失業手当

6年間 正社員(雇用保険加入)自己都合退社

1か月 無職 失業保険受給の手続き等は何もしていません

5か月 フルタイムパート(雇用保険加入)自己都合退社


この場合失業手当は頂けるのでしょうか
継続6カ月勤務(雇用保険加入)で受給資格が発生するときいたことがあり混乱しています。
私の場合
①5カ月しか加入していないので貰えない
②正社員6年が加算され、6年5カ月となり貰える

どちらが正しいのでしょうか?
分かりにくい文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
6ヶ月ではありません、自己都合退職の場合は、離職前2年間で12ケ月の雇用保険被保険者期間が必要です。
ただ、雇用保険加入期間は、転職しても、1年未満ならば、通算されますので質問者様の雇用保険加入期間は②になります。
受給資格はありますよ。
失業保険受給について

私は派遣で4カ月で会社都合にて失業しました。
実は1年以内にも同じように経営不振の為、失業し
失業保険をもっているのですが
頂いてから1年未満および4か月しか働いていないのですが
失業保険を受給する事はできるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
「失業保険をもっている」の意味が分からないんですが……。

・前回の離職時に職安で手続きし、受給資格確認を受けている場合
前回の離職から1年以内を限度として、前回の所定給付日数の残日数分を受けることができます。

・前回の離職時に受給資格確認を受けていない場合
今回の離職からさかのぼって
・2年以内に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
か、
・1年以内に存在する被保険者期間が6ヶ月以上
があれば受給資格を得ます。

※ただし、あなたの「会社都合」という認識が正しいかどうか……。
期間途中で解雇されたのなら確実ですが。
失業保険の受給資格について
4月から専門学校に通う事になり、3月20日で退職する事になるのですが、新しい生活に慣れアルバイトを始めるまでの一ヶ月間でも貰えればと思ったのですが、失業保険を受給することは可能でしょうか?

以前所属していた会社がクーリング期間を設けなければいけないという事で、派遣先に転籍というかたちで移ったのですが雇用保険はその時(去年の6月)から払い始めました、以前所属していた会社では、今考えればおかしな話ですが保険関係が一切無く、雇用保険も払っていませんでした。
そこには1年半程勤めていました、何か手続きなどして申請することは出来ないでしょうか。
要領を得ず、わかりづらくて申し訳ありません、よろしくお願いします。
残念ですが貴方の場合は雇用保険受給資格がありません。

① 働く意思がありすぐに就職出来る状態でなければ受給できません、専門学校へ通うのが夜間等で全日制でなければ受給可能な場合もありますが、全日制だと不可です。

② 離職理由が自己都合による離職の場合は、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上なければ受給資格がありません。
震災発生後、正社員として働いていた勤務先から解雇されました。ところが、実際にはその後アルバイトとして働かされています。
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
雇用保険の待期中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイト等の労働ができます。

しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。

なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。

雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。

では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。

1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。

雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。

では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。

雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。

雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。

そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。

なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内

不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。

しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。

最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
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