失業保険、再就職手当について質問させてください!
8月下旬に会社を自己都合で退職し、ハローワークへいきました。
受給資格決定日8/30
雇用保険説明会9/12
初回認定日時 9/27
となってい
ます。そこで質問なんですが、自己都合退職の場合3か月の給付制限があり、条件のなかで、『待機満了後はじめの1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業所等の紹介で雇用されたこと』とあります。
もし、初回認定日前に自力でハローワークを通さず、新聞や求人誌で見つけた仕事の面接や説明会の応募をして、採用され、10/1入社だとすると、再就職手当の支給対象となるのでしょうか。認定日以降の入社だと対象になりますか?
ご回答をお願いいたします。
8月下旬に会社を自己都合で退職し、ハローワークへいきました。
受給資格決定日8/30
雇用保険説明会9/12
初回認定日時 9/27
となってい
ます。そこで質問なんですが、自己都合退職の場合3か月の給付制限があり、条件のなかで、『待機満了後はじめの1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業所等の紹介で雇用されたこと』とあります。
もし、初回認定日前に自力でハローワークを通さず、新聞や求人誌で見つけた仕事の面接や説明会の応募をして、採用され、10/1入社だとすると、再就職手当の支給対象となるのでしょうか。認定日以降の入社だと対象になりますか?
ご回答をお願いいたします。
支給されません。
8/30~9/5までが待期期間、9/6~給付制限期間、最初の1ヶ月とは10/5までです。
10/6以降の就職でしたら、御自身で探した就職でも該当しますが、10/1入社では再就職手当には該当しません。
8/30~9/5までが待期期間、9/6~給付制限期間、最初の1ヶ月とは10/5までです。
10/6以降の就職でしたら、御自身で探した就職でも該当しますが、10/1入社では再就職手当には該当しません。
失業保険は勤続6ヶ月からもらえるようになったと聞いたのですが、この場合はどうなるのか教えてください。
現在契約社員で7ヶ月働いていますが、来月旦那さんの転職に伴い県外へ引っ越すため、今月いっぱいで退職します。
が、急な退職ということもあり、来れるだけで構わないからと言うことで、同じ時給でアルバイトとして2週間残ることになりました。
ただ、バイトになったら社会保険や年金はありません。
契約社員のまま退職していれば、転居先で失業保険が受給できたと思うのですが、2週間のアルバイトをしてしまったらどうなりますか?
教えてください。よろしくお願いします。
現在契約社員で7ヶ月働いていますが、来月旦那さんの転職に伴い県外へ引っ越すため、今月いっぱいで退職します。
が、急な退職ということもあり、来れるだけで構わないからと言うことで、同じ時給でアルバイトとして2週間残ることになりました。
ただ、バイトになったら社会保険や年金はありません。
契約社員のまま退職していれば、転居先で失業保険が受給できたと思うのですが、2週間のアルバイトをしてしまったらどうなりますか?
教えてください。よろしくお願いします。
「失業保健の受給者資格」は雇う側が働く人に「雇用保健」をかけた段階から発生します。
従ってアルバイトやパート、契約社員、正社員関係無く雇用保健が掛けられている限り受給者資格が消滅する事はありません。
失業保健を受給する際に確認しなければならないのは「きちんと雇用保健が掛けられているか」と「何時から雇用保健が掛けられていたか」です。
雇用保健の証明書は退職する際に企業から貰えますが、会社によっては雇用保健を掛ける時期に差がある為(会社によっては試用期間中は掛けない所もある)、例え6ヶ月以上働いたとしても雇用保健の対象時期が6ヶ月に満たないケースもありますので注意が必要です。
又、雇用保健と社会保健、年金は違う物なので、社会保健や年金が掛けられていなくても失業保健は受給できます。
尚、法改正により現在は雇用保健が掛けられてから3ヶ月で受給者資格が貰えます。
ただし、失業保健の受給申請を出しても失業保健を貰えるまで2~3ヶ月位かかります。
その事も含めてハローワーク等で確認した方が良いと思います。
従ってアルバイトやパート、契約社員、正社員関係無く雇用保健が掛けられている限り受給者資格が消滅する事はありません。
失業保健を受給する際に確認しなければならないのは「きちんと雇用保健が掛けられているか」と「何時から雇用保健が掛けられていたか」です。
雇用保健の証明書は退職する際に企業から貰えますが、会社によっては雇用保健を掛ける時期に差がある為(会社によっては試用期間中は掛けない所もある)、例え6ヶ月以上働いたとしても雇用保健の対象時期が6ヶ月に満たないケースもありますので注意が必要です。
又、雇用保健と社会保健、年金は違う物なので、社会保健や年金が掛けられていなくても失業保健は受給できます。
尚、法改正により現在は雇用保健が掛けられてから3ヶ月で受給者資格が貰えます。
ただし、失業保健の受給申請を出しても失業保健を貰えるまで2~3ヶ月位かかります。
その事も含めてハローワーク等で確認した方が良いと思います。
結婚にあたり妻の失業保険・年金についてです。私は地方公務員で妻は会社員です。12月に入籍し、1月中旬から同居、2月に結婚式をします。妻は12月31日をもって結婚退職をします。なぜ退職をするのかとゆうと
結婚するにあたり、会社まで通勤が2時間以上かかる場所へ転居するためです。この場合申請すればすぐに受給できるのでしょうか?また、結婚式(2月中旬)が終わってから3月初めに申請してもすぐに受給できるのでしょうか?
年金?保険証?のほうですが、私の扶養(共済年金?保険)に入れたいと思っていたのですが、職場担当者に、失業保険を受給すると扶養に入ることは出来ないよ!と告げられました。妻の年金?保険?はどのようにすればよろしいのでしょうか?
回答のほうよろしくお願いいたします。
結婚するにあたり、会社まで通勤が2時間以上かかる場所へ転居するためです。この場合申請すればすぐに受給できるのでしょうか?また、結婚式(2月中旬)が終わってから3月初めに申請してもすぐに受給できるのでしょうか?
年金?保険証?のほうですが、私の扶養(共済年金?保険)に入れたいと思っていたのですが、職場担当者に、失業保険を受給すると扶養に入ることは出来ないよ!と告げられました。妻の年金?保険?はどのようにすればよろしいのでしょうか?
回答のほうよろしくお願いいたします。
失業給付は、2時間以上かけて通勤する人もいますが、たぶん通勤できない範囲にしてもらえると思います。
こればっかりは、職安の判断です。
ただ、入籍というより住民票を移してからでないと、通勤時間の証明ができません。
申請は、退職後すぐではなくとも、受給資格期間内でしたらいつでも大丈夫です。
(支給期間を残しておかなければ、支給終了前に資格満了が来てしまいますが・・・)
失業給付の基本手当日額が3,612円以上だと年収130万とみなされるため、共済の扶養にはできません。
その間、奥さんは現職の健康保険の任意継続or国民健康保険と国民年金への加入となります。
こればっかりは、職安の判断です。
ただ、入籍というより住民票を移してからでないと、通勤時間の証明ができません。
申請は、退職後すぐではなくとも、受給資格期間内でしたらいつでも大丈夫です。
(支給期間を残しておかなければ、支給終了前に資格満了が来てしまいますが・・・)
失業給付の基本手当日額が3,612円以上だと年収130万とみなされるため、共済の扶養にはできません。
その間、奥さんは現職の健康保険の任意継続or国民健康保険と国民年金への加入となります。
契約社員の失業保険の給付について教えて下さい。
1週間ほど前に契約更新をしない旨を告げられました。
契約は今年3月31日なのですがあまりにも早い告知でショックを受けました。はっきり言ってクビと一緒です。
既に次の(後釜)の面接者がぞろぞろやってきては私の前を通り過ぎていきます。まるで早く辞めてくれとでも言わんばかりの会社の対応です。
さて、そこで契約社員の失業保険の給付は会社都合となるのか個人都合
になるのかお聞きしたいと思います。
もし私が3月31日前に辞めるのと3月31日で辞めるのではどのように
違って来るのでしょうか?教えて下さい。
1週間ほど前に契約更新をしない旨を告げられました。
契約は今年3月31日なのですがあまりにも早い告知でショックを受けました。はっきり言ってクビと一緒です。
既に次の(後釜)の面接者がぞろぞろやってきては私の前を通り過ぎていきます。まるで早く辞めてくれとでも言わんばかりの会社の対応です。
さて、そこで契約社員の失業保険の給付は会社都合となるのか個人都合
になるのかお聞きしたいと思います。
もし私が3月31日前に辞めるのと3月31日で辞めるのではどのように
違って来るのでしょうか?教えて下さい。
会社都合となるのか自己都合になるのかは離職票に明記されます。
離職票は会社から発行されるので必ず確認してください。
junmai0710さんの場合は会社都合なので失業保険の給付が自己都合に比べて約3ヶ月早くなります。
公共職業安定所(ハローワーク)はこの離職票を見て会社都合なのか自己都合なのか判断しますので
何月何日にやめるかは関係ありません。
離職票は会社から発行されるので必ず確認してください。
junmai0710さんの場合は会社都合なので失業保険の給付が自己都合に比べて約3ヶ月早くなります。
公共職業安定所(ハローワーク)はこの離職票を見て会社都合なのか自己都合なのか判断しますので
何月何日にやめるかは関係ありません。
社会保険の扶養の加入時期についての質問です。失業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
社会保険の扶養と、税金上の扶養では全く意味が異なります。
>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。
>年間所得が、103万円を越えてしまいます。
つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。
また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。
>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?
保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。
>年間所得が、103万円を越えてしまいます。
つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。
また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。
>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?
保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
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