失業保険貰えますか?A社入社2年で、妊娠し、平成25年3月から、育児休暇を1年もらい、26年6月で、A社を退社しました。その後平成26年7月から、B社に就職しましたが 自己都合で9月末で辞めよう
と思っています。
退社後は、職業訓練校に通って、PCを習いたいとおもってるんですが、私の場合、失業保険って、無理ですよね、、、?(過去2年間11日以上働いた月が、12ヵ月以上、、ないですもんね、、)
産休・育休期間中に賃金を受けていなかった(※)のなら、「2年」ではなく「2年+産休・育休の日数」になります。ただし、最終の離職日以前4年間が限度です。

※出産手当金や育休給付金は「賃金」ではありません。
退職する場合の出産手当金について
11月20日が出産予定日で10月20日に退職します。
産休は産前6週間前の10月9日からなのですが、今現在も働いています。
出産手当金は産休の期間に何日か働いていれば、退職した場合も貰えるということを知りました。
私の場合、
・今の会社に正社員として勤めて6年6ヶ月、その間社会保険(けんぽ)に加入
・退職後は夫の扶養(けんぽ)に加入予定
・産後何ヶ月後かに失業保険を貰う予定

このような場合でも、出産手当金は貰えるのでしょうか?
申請は今の会社を通して申請しなくてはならないのでしょうか?
今の会社に辞めてからもお世話になるのは気がひけてしまいます…
申請条件、方法等ご存知の方、ご回答お願いいたします。
出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
出産手当金が受けられる期間
出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。

10月9日~20日までの12日間分の支給になりますね
勤務先を経由せず、所轄の協会けんぽに直接申請すればできます。
が、未消化の有給休暇は残ってないのでしょうか?
有給休暇を使用して満額給料を頂いた方が良いのではないでしょうか?
国民健康保険加入と扶養、どちらがお得でしょう?
会社を自己都合で退社し、就職活動をするため失業保険申請をしています
失業手当が出るまでの3ヶ月は主人の扶養に入りたいのですが、
「就業中の所得が良かった人は、失業保険金額もある程度の金額になるので、
自分で保険に入って受給したほうがお得」
だという話を聞きました
ちなみに前職での年収は450万位です
どちらがいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、宜しくお願い致します
国保であれば、前年の所得に応じた保険料が算出されます。
扶養に入れば、あなた自身の保険料(年金・健康保険)の負担がありません。

以上からして、お得なのはおのずと判断されると思います。

ただ、年収450万円であれば失業給付の受給期間は、おのずと扶養からはずれる必要があります。
つまり・・・

待機期間+給付制限中 ⇒扶養に入る
給付の開始~給付終了 ⇒扶養から抜ける
受給修了後 ⇒扶養に入る

というステップを踏む必要があります。旦那さんの会社には負担になりますが、もちろん3ヶ月でも扶養に入っていたほうが特だと思いますが・・・。
出産一時金について
2009年10月に5年勤めた会社を退職し、結婚しました。
その後、失業給付を受けるため、前職で入っていた社会保険を任意継続し、個人で支払っています。
今年の2月から5月の期間での職業訓練が決定しています。
その間、失業給付も延長となります。

先日、妊娠が発覚しました。
9月出産予定の為、5月までの職業訓練は予定通り受けたいと思っていますが、
職業訓練受講中(失業保険給付期間中)は主人の扶養に入ることが出来ません。
社会保険任意継続の場合、退職6ヶ月以降の出産は手当てが出ないと伺っています。

職業訓練終了後、6月から主人の扶養に入る事で出産一時金は受け取れるのでしょうか。

アドバイスよろしくお願いいたします。
出産育児一時金は、出産日に加入していた健康保険から給付されます。
6月からご主人の健康保険の被扶養者となれば、9月の出産時には、ご主人に対し「家族出産育児一時金」として420,000円が給付されます。
現在失業保険受給延長中ですが、知り合いからの紹介で次の仕事がきまりそうなのですが、ハローワークにはどのような手続きをしたらよいのでしょうか?雇用保険は継続できるでしょうか?教えて下さい。
受給期間延長申請の解除の手続をする必要があります。
仕事を始める前に、働くことができるという状態という記載のある医師の診断書をもって手続をしてください。
受給期間延長の申請中に勝手に働いて、再就職先で雇用保険の被保険者になってしまうと受給期間の延長自体が無効になってしまいます。

受給期間の延長申請をされているということは、前職の離職票をハローワーク提出しているはずです。
未だ一銭も失業給付をもらっていなくて退職から1年以内に再就職すたのであれば、算定基礎期間(被保険者であった期間)は通算されます。
私も以前勘違いしていたんですが、受給期間の延長はあくまでも失業給付の受給資格の延長であって、被保険者であった期間の継続の延長ではありません。

また一度離職票を提出してしまうとその離職票に記載されている期間は、失業手当を貰う資格をみる算定対象期間には通算されません。
一度提出してしまった離職票は、受給資格期間が満了してしまうと利用することができません。
前の離職票の受給資格期間内なら再離職して再求職という形で失業手当を受給することはできます。

算定対象期間は通算されないので、再度雇用保険の受給資格を得るためには、再就職先で自己都合退職の場合は12ヶ月以上働く必要があります。
雇用保険の受給資格は昨年の10月より、過去2年間に12ヶ月以上被保険者期間が必要となりました。
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