳を超えると給付は一時金となります。
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