現在、失業保険待機期間で、あと三ヶ月間後から支給される予定の者ですが、この間(五月末より二ヶ月)に教育訓練給付制度を利用し、資格を取りに学校に週二回午前中に通おうと思っていますが、
この場合、失業保険は三ヶ月後から普通にもらうけとはできますか
雇用保険の失業給付と教育訓練給付は別物ですから関係なく支給されます。ただし確認されていると思いますがその資格取得のための講座が制度の対象に成っていればのはなしです。失業給付は給付制限満了時に実質的な失業認定をうけその後2週間程度で振り込まれるとおもいます。(地域差があるかもしれませんが)
蛇足ですが。失業認定の待期期間はハローワークに失業申請してからの7日間をさし、その後、失業給付が開始されるまでは給付制限期間といいます。
アルバイトを辞めた後の失業保険について
私は以前正社員で二年間勤めた会社を辞めて失業保険を少しの間もらってから今の会社へアルバイトとして入ったんですけど、昨日その職場を半年間続けて辞めました。で、明日ハローワークへ行こうと思うんですけど、失業保険をもらうとすればまた何か職場を辞めた証明するものがいるのでしょうか?雇用保険だけ入っていました。立場的にはアルバイトなので特に何もいらず、受給資格書をもっていけばいいだけなのでしょうか?
前、ハローワークの方に、その職場をまたやめることになったらすぐ辞めた次の日に来てください。残りの失業保険がまだ金額として残っているので受給できますので。といわれました。
アルバイトと言っても雇用保険に加入しているということは週20時間以上の長い時間勤務である場合には就職と判断される可能性があります。そこのアルバイトの会社を辞めた場合には離職票を発行してもらいますが、前職を辞めた時に雇用保険を受け取っていれば期間はリセットされているはずですからアルバイトの期間の雇用保険期間が適用になります。
自己都合退職の場合は12ヶ月期間がないと受給資格はありません。
私の判断にも間違いがないとはいえません。まずその辺をHWに確認してから行動されたほうがいいと思います。
雇用保険について質問です。
どなたか詳しい方教えて下さい。

私は下記のような形で雇用保険に加入し、
失業保険を受給していました。


加入時期①:2005年12月~2006年10月
加入時期②:2007年1月~2007年4月
(ちなみに①以前にも加入していた時期あります)

失業保険受給時期:2007年5月~90日分

失業保険の申請に行ったときに、①と②の離職票を持ってきました。
しかし、②の方は勤務日数が足りない月がいくつかあったので
②の足りてる月と①の離職票を通算することなく、
『不該当』というハンコを押されました。
そして①の離職票のみを使われました。

一度失業保険を受給されると、
それ以前の加入期間がリセットされると聞きましたが、
私の場合、②の加入期間はどうなりますか?
失業保険受給の算定の基礎となっていないから
この期間は残るのでしょうか?
それとも、②の後に失業保険を受給されたから、
②の期間もリセットされるのでしょうか?
②の期間はリセットされません。

2008年3月までに再就職して通算されていなければ、退職日の翌日から1年経過ということでリセットされます。

失業保険の申請(求職の申込み)でリセットされるのは、使用した離職票の期間までです。
ですから、2006年10月までの分はリセットされていますが、2007年1月から4月までの分は今後利用できます。

不該当のハンコについては、この離職票1枚では、受給資格が無いということです。
大阪のハローワークでは、「この離職票の実では受給資格なし」というハンコを使用していたと思います。

念のため大事に保管して置いてください。
再発行は頼みにくいですから。
失業保険と扶養について。今年の七月に入籍をしました。妻が入籍に伴う引っ越しを理由に退職をしました。妻の1月~6月までの収入は103万円を越えていません。
失業保険をもらう予定ですが、妻は扶養に入れるのでしょうか?
失業保険の手続きをするのも離島に住んでいるので簡単にはできません。ですからあとで失業保険の手続きをしようということで、取り敢えず扶養に入れたいと思っていますが、妻は扶養に入れるのでしょうか?
扶養に入れないとなると国民健康保険とか年金とかは妻が自分で払うことになるのでしょうか?

無知ですいませんが、教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
ちなみに私は教員なので共済組合です。(←これはあまり関係ないですかね。。)
公立学校共済組合に加入ですね。
「共済のしおり」というものをお持ちではないですか?
そちらに、扶養の条件などが記載されています。

まず、奥様が扶養に入れるかどうかです。扶養の条件は年間の収入が130万円を超えるかどうかです。これは、今までがどうかということではなく、今後どうなるかで判断しますので、今現在月額約10.8万円を超える収入がなければ扶養に入ることができます。この月額10.8万円が3ヶ月以上継続して超える見込みがあれば、扶養に入ることはできません。

今現在奥様の収入がなければ、おそらく扶養に入ることは可能だと思います。

しかし、失業手当が日額3,611円を超える場合は扶養に入ることはできませんので、受給開始日から受給終了日までは扶養から外れます。

扶養から外れることになった場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入の手続きをご自分でし、ご自分で負担しなくてはなりません。

扶養に入る場合の手続きは全て学校の事務官が代理で行ってくれますので、まずは事務官に相談して下さい。扶養に入れるかどうかの判断は、いろいろ条件はありますが最終的には共済が決定することですので、それに従うしかないです。詳細について相談する場合には共済組合に電話で相談するといいと思います。連絡先は「共済のしおり」に載っています。
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