社会保険・失業保険に詳しい方お教え下さい。
1月末にパートしていた職場を退職しました。社会保険加入に加入していたので、離職票が届くのを待っていたら、2月8日に自宅に到着、2/13に職安へ行き、失業給付金の手続きをしました。
本来なら現在は7日間の待機中なんですが、次の就職先の内定を頂、2月末から再就職します。(社会保険加入あり)この間の1ケ月間、収入は0ですが、旦那の社会保険に入ることが出来るのか、国保に入るのかどうしたらいいでしょうか?また、こういった場合、失業給付金はどうなってしまうのでしょうか?全く無知なので、詳しい方お教え下さい。
1月末にパートしていた職場を退職しました。社会保険加入に加入していたので、離職票が届くのを待っていたら、2月8日に自宅に到着、2/13に職安へ行き、失業給付金の手続きをしました。
本来なら現在は7日間の待機中なんですが、次の就職先の内定を頂、2月末から再就職します。(社会保険加入あり)この間の1ケ月間、収入は0ですが、旦那の社会保険に入ることが出来るのか、国保に入るのかどうしたらいいでしょうか?また、こういった場合、失業給付金はどうなってしまうのでしょうか?全く無知なので、詳しい方お教え下さい。
2月末から就職ならあと2週間ですね。本来なら2月1日から健康保険の被扶養者になるか国保
に加入する義務がありますが病院にかかる心配がなければ2週間まてばよいと思いますが。
ご主人が政府管掌の健康保険なら失業給付の待期・給付制限期間なら加入できますので手続き
すればよいでしょう。健保組合なら無理ですので国保になります。
失業給付は7日の待期期間を終え、3ヶ月の給付制限期間中に就職が決まった場合には最初の
1ヶ月での時は職安の紹介による就職決定なら再就職手当もらえますが・・・。
に加入する義務がありますが病院にかかる心配がなければ2週間まてばよいと思いますが。
ご主人が政府管掌の健康保険なら失業給付の待期・給付制限期間なら加入できますので手続き
すればよいでしょう。健保組合なら無理ですので国保になります。
失業給付は7日の待期期間を終え、3ヶ月の給付制限期間中に就職が決まった場合には最初の
1ヶ月での時は職安の紹介による就職決定なら再就職手当もらえますが・・・。
失業保険についての質問です。
結婚して転居することになり、やむをえず仕事を辞めた場合は3ヶ月の待機期間なく給付されると聞いたことがあります。
私も婚約者が遠方に住んでいるため、12月末で退職し、1月に引越しをしました。
でも入籍は5月を予定しています。
やはり退職後すぐに結婚をしないと、正当な理由とは認められず、すぐには給付されないのでしょうか?
1月末に離職票をもらったので、そろそろ手続きをしに行かないと、、と思ってるのですが、職安で相談する価値はありますか?
結婚して転居することになり、やむをえず仕事を辞めた場合は3ヶ月の待機期間なく給付されると聞いたことがあります。
私も婚約者が遠方に住んでいるため、12月末で退職し、1月に引越しをしました。
でも入籍は5月を予定しています。
やはり退職後すぐに結婚をしないと、正当な理由とは認められず、すぐには給付されないのでしょうか?
1月末に離職票をもらったので、そろそろ手続きをしに行かないと、、と思ってるのですが、職安で相談する価値はありますか?
結婚を理由としては三ヶ月待つようになりますよ この場合転居のためであれば 即給付が認められるかも という程度ですね
そのさいは 転居したとき通勤時間が往復4時間以上 過去の判例では 自分の転居ではなく 勤務先移転のためというのが 建前ですので 多分三月まつと思われます
そのさいは 転居したとき通勤時間が往復4時間以上 過去の判例では 自分の転居ではなく 勤務先移転のためというのが 建前ですので 多分三月まつと思われます
失業保険について、相談があります。
11月始めから12月末までの短期アルバイトで仕事をしてました。
最初は8時間勤務でしたが、多忙になると連日残業していました。
あくまで短期でしたが、仕事終了間際に、長期で働いて欲しいと言われて働く事になりましたが、前職を自己都合で退職をして、給付制限期間が終了してすぐに長期の仕事が決まった為、明後日位には1回目の失業保険の手当てが振込されてしまいます。
報告しようにも、年末年始でハローワークも休みで、認定日に報告しようと思ってますが、この場合、すぐ報告しなかったと言う事で違反になるでしょうか?
また、ハローワークの紹介で短期で働いていた仕事を長期で働く場合、再就職手当ての支給にはなるのでしょうか?
ちなみに正社員ではありません。
詳しい方アドバイスお願い致します。
11月始めから12月末までの短期アルバイトで仕事をしてました。
最初は8時間勤務でしたが、多忙になると連日残業していました。
あくまで短期でしたが、仕事終了間際に、長期で働いて欲しいと言われて働く事になりましたが、前職を自己都合で退職をして、給付制限期間が終了してすぐに長期の仕事が決まった為、明後日位には1回目の失業保険の手当てが振込されてしまいます。
報告しようにも、年末年始でハローワークも休みで、認定日に報告しようと思ってますが、この場合、すぐ報告しなかったと言う事で違反になるでしょうか?
また、ハローワークの紹介で短期で働いていた仕事を長期で働く場合、再就職手当ての支給にはなるのでしょうか?
ちなみに正社員ではありません。
詳しい方アドバイスお願い致します。
ハローワークに紹介された短期のアルバイトに就いた際、ハローワークでの手続きは済んでいるのでしょうか?
給付制限期間中でも認定日はあったと思いますが、それより前にそのアルバイトを始めていたのであれば、その認定日で手続きする必要があったと思います。その認定日を過ぎてから就業したのであれば、入社日の前日での【手続きも可能でしたが、基本は入社後の最初の認定日に届け出るということになります。そのあたりの話はしおりにも記載があります。
給付制限中にそのような形で再就職できたのであれば、給付制限期間が明けても失業状態ではなくなっていますので、基本手当の支給はありません。
それはともかく、再就職手当については何とも言えません。当初は短期のアルバイトという契約だったものが、長期の契約に変わったということになると思いますが、それを再就職→離職→再就職とハローワークがみなせば、再就職手当の受給は可能かも知れませんが、果たしてそうみなされるかどうかはハローワーク次第です。また、長期で働くと言っても、1年以上の雇用の見込みがなければ再就職手当の申請はできないので、契約内容にもよります。そのほかの要件もありますから、そのあたりはしおりで確かめて、次の認定日に申請が可能であるかどうか聞いてみるか、どうすれば良いか電話でも構いませんので問い合わせてみましょう。
給付制限期間中でも認定日はあったと思いますが、それより前にそのアルバイトを始めていたのであれば、その認定日で手続きする必要があったと思います。その認定日を過ぎてから就業したのであれば、入社日の前日での【手続きも可能でしたが、基本は入社後の最初の認定日に届け出るということになります。そのあたりの話はしおりにも記載があります。
給付制限中にそのような形で再就職できたのであれば、給付制限期間が明けても失業状態ではなくなっていますので、基本手当の支給はありません。
それはともかく、再就職手当については何とも言えません。当初は短期のアルバイトという契約だったものが、長期の契約に変わったということになると思いますが、それを再就職→離職→再就職とハローワークがみなせば、再就職手当の受給は可能かも知れませんが、果たしてそうみなされるかどうかはハローワーク次第です。また、長期で働くと言っても、1年以上の雇用の見込みがなければ再就職手当の申請はできないので、契約内容にもよります。そのほかの要件もありますから、そのあたりはしおりで確かめて、次の認定日に申請が可能であるかどうか聞いてみるか、どうすれば良いか電話でも構いませんので問い合わせてみましょう。
失業保険・社会保険について
4/15に退職し、先週失業保険の手続きをしまして、保険証は自営業をしている父の扶養にする形になりました。(5/1?)
調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)
は扶養になることはできないと書かれていたのでその旨を父に伝え、税理士さんの方にも伝えたところ、あくまで今は見込みの状態であるため、今年は社会保険で通しておいて、翌年に過不足(国民保険料?)を支払いする形でいけるとおっしゃったようで、もう保険証を作る手続きをされたようです。
その状態で新しく作られた社会保険の保険証を使用して、後々10割負担の請求が来てしまいそうで不安です。
収入も退職した会社で85万ほどあり、6月中頃から失業保険の規定の範囲内でアルバイトを始める予定なのと、失業保険を貰うとなると130万は超えてしまいそうです。
やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
無知ですみません、ご教示ください。
4/15に退職し、先週失業保険の手続きをしまして、保険証は自営業をしている父の扶養にする形になりました。(5/1?)
調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)
は扶養になることはできないと書かれていたのでその旨を父に伝え、税理士さんの方にも伝えたところ、あくまで今は見込みの状態であるため、今年は社会保険で通しておいて、翌年に過不足(国民保険料?)を支払いする形でいけるとおっしゃったようで、もう保険証を作る手続きをされたようです。
その状態で新しく作られた社会保険の保険証を使用して、後々10割負担の請求が来てしまいそうで不安です。
収入も退職した会社で85万ほどあり、6月中頃から失業保険の規定の範囲内でアルバイトを始める予定なのと、失業保険を貰うとなると130万は超えてしまいそうです。
やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
無知ですみません、ご教示ください。
国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。
ですから国民健康保険にあなたを加入させれば保険料は増えます。
しかし加入の条件としての収入の上限はありません。
一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですからあまたを親の健康保険の扶養にしてしまえば、親の方のほうの保険料は増えずあなたの保険料はなしとなります。
ですからあなたは親の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。
ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですからなるべくなら扶養を増やさないように
>調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)は扶養になることはできないと
と言うように収入に条件が設定されているのです。
>自営業をしている父
ということは国民健康保険では?
とすれば扶養ではなく収入の上限はないということでは?
>やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
父親は自営業ではなく勤め人ですか?
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。
ですから国民健康保険にあなたを加入させれば保険料は増えます。
しかし加入の条件としての収入の上限はありません。
一方いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですからあまたを親の健康保険の扶養にしてしまえば、親の方のほうの保険料は増えずあなたの保険料はなしとなります。
ですからあなたは親の方の健康保険に入れた方が保険料がかからない分だけいいでしょう。
ただし健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですからなるべくなら扶養を増やさないように
>調べていると失業保険受給中(市町村によっては給付制限中も)は扶養になることはできないと
と言うように収入に条件が設定されているのです。
>自営業をしている父
ということは国民健康保険では?
とすれば扶養ではなく収入の上限はないということでは?
>やはり、給付開始した時点で国民健康保険に切り替えるのが正しいでしょうか?
父親は自営業ではなく勤め人ですか?
突然のリクエスト失礼致します。
一年契約の契約社員です。3月20日で満了となり、更新は自由で今回で満了ということになりました。
実は、時給を下げられると言われたり、賞与を著しく下げられたのが原因でしたが、今回個人的な理由ということにしました。
ここで、質問ですが、失業保険は会社都合と自己都合ではどう違いますか?
勤務期間は2年5ヶ月です。
また、待機期間は7日となるのでしょうか。
上記の本当の理由であれば会社都合となるのでしょうか。
以上お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
一年契約の契約社員です。3月20日で満了となり、更新は自由で今回で満了ということになりました。
実は、時給を下げられると言われたり、賞与を著しく下げられたのが原因でしたが、今回個人的な理由ということにしました。
ここで、質問ですが、失業保険は会社都合と自己都合ではどう違いますか?
勤務期間は2年5ヶ月です。
また、待機期間は7日となるのでしょうか。
上記の本当の理由であれば会社都合となるのでしょうか。
以上お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
ごめんなさい、大変遅くなってしまいました。
会社都合と自己都合の差異は後にしましょう。
会社都合になるかどうかの判断ですが、雇用契約の中で、賃金規定はありますか、賃金規定があり、規定よりも85%以下に低下した場合は、会社都合になる可能性が高いです。
賃金規定がない場合は、ハローワーク申請時に給与明細を持参して下さい(下がる以前の物、下がってからの物、または離職票の賃金記載欄でもハローワークは確認できます)。
基本的に労基法第15条で、契約期間、労働場所、労働時間、賃金、退職に関することは明示が義務付けられてますので、賃金規定がないこと事態が問題であることと、15条に関することが守られない場合は、会社都合になる可能性は十分あります。
会社都合と自己都合ですが、契約社員の期間満了退職ですので、3ヶ月の給付制限は自己都合でもありません、3年未満の契約社員は、期間満了退職の場合は、給付制限のない自己都合退職者になります、7日の待期期間は両者あります。
会社都合の場合は、個別延長給付と言いますが、所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます。
また、受給中は、社会保険の扶養にはなれませが、国民健康保険が大幅に軽減される特典もあります。
但しこれらの特典は今年の3/31までの離職者には適用されますが、4月以降は、今のところ決まってません。
会社都合と自己都合の差異は後にしましょう。
会社都合になるかどうかの判断ですが、雇用契約の中で、賃金規定はありますか、賃金規定があり、規定よりも85%以下に低下した場合は、会社都合になる可能性が高いです。
賃金規定がない場合は、ハローワーク申請時に給与明細を持参して下さい(下がる以前の物、下がってからの物、または離職票の賃金記載欄でもハローワークは確認できます)。
基本的に労基法第15条で、契約期間、労働場所、労働時間、賃金、退職に関することは明示が義務付けられてますので、賃金規定がないこと事態が問題であることと、15条に関することが守られない場合は、会社都合になる可能性は十分あります。
会社都合と自己都合ですが、契約社員の期間満了退職ですので、3ヶ月の給付制限は自己都合でもありません、3年未満の契約社員は、期間満了退職の場合は、給付制限のない自己都合退職者になります、7日の待期期間は両者あります。
会社都合の場合は、個別延長給付と言いますが、所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます。
また、受給中は、社会保険の扶養にはなれませが、国民健康保険が大幅に軽減される特典もあります。
但しこれらの特典は今年の3/31までの離職者には適用されますが、4月以降は、今のところ決まってません。
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